お知らせ/ ブログ

2026-09-30 07:30:00

 おはようございます!

 いつも当HP、そしてブログにお越しくださり、誠にありがとうございます。

 2023年10月1日にスタートしたこのブログも、今日でちょうど3年となりました。

 3年間、ここまで続けることができたのは、毎日読みに来てくださる皆さまのおかげです。

 いつも本当にありがとうございます。


 🌟今日で一旦、ブログを終了します

 先日、今後のブログについてアンケートを実施させていただきました。

 ご協力くださった皆さま、ありがとうございました。

 アンケートの実施をきっかけに、これからの情報発信について改めていろいろと考えました。

 そして、このHPでのブログの更新は、今日をもって一旦終了することにしました。

 「毎日ひとつ、新しいことを学ぶ」

 そんな気持ちで続けてきたこのブログ。

 振り返ってみると、一番勉強させてもらったのは私自身だったような気がします。


 🌟また、新しい形でお会いできたら

 現在、社会保険労務士事務所BRIDGEでは、HPのリニューアルを進めています。

 新しいHPでは、これまで以上に、経営者の皆さまや人事労務を担当される方のお役に立てる場所にしていきたいと思っています。

 そして、その中でまた新しい形での発信を続けることも検討しています。

 ですので、今日は「さようなら」ではなく、少しだけ一区切りです。

 まだ少し先になるかもしれませんが、またその時はお知らせしますね。

 新しい場所、新しい形で、また元気に皆さまとお会いできたら嬉しいです。


 ☕社労士のひとことコメント

 3年間、毎日ブログを書くことは、私にとって大切な習慣になりました。

 法改正や新しい制度について調べ、「どうしたら分かりやすく伝えられるだろう」と考える時間は、社労士としての私自身を成長させてくれた時間でもありました。

 そして何より、このブログを読みに来てくださる方がいることが、毎日の励みになっていました。

 3年間、本当にありがとうございました。

 またお会いしましょう😊


 それでは、今日も素晴らしい一日をお過ごしください!

 そして、ブログでは一旦最後になりますが……

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-09-29 16:31:00

 おはようございます!

 9月も残りわずかとなってきました。

 会社の給与担当者にとって、そろそろ気になってくるのが「年末調整」です。

 国税庁が「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」を公開しました。

 今年は改正点も多いため、年末になって慌てないよう、少し早めに準備を始めておきましょう。


 🌟今年の年末調整は変更点が多めです

 令和8年分の年末調整では、

 ✅ 基礎控除の引上げ
 ✅ 給与所得控除の最低保障額の引上げ
 ✅ 扶養親族等の所得要件の改正
 ✅ 23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例

などの変更があります。

 特に今年は、昨年までの年末調整と同じ感覚で処理すると間違える可能性があります。

 給与計算ソフトを利用している会社も、変更箇所は一通り目を通して確認しておきたいですね。


 🌟国税庁の専用ページが分かりやすい!

 今回公開された「年末調整がよくわかるページ」には、

 👉 年末調整の手順
 👉 各種申告書や記載例
 👉 パンフレット
 👉 年末調整計算シート
 👉 よくある質問・チャットボット

などがまとめられています。

 会社の給与担当者向けだけでなく、従業員向けのページも用意されています。

 「この申告書、どう書けばいいの?」

という従業員からの質問があったときにも活用できそうです。

 なお、令和8年分の解説動画は10月下旬頃から順次掲載される予定です。


 📌詳しくはこちら

 国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」


 🫖社労士のひとことコメント

 年末調整は毎年行う業務なので、つい「去年と同じようにすれば大丈夫」と思ってしまいがちです。

 でも、今年も昨年に引き続き、基礎控除をはじめ変更点がいくつもあります。

 11月、12月になって慌てないためにも、

 「今年は何が変わった?」
 「申告書は最新のもの?」
 「給与計算ソフトは対応している?」

と、今のうちに一度確認しておきましょう。

 国税庁の専用ページは見やすくまとまっていますので、給与担当者の方はぜひブックマークしておいてくださいね。


 それでは、今日も実りある素敵な一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-09-28 07:30:00

 おはようございます!

