お知らせ/ ブログ
おはようございます!
もう7月も後半に入りましたねー✨つい先日7月に入ったばかりだと思っていたのに、時が経つのは早いものです。今日も暑くなりそうですが、水分補給忘れずにいてくださいね!
さて、労働者を守る制度である労災保険制度について、令和8年7月10日に「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。
今回の改正では、遺族補償年金の男女差の解消や請求期限(時効)の延長など、制度の見直しが行われます。
企業としても知っておきたい改正内容を、分かりやすくご紹介します。
🌟 主な改正ポイント
今回の改正では、主に次のような内容が盛り込まれています。
🔹 遺族補償年金の支給要件を見直し(男女差を解消)
これまで男女で異なっていた支給要件が見直され、性別による違いが解消されます。
🔹 労災保険給付の請求期限(消滅時効)が延長
労災保険給付を請求できる期間が見直され、被災された方やご家族が手続きを行いやすくなります。
🔹 特別加入団体の要件を法律で明確化
一人親方などが加入する特別加入制度について、団体の要件が法律上明確になります。
🔹 不服申立ての手続きも見直し
社会復帰促進等事業に関する決定への不服申立てについて、審査請求先などの手続きが整理されます。
🔹 労災保険の適用事業に関する暫定措置を廃止
長年続いていた暫定措置が廃止されます(施行日は公布後5年以内に政令で決定)。
🌟 施行日はいつ?
今回の改正は内容によって施行日が異なります。
✅ 令和9年4月1日施行
・遺族補償年金の見直し
・請求期限(時効)の見直し
・特別加入団体の要件の法定化
・不服申立て制度の見直し
✅ 公布後5年以内(政令で定める日)
・労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止
🌟 企業への影響は?
今回の改正は、すぐに実務へ大きな影響が出る内容ではありませんが、
🔹 労災制度の公平性の向上
🔹 被災労働者への支援強化
🔹 特別加入制度の適正な運用
などを目的とした見直しとなっています。
今後、就業規則や労災対応、特別加入制度などに関わる場面では、改正内容を理解しておくことが大切です。
📌 詳しくはこちら
🔗 厚生労働省「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案(概要)」
🔗 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案(法律案要綱)
🔗 法律案案文・理由
🥝 社労士のひとことコメント
今回の改正は、制度全体をより公平で利用しやすいものにするための見直しが中心となっています。
特に遺族補償年金の男女差解消や請求期限の見直しは、被災された方やご家族にとって重要な改正ポイントです。
施行は令和9年4月からとなりますので、労災制度に関わる担当者の方は、今のうちから内容を確認しておくと安心ですね。
それでは、今日も熱中症に気を付けてお過ごしくださいね!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
毎日暑いですねー☀そんな中、この週末から高校野球地方大会が始まり、愛媛でも白熱の試合が繰り広げられています。
みなさんは、ご覧になっていますか?うちは、高校生の子どもがいるので、私も一緒になって熱く応援していますꉂꉂ📣
さて、国税庁から、「暮らしの税情報(令和8年度版)」が公開されました。
このパンフレットでは、私たちの暮らしに身近な税金について、分かりやすく解説されています。
🌟 掲載されている主な内容
パンフレットでは、次のような内容が紹介されています。
🔹 税の基礎知識
🔹 給与所得者と税
🔹 高齢者・障害者と税
🔹 暮らしの中の税
🔹 不動産・贈与・相続と税
🔹 申告と納税
🔹 その他の税制度
所得税だけでなく、消費税や法人税、相続税など幅広い内容がまとめられています。
🌟 給与計算・年末調整にも役立ちます
企業の給与計算や年末調整を担当する方にとっても、税制度を確認する資料として活用できます。
これから年末調整の準備を進める方は、一度目を通しておくと安心です。
📌詳しくはこちら
🍇社労士のひとことコメント
税制は毎年見直しが行われるため、最新の情報を確認しておくことが大切です。
特に給与計算や年末調整を担当される方は、日頃からこうした資料を活用しておくことで、制度改正にもスムーズに対応できますね。
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今日もいい天気ですね☀️何年か前から、小学生が登校時に日傘をさしているのを見かけるようになりました。みなさんの地域はどうですか?それくらい日差しが強いんだなぁと思う今日この頃です。
さて、厚生労働省から、令和8年8月1日より育児休業等給付の申請手続きが見直されることが公表されました。
今回の見直しは、事業所や人事労務担当者の事務負担を軽減することを目的としています。
🌟 主な見直し内容
令和8年8月1日から、次のような手続きが簡素化されます。
✅ 出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金の取扱い
✅ 出生後休業支援給付金の配偶者確認書類の提出方法
✅ 育児時短就業給付の支給要件確認方法
必要書類や確認方法が見直され、申請手続きの負担軽減が図られます。
🌟 実務担当者は確認を
育児休業等給付は、制度改正が続いている分野です。
8月以降に申請を予定している場合は、最新の取扱いを確認しておくとスムーズです。
📌詳しくはこちら
🔗 厚生労働省「令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します」
🍉 社労士のひとことコメント
育児休業等給付は利用する方も多い制度です。
申請方法の変更を知らずに手続きを進めると、確認に時間がかかることもあります。
労務担当者の方は、8月以降の申請に備えて最新の取扱いを確認しておくと安心ですね。
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
この土日も暑かったですねー☀️四国も昨日梅ようやく雨明けしましたねー!
