お知らせ/ ブログ

2025-07-16 07:30:00

 おはようございます!

   今朝も明け方は涼しく過ごしやすかったですね。私が子どもの頃は、午前中の涼しい時間帯に宿題を済ませ…など言われていましたが、今は涼しいのは早朝のみ、それもままならない日が多くあるので、温暖化を感じずにはいられないですね…

 

   さて、今年も最低賃金の引き上げが行われる予定でが、今日はその議論についてです。

 

 最低賃金の引き上げ議論がスタートしました(令和7年度改定に向けて)

 令和7年7月11日、厚生労働省の「中央最低賃金審議会」で、令和7年度(2025年度)の最低賃金改定に向けた議論が始まりました。
今回の改定は、例年と同じく、令和7年10月頃に実施される予定です。

 政府は、今年6月に決定した「新しい資本主義のグランドデザイン2025」などをもとに、最低賃金の引き上げを進める方針を示しています。

 その中では、次のような方向性が打ち出されています。

 

 ◆ 目指すは“全国平均1,500円”へ

 

 政府は、最低賃金を2020年代のうちに全国平均で1,500円にするという高い目標を掲げています。そのために、今後5年間で集中的に官民一体となった取り組みを行うとしています。

 

 ◆ 中小企業への支援も強化

 最低賃金の引き上げに伴って負担が大きくなる中小・小規模事業者に対しては、次のような支援が予定されています。

 

 1. 価格転嫁の徹底
  中小企業が正当な価格で取引できるよう、国の契約などでも対策を強化します

 2. 省力化・効率化への投資支援
  業種ごとの実態に合わせた「省力化投資プラン」で、生産性を高める設備導入などを後押しします。

 3. 事業承継やM&Aの環境整備
  経営者の高齢化などに対応し、事業を次世代につなぐ支援も行います。

 4. 人材育成と処遇改善
 地方で働く人材の育成や、働きやすさの向上も図ります。

 

 

 ◆ 海外との比較も視野に

 

 EUでは、最低賃金の目安として「中央値の60%」「平均の50%」といった基準が示されています。日本の最低賃金はこれに比べてまだ低い水準にあることから、そうした国際的な基準も意識しながら議論が行われます。

 

 今後、数回にわたる議論を経て、7月下旬には「引き上げの目安額」が公表される予定です。

 

 昨年を上回る引き上げになるのか―。
 中小企業や働く方々にとっても、大きな影響を及ぼす今回の議論。今後の動向にぜひ注目したいところです。

 

 毎年、昨年のような大幅な賃上げが行われると、業績の良い企業は対応できますが、現状維持の企業や業績が悪い企業にとったら死活問題です。

 いかに生産性を上げ、業績を上げていかなければならないと、、、と思うばかりです。毎年、毎年、過去最高の業績を達成しないと賃上げにも対応が難しくなると考えますが、みなさんはどのように考えますか?

 

 それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2025-07-15 07:30:00

 おはようございます!

   昨日は一日雨でしたね…☔️梅雨時期でもあんなに一日中降った日はそうなかったのではないかな…と思います。恵のいい雨でした。今朝は雨の影響からかとっても涼しく、朝の散歩が快適でした。よく眠れた、という方も多いのではないでしょうか。

 

 さて、本日は「建設業におけるテレワーク導入支援」について、注目すべき情報をお伝えします。

 

 ■ テレワークはオフィスワークだけの話ではありません

 テレワークというと、パソコンに向かって自宅で働く「オフィス系職種」のイメージをお持ちの方が多いかもしれません。しかし、いま国は建設業界でもテレワークの活用を強く後押ししています。

 厚生労働省と総務省が共同で運営している「テレワーク総合ポータルサイト」では、最新のテレワーク事例や助成金、導入ノウハウが紹介されています。

 このたび新たに、【コラム第12弾】として

 「建設業におけるテレワーク」のコンサルティングを受けてみませんか?