 早くもお彼岸が明け、今月も残すところ数日となりました。

 早いもので、今年も残り3か月になりましたね。

 クリスマスケーキやおせち料理の注文のチラシ等を見るようになり、時の流れのはやさを感じます。

 みなさんは、どのような時に感じますか?


 さて、最近は男性育休も当たり前に取るようになったことを実感することが多いですが、

育児休業を取得すると、その期間中の健康保険料・厚生年金保険料は免除される。

一般的にはそう理解されていると思います。

 ところが今回、総務省から厚生労働省に対し、この育児休業中の社会保険料免除について、制度や手続を見直すよう「あっせん」が行われました。

 きっかけになったのは、家族だけで経営している事業所で起きたケースです。


 🌟「育児のために休んだ=育休」とは限りません

 現在、育児休業中の社会保険料免除の対象となるのは、育児・介護休業法に基づく育児休業等を取得した場合です。

 ここで注意したいのが、

 「同居の親族だけを使用する事業」

です。

 こうした事業で働く同居親族は、原則として育児・介護休業法上の「労働者」には該当しません。

 そのため、育児のために仕事を休んでいても、法律上の「育児休業」には該当せず、社会保険料免除の対象にならない場合があります。

 実際に、いったん保険料免除が認められた後で対象外だったことが分かり、遡って保険料の納付を求められたケースがありました。


 🌟総務省が制度の見直しを求めています

 総務省は厚生労働省に対して、

 「同居の親族のみを使用する事業」で雇われている人についても、一定の場合には保険料免除の対象とすることを検討すること、

また、誤った申出を防ぐため申出書の様式などを見直すことを求めています。

 ここで大切なのは、現時点ですでに制度が変更されたわけではないということです。

 家族経営の会社などで育児休業の申出を行う場合には、「社会保険に加入しているから当然免除になる」と判断せず、対象になるか事前に確認しておきたいですね。


 📌詳しくはこちら

 総務省 行政評価局「健康保険及び厚生年金保険の育児休業による保険料免除の見直しについて」


 🥞社労士のひとことコメント

 今回のニュースは、対象となる会社は多くないかもしれません。

 でも私は、こういう「普通なら大丈夫だと思ってしまうケース」ほど注意が必要だと思います。

 社会保険に加入していて、実際に育児のために仕事を休んでいる。

 それでも法律上の「育児休業」に該当するとは限らないんですね。

 特に家族経営の会社では、一般の従業員と同じ取扱いになるとは限らない制度があります。

 家族だけの会社だからこそ、一つひとつの制度の対象になるか確認しておきたいですね。


 それでは、今週も充実した一週間を過ごしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-09-25 07:30:00

 おはようございます!

