お知らせ/ ブログ

2025-10-14 07:30:00

 おはようございます!

 3連休はいかがお過ごしでしたか?

 

 3連休は秋晴れが続き、気持ち良いお天気でしたね。

 私は今月初めにお知らせしていた道後で開催された講演会の司会を務めさせていただき、お陰様で盛会となりました。

 多くの方にご参加いただき、お一人おひとりが学び多き時間だったであろうと思います。

 私には、共に学び合える仲間がいて、継続学習できる喜びをかみしめたところです。

 事業をしていると、一筋縄ではいかないことや誰にも言えない苦労やつらさを感じることもありますが、そんな時に心の支えになるのが同じ目的で共同学習している仲間の存在です。一人ではない心強さ、本当にありがたいなと思っています。

 

 

 さて、先週金曜日にお知らせしていたのですが、昨日から秋まつりのため、明日15日までお休みいたします。

 ご不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

 

 秋まつり等でない方は、連休明けになりますが、今日も素敵な一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2025-10-10 07:30:00

 おはようございます!

 今週末から続けて秋まつりでお休み、という事業所も多くいらっしゃると思います。

 弊事務所も14,15日とお休みをいただきます。

 

 さて、厚生労働省から、保険局の新着通知として「『年収の壁・支援強化パッケージ』における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について」(令和7年10月1日 保保発1001第1号)
が公表されました。

 

 💡これまでの経緯

 ☆ 令和5年9月に通知された「年収の壁・支援強化パッケージ」により、
 一時的な措置として「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」が実施されていました。

 

 ☆ 今回、この一時的な取扱いを恒久的な制度として位置づけることが決まりました。

 

 📝具体的な運用

 ☆ 運用方法は、これまでと同様に
  「社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外」や
  「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」について定めた通知
  (令和5年10月20日付 保保発第3号、同年12月25日一部改正)
  に基づいて対応することとされています。

 

 

 これまで、「事業主の証明」は連続2回までが上限、となっていましたが、そこの取扱いは変わっていないように思います。

 Q&A(下側)に詳しく載っておりますので、ご確認ください。(Q1-6, A1-6)

 

 🔗詳しくはこちら

 

 📄 「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について(令和7年10月1日 保保発1001第1号)

 

 📎 「年収の壁・支援強化パッケージ」における社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外および事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて(令和5年10月20日 保保発第1020003号)

 

 

 それでは、安全で楽しい秋まつりをお過ごしください!

 次の更新は16日(木)にします。

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋

 

 


2025-10-09 07:30:00

 おはようございます!

   最近、また日中が暑い日が続いていますね☀️寒暖差に気をつけていきたいですね。

そして、また北川氏のノーベル化学賞受賞という快挙がとっても嬉しいですね!

 

 さて、厚生労働省と出入国在留管理庁より、令和7年10月1日の官報で「育成就労制度」の施行日が正式に発表されました。

 政令(令和7年政令第340号)により、令和9年4月1日から施行されます。

  

 💡育成就労制度とは?

 これまでの「技能実習制度」を抜本的に見直し、
 日本の人手不足分野で人材を育成・確保することを目的に新たに創設された制度です。

 

 技能実習制度は「国際貢献(技能移転)」を目的としていましたが、
 育成就労制度では「人材の育成・定着」に焦点を当てています。

 

 

 🌸制度創設の背景と目的

 ・技能実習制度で指摘されてきた課題(転職制限や人権問題など)を解消
 ・育成就労制度と「特定技能制度」をつなげ、キャリアの継続性を確保
 ・外国人が日本で働きながらステップアップできる仕組みを整備
 ・長期的に日本産業を支える人材を確保することを目指す

 

 

 📅今後のスケジュール

 ・令和9年4月1日施行(正式決定)
 ・今後、制度の詳細・ガイドライン・運用体制が順次公表予定

 

 

 🔍制度の詳細はこちらから

 育成就労制度の概要や関連情報は、出入国在留管理庁の特設ページに掲載されています。
 👉 育成就労制度/制度概要や重要なお知らせ(出入国在留管理庁)

 

 

 外国人雇用をめぐる制度が、いよいよ「育成と定着」を中心とした新たな段階へと移行します。

 今後、企業が外国人材を受け入れる際には、単なる労働力確保ではなく、人材育成とキャリア形成を意識した雇用管理が求められます。
 制度開始までの準備期間に、最新情報をしっかり確認しておいてください。

 

 それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2025-10-08 07:30:00

 おはようございます!

