お知らせ/ ブログ
おはようございます!
今朝は少し涼しく過ごしやすいですね!早いもので、今月も今日で終わりですね。今月はどんな一か月でしたか。
一か月の振返りとそれに応じて来月の目標などを立てていきたいですね。かくいう私は、昨日数時間とって今月の振替りと来月の目標、計画を立てました。
さて、厚生労働省がこれまで展開してきた「イクメンプロジェクト」の後継として、新たに「共育(トモイク)プロジェクト」がスタートしました(令和7年7月23日公表)。
このプロジェクトは、共働き・共育てを応援する広報活動で、「ワンオペ育児」(ひとりで家事・育児・仕事を抱え込む状況)を解消し、男女問わず、誰もが希望に応じて仕事と家庭を両立できる社会をつくることを目的としています。
◆ 今後予定されている主な取り組み
📌 企業版「両親学級」支援
企業向けに、家事・育児のタスクを「見える化」するための研修資料や動画を提供。職場ぐるみで家庭支援を進めます。
📌 若年層への意識調査&記者会見
若い世代の意識を把握し、社会全体での意識改革を後押し。
📌 オンラインセミナー(個人向け)
男性の育休取得をきっかけにした、家庭での家事・育児分担や働き方の見直しをテーマに、若年層を対象としたセミナーを実施。
📌 「共育」のヒントを発信する投稿型コンテンツ
公式サイトでは、家庭や職場で「共に育てる」ための工夫やヒントをシェアできるコンテンツを展開予定です。
家庭と仕事の両立に悩む方や、企業の人事・労務担当者にとっても注目の取り組みです。
今後の動向に注目したいですね。
🔗 詳しくはこちら(厚労省公式サイト)
👉 共育(トモイク)プロジェクトのご案内
それでは、7月最後の一日も素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
昨日は、愛媛県でも高校野球の決勝が行われ、これで地方予選がすべて終わり、全国の代表校49校が決まりました。(愛媛と西東京が昨日決勝だったようです。)
どの高校球児も「今年こそは、甲子園へ行くぞ!」という意気込みのもと、一試合一試合本気で戦っているのを観て、涙と感動の連続で高校球児たちの野球に対する情熱を目の当たりにしました。
一つのエラーや少しのタッチの差で点数が入ったり、またあと一人のバッターというところでヒットが出たりとハラハラドキドキの連続でしたが、最後まで勝ち進んだ優勝校は、涙をのんだ球児たちの思いを背負って、甲子園では一勝を大切に頑張ってほしいと思います。高校球児の涙もさることながら、昨日の済美高校の監督の涙がとても印象的でした。
さて、財務省から、「令和7年度 税制改正」の内容を分かりやすく説明した動画が公開されました(令和7年7月23日公表)。
今回の税制改正では、以下のような変更が盛り込まれています。
◆ 1. 所得税の控除が拡充されます
物価の上昇に対応するため、所得税の「基礎控除」と「給与所得控除」の最低保障額が引き上げられます。
さらに、年収が低~中程度の方に対しては、基礎控除に上乗せされる特例も設けられています。これは、生活への影響を軽減するための配慮です。
◆ 2. 大学生などを対象とした新しい控除が導入されます
いわゆる「年収の壁」対策の一環として、大学生世代の子どもを持つ家庭への新たな税控除が創設されました。パートやアルバイトをしている学生を支援し、働きやすくする狙いがあります。
◆ 3. 老後の資産形成を後押しします
確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)の拠出限度額が引き上げられ、より多くの資産を老後に備えて積み立てられるようになります。
◆ 4. 中小企業の投資を後押しします
地域経済の活性化に向けて、中小企業経営強化税制が拡充されました。設備投資を行う意欲ある企業を支援し、「賃上げと投資がけん引する成長型経済」への転換を図ります。
企業や個人事業主の皆さまにとって、所得税控除の変更は給与計算や年末調整に直接関係する重要なポイントです。
ぜひ一度、下記の動画や資料で詳細をご確認ください。
📺【動画はこちら】
👉 https://www.youtube.com/watch?v=SdrcGpWBtSY
📘【あわせて読みたい小冊子】
👉 https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei25.html
それでは、今日も暑くなりそうですがご安全にお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
昨夜も暑く寝苦しかったですね…なかなかグッスリ眠れない夜が続いているのではないでしょうか。昼病みなど少しでも昼寝 が取れる方は、取り入れて睡眠不足を解消したいですね。
さて、令和7年7月25日付の官報において、労災保険に関する重要な金額の改定内容が公布されました。これらは令和7年8月1日から適用されます。
今回の改定では、以下のような点が変更されています。
■ 労災保険の「給付基礎日額の最低保障額」が引き上げ
労災保険では、労働者がケガや病気で働けなくなった場合、平均賃金をもとに「給付基礎日額」が計算され、さまざまな給付(休業補償や障害補償給付など)の基準となります。
この「給付基礎日額」には最低保障額が設けられており、令和7年8月1日からは以下のように改定されます。
・改定後:4,250円(改訂前4,090円)
これは、物価や賃金の動向を反映して毎年見直されるもので、労災年金の受給者や新たに労災を受けた方にとって、重要な変更点となります。
■ 年齢別の最低・最高限度額も改定
また、年齢階層ごとに定められている最低額・最高額の限度も見直されています。これにより、若年層から高齢層まで、それぞれの年齢に応じた適切な補償が確保されるようになります。
これらの改定を受けて、厚生労働省の専用ページ「労災年金給付等に係るスライド率等について」も更新されました。
詳細を確認したい方は、下記のリンクをご覧ください。
それでは、今日も実りある一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
早くも7月も最終週となりました。この週末はいかがお過ごしでしたか?
