お知らせ/ ブログ

2026-02-25 07:30:00

 おはようございます!

 2月ももう終わろうとしていますが、今日は国公立の2次試験の日です。

 少子化の中、各大学が推薦枠を拡大しており、現役高校生は周りの友達が

次々に合格が決まっていく中で、あくまでも国公立を一般で受験する

お子さんの覚悟や精神力に心から敬意を表し、心の底から応援したいと思います。

 頑張れ受験生!!


 さて、日本商工会議所は、「令和8年度税制改正大綱」をもとに
中小企業向けの主な改正内容をまとめた動画を公表しました。

 商工会議所の要望活動により、延長・拡充された制度も多く含まれています。


 ✨ 事業承継税制の見直し

 📌 特例承継計画の提出期限を延長

 🔹 提出期限を2027年9月末まで延長
 🔹 実際の贈与・相続は2027年12月末まで

 非上場株式の贈与・相続時に税負担が100%猶予される特例措置。
活用を検討している企業にとって重要な延長です。


 ✨ 消費税インボイス制度の負担軽減

 📌 免税事業者等からの仕入れに係る負担軽減措置

 🔹 控除率の引上げ
 🔹 適用期限を2年間延長

 📌 免税事業者が課税転換した場合

 🔹 個人事業主は売上税額の3割負担へ見直し
 🔹 2028年9月末まで延長

 インボイス制度の影響緩和が図られています。


 ✨ 中小企業の「稼ぐ力」強化

 📌 研究開発税制の延長・拡充

 🔹 3年間延長
 🔹 中小企業技術基盤強化税制に繰越控除導入

 📌 大胆な設備投資促進税制の創設

 🔹 即時償却または税額控除(最大7%)
 🔹 3年間の繰越控除措置

 国内投資を後押しする新制度です。


 ✨ 中小企業の経営基盤強化

 📌 中小企業向け賃上げ促進税制は維持

 🔹 給与増加率1.5%以上で税額控除
 🔹 繰越控除5年間
 🔹 くるみん・えるぼし認定で上乗せ

 📌 少額減価償却資産の特例

 🔹 取得価額40万円未満に引上げ
 🔹 3年間延長

 📌 食事補助の非課税上限引上げ

 🔹 月額7,500円まで非課税

 従業員の手取り増・福利厚生強化にもつながります。


  詳しくはこちら

 🔗 <中小企業向け「令和8年度税制改正のポイント」(PR動画)を公表>
 👉 日本商工会議所ニュースページ

  (3分弱の動画ですので、すぐに見られると思います)

 👇の画像は、動画の最後にDLできるPDFです。


 社労士のひとことコメント

 今回の改正は、

 🔹 事業承継
 🔹 賃上げ
 🔹 設備投資
 🔹 福利厚生

 など、中小企業経営に直結する内容が中心です。

 税制は単なる「節税」ではなく、
経営戦略を後押しするツールでもあります。

 現在、来年度の事業計画を策定したり、その発表会などが

開かれている会社も多いと思います。事業計画を立てる上でも

活用できそうですね。


 それでは、今日も素敵な一日にしていきましょう!

 今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
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2026-02-24 07:30:00

 おはようございます!

 この週末はとても暖かく、2月とは思えない陽気でしたが

いかがお過ごしでしたか?