 連休明けから1日が過ぎ、今日を乗り切ればまた週末ですね。

 私もこの土日はゆっくりしたいなと思っています。


 さて、建設業では、人手不足や人材の定着が大きな課題となっています。

 そんな中、建設業で働く方のための退職金制度「建設業退職金共済制度(建退共)」について、10月から予定運用利回りが引き上げられ、退職金額が増加します。

 建設業の事業主の皆さんは、この機会に制度を改めて確認してみてはいかがでしょうか。


 🌟10月から予定運用利回りが1.5%へ

 建退共は、建設現場で働く方のために国が設けた退職金制度です。

 一般的な会社の退職金制度とは少し違い、建設業界で働くことをやめたときに退職金が支払われる「業界の退職金制度」となっています。

 2026年10月から、この建退共の予定運用利回りが、

 👉 1.3% → 1.5%

に引き上げられます。

 勤続年数などによって金額は異なりますが、これにより退職金額も増加します。


 🌟人材確保・定着のためにも福利厚生を伝えよう

 建退共には、総合・専門・職別、元請・下請を問わず、建設業を営む事業主であれば加入できます。

 また、建設業法の許可を受けているかどうかにかかわらず加入できます。

 人手不足が続く建設業では、「給与をいくらにするか」だけでなく、

 ✅ 退職金制度がある
 ✅ 資格取得を支援している
 ✅ 休日をきちんと確保できる
 ✅ 安心して長く働ける

といった会社の魅力を求職者に伝えることも大切です。

 せっかく制度を整えていても、従業員や求職者に知られていなければ、その魅力は伝わりません。

 求人票や採用面接でも、福利厚生の一つとしてしっかり伝えていきたいですね。


 📌詳しくはこちら

 厚生労働省「人事労務マガジン 特集第248号」

 建設業退職金共済事業本部


 🍯社労士のひとことコメント

 建設業の会社からは、「求人を出してもなかなか人が来ない」という声をよく聞きます。

 これから人材を採用・定着させていくためには、「この会社で長く働いたらどうなるのか」を見せていくことも大切だと思います。

 建退共は、どの建設会社も入っていることが多いですが、プラスアルファの退職金制度や資格取得支援、休日、働き方、賃金設計など、この機会に見直してみるきっかけをつくってみてくださいね。


 それでは、今週末も素晴らしい週末をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-09-24 07:30:00

 おはようございます!

 シルバーウィークはどのようにお過ごしでしたか?

 台風により雨がひどかったり、秋晴れだったりと各地でさまざまな天気でお過ごしになったのではないでしょうか。

 私は、家族と食事に行ったり、仕事をしたり、女性経営者仲間と共に上質時間を過ごしたり…ととっても充実した時間でした。

 また今日から気持ち新たに頑張っていきたいと思います。


 さて、先日のブログでお知らせしていた「BRIDGEブログについてのアンケート」

 お待たせしました!
 ようやく準備が整いました✨

 今日は、いつもこのブログを読んでくださっている皆さまに、少しだけご協力をお願いしたいと思います。


 🌟BRIDGEブログも3年が経ちました

 先週もお伝えしましたが、社会保険労務士事務所BRIDGEを開業してから3年。

 このブログも、労務管理や社会保険、助成金、法改正など、中小企業の経営者や人事労務担当者の皆さまに少しでも役立つ情報をお届けしたいと思い、更新を続けてきました。

 ありがたいことに、今では毎日たくさんの方に読んでいただけるようになりました。

 本当にありがとうございます。

 そして4年目を迎えた今、これからの情報発信について、一度立ち止まって考えてみたいと思うようになりました。


 🌟これから、どんな発信があったら嬉しいですか?

 これまでは「できるだけ新しい情報を、できるだけ早く」と思いながら、毎日ブログを更新してきました。

 でも、大切なのは「毎日更新すること」そのものではなく、

 「読んでくださる方にとって、役に立つ情報を届けること」

なのだと思っています。

 毎日の更新がいいのか。

 少し回数を減らして、一つひとつの記事をじっくりお届けする方がいいのか。

 また、現在のブログを続けるのか、「note」という新しい場所で発信していくのか。

 これから当事務所にとって、どんな形が一番いいのかを考えているところです。

 そこで、私だけで決めるのではなく、実際にこのブログを読んでくださっている皆さまの声を聞かせていただきたいと思いました。


 📣アンケートにご協力ください

 アンケートでは、

 ✅ どんな立場で読んでくださっているか

 ✅ どちらの地域から読んでくださっているか
 ✅ 現在のブログ更新についてどう感じているか
 ✅ よく読む・役立っているテーマ
 ✅ これから読みたい内容

などをお聞きしています。

 短時間で回答できる内容です。

 毎日読んでくださっている方も、
 時々のぞいてくださっている方も、
 最近このブログを知ってくださった方も。

 ぜひ率直なご意見を聞かせていただけたら嬉しいです😊


 📌BRIDGEブログ 読者アンケートはこちら
  ブログアンケート


 🍫社労士のひとことコメント

 ブログを書いていると、アクセス数を見ることはできても、その数字の向こう側にいる皆さまのことまでは、なかなか分かりません。

 「どんな方が読んでくださっているんだろう?」

 「どの記事が役に立ったんだろう?」

 「これから、どんなことを知りたいんだろう?」

 3年間続けてきた今だからこそ、一度きちんと皆さまの声を聞いてみたいと思いました。

 4年目のBRIDGEの情報発信の検討材料にさせてください。

 ぜひ、率直な声をお聞かせください✨

 ご協力、どうぞよろしくお願いいたします!


 今日も皆さまにとって、新しい気づきのある素敵な一日になりますように…

 今日も元気にいってらっしゃい~👋


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