お知らせ/ ブログ
おはようございます!
毎日底冷えの日々が続きますが、お変わりありませんか。
朝は冷たいですが日差しはもう春を思わせる強い日差しですね。
さて、日本年金機構では、国民年金保険料をまとめて前払いする「2年前納」制度について、令和8年度分の情報を公表しています。
この制度を利用すると、毎月納付する場合と比べて、2年間で約16,000円程度の保険料が割引されます。
令和8年度の2年前納では、最大で17,370円の割引になる予定です。
⭐ 2年前納のポイント
✨ 毎月納付よりも、まとめて納めることで保険料が割引
✨ 納付方法は「口座振替・現金・クレジットカード」から選択可能
✨ 割引額が最も大きいのは「口座振替」による前納
会社員の方自身は、通常、国民年金保険料を直接納付することはありませんが、
⭐ 20歳以上の学生のお子さんの国民年金保険料を支払う
といったケースでは、この前納制度が家計の負担軽減につながることもあります。
納付方法や前納期間によって、実際の納付額や割引額は異なりますので、制度の仕組みを一度確認しておくと安心です。
🔗 参考リンク
👉 国民年金保険料の「2年前納」制度(日本年金機構)
👉 国民年金保険料の現金(納付書)による2年前納の受付について
🌱 社労士のひとことコメント
国民年金の前納制度は、「制度を知っているかどうか」で負担に差が出やすい仕組みです。
ご本人だけでなく、お子さんの国民年金保険料を支払う場面も含め、ライフイベントに応じた選択肢の一つとして早めに確認しておくと安心ですね。
それでは、今日も一緒に素敵な一日にしていきましょう
今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今日は立春ですね。暦の上では、春になりましたがまだまだ寒いですね。
それから、これからの季節は花粉症にはかなりつらい季節です。私も花粉症なのでムズムズがそろそろ来ています。
今は受験シーズンでもあるので、色々と気を付けたいですね。
さて、厚生労働省が公表した「令和7(2025)年 就労条件総合調査」によると、
年次有給休暇の取得状況と年間休日数はいずれも過去最高を記録しました。
人事・労務の実務に携わる立場として、今後の制度設計や採用戦略を考えるうえで、
押さえておきたいポイントが見えてきます。
🌱 年次有給休暇の取得状況
労働者1人あたりの平均付与日数は18.1日
平均取得日数は12.1日
取得率は66.9%となり、1984年以降で最も高い水準となりました。
この背景には、2019年施行の「年5日取得義務」の影響が大きいと考えられます。
制度による底上げに加え、現場で取得しやすい雰囲気づくりが進んできた結果ともいえそうです。
業種別では、大企業やインフラ関連は高水準、サービス業ではやや低めという傾向も見られます。
📅 年間休日数の実態
企業平均は112.4日
労働者1人平均では116.6日と、こちらも過去最多です。
採用の場面では、「年間休日120日」が一つの目安として意識されており、
休日数そのものが企業選択の判断材料になっていることがうかがえます。
🔍 今後を見据えた重要ポイント
現在、労働基準法の見直しを視野に、
残業時間や年休取得率などの情報開示の義務化も議論されています。
今後は、制度の有無だけでなく、
「実績として説明できるかどうか」が問われる時代になりそうです。
✨ まとめ
年次有給休暇や休日数は、
「制度がある」から「実際に使われている」へと変化してきています。
数字で語れる労務管理は、
コンプライアンス対応だけでなく、
人材の確保・定着にもつながる大切な要素になっています。
🔗 参考リンク
👉 令和7(2025)年 就労条件総合調査 結果の概況|厚生労働省
📝 社労士のひとことコメント
制度を整えるだけでは、もう十分とは言えない時代になってきました。
これからは「どれだけ取得されているか」「どう運用されているか」を
自社の言葉で説明できることが、企業の信頼につながります。
今のうちから数値の把握と運用の見直しを進めていきたいですね。
それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!
今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今日は節分ですね。最近は、豆まきよりも恵方巻を食べる方が主流になってきている気がするのは私だけでしょうか。
今日は、鬼のお面をかぶって(私が)しっかり豆まきもしていこうと思います。そして、寝坊の鬼を追い出したいです笑
さて、厚生労働省・総務省が運営する テレワーク総合ポータルサイト では、
テレワークの導入支援や事例紹介など、実務に役立つ情報が発信されています。
今回、新たに
📌 コラム17「テレワーク運用における評価制度の見直しの勧め」
が公開されました。
☆ テレワークは、優秀な人材の確保・定着のために欠かせない経営戦略
☆ 一方で「テレワークだと評価が不公平になりやすい」という声も少なくありません
☆ このコラムでは、そうした不安を解消するための考え方やヒントが紹介されています
「成果が見えにくい」「頑張りが伝わりにくい」といった
テレワークならではの課題に向き合う内容となっており、
評価制度を見直すきっかけとして参考になるコラムです。
詳しくはこちら
🔗 コラム17「テレワーク運用における評価制度の見直しの勧め」
🌱社労士のひとことコメント
テレワークが広がるほど、「働き方」だけでなく「評価の仕方」もアップデートが必要になります。
私は、評価の仕方ももちろん必要ですが、日々の頑張りを
いかに認めていき、社員の納得感とモチベーションを高める取組みも必要だと考えています。
目の前にいない相手だからこそ、日頃のかかわりや評価を大切にしていきたいですね。
それでは、今日も素敵な一日を共にしていきましょう✨
今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
もう2月に突入しました。ついこの間、2026年が明けたばかりだと思っていたのに、もう1月もあっという間に過ぎてしまいました。
私事なのですが、少し前から運転中に変な音がしているなぁと思っていたのですが、なんと車のタイヤがパンクしていました。
同級生で経営者仲間の車屋さんが近くにいて、いつもお世話になっているのですが、彼から突然電話をもらい、どうしたのかと思うと「右後ろのタイヤがパンクしてるよ」と知らせてくれました。
国道で一瞬すれ違っただけで、そこまで把握するのってすごくないですか!?さすがプロだなぁと感心したものでした。
その道のプロの方は、それが当たり前だと思いがちですが、一般の人にとったらそれは特別なもので、ものすごく価値があるものだと思います。
それこそが付加価値だと私は思うのですが、みなさんはどうお感じですか?