という記事が令和7年7月11日に公開されました。


 ■ 建設業の「働き方改革×ICT活用×DX」が求められています

 建設業界は、慢性的な人手不足や長時間労働など、働き方の改善が大きな課題となっています。

 国はこれに対応するため、

  ・設計工程の効率化(ICTの活用)

  ・施工管理の合理化(遠隔支援など)

  ・管理体制のデジタル化(DX化)

 などを進めることを推奨しています。

 

 しかし、大手企業とは違い、中小・零細の建設業者様にとっては「ICT」「DX」と言われてもハードルが高い!と感じるのが正直なところではないでしょうか。


 ■ 無料で受けられる!専門家によるコンサルティング

 そこでご紹介したいのが、「テレワーク相談センター」による無料コンサルティングです。

 この制度では、
 ✅ テレワークを取り入れた働き方改革の相談
 ✅ ICTを活用した現場管理の改善
 ✅ 助成金の活用方法についての具体的なアドバイス

などを、中小建設事業者向けに個別対応してくれる体制が整っています。


 ■ まずは気軽に相談してみることから

「うちは現場仕事が中心だから…」と思われがちですが、

 ・一部工程のリモート化(設計、見積もり、打合せ等)

 ・労務・経理のテレワーク対応

 ・資材調達・工程調整のオンライン化

 

 など、実は一部だけでもテレワークを取り入れられる可能性があります。

 

 国の支援を受けながら、無理なく一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
 「相談してみてよかった」と思える情報がきっと見つかると思います。

 

 ▼詳しくは「テレワーク総合ポータルサイト」へ

 👉https://telework.mhlw.go.jp/example/column/archive/12/ 

 (※テレワーク相談センターの無料コンサルティングは、厚生労働省の委託事業です)

 

 

 それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋 


2025-07-14 07:30:00

 おはようございます!

 週末はいかがお過ごしでしたでしょうか。私は、この週末はスポーツを楽しんだり、商工会女性部の河川敷草引きに参加したりと活動的に過ごしました。身体を動かすのは気持ちいいですね!

 

 さて、20歳前傷病による障害基礎年金の所得基準額が改定になります。

 20歳前傷病による障害基礎年金ですが、通常の(20歳以降の)障害基礎年金とちがい、所得制限があります。

 つまり、収入が多くあり、所得が一定以上あると、「20歳前傷病による障害基礎年金」は全額支給停止、もしくは半額支給停止、となります。

 なぜ、「20歳前傷病による障害年金」には所得制限があるのでしょうか…

 

 

 ポイント

 

  1. 制度の性質の違い:通常の障害年金は保険料を納付した人への「拠出制年金」ですが(国民年金保険料を一定以上滞納していると給付されません)、20歳前傷病による障害年金は保険料を納付していない期間の傷病による「無拠出制年金」です。
  2. 財源の違い:税財源による福祉的な給付のため、一定以上の所得がある場合は「自立した生活が可能」として支給を制限する仕組みになっています。
  3. 制限の段階:完全停止と半額停止の2段階があり、今回の改定でその基準額が引き上げられました。 

 

 

 

  主な改定内容 

 

1. 20歳前の傷病による障害基礎年金

 

  • 適用開始: 令和7年10月1日から
  • 所得基準額の変更:
     370万4,000円 → 376万1,000円(5万7,000円の増額)2分の1停止額の所得基準

     472万1,000円 → 479万4,000円(7万3,000円の増額)全額停止の所得基準

 

2. 障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金

 

  • 所得基準額の変更
     472万1,000円 → 479万4,000円(+7万3,000円) 

 

 詳しくはこちらをご覧ください。

 <国民年金法施行令等の一部を改正する政令及び国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令和7年7月4日障発0704第1号・年発0704第1号)>

 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250707T0010.pdf

 

 それでは、今週も素敵な一週間にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2025-07-11 07:30:00

 おはようございます!

 ここのところ、夕方になると夕立が降ることがあります。夕立のあとは、ムッと湿気が一気に上がるときもあれば、少し涼しくなる時もありますね…

 私が子どものころは、比較的、毎日のように夕立が降っていた印象でしたが、最近は、局地的に豪雨になるので、急な大雨には気を付けたいですね。

 

 さて、今日は、新設された「教育訓練給付金制度」について、説明していきたいと思います。

 

 

 新しい制度「教育訓練休暇給付金」について

 

 制度の概要

 

 令和6年5月に新しい法律が成立し、働きながら学習したい人を支援する制度が始まります。この制度は「教育訓練休暇給付金」と呼ばれ、令和7年(2025年)10月1日からスタートします。

 

 制度の仕組み

 

  • 対象者: 雇用保険に加入している労働者
  • 条件: 教育訓練(資格取得やスキルアップのための学習)を受けるために休暇を取得した場合
  • 給付内容: 基本手当(失業保険)に相当する金額として、賃金の一定割合を支給

 

 特徴とメリット

 

