お知らせ/ ブログ
おはようございます!
昨日、仕事で東温市に行っていたのですが、帰りに洋菓子屋さんによってスコーンをいくつか買ってきました。
私は、スコーンが大好きで、本当に目がないのですが、なかなかケーキ屋さんやパン屋さんでもスコーン単体で売っているところがなく、(スタバにはありますが、スタバはアメリカなのでブリティッシュスコーンではないんですよね…)さっそくいただきました。美味しくてとても幸せな気持ちになりました。
皆さんは何を食べたら幸せな気持ちになりますか…?
さて、パート・アルバイトの社会保険加入について、
「月額8.8万円以上になったら社会保険に入る」
という基準を聞いたことがある方も多いと思います。
この「月額8.8万円以上」という賃金要件が、2026年10月1日から撤廃されることが正式に決まりました。
パート・アルバイトを雇用している会社は、改めて対象者を確認しておきましょう。
🌟10月から「月額8.8万円以上」の要件がなくなります
現在、一定規模以上の会社で働く短時間労働者については、
✅ 週の所定労働時間が20時間以上
✅ 所定内賃金が月額8.8万円以上
✅ 学生ではない
などの要件を満たす場合、健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
このうち「所定内賃金が月額8.8万円以上」という要件が、10月1日から撤廃されます。
最低賃金の上昇により、週20時間以上働けば月額8.8万円以上となるケースが増え、この賃金要件の意味が実質的になくなってきたことが背景にあります。
🌟すべての会社が10月から対象になるわけではありません
ここは注意したいところです。
今回なくなるのは「賃金要件」であり、企業規模要件まで10月に撤廃されるわけではありません。
2027年9月までは原則として厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等が対象です。
その後、
👉 2027年10月~ 36人以上
👉 2029年10月~ 21人以上
👉 2032年10月~ 11人以上
👉 2035年10月~ 企業規模要件撤廃
と段階的に対象が広がります。
今は対象外の雇用人数が上記に満たない会社も、「まだ関係ない」で終わらず、今後の採用や働き方を考えるうえで知っておきたい改正です。
📌詳しくはこちら
🍪社労士のひとことコメント
社会保険の適用拡大は、「年収の壁」だけの話ではありません。
会社側にとっては社会保険料の負担が増える可能性がある一方、従業員にとっては健康保険や厚生年金の保障が充実するという面もあります。
まずは、自社のパート・アルバイトについて、
「週何時間働いているのか」
「今後、企業規模要件の対象になるのはいつか」
を確認しておきたいですね。
採用や人員配置にも関わるため、制度が変わってから慌てるのではなく、少し先を見ながら準備しておきましょう。
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
週末からまた少し蒸し暑さが戻りつつありますね。週末はいかがお過ごしでしたか?
私は、週末はゆっくりするぞ!と思っていたのに、結局、出かけたり仕事をしたりで忙しく過ごしました☺️
さて、テレワークを導入している会社では、
「勤務時間はどうする?」
「パソコンは会社から貸与する?」
といった労務管理のルールは決めていても、情報セキュリティについては社員任せになっていないでしょうか。
厚生労働省・総務省の「テレワーク総合ポータルサイト」に、テレワークを踏まえたセキュリティ規程についての新しいコラムが掲載されました。
🌟「自宅だから大丈夫」ではありません
テレワークでは、会社の外でパソコンやデータを扱います。
そのため、
✅ パソコンやUSBなどの持ち出し
✅ フリーWi-Fiの利用
✅ パスワードの管理
✅ データの保存場所
✅ 紛失や情報漏えいが起きた場合の連絡
など、あらかじめ会社としてルールを決めておくことが大切です。
最近ではランサムウェアによるシステム停止や個人情報漏えいなども発生しており、中小企業にとっても決して他人事ではありません。
🌟テレワークのルールは「労務+IT」で考える
厚生労働省のQ&Aでは、テレワークを円滑に実施するため、労使で協議したルールを就業規則などに定め、従業員に周知することが望ましいとされています。
また、通信費や光熱費などの費用負担についても、事前にルールを明確にして説明しておくことが大切です。
「テレワーク規程は作ったから大丈夫」ではなく、
👉 労働時間
👉 費用負担
👉 パソコンや情報の取扱い
👉 トラブル発生時の対応
まで一度確認してみましょう。
📌詳しくはこちら
テレワーク総合ポータル「テレワークを踏まえたセキュリティ規程はありますか?」
🍫社労士のひとことコメント
テレワークというと、「どこで働くか」の制度と思われがちです。
でも実際には、労働時間、費用負担、情報管理など、会社として決めておかなければならないことがたくさんあります。
特に情報セキュリティは、「社員が気をつけてくれるだろう」ではなく、会社としてルールを決めて共有することが大切です。
一度作ったテレワーク規程も、今の働き方やIT環境に合っているか、定期的に見直してみてくださいね。
それでは、今週も実りある一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
9月ももう中旬にさしかかってきました。今月はシルバーウイークによりお休みが多いので、仕事の準備や段取りに四苦八苦している今日この頃です。
みなさんは、いかがでしょうか?
