お知らせ/ ブログ
おはようございます!
今朝は少し寒さがましですね。
ウクライナとロシアの緊張が高まり、新たなフェーズに入った今、ヨーロッパでは戦争への危機感が走っています。私も平和ぼけしている場合ではないと思いますが、みなさんはいかがお考えですか?
さて、日本年金機構から、情報の掲載先を整理するため、日本年金機構ホームページのサイト構成を一部変更したとのお知らせがありました。
サイト全体で統一的な構成とするため、申請・届出様式を中心に、いくつかの情報の掲載先または掲載形式を変更しているということです。
なお、サイト構成の変更により、一部ページのURLも変更されているため、変更前の各ページをお気に入り登録している方や、各ページに対しリンクを設定している方は、お気に入りの再登録やリンクの設定変更が必要となります。
(URLを変更したページは、旧URLでアクセスしても自動的に新URLへと遷移する設定が行われているようですが、暫定的な対応であるため、早めに設定変更をするように呼びかけています)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<日本年金機構ホームページのサイト構成を一部変更しました>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202411/1111.html
それでは、今日も充実した一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今朝はまた一段と寒いですね🥶昨日慌ててストーブを出しました。今日も暖かくしてお出かけください。
さて、厚生労働省から、「第37回 社会保障審議会企業年金・個人年金部会」の資料が公表されました。
今回の部会で、iDeCoの加入可能年齢・受給開始可能年齢について、論点の取りまとめとして、次のような方向性が示されたことが話題になっています。
●加入可能年齢については、長期的な老後資産の形成を促進し、働き方に中立的であり、かつ加入者にとってシンプルで分かりやすい制度とするため、現在の要件である①国民年金被保険者に加え、公的年金への保険料を納めつつ、上乗せとしての私的年金に加入してきた者が、60歳から70歳にかけて引き続き老後の資産形成を継続できるよう、②iDeCoの加入者・運用指図者、③企業型DC等の私的年金の資産をiDeCoに移換する者、すなわち60歳から70歳までのiDeCoを活用した老後の資産形成を継続しようとする者であって、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していない者にiDeCoの加入・継続拠出を認める。
●受給開始可能年齢については、遺産形成ではなく加入者自身の老後の生活のために活用するため、iDeCoの受給開始可能年齢の上限は引き続き75歳とし、令和9年4月以降の状況を踏まえて検討する。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第37回 社会保障審議会企業年金・個人年金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45168.html
それでは、今日も実りある一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今朝はぐっと冷え込んできましたね…明日はもっと寒くなってきそうなので、どうぞ暖かい服装でお出かけください☺️
さて、厚生労働省から、令和6年11月15日開催の「第20回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。
今回の議事は、「被用者保険の適用拡大及び第3号被保険者を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応について」と「脱退一時金について」です。
提出された資料では、議事となっている各テーマについて、これまでの主な意見や、今後議論すべき論点などが整理されています。
たとえば、被用者保険の適用拡大のうち「短時間労働者に対する適用拡大」に関しては、以下の要件の撤廃について、議論すべきとされています。
●労働時間要件(週の所定労働時間が20時間以上)
・雇用保険の加入対象の拡大に伴い、本要件を引き下げるべきであり、将来的には撤廃を目指すことも必要。
・本要件の引下げについては、被用者であるというのはどういうことか、使用者責任とは何かという観点、医療保険の実務や国民健康保険に及ぼす影響が大きいこと等から慎重な検討が必要。
●賃金要件(賃金が月額8.8万円(年収約106万円相当)以上)
・就業調整できないくらいの水準まで本要件を引き下げるべき。
・最低賃金の上昇や働き方に中立的な制度の構築の観点から本要件を設ける必要性は乏しく、撤廃すべき。
●企業規模要件(従業員50人超)
・雇用形態、勤務先の企業規模や業種によって被用者保険の適用の有無が変わることは不合理であり、本要件を撤廃すべき。
・本要件の撤廃にあたっては、経営に与える影響を踏まえた経過措置や支援策による配慮及び事業主の負担を価格に転嫁することが必要。特に、事務手続の面での合理化等による支援には速やかに取り組む必要。
また、第3号被保険者制度については、「これまで被用者保険の適用拡大を進めてきており、今回の更なる被用者保険の適用拡大や「年収の壁」への対応により、第3号被保険者制度が更に縮小の方向に向かっていくこととなるが、それでもなお残る第3号被保険者についての制度の在り方や今後のステップをどのように考えるか」が論点とされています。
年末に次期年金制度改革の方向性を取りまとめる予定とされており、その動向から目が離せませんね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第20回 社会保障審議会年金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241115.html
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!
寒さに負けず元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
週末はいかがお過ごしでしたでしょうか。私は、四国中央市産業祭に商工会女性部の一員として参加してきました。色々な方と久しぶりに交流できて、楽しかったです。
さて、週末に基礎年金の給付水準を3割底上げ、財源は厚生年金保険料、というニュースが飛び込んできました。
以下、日経から一部抜粋しています。
厚生労働省は国民年金(基礎年金)の給付水準を底上げする方針だ。
会社員が入る厚生年金保険料の一部を国民年金の給付に充てるのが柱。
中長期的に必要な資金には安定財源を充てる方針も打ち出す。将来の国民年金の水準は現行制度より3割高まる見通しとなる。
とありました。財源は厚生年金保険料から、とありましたが、現在106万円の壁、などで議論が活発な中でのニュースだったので、目を疑いましたが、記事を読んでマクロ経済スライド終了のこと、厚生年金の受給を抑制する期間の延長のことなどと関連してのようでした。
106万円の壁と合わせて、注目していきたいですね。
詳しくは、日経をご覧ください。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA114O60R11C24A1000000/
それでは、今週も充実した一週間にしてまいりましょう
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
やっと金曜日ですね☺️今朝も6時半に外に出たのですが、まだ真っ暗でとても驚きました😳新聞配達の方とすれ違ったのですが、日の出が遅いので今日は遅いのかしら…と思いました😅
さて、厚生労働省から、令和6年11月5日に開催された「第19回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。
今回の議事は、「⑴多様なライフコースに応じた年金の給付水準の示し方について」と、「⑵その他の制度改正事項について」です。
⑴では、年金額の改定時などに公的年金の年金額を示す「モデル年金」について、現在の「サラリーマンと専業主婦」の世帯の年金額ほか、単身世帯の賃金水準に応じた年金額とその組み合わせに応じた多様な世帯構成の年金額を、分かりやすく示していくことが必要といった意見がでていることから、その検討が進められています。
⑵では、離婚時の年金分割の請求期限の延長が取り上げられており、民法における離婚時の財産分与請求権の除斥期間が現行の2年から5年に伸長されることに伴い、離婚時の年金分割の請求期限についても、現行の2年以内から5年以内に伸長する方向性が示されています。
今後の動向に注目したいですね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第19回 社会保障審議会年金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241105.html
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