 さて、厚生労働省・総務省が運営する
「テレワーク総合ポータルサイト」にて、

コラム18
📌 「テレワークで創出した時間の使い方」

が公開されました。


 🌟 コラムのポイント

 テレワークにより削減される代表的な時間は、

 🔹 往復の通勤時間
 🔹 移動・待機時間

 コラムでは、その創出された時間を何に使っているのかを分析しています。

 そして印象的なのが次の考え方です。

 ✨ テレワークは「戦略的投資」

 🔹 個々人のパフォーマンスを最大化する仕組み
 🔹 働き方の再定義につながる
 🔹 結果として生産性向上へ

 単なる「通勤がなくなる制度」ではなく、
働き方そのものを変える可能性があると示しています。


 🌟 テレワークは採用戦略にも影響

 テレワークを導入することで、

 🔹 採用エリアの制限が小さくなる
 🔹 全国から人材を募集できる
 🔹 育児・介護など事情を抱える人材も活躍しやすい

 働く場所に縛られない仕組みは、
企業の人材確保の可能性を大きく広げます。


  詳しくはこちら

 👉 テレワーク総合ポータルサイト コラム18


 社労士のひとことコメント

 テレワークは、単なる福利厚生ではありません。

 🔹 生産性向上
 🔹 人材確保
 🔹 離職防止

に直結する「経営戦略」の一つです。

 特に、人材不足が深刻化する中で、
採用エリアを全国に広げられる点は大きな強みになります。

 “場所に縛られない会社”は、
人材から選ばれる会社へと近づきます。

 制度を整えるだけでなく、
戦略としてどう活用するかがこれからのポイントですね。


 それでは、今週も充実した一週間にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-02-20 07:30:00

 おはようございます!

 やっと金曜日ですね~✨昨日は、金曜日と思っていたらまさかの木曜日でした…💦


 さて、日本年金機構では、
事業主や厚生年金保険の被保険者向けに、

 📌 年金制度に関する情報
 📌 手続き上の注意点

などをまとめた「日本年金機構からのお知らせ」を、原則毎月公表しています。

 このたび、令和8年2月号(全国版)が公表されました。


 💡 今月号の主な内容

 <ご案内>
 🔹 被扶養者の認定における年間収入の取扱い

    👉この4月から取り扱いが変わります
 🔹 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の考え方

 

  📌注意事項
 🔹 被保険者資格取得届の個人番号欄はよく確認して記入

 

 📌お願い

 🔹 外国籍従業員の厚生年金加入前後における国民年金手続き

どれも、日常実務に直結する内容ですね。


  特に確認しておきたいポイント

 <被扶養者認定の年間収入の考え方>

 🔹 実際の収入だけでなく「労働契約内容」に基づく見込み収入がポイント
 🔹 誤った認定は後日の取消や返還につながる可能性

 

 📌 資格取得届の個人番号

 🔹 記載誤りは手続き遅延の原因に
 🔹 提出前のチェック体制を整えておくことが重要


 詳しくはこちら

 🔗 <「日本年金機構からのお知らせ」>
 👉  令和8年2月号(全国版)PDF(日本年金機構)


  社労士のひとことコメント

 「日本年金機構からのお知らせ」は、
新しい改正や実務上の注意点がぎゅっと詰まっています。

 🔹 被扶養者の認定
 🔹 資格取得届の記載
 🔹 外国籍従業員への対応

いずれも、後からトラブルになりやすい分野です。

 毎月の情報をこまめに確認することが、
ミス防止と信頼維持につながりますね。


 次の更新は24日(火)です。

 それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!

 今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋


2026-02-19 07:30:00

 おはようございます!

 今朝はまた寒の戻りで、すごく寒いですね🥶寒いというより、冷たいですね🧊🥶🧊

   最近、花粉がだんだんと多くなってきて、クシャミや鼻水などつらい日々を過ごしています。

 みなさんは、いかがですか?


 さて、「子ども・子育て支援金制度の創設に伴う事務の取扱い等について(令和8年2月12日事務連絡)」

が公表されました。

 あわせて、

💡 「子ども・子育て支援金に関するQ&A」

も示されています。


 🌟 実務で気になる「端数処理」の考え方

 特に注目されているのが、次のQ&Aです。

 〇健康保険料と子ども・子育て支援金の端数処理はどうする?

 🔹 それぞれ別に端数処理するのか
 🔹 合算してから端数処理するのか

 回答では、

 📌 一般保険料率と支援金率を「合算した率」を乗じた額を折半し
 📌 被保険者負担分の端数が50銭以下は切り捨て
 📌 50銭超は切り上げて1円

と示されています。


 🌟 実務上のポイント

 🟡 標準報酬月額の場合

 🔹 協会けんぽでは保険料額表に支援金額も反映済み
 🔹 端数処理の問題は基本的に生じない

 

 🟡 標準賞与額の場合

 🔹 標準賞与額に率を乗じて計算
 🔹 端数が生じる可能性あり


 🌟 実務で気になる他のQ&A

 〇 納入告知書に含まれる支援金額は?
 〇 給与明細に内訳の記載は必要?


