お知らせ/ ブログ
おはようございます!
早いもので今日で9月も終わりですね。今月は個人的に色々ありました。久しぶりに大好きな人に会えたり、スマホが壊れたり…そして、昨夜友人から私のインスタの偽アカがあることが分かりました😅
正⃝ pei24th
誤 pel24th
偽アカにフォローバックしたり、誘われるがままにLINEグループに入ったり絶対にしないでください。よろしくお願いします!
さて、国税庁から、「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」が開設されたとの案内がありました。
本来は令和7年10月頃に情報が公開される予定でしたが、少し早めにページが整備されています。
このページでは、令和7年分の年末調整に関する最新情報を入手できるようになっています。具体的には、以下の内容が提供されています。
★ 年末調整の手順を分かりやすく解説した動画やパンフレット
★ 年末調整に必要な各種様式
★ 国税庁による最新の解説資料
特に、今年(令和7年分)は改正点が多いため、注意喚起もされています。
⚠️ 基礎控除の見直しに要注意
⚠️ 通勤手当に係る非課税限度額の改正が行われる場合、年末調整での対応が必要となる可能性あり(今後、最新情報が追加掲載予定)
事業主・給与担当者の方はもちろん、従業員にとっても大切な情報ですので、早めに確認しておくと安心です。
👉 詳しくはこちら
年末調整がよくわかるページ(令和7年分)|国税庁
それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
私事なのですが、金曜日夕方に突然、スマホの電源が落ち、それ以降電源が入らなくなってしまいました。
土曜日に修理に持って行ったのですが、結論からいって基盤の故障でした。私は、どちらかというと物を大切に扱う方だと自分では思っているので、スマホをぞんざいに扱ったり、落としたりしていないことを修理してくださる方に伝えたのですが、基盤の故障は、いわば当たりはずれのはずれにあたるそうです。そして、修理にも時間を要する、とのことでした。スマホがないとこんなにも不便なことを改めて実感したところです。最低限のバックアップは普段からしておくべきだなぁと改めて思いました。
さて、厚生労働省から、以前もお伝えした「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」について、令和7年9月24日時点版が新たに公表されました。
今回の更新内容は次のとおりです。
⭐ 新たに 5つのQ&Aが追加
⭐ 2つのQ&Aが一部修正
新たに追加されたQ&Aの一例(Q2-7-4)
質問
3歳以上小学校就学前までの子を育てる労働者に対して、事業主が「柔軟な働き方を実現するための措置」を2つ講じている場合、労働者が最初に一方の措置を使い、後からもう一方に変更したいと申し出たとき、事 業主は必ず認めなければならないのでしょうか?
回答のポイント
💡 法律上、必ず変更を認める義務はない
💡 ただし、家庭や仕事の状況が変わることもあるため、
- 定期的に面談などを行って、利用している措置が実情に合っているか確認することが望ましい
💡 そのうえで、必要に応じて措置の変更も含めた柔軟な対応が望まれる
制度上「必ず認めなければならない」わけではありませんが、実際の職場運用では柔軟な対応が求められます。
とくに育児と仕事の両立支援は、従業員の定着やモチベーション維持にも直結します。定期的な面談や状況確認を通じて、労働者に合った働き方を一緒に考えることが、結果的に企業にとってもプラスになります。
🔗 詳しくはこちら
令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年9月24日時点)
それでは、今週も充実した一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今朝は涼しくて寝坊し、起きたら6時過ぎていて焦りました💦昨夜、眠過ぎて目覚ましをかけるのを忘れていました⏰𓈒 𓂂𓏸 涼しくなってついつい寝すぎてしまう今日この頃ですが、みなさんはいかがですか?
さて、厚生労働省から、令和7年10月を「中小企業退職金共済制度(中退共)の加入促進強化月間」とする案内が公表されました。
この月間では、以下のような取り組みが行われます👇
⭐ ポスターやパンフレットを作成し、市役所やハローワークなど公共の場に掲示・配布
⭐ 関係機関や事業主団体を通じて、事業主へ周知・広報を実施
✅ 中小企業退職金共済制度とは?