さて、10月1日から、すべての企業にカスタマーハラスメント対策が義務づけられます。
施行まであと少しとなる中、厚生労働省が9月8日、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を更新しました。
「カスハラ対策と言われても、会社として何を準備すればいいの?」
という事業主・人事担当者の方は、一度確認しておきたい資料です。
🌟10月1日から「会社としての対応」が必要です
カスタマーハラスメントへの対応は、これまで以上に会社としての仕組みづくりが求められます。
たとえば、
✅ 会社としての方針を明確にする
✅ 従業員が相談できる体制を整える
✅ カスハラが発生した場合に適切に対応する
✅ 被害を受けた従業員への配慮を行う
✅ 再発防止に取り組む
などの対応が必要になります。
大切なのは、現場の従業員一人に対応を任せないこと。
「お客様だから仕方がない」
「現場でうまく対応しておいて」
ではなく、どのような行為をカスハラと考え、発生したときに誰がどのように対応するのかを、会社として決めておく必要があります。
🌟まずは厚労省のマニュアルを確認してみましょう
今回更新された「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」には、カスハラの考え方や企業が取り組むべき対策などがまとめられています。
10月1日まであと少しです。
まだ準備ができていない会社は、
「相談窓口は決まっている?」
「従業員への周知はできている?」
「実際に起きたとき、誰が対応する?」
など、自社の体制を一つずつ確認してみてくださいね。
📌詳しくはこちら
🍜社労士のひとことコメント
カスハラ対策というと、接客業やサービス業の話と思われるかもしれません。
でも、取引先とのやり取りがある会社であれば、BtoBの企業でも無関係ではありません。
大切なのは、「何かあったら相談してね」だけで終わらせず、会社として対応方針や相談体制を決め、従業員にきちんと伝えておくことです。
10月1日の義務化を前に、就業規則や社内方針、相談窓口も含めて、一度確認しておきたいですね。
それでは、今週末も素敵な時間をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
一雨ごとに涼しくなりつつありますね。全国的にインフルエンザが流行っているようですが、我が家でも昨日から子どもが発熱しています。幸い、インフルでもコロナでもありませんでしたが、みなさまも季節の変わり目なので、体調にどうぞお気をつけください。
そして、昨日のインフル検査は、喉の写真からAIで陽性か否かを判断され、こんなところにまでAIで判断なの〜😱と驚気を隠せませんでした😳
さて、昨日は最低賃金の全国加重平均などについてお伝えしましたが、今日も最低賃金の話題です。
嫌にならずにお付き合いください🍀
昨日もお伝えしましたが、今年も最低賃金の大幅な引上げが予定されています。
「人件費がまた上がる…」
特に中小企業・小規模事業者の経営者にとっては、負担の大きさを感じるところではないでしょうか。
こうした最低賃金の引上げに対応するため、経済産業省・中小企業庁から、中小企業・小規模事業者向けの支援策がまとめて公表されています。
🌟賃上げだけでなく「稼ぐ力」を高める支援も
最低賃金が上がるから給与を上げる。
もちろん必要な対応ですが、それだけでは会社の負担が増えてしまいます。
今回示された支援策には、
✅ 価格転嫁・取引適正化の推進
✅ 生産性向上につながる設備投資等への支援
✅ 賃上げ促進税制などの税制支援