 🌟 支援金率はいくら?

  - 国が一律の支援金率を示す仕組み

 🔹 令和8年度の支援金率は 0.23%
 🔹 標準報酬月額 × 0.0023 = 月額支援金
 🔹 標準賞与額 × 0.0023 = 賞与時支援金

つまり、率は全国共通です。


 🌟 給与明細への記載は義務?

 🟡 法令上の義務はなし

 🔹 支援金額を明細に分けて表示する義務はない
 🔹 健康保険料に含めて徴収可能

 ただし…

  - 制度の趣旨を踏まえ
 🔹 明細に内訳を記載することへの理解・協力を求める

というスタンスが示されています。


 🌟 実務担当者として考えたいこと

  - 明細表示のあり方

 🔹 「健康保険料(うち子ども・子育て支援金◯円)」とする方法
 🔹 別項目として表示する方法
 🔹 従業員への事前説明を行うこと

 制度が新しいため、
「知らない間に保険料が増えた」と誤解されない配慮が大切ですね。


 🌟 詳しくはこちら

 🔗 <子ども・子育て支援金制度の創設に伴う事務の取扱い等について>
 👉 通知本文(厚生労働省)

 

 🔗 <子ども・子育て支援金に関するQ&A(別添)>
 👉 Q&A(厚生労働省)


 🌟 社労士のひとことコメント

 支援金率は一律0.23%とシンプルですが、
現場での論点は「説明」と「見せ方」です。

 🔹 明細に表示するかどうか
 🔹 表示するならどう書くか
 🔹 従業員にどう説明するか

 制度創設初年度は特に丁寧な対応が求められます。

 単なる計算処理ではなく、
「理解を得る工夫」をすると混乱が避けられそうですね。


 それでは、今日も充実した一日にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-02-18 07:30:00

 おはようございます!

 リクリュウペアやりましたね!!

 前日の失意のショートプログラム5位からのみごとな大逆転金メダル🥉

 フリー世界歴代最高得点をマーク!!

 日本フィギュアスケート史上初めてペアでつかんだメダルが🥉って嬉しかったですね!!

 正座でふたりが抱き合う姿がとても印象的でした✨


 さて、令和7年年金制度改正法により、
在職老齢年金制度が見直されました。

 目的は――
 🌈 働き続けたい高齢者が、より働きやすくなる仕組みへ

 そのため、年金が減額される基準額が引き上げられます。


 🌟 何が変わるの?

 💡 減額基準額の引き上げ

 🔹 (現行)月48万円
   ※令和7年度価額は月51万円

 🔹 (改正後)月62万円
   ※令和8年度価額は月65万円

 つまり――
 報酬+老齢厚生年金(報酬比例部分)の合計が
これまでより高くなっても、年金が減りにくくなります。

 施行は、令和8年4月からです。


 🌟 企業実務への影響

 📌 高齢社員の働き方設計に影響

 🔹 フルタイム継続の選択肢が広がる
 🔹 賃金設計の見直しがしやすくなる
 🔹 就業調整の必要性が低下

 

 🟡 本人への説明が重要

 🔹 「いくらまでなら減額されないか」
 🔹 「年金と賃金の合計で判断される」

 誤解が多い制度なので、丁寧な説明が大切です。


 🌟 日本年金機構からのお知らせ

 日本年金機構より、
制度改正の案内が公表されています(令和8年2月13日)。

 🔹 在職老齢年金の早見表
 🔹 周知用チラシ

 これらも用意されていますので、社内説明に活用できます。

 

 🔗 [令和7年年金制度改正関係]
 👉 在職老齢年金制度が改正されます(日本年金機構)


 🌟 社労士のひとことコメント

 在職老齢年金の基準額引き上げは、
「高齢の方の就業抑制を緩和する」大きな改正です。

 🔹 働き控えの解消
 🔹 人手不足対策
 🔹 経験人材の活用

 企業にとってもプラスの改正といえます。

 ただし、年金制度は非常に誤解が多い分野です。
 制度を正しく理解するために、これまで就業制限をしていた人は

年金事務所の年金相談に行って確認してもいいかもしれません。

 お互いに安心して働ける環境づくりを進めていきたいですね。


 それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!

 今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋


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