いい天気に恵まれ、この時期は洗濯物が片付くので主婦の身としてはとっても助かるところです。
さて、日本年金機構から、従業員50人以下の事業所を対象に、「保険料調整制度」の案内が公表されました。
この制度は、令和8年10月から予定されている社会保険の適用拡大にあわせて、新たに社会保険へ加入する短時間労働者の保険料負担を軽減するための制度です。
「社会保険に加入すると手取りが減るから働く時間を調整したい…」という不安を和らげ、安心して働ける環境づくりを目的としています。
🌟 保険料調整制度とは?
この制度では、新たに社会保険へ加入する対象の短時間労働者について、従業員が負担する社会保険料(健康保険・厚生年金保険)を軽減することができます。
対象となる期間は、制度利用開始から最長3年間です。
🌟 事業主の負担はどうなる?
一時的には事業主が軽減分を負担しますが、その後、その金額は事業主が納付する社会保険料から全額控除されます。
そのため、最終的に事業主の保険料負担が増えることはありません。
また、この制度を利用しても、従業員が将来受け取る年金額に影響はありません。
🌟 企業が今から準備しておきたいこと
令和8年10月の社会保険適用拡大を控え、対象となる可能性のある事業所では、
🔹自社が対象となるかどうか
🔹社会保険加入後の手取りについて説明できるか
などを早めに確認しておくと安心です。
📌詳しくはこちら
🍐 社労士のひとことコメント
令和8年10月からの社会保険適用拡大では、「手取りが減るから働く時間を減らしたい」という声が心配されます。
今回の制度は、そのような不安を軽減し、就業調整を防ぐための支援策です。
対象となる事業所では、制度を正しく理解し、従業員へ丁寧に説明できるよう準備しておきたいですね。
それでは、今週も充実した一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
やっと金曜日✨笑、と思える今週も多忙な日々を過ごし、週末が待ち遠しい今日この頃です。
急に暑くなったせいか、体力が奪われ睡眠を欲している、そんな毎日を過ごしていますが、みなさんはいかがですか?
さて、厚生労働省から、「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されました。
個別労働紛争解決制度は、従業員と事業主との間で生じた労働条件や職場環境などのトラブルを、できるだけ早く解決するための制度です。
今回の公表では、職場での「いじめ・嫌がらせ」に関する相談が14年連続で最多となるなど、企業にとって見逃せない結果が示されています。
🌟 個別労働紛争解決制度とは?
個別労働紛争解決制度には、主に次の3つの仕組みがあります。
🔹 総合労働相談
労働問題全般について相談できる窓口
🔹 助言・指導
都道府県労働局長が当事者へ助言や指導を行う制度
🔹 あっせん
紛争調整委員会が話し合いによる解決を支援する制度
労働者・事業主双方が利用でき、トラブルの未然防止や早期解決を目的としています。
🌟 令和7年度の主なポイント
今回の調査結果では、次のような傾向が見られました。
✅ 総合労働相談件数は約120万件
18年連続で100万件を超え、高い水準が続いています。
✅ 「いじめ・嫌がらせ」の相談が14年連続で最多
相談件数は55,614件となり、前年度よりも増加しました。
✅ 助言・指導の申出は「労働条件の引き下げ」が最多
賃金や待遇変更などに関する相談が増加しています。
✅ あっせん申請は「解雇」が最多
解雇をめぐるトラブルが依然として多い状況です。
🌟 企業が今後意識したいこと
今回の結果からも分かるように、職場のトラブルは依然として多く発生しています。
特に、ハラスメントに関する相談は長年にわたり最も多い状況が続いています。
令和8年10月からはカスタマーハラスメント対策の義務化も予定されており、企業にはハラスメント防止体制の整備や相談しやすい職場づくりがますます求められます。
日頃から就業規則や相談窓口の整備、管理職への研修などを進めておくことが、トラブルの未然防止につながります。
📌詳しくはこちら
🔗 厚生労働省「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」
🍇 社労士のひとことコメント
今回の結果で特に印象的だったのは、「いじめ・嫌がらせ」の相談が14年連続で最多となっていることです。
ハラスメントは、一度問題が起きると職場環境だけでなく、人材の定着や企業の信頼にも大きな影響を与えます。
相談しやすい職場づくりや管理職への教育、就業規則の見直しなど、「問題が起きてから」ではなく「問題を起こさないため」の取組が、これからますます重要になってきますね。💛
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