 この制度の画期的な点は、働いている人が退職せずに教育訓練を受けられることです。従来は、長期の教育訓練を受けるには退職する必要がありましたが、この制度により在職中でも安心して学習に専念できます。

 

 事業主の役割

 

 給付金を受け取るのは労働者本人ですが、申請手続きには事業主の協力が必要です。厚生労働省では事業主向けのリーフレットで、具体的な手続きの流れを説明しています。

 

 

 詳しくはこちらをご覧ください。

 <教育訓練休暇給付金を創設します!(専用ページ)>

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html

 

 そもそも、教育訓練給付金制度自体があまり知られていないことが多い気がしますが、働きながらでも教育訓練給付金の対象となる学習等を受けた場合、対象になります。

 私は、20代のときは英会話教室にこの制度をつかっていましたし、社会保険労務士の講座にも使いました。現行の制度でも色々と対象になるものがありますので、気になる方は調べてみてくださいね。

 

 それでは、今日も暑さに気をつけて安全にお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2025-07-10 07:30:00

 おはようございます!

 毎日暑いですね…最近は、夜冷房をつけていないと寝苦しく、かといって一晩中つけっぱなしだと身体がだるく、なんだかシャキッとしない毎日です。

 みなさんは、寝苦しい夜を快適にすごす工夫などをされていますでしょうか…?

 

 さて、以前、フキハラについて書きましたが、今回はホワハラ(ホワイトハラスメント)についてです。

 

 ホワイトハラスメント(ホワハラ)とは何か

 

 ホワイトハラスメントは、上司が部下に対して過度に気を使いすぎることで生じる問題です。具体的には、パワハラを恐れるあまり、必要な指導や注意を避け、結果として部下にとって不利益な状況を作り出してしまうことを指します。

 

 従来のハラスメントとは逆の現象で、「優しすぎる」「配慮しすぎる」ことが、かえって部下にプレッシャーや不利益をもたらすという皮肉な状況です。

 現在、法整備がされているのは、パワハラ、セクハラ、マタハラの3つです。また、カスハラ(カスタマーハラスメント)についても法整備がなされているところですが、今回のホワハラについては特に法律では規定されていません。しかしながら、だからといって放っておくことはできませんので、その具体例や対処法などを見ていきましょう。

 

 ホワハラの具体例

 

 社員から「ホワハラを受けている」との申告があった場合、以下のような具体的な言動が背景にあることが多いです。

 

  • 仕事を任せてもらえない
  • 重要な会議に参加させてもらえない
  • 必要な資料を共有してもらえない
  • 業務上の指導や注意を受けられない
  • 残業を制限され、業務処理が困難になる

 

 企業が取るべき対応

 

 1. 具体的な事実確認を最優先に

 

 「ホワハラ」という言葉に惑わされず、まずは具体的にどのような言動があったのかを詳しくヒアリングしてください。

 

 2. 既存のハラスメント規定で対応

 

 重要なのは、ホワハラという新しい概念に対して、具体的な言動を既存のパワハラ規定に当てはめて検討します。

 たとえば…

 

  • 「仕事をもらえない」→ パワハラの「過小な要求」
  • 「会議から除外」「情報共有されない」→ パワハラの「人間関係からの切り離し」
  • 「残業制限で業務が困難」(仕事の時間が少なくなり処理が追い付かない)→ パワハラの「過大な要求」

 

 3. 調査・対応義務は通常通り

 

 「ホワハラ」だからといって相談を受理しない、調査しないという対応は、企業の措置義務違反となります。通常のハラスメント対応と同様に、適切な調査と対応が求められます。

 

 

 解決策について

 

 ホワハラが発生する背景には、管理職がパワハラのリスクを過度に恐れている現状があります。企業としては、パワハラ研修において以下の点を重視すべきです。

 

  • リスクばかりを強調するのではなく、「正当な指導・注意」と「パワハラ」の境界を明確に示す
  • 具体例を交えて、適切な指導方法を伝える
  • 必要な指導を行わないことの問題性も認識してもらう

 

 ホワハラは新しい概念ですが、対応方法は既存のハラスメント対策の枠組みで充分対応可能です。企業に求められるのは、具体的な事実に基づいた適切な調査と対応、そして管理職が萎縮しすぎない環境づくりです。バランスの取れた職場環境の構築が、ホワハラ防止の鍵となります。是非参考になさってください。

 

 それでは、今日も熱中症に気を付けて、素敵な一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋

 


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