✅ 経営相談・伴走支援
など、賃上げの原資を確保し、会社の「稼ぐ力」を高めるためのさまざまな施策が盛り込まれています。
先日ご紹介した「業務改善助成金」も、その一つです。
🌟賃上げを「人件費の増加」だけで終わらせない
中小企業にとって、最低賃金の大幅な引上げは決して簡単なことではありません。
だからこそ、
「どこを効率化できるかな?」
「設備を入れたら時間を短縮できないかな?」
「価格を見直す必要はないかな?」
と、会社全体を見直すきっかけにすることも大切です。
補助金や助成金だけでなく、価格転嫁や税制、経営相談など、自社に合った支援策がないか確認してみましょう。
📌詳しくはこちら
経済産業省「最低賃金引上げに向けた中小・小規模企業への支援策」
🥯社労士のひとことコメント
最低賃金が上がるたびに、「また人件費が増える」と感じる経営者の方も多いと思います。
特に小規模事業者では、一人ひとりの賃上げが経営に与える影響も大きくなります。
だからこそ、会社だけで何とかしようとせず、使える支援策は上手に活用してほしいと思います。
そして、単に給与を上げるだけではなく、業務改善や生産性向上、適正な価格転嫁にも一緒に取り組む。
賃上げをきっかけに「もっと強い会社にする」という視点も持っていきたいですね。
それでは、今日も充実した一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今日も強い雨が降り続いていますね。全国的にも今日は大雨のようですね。
道中どうぞお気を付けください!
さて、 先週になりますが令和8年度の地域別最低賃金について、全国すべての都道府県で答申が出そろったことを言及しました。
全国加重平均は1,177円となり、現在の1,121円から56円の引上げとなる見込みです。
最低賃金が変わる前に、会社では対象となる従業員の賃金を確認しておきましょう。
🌟「月給だから大丈夫」ではありません
最低賃金というと、時給で働くパート・アルバイトだけを確認すればいいと思われがちですが、月給制の社員も対象です。
月給の場合は、最低賃金の対象となる賃金を1か月平均所定労働時間で割って、時間額に換算して確認します。
また、
✅ 通勤手当
✅ 家族手当
✅ 精皆勤手当
✅ 時間外・休日・深夜割増賃金
などは、最低賃金を計算するときの賃金には含まれません。
「月給はそれなりに払っているから大丈夫」と思っていても、計算してみると最低賃金を下回っていた、ということもあります。
発効日前に一度確認しておきましょう。
🌟賃上げと一緒に「業務改善」も
最低賃金の引上げは、中小企業にとって負担が大きいのも事実です。
だからこそ、単に人件費が増えると考えるだけでなく、設備投資や業務効率化を一緒に進める視点も大切です。
先日ご紹介した「業務改善助成金」も、賃上げと生産性向上につながる設備投資を支援する制度です。
最低賃金への対応とあわせて、自社で活用できる支援策も確認してみてくださいね。詳しくは明日のブログでお伝えします✨
📌詳しくはこちら
🍪社労士のひとことコメント
最低賃金の引上げというと、「また人件費が上がるのか…」と感じる経営者の方も多いと思います。
特に小規模な会社では、数十円の引上げでも会社全体では大きな負担になります。
だからこそ、まずは「誰の賃金を、いつから、いくら見直す必要があるのか」を早めに確認すること。
そして必要であれば、助成金や設備投資も活用しながら、賃上げを業務改善につなげていきたいですね😊
それでは、今日も実りある一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
