お知らせ/ ブログ

2024-04-22 07:30:00

 おはようございます!

 昨日は雨で少し寒かったですね…風邪などひかないようにどうぞお気をつけてください。

 

 さて、日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。

 

 同月号では、「お願い:被保険者データのCDによる提供は終了するため、被保険者データの受け取りは、オンライン事業所年金情報サービスをご利用ください」、「ご案内:令和6年度算定基礎届事務講習会」、「お願い:大型連休前後の届書の提出」などの情報が紹介されています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 <「日本年金機構からのお知らせ」令和6年4月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202404.pdf

 

 なお、「日本年金機構からのお知らせ」を掲載しているページはこちらです。

地域版やバックナンバーもご覧になれます。

 <「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html

 

 今週も素晴らしい一週間にしていきましょう~!

  それでは、今日も元気にいってらっしゃ~い👋 


2024-04-19 07:30:00

  おはようございます☀️

 最近、藤が満開ですね✨藤の花も大好きなお花なので、藤棚を見つけると嬉しい気持ちになります。

 

 さて、日本年金機構から、令和6年度算定基礎届事務講習会の開催について、お知らせがありました。

 令和6年度の算定基礎届事務講習会の日時・会場等が、都道府県ごとに案内されています。新居浜年金事務所の管轄では、しこちゅーホールと愛媛県科学総合博物館になります。

 事務講習会の内容は、次のとおりとされています。

・算定基礎届作成時の注意点

・「年収の壁・支援強化パッケージ」について


 なお、算定基礎届の届出用紙は、会場では配布しないため、6月中旬ごろに各事業所にお届けする届出用紙を利用するか、日本年金機構のホームページ中の「定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき」からダウンロードして利用して欲しいとなっています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和6年度算定基礎届事務講習会の開催について(日本年金機構)>
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/jimukoshukai.html

 

   それでは、素敵な週末をお過ごしください!

   今日も元気に行ってらっしゃい👋


2024-04-18 07:30:00

 おはようございます。

   昨夜の地震は被害等なかったでしょうか…四国中央市は震度3でしたが、かなり揺れて怖かったです。愛南の方は震度6で、いよいよ南海トラフが来たのかと心配になりました。防災対策を今一度見直すきっかけにしたいですね。

   

 

 さて、先週の日経に年金定期便の確認の仕方が載っていたので、少し共有したいと思います。「ねんきん定期便」は、年に一度自分の誕生月に日本年金機構から届きます。ただ、同じねんきん定期便でも、50歳未満の人と50歳以上の人では様式や記載内容が異なります。大きく違うのは、はがき裏面の紫で囲った部分になります。(画像は日経電子版より)

 2024-04-14.jpg2024-04-14.(1)jpg.jpg

  50歳未満の人に通知されるのは「これまでの加入実績に応じた年金の見込み額」となります。現時点で会社を辞めて厚生年金から脱退したとしても、65歳以降は毎年これくらいの年金がもらえるという金額で、「確定値」に近い金額です。

 一方、50歳以上の人には「満60歳まで今と同じ保険料を払って加入し続けた場合の年金の見込み額」が通知されます。50代の会社員だと、役職定年で収入が大きく減ってしまったり、会社の早期退職制度に応募して定年前に離職したりすることもあるかもしれませんが、そうなると年金額は見込み額より減ってしまいます。

 逆に、今は多くの会社員が定年後も再雇用や継続雇用で厚生年金に加入して働いており、こうしたケースではその分の年金額が上積みされます。

 定年が視野に入る50代でも、見込み額は今後の働き方次第で変動的な要素が多いようです。自分の状況の変化に応じて年金額がどれくらい変わるのかを知りたい場合は、日本年金機構の「ねんきんネット」を利用するのがおすすめです。年金相談でも「ねんきんネット」の利用を推奨しています。

 ねんきんネットの「将来の年金額を試算する」のページに「55歳で早期退職制度を使って独立する」「65歳まで年収250万円の再雇用制度で働く」といった具体的な年齢や数字を入力する。それだけで、今後の計画に即した年金額が簡単にシミュレーションできます。ご興味がある方は是非試してみてくださいね。

 

 それでは、今日も頑張ってまいりましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-04-17 07:30:00

 おはようございます☀️

   日中は汗ばむほどの陽気になってきましたね✨朝晩との寒暖差があるので、体調等どうぞお気をつけください。

 

   さて、厚生労働省から、労働基準局の新着の通知(令和6年4月9日掲載)として、「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(令和6年4月5日基発0405第6号)」という通達が公表されました。

この通達では、在宅勤務をする労働者に使用者から支給される「いわゆる在宅勤務手当」について、割増賃金の算定基礎から除外することができる場合を明確化するため、在宅勤務手当のうちどのようなものであれば、合理的・客観的に計算された実費を弁償するもの等として、割増賃金の算定基礎から除外することが可能であるかが示されています。

これまでにも示されていた取り扱いだとは思いますが、今一度確認する意味でも、目を通しておくのがいいかと思います。愛媛では、在宅勤務はほとんどないと思いますが、東京などでは未だに在宅勤務が続いている職場もあると聞きます。今たちまち必要ないかもしれませんが、一部を紹介します。

●実費弁償の考え方
在宅勤務手当が、事業経営のために必要な実費を弁償するものとして支給されていると整理されるためには、当該在宅勤務手当は、労働者が実際に負担した費用のうち業務のために使用した金額を特定し、当該金額を精算するものであることが外形上明らかである必要があること。

このため、就業規則等で実費弁償分の計算方法が明示される必要があり、かつ、当該計算方法は在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえた合理的・客観的な計算方法である必要があること。

このことから、例えば、従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月5,000円を渡切りで支給するもの)等は、実費弁償に該当せず、賃金に該当し、割増賃金の基礎に算入すべきものとなること。

上記の内容に続けて、「実費弁償の計算方法」などが示されていますので、こちらでご確認ください。

<割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(令和6年4月5日基発0405第6号)>
本文:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240409K0010.pdf
別添:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240409K0011.pdf

 

   それでは、今日も充実した一日をお送りください!

   今日も元気に行ってらっしゃい👋


2024-04-16 07:30:00

 おはようございます!

   昨日の強風大丈夫だったでしょうか…🌀🍃昨日夕方、車で停車していると車が揺れたり、家がミシミシいったりするほどの強風で怖かったです。

 

 

   さて、日本年金機構から、「不審な電話やメールにご注意ください~不審な電話等の状況~」が公表されています。年金事務所の職員を名乗り、「保険料の納めすぎによる還付金があります」、「給付金が支払われるので手続きするように」等、給付金等の請求を指示する「不審な電話」に係る問合せ件数が大幅に増加しているということです。

 

 日本年金機構や年金事務所の職員が次のようなことを電話によって行うことはないとして、注意を促しています。

・口座番号や振込先などお聞きする。
・銀行振込やATM操作をご案内する。
・LINEアカウントの登録や不正なアプリについてご案内する。
※日本年金機構の公式LINEアカウントは存在しません。

 個人の方をねらったものが大半だと思われますが、注意が必要です。

 日本年金機構は、「怪しいと感じたら、年金事務所や警察にお問い合わせください」と呼びかけています。詳しくは、こちらをご覧ください。

<不審な電話やメールにご注意ください>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/press/2024/202404/0405.files/0405.pdf

 

   それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!

   今日も元気に行ってらっしゃい👋


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...