退職金制度を単独で整えるのが難しい中小企業のために設けられた 国の制度 です。
💡 特徴とメリット
💰 掛金の一部を国が助成
📝 管理がシンプル
📉 税制上の優遇措置あり
🏢 令和7年6月末時点で約56万社が加入
制度の種類は大きく2つあります。
🌟 中小企業退職金制度(一般向け)
🌟 特定業種退職金共済制度(建退共=建設業、清退共=清酒製造業、林退共=林業)
🔗 詳しくはこちら
10月は中小企業退職金共済制度の「加入促進強化月間」です(令和7年9月24日)
中退共制度は、中小企業にとって 人材を安心して雇用・定着させるための大きな支え になります。
⭐ 自社単独で退職金制度を設けるのが難しい場合でも利用できる
⭐ 国の助成や税制優遇がある
⭐ 従業員の安心感や定着率の向上につながる
こうしたメリットから、退職金制度を整えることは「働きやすい会社づくり」の大切な一歩といえます。
人材確保や定着が課題となっている企業様は、ぜひこの10月の「加入促進強化月間」をきっかけに検討してみてください。
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今朝はあいにくの雨ですね☔️昨夜より蒸し暑く、不快指数が高いですが、こんな時こそ気分良く過ごしていきたいですね。
さて、日本年金機構より、令和7年分 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 の送付予定について案内がありました。
📌 送付予定日
📂 電子データ
★ 令和7年1月1日~9月30日までに納付 → 令和7年10月中旬~下旬 頃
★ 令和7年10月1日~12月31日までに納付(※上記対象者を除く) → 令和8年1月下旬~順次
📂 書面(郵送)
★ 令和7年1月1日~9月30日までに納付 → 令和7年10月下旬~11月上旬 頃
★ 令和7年10月1日~12月31日までに納付(※上記対象者を除く) → 令和8年2月上旬
💡 ポイント
・国民年金保険料は 全額が社会保険料控除の対象 です。
・控除証明書は、年末調整や確定申告で控除を受ける際に必要になります。
・例えば、大学生のお子さんの国民年金保険料を親が負担している場合、年末調整で社会保険料控除を受けることが可能です。その際、この控除証明書が必要になります。
✳控除証明書の発送スケジュールは、ぜひ確認しておきましょう。
🔗 詳しくはこちら
令和7年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定をお知らせします
それでは、今日も素敵な一日になりますように!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今朝、犬の散歩中に彼岸花を見つけました。あれ、こんなとこに咲いてる、思ったらあちらこちらに咲いていることに気づきました。その季節になるとちゃんと咲くのがなんとも不思議で秋を感じる出来事でした。
さて、厚生労働省から、令和7年度の 地域別最低賃金 が公表されました。
今回の答申・公表のポイントをまとめると、次のとおりです👇
★ 全国平均は 時給1,121円
★ 全ての都道府県で 時給1,000円を突破
★ 39道府県で、目安を上回る引上げ となりました
📌 厚生労働省HPの「地域別最低賃金の全国一覧」ページでは、次の内容が確認できます。
✅ 令和7年度 地域別最低賃金の金額と発効予定日(各都道府県ごと)
✅ 令和元年~7年度までの最低賃金改定状況(Excelデータ)
⇒ここ数年の最低賃金の上がり方が一覧となりよく理解できます。
✅ 最低賃金に関するセルフチェックシート(Excelデータ)
⇒このセルフチェックシートは月給制の金額も確認できます。
🔗 詳しくはこちら
地域別最低賃金の全国一覧/令和7年度地域別最低賃金の全国一覧
今回の最低賃金改定は、地方でも「時給1,000円」を超える水準となり、事業主にとっては人件費負担が一層重くなります。一方で、労働者にとっては収入アップにつながり生活の安定が期待されます。
中小企業の経営環境に直結するテーマなので、早めに賃金改定の準備を進めることが重要です💡
それでは、今日も充実した一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