お知らせ/ ブログ

2025-11-14 07:30:00

 おはようございます!

 今朝はいつもより少し寒さがましですね…今日も暖かいものを食して免疫を上げて一日を過ごしていきたいですね!

 

 さて、厚生労働省は、令和7年11月17日から

「育児休業等給付専用のコールセンター」 を開設すると発表しました📞

このコールセンターでは、次のような内容に関する問い合わせを受け付けます。

 

 ☆ 育児休業等給付(育児休業給付金・出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金)の制度内容
 ☆ 申請手続きや支給時期の目安
 ☆ 電子申請の処理状況の目安 など

 

 💡令和7年4月から新たに「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」が創設されたことで、申請件数が急増しており、地域によっては支給まで時間を要している状況があるそうです。
そのため、よりスムーズに対応できるよう、この専用コールセンターが設けられました

 

 詳しくはこちらをご覧ください👇
 👉 育児休業等給付専用のコールセンターを設置します(厚生労働省)

 

 

 💬社労士のひとことコメント

 育児と仕事の両立支援は、今まさに制度が大きく動いている分野です。
 新しい給付制度の創設でサポートの幅は広がりましたが、上記の通り申請に時間を要することもあるようです。

 

 会社側としては、従業員が安心して制度を利用できるよう、
 📌 制度内容の正しい周知
 📌 申請スケジュールの見通し共有
 📌 コールセンターなどの相談窓口の活用
を意識してサポートしていきたいですね🌷

 

 それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!

 今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋


2025-11-13 07:30:00

 おはようございます!

 最近、眠くて朝がなかなか起きられずにいます。いつも5時過ぎには起きているのですが、遅くなると5時半をゆうに過ぎてしまい、バタバタしてしまいます。

 布団の中がいつまでも恋しくなる季節ですが、みなさんはどのように朝起きる工夫をしていますか?

 

 さて、今回は「ストレスチェックの義務化」についてです。

 近年、メンタル不調による休職が増えるなか、今年5月に労働安全衛生法が改正され、

今後3年以内に、従業員50人未満の事業場でもストレスチェックが義務化されることになりました。

 

 

 そして、令和7年11月10日に厚生労働省から、
 🌿「第4回『小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル』作成ワーキンググループ」の資料が公表されています。

 

 

 💡ポイントまとめ

 ☆ 現行のマニュアルは「従業員50人以上」の事業場向け
 → 小規模事業場では、人員体制や実施環境が異なるため、別のマニュアルが新たに作成されています。

 

 ☆ 新マニュアルでは、

 ・労働者のプライバシー保護

 ・現実的で実行可能な方法

 ・実効性のある体制づくり

が重視される見込みです。

 

 

 ☆ 今回のワーキンググループでは、
 「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル(案)」が提示されました。
これにより、より実際に沿った運用の方向性が見えてきました。

 

 

 📘詳しくはこちらをご覧ください:
👉 厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループ 第4回資料

 

 

 💬社労士のひとことコメント

 ストレスチェックは、単なる義務ではなく、職場の健康管理や対話のきっかけにもなります。
 特に小規模事業場では、一人ひとりの負担が偏りやすいため、
「無理をしていないか」「お互いにサポートできることはないか」を話せる仕組みとして、
うまく活用していけるといいですね🌼

 

 それでは、今日も共に充実した一日にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2025-11-12 07:30:00

 おはようございます!

 朝の冷え込みが厳しい今日この頃ですが、風邪などひいていませんか?

 私の周りでも風邪やコロナなど少しずつ流行ってきました。寒暖差に気を付けて過ごしてくださいね。

 

 

 

 さて、11月も中旬にさしかかると、そろそろ年末の準備モードになりますね🎄
 社労士としてこの時期に感じるのが、「ああ、今年もこの季節が来たな…」という“労務あるある”です。

 

 

 たとえば、こんな場面、思い当たりませんか?😊

 

 ⭐ 年末調整の書類がなかなか集まらない
 「扶養控除申告書? あ、家にあるかも…」という声があちこちから。
 毎年のこととはいえ、提出の呼びかけには根気が要ります💦

 

 

 ⭐ 有給の“駆け込み消化”が増える
 「年内に消化しておきたいです!」という申請が集中。
 シフトや業務の調整で、管理者さんも一苦労です。

 

 

 ⭐ 給与・賞与の支給日がイレギュラーになる
 年末年始の銀行営業日に合わせて、支給日を前倒しするケースも。
 給与計算のスケジュール管理は、慎重にしておきたいですね💰

 

  

 ⭐ 36協定の更新

 年始と年度初めは36協定の更新が多い時期です。

 1年に1回のことですので忘れないように気を付けたいですね🗓

 

 ⭐ 年末年始休暇中のトラブル対応をどうするか問題
 緊急連絡体制やシフト当番など、毎年ちょっとした見直しが必要です。

 

 

  💬 社労士のひとことコメント

 12月は、いつも以上に“人”と“お金”の動きが重なる時期です。
 だからこそ、「早めの準備」と「声かけ」が大切です🌿
 忙しい中でも、従業員さんや周りの方へのちょっとした気づかいを忘れずに、
笑顔で忙しい時期を乗り越えたいですね😊

 

 それでは、今日も共に充実した一日にしていきましょう!