結局、私のパンクはまさに空気が抜けきったところだったらしく、タイヤの修理だけで済みましたが、そのまま走り続けていたらタイヤ交換も辞さなかったようです。
変な音=エンジンの不調だと私は思い込んでいたのですが、パンクに気づかずに高速道路に乗ると大事故にも繋がりますし、いつもと違うときはすぐに専門家に相談しようと思ったものでした。
20代に通勤中に目前の車の後輪がグニャグニャになり、結局車から脱落したのを見た記憶があります。
みなさんも異変を感じたときは、私のように放ったらかしにせずに相談してみてくださいね。
さて、2月1日から3月18日は、政府が定める
🌐 「サイバーセキュリティ月間」 です。
私たちの生活や企業活動は、今やデジタルなしでは成り立たない一方で、
ネット上の脅威も身近なものになっています。
💻 フィッシングによるアカウント乗っ取り
💰 サポート詐欺に見せかけた金銭被害
🔒 ランサムウェアによる企業システム停止
…など、サイバー攻撃のニュースは、毎日のように報道されています。
☆ サイバーセキュリティ月間とは?
政府は、2月1日〜3月18日を「サイバーセキュリティ月間」として定め、
内閣官房国家サイバー統括室(NCO)を中心に
産官学民が連携して、サイバーセキュリティの重要性を広く呼びかけています。
⭐ 2026年のテーマ
➡ 「サイバーはひとごとじゃない」
日々の暮らしや仕事に関係するリスクとして、
一人ひとりが自分ごととして対策すること を呼びかける内容です。
☆ 詳しくはこちら
📝 社労士のひとことコメント
サイバー攻撃は、企業の規模や業種を問いません。
個人情報や業務データの漏えい、業務停止につながるリスクは、
どの職場においても「他人事」ではない時代です。
労務管理の視点からも、
☆ パスワード管理の徹底
☆ 社員への教育・啓発
☆ 重要データのバックアップ体制
など、基本的な対策を習慣化することが大切です。
サイバーセキュリティ月間をきっかけに、
職場全体でリスク意識を高めていきたいですね。
それでは、今週も充実した一週間にしていきましょう!
今日も寒いので暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今日からまた寒波が…という報道があり変わらず寒い日が続いています。
今日も暖かくしてお過ごしくださいね。
さて、日本年金機構から、
令和7年度税制改正に伴う「公的年金等にかかる確定申告(令和7年分)」についてのお知らせが公表されました。
今回の税制改正では、
✨ 所得税の基礎控除額の引上げ
✨ 特定親族特別控除の新設
✨ 配偶者・扶養親族の所得要件の引上げ
といった見直しが行われています。
その影響で、これまで税金が引かれていた方でも、確定申告をすることで還付を受けられる可能性があるとされています。
☆ たとえば、こんな方が対象になる可能性があります
👵 公的年金収入が一定額以下の方
➡ 令和7年中の合計所得金額が132万円以下で、年金から税金が引かれていた方
(例:65歳以上で公的年金収入が242万円以下など)
☆ 大学生年代のお子さんがいる方
🎓 19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円超123万円以下の親族がいる場合
➡ 新設された「特定親族特別控除」の対象になる可能性があります
☆ 扶養の判定が変わるケース
👨👩👧 配偶者や扶養親族の所得要件が
「48万円以下」→「58万円以下」に引き上げ
➡ 新たに扶養控除等の対象になることがあります
※なお、公的年金以外に所得がある方は、他の所得も含めて判定される点には注意が必要です。
🔗 詳しくはこちら
👉 令和7年度税制改正に伴う公的年金等にかかる確定申告(令和7年分)について|日本年金機構
🌱 社労士のひとことコメント
今回のポイントは、「年金をもらっている=確定申告は関係ない」とは限らなくなっていることです。
税制改正により、これまで対象外だった方が還付を受けられる可能性も出てきました。
ご本人だけでなく、ご家族構成の変化も含めて、一度確認してみることをおすすめします😊
それでは、今日も共に充実した一日を過ごしてまいりましょう~!
今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
