お知らせ/ ブログ
おはようございます!
最近、あやめや藤の花が見られるようになりました。春に咲く花は、次々と見られて嬉しいですね💕
さて、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57号)」が、令和7年4月15日付けの官報に公布されました。
この改正省令により、熱中症対策に関する次のような規定が新設されました(施行期日は、令和7年6月1日)。
<熱中症を生ずるおそれのある作業(安衛則612条の2)>
1 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。
今後、改正内容を説明するためのわかりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきました。
今年の夏には施行されていることになりますので、確認しておきたいところです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57号)>
https://www.kanpo.go.jp/20250415/20250415h01445/20250415h014450002f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
〔参考〕以前にも紹介した案の段階の資料(第175回 労働政策審議会安全衛生分科会資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001439159.pdf
それでは、今日も笑顔が多い一日になりますように…
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
週末はいかがお過ごしでしたか?私は、金曜日の夕方から岡山に移動し、研修を受けてきました。岡山まで行った価値のある上質な学びでした。
さて、財務省のホームページの令和7年度の税制改正の内容を紹介するページに、「基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設」という資料(一枚のスライド)が公表されました(令和7年4月17日公表)。
所得税がかかるかどうかのお金の壁(課税最低限)が、これまでの「103万円」から、「123万円(特例で最高160万円)」に引き上げられることが、図で示されています。
この措置により、単身世帯の場合、対象となる全ての収入階層で2万円以上(2~4万円)の税負担減になると紹介しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設>
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/20250417syotoku.pdf
それでは、今週も実り多き一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今朝は暖かいですね☺️犬の散歩をしてきたら、汗ばむほどでした𓂃𓈒🐕🐾
さて、日本年金機構から、令和7年6月に、各都道府県において、社会保険制度説明会を開催するとのお知らせがありました。
この説明会では、事業主、社会保険事務担当者の皆さまに向けた、さまざまなプログラムを用意しているということです。
<令和7年度の説明会で予定しているプログラムの一例(開催場所によってプログラムは異なります)>
□ オンラインサービス……算定基礎届などの手続きの電子申請など機構が提供しているオンラインサービスをご紹介します。
□ 届出誤りの多い事例……皆さまに正しく届出いただけるよう、届出の誤りが多い事例を紹介します。
□ 子育て支援のための制度……産前産後休業や育児休業時の保険料免除について説明します。
□ 算定基礎届の作成方法……毎年7月に届出いただく算定基礎届の作成方法について説明します。
詳しくは、こちらをご覧ください。
説明会の日時・会場等については、各都道府県の開催案内をご確認ください。
<令和7年度社会保険制度説明会の開催>
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/jimukoshukai.html
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください。
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今日はハローワークの日、なんだそうです。全国のハローワークの電話番号下4桁がハローワーク、8609となっていることか多いのだそうです。面白いですね!
さて、近年、工場のIoT化等に伴うサイバー攻撃のリスクが増加しており、特に、取引先まで被害が波及するなど、サプライチェーンを介したサイバー攻撃のリスクが高まっており、製造業全体を守るためには、工場の規模を問わずサプライチェーンを構成する全ての企業において、セキュリティ対策を実施する必要があります。
そこで、経済産業省は、主に工場を有する中小規模の製造事業者の経営層や、工場のセキュリティ担当者として選任された方を対象に、「工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン」の解説書として、「工場セキュリティの重要性と始め方」を策定し、公表しました。
サイバー攻撃の一つであるランサムウェアによる被害は、大企業より中小企業で多く発生しており、また、業種別では製造業が最も多くなっているということで、このような解説書が策定されたようです。
必要であれば、こちらをご覧ください。
<中小規模の製造事業者向けに工場のセキュリティを確保するための具体的な手順や事例を紹介する解説書を策定しました>
https://www.meti.go.jp/press/2025/04/20250411005/20250411005.html
それでは、今日も実のある一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
寒い朝が続いておりますが、体調等くずしていませんでしょうか。私の周りでも風邪をひいている人がとても増えてきました。気温の変化に身体がついていかず、私も身体がだるいです。今日はぼちぼちやっていこうと思います。
賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。
これまでもお伝えしていますが、これらの支払方法に加え、令和5年4月1日からは、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)もできることとされました。
この度、厚生労働省から、「auペイメント株式会社」に対し、その指定を行ったとのお知らせがありました。
サービスの開始時期については、同社からの発表を確認して欲しいということです。
これで、賃金のデジタル払いに係る指定を受けた資金移動業者は、4社目となります。
なお、賃金のデジタル払いについては、各事業場での労使協定の締結及び労働者本人の同意が必要となります。
〈補足〉賃金のデジタル払いに関する企業における手続としては、法令(労働基準法第24条、労働基準法施行規則第7条の2)においては、「労働者(本人)の同意」を得ることのみが規定されていますが、通達(賃金の口座振込み等について〔令和4年基発1128第4号〕)において、「労使協定の締結」も必要とされていますので、ご注意ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における資金移動業者の指定>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56549.html
それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