お知らせ/ ブログ
おはようございます!
花冷えの日々が続いておりますが、いかがおすごしでしょうか。
昨日はあいにくのお天気でしたが、今日は天気も良くなりそうなので、お花見に行きたい今日のこの頃です。
さて、職場における総合的なハラスメント対策のポータルサイト「あかるい職場応援団」では、「動画で学ぶハラスメント」として、職場のハラスメントを理解し、予防・解決に役立つ動画を用意しています。
その動画に、「悩んでいたら相談窓口に相談しましょう!」、「従業員を守るため、カスタマーハラスメント対策に取り組もう!」を追加したとのお知らせがありました。
先月、ハラスメント研修をした際に、一般的なハラスメントのほかに何があるのですが、という質問をされる方もいらっしゃったので、こういう動画はとても役立つかもしれません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
追加された動画には、NEWマークが付されています。
<動画で学ぶハラスメントのページに、「悩んでいたら相談窓口に相談しましょう!」「従業員を守るため、カスタマーハラスメント対策に取り組もう!」の動画を公開しました>
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/movie/
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今朝はあいにくの天気ですね☔️雨の中でも、愛犬は関係なく散歩に行きたがるので、お互いビショになりながら散歩に行ってきました𓂃𓈒🐕
さて、厚生労働省から、「Q&A~育児休業等給付~」が公表されています。
雇用保険制度では、育児のための給付として、次の給付金(これらをまとめて「育児休業等給付」といいます)を設けています。
①子を養育するための休業(産後パパ育休または育児休業)をした場合に受け取ることができる「育児休業給付(出生時育児休業給付金と育児休業給付金があります)」及び「出生後休業支援給付金」
②子を養育するための時短勤務をした場合に受け取ることができる「育児時短就業給付金」
なお、「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」は、令和7年4月から新設されるものです。
このQ&Aは、これらの育児休業等給付について、実務上、よくありそうな質問と回答をまとめたものとなっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<Q&A~育児休業等給付~>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
早いもので、今日から4月で新年度ですね。今日から新しい環境に身を置く方ももしかしたらいるかもしれません…今日は無理せずに少しずつ環境に慣れていったらいいですね…
年度末、年度初めはとても忙しくしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。かくいう私も例にもれず、多忙な毎日を送っています。少し一息つけるように、心の余裕をもって仕事をしたいものですね。
令和7年3月28日付けの官報に、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第30号)」が公布されました。
この改正省令は、高年齢者雇用確保措置に関する経過措置*が令和6年度末に終了することを踏まえ、所要の規定の整理を行うものです。
高年齢者雇用安定法施行規則・雇用保険法施行規則に定められている様式の改正も行われています。
*終了することとなった高年齢者雇用確保措置に関する経過措置
平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることができることとするもの(この経過措置は令和7年3月31日をもって終了)。
施行期日は、一部の規定を除き、令和7年4月1日となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第30号)>
https://www.kanpo.go.jp/20250328/20250328g00068/20250328g000680261f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
なお、高年齢者雇用確保措置に関する経過措置の終了について、厚生労働省からリーフレットが公表されていますので、これについても紹介しておきます。
<経過措置期間は2025年3月31日までです 4月1日以降は別の措置により、高年齢者雇用確保措置を講じる必要があります>
https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001244075.pdf
定年60歳で再雇用をしている事業所は、就業規則や労使協定を見直す必要がありますので、ご確認ください。
それでは、4月も素敵な一か月にしていきたいですね!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
明日からもう4月ですね。この週末は各地で桜が満開で、私も寒いながらもお花見を楽しみました。みなさんはどんな週末を送られましたか?
さて、厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。
この度、「令和7年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました。
特に、雇用・労働関係の変更には注意が必要です。その項目は、次のとおり。
<雇用・労働関係(令和7年4月~)>
●出生後休業支援給付の創設
●育児時短就業給付の創設
●雇用保険における自己都合離職者の給付制限の見直し
●高年齢雇用継続給付の給付率引下げ
●雇用保険料率の改定
●子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
●育児休業の取得状況の公表義務の拡大
●介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
●次世代法に基づく一般事業主行動計画に関する見直し
他の分野も含め、主な制度変更の内容をチェックしておいてください。詳しくは、こちらをご覧ください。
<厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年4月)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51380.html
それでは、今週も実りある一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
もうすぐ3月も終わりで、今年の四半期が終わるのかと思うと月日のはやさにとても驚くばかりです。
今月は本当にあっという間で、仕事しかしていない印象です笑
さて、日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
この度、令和7年3月号が公表されました。同月号では、「お知らせ:全国健康保険協会管掌事業所の事業主さまへ・資格確認書の発行にかかる手続き」、「お願い:全国健康保険協会からのお知らせ・マイナ保険証利用の際の留意点」のほか、「ご案内:令和7年度の子ども・子育て拠出金率」、「ご案内:現物給与額の変更」といった情報が紹介されています。
なお、令和7年度(令和7年4月分(令和7年6月2日納期限)から)の子ども・子育て拠出金率は、令和6年度と同率の1,000分の3.6(0.36%)に据え置かれる予定だということです。
正式な決定は4月1日以降となりますが、決定次第、日本年金機構ホームページにお知らせを掲載してくれるようです。
(子ども・子育て拠出金は、社会保険料の一部で会社のみ負担があるものです。)
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「日本年金機構からのお知らせ」令和7年3月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202503.pdf
〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」が掲載されているページはこちらです。
今月は、「社会保険事務のポイント Vol.8」も紹介されています。また、バックナンバーもご覧になれます。
<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html
明日からまた一気に寒くなる予報となっていますので、寒暖差に体調面どうぞお気を付けください!
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