お知らせ/ ブログ
おはようございます!
今日を乗り切れば、やっとこさ週末ですね✨
皆さんはこのシルバーウィークに何をする予定ですか?
さて、結婚や家族に対する価値観が多様化する中、「結婚して子どもを持っても、仕事を続けたい」と考える人が増えています。
国立社会保障・人口問題研究所が公表した「第17回出生動向基本調査」では、2020~2024年に第1子を出産した妻の就業継続率が80.5%となりました。
2015~2019年の69.9%から、大きく上昇しています。
🌟出産後も「働き続ける」が当たり前の時代へ
さらに、就業を継続した人の82.4%が育児休業制度を利用しています。
そして注目したいのが、夫の育児です。
2020年以降の子育てでは、日常的に育児をする夫が5割を超えました。
「育児は妻、仕事は夫」ではなく、夫婦で役割を分担しながら、仕事と子育ての両方を大切にする家庭が増えていることが分かります。
🌟会社にも「両立できる環境」が求められています
結婚するか、子どもを持つかは、一人ひとりが選択することです。
一方で、「子どもを持ちたい。でも仕事も続けたい」と思ったときに、どちらかを諦めなければならない社会にはしたくないですよね。
会社としてできることは、
✅ 育児休業を男女ともに取得しやすくする
✅ 育児中の働き方について相談できるようにする
✅ 休む人を職場全体で支えられる体制をつくる
✅ 育休から安心して復帰できる環境を整える
こと。
制度を整えるだけでなく、「男性も育休を取っていい」「子育てしながら働いていい」と思える職場の雰囲気も大切です。
📌詳しくはこちら
国立社会保障・人口問題研究所「第17回出生動向基本調査(結婚と出産に関する全国調査)」
🥖社労士のひとことコメント
今回、出産後も働き続ける女性が8割を超えたことを、私はとても前向きに受け止めています。
そしてこれからは、女性だけが仕事と育児の両立を頑張るのではなく、夫婦で支え合う「共育て」がもっと当たり前になってほしいと思います。
家族を持つことも、仕事を続けることも、どちらも大切にしたい。
そんな一人ひとりの希望を、会社も応援できる職場にしていきたいですね。
そして、私はそんな会社を支援する一番身近な外部専門家でありたいといつも思っています。
それでは、今日も仕事も家族も大切にできる一日をお過ごしください!
次は来週24日(木)にお会いしましょう!
素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
もう9月も半ば過ぎましたね…今日明日こなせば、シルバーウイーク!という方も多いと思います。
私は、今月に入りろくに休んでいないのに加え、今週は市外や県外に出ずっぱりだったので、ヘトヘトです笑
週末の休みを何よりの楽しみにしているのは私かもしれません…💛
さて、時間外労働等について、「うちは36協定を出しているから大丈夫…」
そう思っていませんか?
厚生労働省が、長時間労働が疑われる事業場に対する令和7年度の監督指導結果を公表しました。
監督指導を受けた29,150事業場のうち、22,882事業場、実に78.5%で労働基準関係法令違反が確認されています。
🌟多かったのは「違法な時間外労働」
違法な時間外労働が確認されたのは11,228事業場。
そのほか、
✅ 賃金不払残業 1,901事業場
✅ 健康障害防止措置の未実施 5,919事業場
となっています。
さらに、健康障害防止措置が不十分として改善指導を受けた事業場は12,811事業場、労働時間の把握が不適正として指導された事業場も4,045事業場ありました。
つまり、確認されるのは「残業時間」だけではありません。
🌟会社で一度確認しておきたいこと
36協定を提出していても、実際の働き方がその範囲を超えていれば問題になります。
👉 タイムカードと実際の勤務時間にズレはないか
👉 始業前・終業後の仕事を把握しているか
👉 残業代を正しく支払っているか
👉 長時間労働者への健康確保措置を行っているか
など、日頃の運用まで確認しておきたいところです。
厚生労働省は11月の「過重労働解消キャンペーン」でも重点的な監督指導を行う予定です。
📌詳しくはこちら
厚生労働省「長時間労働が疑われる事業場に対する令和7年度の監督指導結果」
🥪社労士のひとことコメント
今回の結果で注目したいのは、単に「残業が長かった会社」だけが指導されているわけではないことです。
労働時間を正しく把握できているか、残業代が支払われているか、働く人の健康を守る対応ができているか。
就業規則や36協定を整えることはもちろん大切ですが、もっと大切なのは「実際の職場でどう運用されているか」です。
特に忙しい会社ほど、勤怠記録と実際の働き方を一度照らし合わせてみてくださいね。
