お知らせ/ ブログ

2024-03-09 07:30:00

  おはようございます!

  花粉症がヤバイです💦クシャミ連発になってきました🤧笑

 

  さて、このブログでもお話しているかもしれませんが、私は声のメディアがとても好きです。だいたい家でも仕事場でもラジオをかけていますし、ここ数年来聴いている声のメディアがvoicy(ボイシー)です。

 

  先日の原田メソッドの講師でもあります、敬愛する社労士の下田直人先生(同じ社労士ですが、大先輩で尊敬しているので、いつも通り先生と呼ばせてください)が今月よりvoicyを始められました。昨日の放送で、私が学びに行った講義のことをお話されていました。ご興味のある方は是非聴いてみて欲しいなと思います。彼は、20年来社労士をしていまして、就業規則の神様と呼ばれる方です。彼が関わる企業はどの企業もとても働きやすい職場になり優良な企業として発展していくと聞いています。経営者の方は特に、是非とも彼のvoicyを聴いていただきたいなと思います。

 

  リンクはこちらから👇https://r.voicy.jp/EGV38Gd6Kyb

(アプリもありますのでアプリをダウンロードしてみてください!)

 

  それでは、素敵な週末をお過ごし下さい👋  


2024-03-08 07:03:00

おはようございます!

いつも月初めが業務過多で今週がやっと今日で終わることに少しホッとしています。

 

さて、昨日は原田メソッドの研修でした。実際に企業に導入するのは原田メソッドではなく、別の方法(原田メソッドは個人の育成なので、企業体などの組織の育成版)なのですが、それらと原田メソッドの関係性を原田メソッド考案者の原田隆史先生から直接お聴きしました。自分が普段実践していることと共通している部分もあり、かなり共感できることも沢山ありました。

 

これから導入できるように、数か月かけて学びと実践を繰り返し、研鑽していきたいと思います。

 

それでは、今日も素晴らしい一日にしていきましょう〜

今日も元気に行ってらっしゃい👋


2024-03-07 07:30:00

 おはようございます☀

 啓蟄も過ぎたところですが、まだ朝晩の寒さはこたえますね…でも、日差しは確実に暖かさを増し、春はそこまでやってきている気がします。

 

 さて、今日のタイトル「原田メソッド」をご存じでしょうか。そうです、大谷翔平選手が目標達成の技術に用いたマンダラチャートが原田メソッドのツールになります。

 

 先日のブログでも書きましたが、この原田メソッドは、企業にも導入されています。そして今、私たち社労士が原田メソッドを学び、顧問先や関与先に導入し支援していくことで、職場を改善し、社員がやる気になりそれに伴い業績もあがっていく仕組みづくりをしていきます。今日は、その第1回研修が始まります。その研修のためにこれまで事前学習を進めてきました。そしてこれから数か月にわたって学習、研修を通して私自身が原田メソッドを使えるように実践していきます。今からとても楽しみです!

 

 それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください。

 今日も元気にいってらっしゃ~い


2024-03-06 07:30:00

  おはようございます!

 やっと雨がやんでホットします。…でも雨が降ると花粉がましなので助かります。

 やはり3月になって花粉症の症状が出てかなわんです。

 

 さて、コロナ禍で雇用調整助成金を申請した方も少なくないとは思いますが、「雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター(0120-603-999)」が令和6年3月31日(日)をもって終了するとのことです。

 令和6年4月1日以降、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金についての問合せ先は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又はハローワークになるそうなので、お気をつけください!

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用調整助成金、産業雇用安定助成金のお問合せ先を一部変更します(令和6年3月1日)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001216969.pdf

 ※「雇用関係助成金申請等受付窓口一覧」のURLも紹介されています。

(令和6年4月1日前であっても、こちらにお問い合わせいただくことが可能です。)

 

 それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い!


2024-03-05 07:30:00

 おはようございます!

 令和6年度の現物給与の価額が決定されました。

 現物給与?と思われる方も多いと思いますが、(社会保険の届出に現金のほかに現物給与という欄がありますが、あれです)例えば、社員に出す昼食代を一部会社が負担すると、その負担の比率によって社会保険料の算定の対象となる給与としてみなされます。

 従業員負担分が3分の2以上なら給与とはみなされませんが、3分の2未満であれば、その差額を報酬とみなす、ということになります。その上限が毎年決められており、官報でお知らせがありました。

 

 また詳しい計算などは分かりやすい表などがあればお知らせします。

 官報はこちら👇

 <厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第50号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20240301/20240301g00046/20240301g000460071f.html
※直近30日分は、無料でご覧になれます。

 

 それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い


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