私は、高松に子どもを主体とした一生折れない自信を育む体験型の研修の運営側に参加し、子どもの可能性って無限大で子どもってこんなに素晴らしいんだ、というのを改めて実感した週末でした。
さて、今日は健康保険の被扶養者についてです。
厚生労働省は、令和7年7月24日付で、「19歳以上23歳未満の被扶養者に関する新しい認定基準」などを通知として公表しました(保発0704第1号・年管発0704第1号)。
これは、令和7年度の税制改正により、現在深刻化している人手不足に対応するため、若い世代の就業を後押しする施策の一つです。特定扶養控除の要件の見直しや、特定親族特別控除の新設とあわせて、健康保険の「被扶養者」としての認定基準も変更されることになりました。
■具体的な変更点
これまで、健康保険の被扶養者として認められるには、「年間収入130万円未満であること」が原則とされていました。
しかし、令和7年10月1日からは、被扶養者が「19歳以上23歳未満」の場合に限り、認定基準が「年間収入150万円未満」へと引き上げられます(※被保険者の配偶者を除く)。
これにより、例えばアルバイトやパートで働いている大学生などが、年収130万円を少し超えていても、引き続き保護者の扶養に入れる可能性が広がります。
■背景にある考え方
若者が社会に出る前の期間において、勉学と両立しながらも働く機会が増えており、扶養の範囲を少し広げることで、無理な就業調整(収入を意図的に抑える行動)を避け、健全な労働参加を後押しする狙いがあります。
また、税制面では特定扶養控除の見直しも行われており、扶養者にとっても一定の負担軽減が期待されます。
正式な通知文は以下から確認できます。一度目を通しておいてください。
👉 厚生労働省:19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(PDF)
それでは、今週も充実した一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今日も暑くなりそうですね。熱中症にどうぞお気をつけください。
さて、令和7年7月22日付の官報にて、雇用保険の「基本手当日額(いわゆる失業手当)」や「支給限度額」などが改定されることが公布されました。これにあわせて、厚生労働省からも公式なお知らせが出ています。
改定内容は令和7年8月1日から適用されます。
◆ 基本手当日額(失業手当)の上限が引き上げに
年齢ごとの上限額は以下のとおりです。
年齢区分 | 改定前 | 改定後 | 増加額 |
---|---|---|---|
60歳以上65歳未満 | 7,420円 | 7,623円 | +203円 |
45歳以上60歳未満 | 8,635円 | 8,870円 | +235円 |
30歳以上45歳未満 | 7,845円 | 8,055円 | +190円 |
30歳未満 | 7,065円 | 7,255円 | +190円 |
◆ 基本手当日額の最低額も引き上げに
・改定前:2,295円
・改定後:2,411円(+116円)
◆ その他の主な改定
・高年齢雇用継続給付の支給限度額
376,750円 → 386,922円(+10,172円)
・育児時短就業給付金の支給限度額
459,000円 → 471,393円(+12,393円)
これらの変更により、今後、雇用保険を受け取る方の給付額が一部引き上げられます。特に、再就職活動中の方や育児・高年齢者向け給付を受けている方に影響のある内容です。
詳しくは、厚生労働省の公式ページをご確認ください。
📎 雇用保険の基本手当日額の変更(令和7年8月1日~)
📎 基本手当日額等の適用について(詳細)
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気に行ってらっしゃい👋