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
いつも当HP並びにブログにお越しくださり、誠にありがとうございます。
本日9月16日、社会保険労務士事務所BRIDGEは、開業3周年を迎えました🎉
無事にこの日を迎えることができたのは、日頃から支えてくださっている皆さまのおかげです。
顧問先の皆さま、仕事を通じてご縁をいただいた皆さま、そして、このブログを読んでくださっている皆さま。
本当にありがとうございます。
🌟平日毎日書くことを決めて
2023年9月16日
本来は、まだ開業のこともぼんやりとしか考えておらず、開業するにしてももう少し先、と思っていました。
ところが、ありがたいことにお仕事をいただき、開業しないとできない!となり、急いで開業準備をしたことを昨日のことのように思い出します。
月があけた10月から、仕事のこと、法改正のこと、当時していた年金のこと、社会保険や助成金のこと、働くことについて感じたことなど、このブログでさまざまなことを発信してきました。
そして、平日は「毎日ブログを書く」と決め、それが私の日課になりました。
ありがたいことに、今では毎日300~400名ほどの方がブログを訪れてくださっています。
数字を見るたびに、
「今日もこんなにたくさんの方が読んでくださったんだなぁ」
と、本当にありがたく思っています。
でも、ふと気づいたことがあります。
私は、読んでくださっている皆さんのことを、ほとんど知らないんです。
🌟どんな方が読んでくださっているんだろう?
経営者の方なのか。
人事・労務のお仕事をされている方なのか。
同業の社労士さんなのか。
愛媛の方なのか、それとも県外の方なのか。
そして、
「毎日更新って、実際どうなんだろう?」
「どんな記事が一番役に立っているんだろう?」
「これから、どんな情報を読みたいと思ってくださっているんだろう?」
3周年を迎えた今、そんなことを皆さんに訊いてみたくなりました。
また日を改めて「BRIDGE読者アンケート」を実施しますので、その際には
どうぞよろしくお願いいたします。
🌟4年目、新しい発信の形も考えています
実は今、このブログのこれからについても考えています。
ひとまず、3年はやり切る、と決めていたので今月末までは今の形でやります。
来月からは、ブログとしてこれまで同様続けるのか、一旦やめるのか、「note」へ移行するのか、など現在検討中です。
これまでと同じように、法改正や人事労務に関する情報をわかりやすくお届けしながら、もう少し働くことについて等、私自身が感じていることなども発信していきたいと思っています。
ただ、これは私一人で「こうしよう!」と決めるのではなく、
これまで読んでくださった皆さんが、何を楽しみにしてくださっているのか。
どんな情報を必要としてくださっているのか。
その声を聞いてから、4年目の発信を考えたいと思っています。
🍀社労士のひとことコメント
3年前、BRIDGEを開業したときには、3年後に毎日300~400名もの方がブログを訪れてくださるようになるなんて、想像もしていませんでした。
ブログは、一人でパソコンに向かって書いています。
でも、その向こうには必ず「読んでくださっている誰か」がいる。
3年間続けてきて、改めてそう感じています。
BRIDGEという名前には、「企業とそこで働く人との架け橋になりたい」という想いを込めています。
4年目も、その想いは変わりません。
一人ひとりが主体的に働き、自分らしく力を発揮できる会社や地域が増えていくように
これからも、私にできることを一つずつ積み重ねていきたいと思います。
そして、これからの発信を共につくっていただけたら嬉しいです。
またアンケートをする際には、ぜひ皆さんの声を聞かせてください。
当事務所、社会保険労務士事務所BRIDGEに関わってくださるすべての皆さまへ。
3年間、本当にありがとうございました。
そして4年目も、どうぞよろしくお願いいたします!
今日も感謝の気持ちを忘れず、新しい一歩を踏み出す一日にしていきます。
みなさんもそんな一日になさってください!
それでは、今日も元気にいってらっしゃい👋
おはようございます!
昨日、仕事で東温市に行っていたのですが、帰りに洋菓子屋さんによってスコーンをいくつか買ってきました。
私は、スコーンが大好きで、本当に目がないのですが、なかなかケーキ屋さんやパン屋さんでもスコーン単体で売っているところがなく、(スタバにはありますが、スタバはアメリカなのでブリティッシュスコーンではないんですよね…)さっそくいただきました。美味しくてとても幸せな気持ちになりました。
皆さんは何を食べたら幸せな気持ちになりますか…?