 最近、毎日睡眠が足らずに眠い毎日です。みなさんは、いかがですか?

 

 さて、厚生労働省から、新しい通知が発表されました。

 今回の見直しでは、「被扶養者認定」における年間収入の判断方法が変わります。

 

 これまでの「過去や現時点の収入・将来の見込みから今後1年間の収入見込み」による判断から、
令和8年4月1日以降は、「労働契約で定められた賃金」に基づく見込み収入で判定することになります。

 

 

 🔍 改正のポイント

 

 ☆ 適用開始:令和8年4月1日から
 ☆ 対象:被保険者の被扶養者(認定対象者)
 ☆ 判定方法:労働契約上の賃金から年間収入を見込んで判断

 

 

 💰 年間収入の基準額

 

 被扶養者として認定されるためには、以下の要件を満たす必要があります。

 

 ⭐ 年間収入が130万円未満
 (一定の場合は180万円未満または150万円未満)
 ⭐ 他に収入の見込みがない
 ⭐ 次のいずれかに該当すること

 

 ① 被保険者と同一世帯に属している場合
 → 被保険者の年間収入の2分の1未満

 

 ② 被保険者と別世帯の場合
 → 被保険者からの援助による収入額より少ないこと

 

 

 💡 臨時収入の取扱いについて

 

 被扶養者認定後に、想定外の臨時収入があった場合でも、
 その金額が社会通念上妥当な範囲であれば、
 ➡ 被扶養者の取り扱いを変更する必要はありません。

 ※添付のQ&Aに詳しく載ってあります。

 

 

 🏁 見直しの背景

 

 この変更は、「就業調整対策」の観点から、
 被扶養者認定の予見可能性を高めることを目的としています。

 

 

 📄 詳しくはこちら

 

 🔗 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(PDF)

 

 🔗 Q&A(PDF)

 

 

 施行は令和8年4月からですので、ご注意ください。
 企業としては、被扶養者の確認や契約内容の整理を早めに進めておくことが大切ですね。

 

 それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋

 

 


2025-10-07 07:30:00

 おはようございます!

   昨夜の十五夜のお月様を見られましたか🌕❓とても綺麗でしたね!そして、ノーベル賞受賞の嬉しいニュースも舞い込んできて、嬉しい限りです。

 

 さて、厚生労働省・総務省が運営する 「テレワーク総合ポータルサイト」では、テレワークの導入支援や成功事例、最新の制度情報など、幅広い情報を紹介しています。

 

 このサイトで、「テレワーク オンライン セミナー 第7回」の募集が開始されました。

 

 

 今回のテーマは、
 「地方でのビジネス実践もテレワークは不可欠」 です。

 

 🌟セミナー概要

 ☆ 地方ビジネスの課題解決に向けたテレワーク活用の具体策と成功事例を紹介
 ☆ 労務管理の専門家が、テレワーク導入時の留意点をわかりやすく解説
 ☆ 「地方でのビジネスに課題を抱える企業・団体の皆さま必見です!」と呼びかけ

 

 

 

 📅開催情報

 開催形式:会場(広島国際会議場)+オンライン(ハイブリッド形式)

 開催日時:令和7年11月27日(木)13:00~16:00

      ※16:00からは個別相談会を実施

 参加料:無料

 

 

 📎詳しくは、
 「テレワーク オンライン セミナー 第7回の募集を開始しました」
 をご覧ください。

 

 


 地方での人材確保や働き方の柔軟化を進めるうえで、テレワークの活用は欠かせません。
 特に、通勤負担の軽減・採用エリアの拡大・育児や介護との両立支援など、企業の労務管理にも大きなメリットがあります。
 このセミナーは、実践的なノウハウを学ぶ絶好の機会になりそうですね!

 

 それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋

 


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