 今日も寒いので暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋


2025-11-11 07:30:00

 おはようございます!

 

 今日は、ぞろ目の日、ということでポッキー&プリッツの日ですね!

 ポッキーは、色々な種類があり、中四国限定の「瀬戸内伊予柑」味、なんかもあるみたいです。

 地域限定フレーバーは、北海道限定は「夕張メロン」、近畿地区限定は「宇治抹茶」、などはよく分かるのですが、首都圏限定が「東京あまざけ」なのはなぜなのかなぁと気になるのでした…

 

 さて、

 

 ☆ 厚生労働省では、毎月「人事労務マガジン」を発行しています。
  雇用情勢や法律改正、助成金の最新情報、セミナー案内など、
  人事・労務に関わる実務担当者に役立つ情報がコンパクトにまとめられています✨

 

 

 ☆ 定期号のほか、話題のテーマを掘り下げる「特集号」が発行されることもあり、
  最新の行政情報をキャッチするのに便利なマガジンです📬

 

 

 🆕令和7年11月5日発行「定例第181号」の主な内容

 

 ☆ 「過重労働解消のためのセミナー」参加者募集
  → 全国47都道府県で開催(オンライン参加も可能!)

 

 ☆ 「働き方改革推進支援助成金」交付申請期限が迫っています
  → 申請を検討中の事業主さんは、早めのご確認を💡

 

 ☆ 「11月は『労働保険未手続事業一掃強化期間』
  → 労働保険の加入・手続き漏れがないか今一度チェックを👀

 

 ☆ 「女性が安心して働ける建設現場づくりを支援
 → 「人材確保等支援助成金」女性専用施設設置経費助成の案内も掲載されています。

 

 🔗詳しくはこちらをご覧ください。

 👉人事労務マガジン定例第181号

 

 

 💬社労士のひとことコメント

  「人事労務マガジン」は、厚生労働省が発信する公式情報をまとめて確認できる便利なツールです。
 法改正や助成金のほか、労務管理のヒントになる内容も多く、毎月のチェックを習慣にしておくと安心です🌿

  ぜひ、バックナンバーも合わせてご覧になってみてくださいね📚

 

 

  それでは、今日も素敵な一日になりますように…

 今朝はとても寒いので、暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋


2025-11-10 07:30:00

 おはようございます!

   あっという間に週末も過ぎ去り、また新たな一週間が始まりました✨11月も早くも中旬にさしかかり、時の経つ早さを感じます。

 

 さて、今回は公的年金の「離婚分割」の法改正についてです。

 その前に…

 

 

   公的年金の「離婚分割」ってなに?

 っていう方が多いと思うので、まずは「離婚分割」の簡単な説明です。

 

 ☆結婚中の夫婦のどちらかが厚生年金に加入していた場合、
  その間の「年金記録(標準報酬)」を離婚時に分け合うことができる制度です。

 分けるのは、厚生年金に加入している部分のみです。

 

 

 ☆ たとえば、夫が会社員・妻が専業主婦だった場合など、
  夫の年金の一部を妻に分けることで、年金受給額の格差を少なくする目的があります。

 

 

 ☆ 離婚後、元配偶者の年金を「分けてもらう」には、
  年金事務所への請求手続きが必要です。(自動では分割されません💡)

 

 

 ☆ 令和7年11月6日付け官報で、

  「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」(いわゆる「年金制度改正法」)に関する施行期日を定める政令が公布されました。

 

 

 ☆ この中で注目したいのが👇

  ➡ 離婚分割の請求期限が「2年」から「5年」に延長されること!
  (厚生年金保険法78条の2第1項の改正)

 

 

 ☆ 施行日は 令和8年4月1日 です。
  この日以降に離婚した場合は、「5年以内」に請求すればOKになります。

 

 

 ☆ ただし、令和8年4月1日より前に離婚した場合は、
  これまで通り2年以内の期限が適用されます。(経過措置あり)

 

 

 💬社労士のひとことコメント

 離婚時の年金分割は、「知っているかどうか」で大きな差が出る手続きです。
 今回の改正で請求期限が5年に延びるとはいえ、離婚後の手続きは早めが安心です。
 分割割合や必要書類の確認には時間がかかることもありますので、
迷ったらまず、年金事務所や社労士に相談してみましょう。

 

 離婚後の生活設計にも関わる大切な制度です。
 焦らず、でも確実に手続きを進めていきたいですね🌿

 

 

 🔗詳しくはこちらをご覧ください。
 👉社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令(令和7年政令第364号)
 ※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

 

 

 それでは、今週も実りある一週間にしてまいりましょう!

 今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋


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