さて、パート・アルバイトの社会保険加入について、
「月額8.8万円以上になったら社会保険に入る」
という基準を聞いたことがある方も多いと思います。
この「月額8.8万円以上」という賃金要件が、2026年10月1日から撤廃されることが正式に決まりました。
パート・アルバイトを雇用している会社は、改めて対象者を確認しておきましょう。
🌟10月から「月額8.8万円以上」の要件がなくなります
現在、一定規模以上の会社で働く短時間労働者については、
✅ 週の所定労働時間が20時間以上
✅ 所定内賃金が月額8.8万円以上
✅ 学生ではない
などの要件を満たす場合、健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
このうち「所定内賃金が月額8.8万円以上」という要件が、10月1日から撤廃されます。
最低賃金の上昇により、週20時間以上働けば月額8.8万円以上となるケースが増え、この賃金要件の意味が実質的になくなってきたことが背景にあります。
🌟すべての会社が10月から対象になるわけではありません
ここは注意したいところです。
今回なくなるのは「賃金要件」であり、企業規模要件まで10月に撤廃されるわけではありません。
2027年9月までは原則として厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等が対象です。
その後、
👉 2027年10月~ 36人以上
👉 2029年10月~ 21人以上
👉 2032年10月~ 11人以上
👉 2035年10月~ 企業規模要件撤廃
と段階的に対象が広がります。
今は対象外の雇用人数が上記に満たない会社も、「まだ関係ない」で終わらず、今後の採用や働き方を考えるうえで知っておきたい改正です。
📌詳しくはこちら
🍪社労士のひとことコメント
社会保険の適用拡大は、「年収の壁」だけの話ではありません。
会社側にとっては社会保険料の負担が増える可能性がある一方、従業員にとっては健康保険や厚生年金の保障が充実するという面もあります。
まずは、自社のパート・アルバイトについて、
「週何時間働いているのか」
「今後、企業規模要件の対象になるのはいつか」
を確認しておきたいですね。
採用や人員配置にも関わるため、制度が変わってから慌てるのではなく、少し先を見ながら準備しておきましょう。
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
週末からまた少し蒸し暑さが戻りつつありますね。週末はいかがお過ごしでしたか?
私は、週末はゆっくりするぞ!と思っていたのに、結局、出かけたり仕事をしたりで忙しく過ごしました☺️
さて、テレワークを導入している会社では、
「勤務時間はどうする?」
「パソコンは会社から貸与する?」
といった労務管理のルールは決めていても、情報セキュリティについては社員任せになっていないでしょうか。
厚生労働省・総務省の「テレワーク総合ポータルサイト」に、テレワークを踏まえたセキュリティ規程についての新しいコラムが掲載されました。
🌟「自宅だから大丈夫」ではありません
テレワークでは、会社の外でパソコンやデータを扱います。
そのため、
✅ パソコンやUSBなどの持ち出し
✅ フリーWi-Fiの利用
✅ パスワードの管理
✅ データの保存場所
✅ 紛失や情報漏えいが起きた場合の連絡
など、あらかじめ会社としてルールを決めておくことが大切です。
最近ではランサムウェアによるシステム停止や個人情報漏えいなども発生しており、中小企業にとっても決して他人事ではありません。
🌟テレワークのルールは「労務+IT」で考える
厚生労働省のQ&Aでは、テレワークを円滑に実施するため、労使で協議したルールを就業規則などに定め、従業員に周知することが望ましいとされています。
また、通信費や光熱費などの費用負担についても、事前にルールを明確にして説明しておくことが大切です。
「テレワーク規程は作ったから大丈夫」ではなく、
👉 労働時間
👉 費用負担
👉 パソコンや情報の取扱い
👉 トラブル発生時の対応
まで一度確認してみましょう。
📌詳しくはこちら
テレワーク総合ポータル「テレワークを踏まえたセキュリティ規程はありますか?」
🍫社労士のひとことコメント
テレワークというと、「どこで働くか」の制度と思われがちです。
でも実際には、労働時間、費用負担、情報管理など、会社として決めておかなければならないことがたくさんあります。
特に情報セキュリティは、「社員が気をつけてくれるだろう」ではなく、会社としてルールを決めて共有することが大切です。
一度作ったテレワーク規程も、今の働き方やIT環境に合っているか、定期的に見直してみてくださいね。
それでは、今週も実りある一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
