お知らせ/ ブログ
おはようございます!
やっと週末ですね。私個人的には、今週はとても長かったです…
さて、令和7年度の税制改正により、19歳以上23歳未満の被扶養者(配偶者を除く)について、扶養認定に必要な年間収入の要件が見直されます。
この改正は、令和7年10月1日から適用されることになり、日本年金機構からも正式にお知らせが出ています。(令和7年8月19日公表)
改正のポイント
・令和7年10月1日以降に扶養認定される場合
→ 年間収入の要件が 「130万円未満」から「150万円未満」 に変更されます。
・ただし、10月1日以降に提出した届出でも、10月1日より前の期間を遡って認定する場合には、従来どおり 「130万円未満」 で判定されます。
Q&Aの内容から
・学生要件について
→ 今回の変更は「学生かどうか」は関係ありません。あくまでも「年齢」で判断します。
・年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定時期
→ 「扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢」で判定します。
→ 例えば、10月に19歳の誕生日を迎えた場合、その年の年間収入要件は 150万円未満 となります。
・年齢の数え方
→ 民法の規定により「誕生日の前日」で年齢が加算されます。
→ 例:1月1日生まれの方は、12月31日時点で年齢が加算されます。
参考リンク
19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります(日本年金機構)
扶養にかかる重要な収入要件の変更になりますので、確認してみてください。
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
昨日は久しぶりに雨が降り、いい雨でしたね~。今朝はすごく涼しくて過ごしやすいですね。
東京や他の都市では、ここのところゲリラ豪雨があるようなので、急な天候の変化にはお気を付けください。
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れについて、再び注意喚起がありました(令和7年8月15日付)。
この件については先月も案内があり、このブログでもお知らせしましたが、改めて重要なお知らせとして取り上げられています。
・マイナンバーカードの電子証明書は、発行日から5回目の誕生日までが有効期限です(年齢は関係ありません)。
・マイナ保険証を利用している場合、有効期限が切れても「その月の末日から3か月間」は使えますが、それ以降は利用できなくなります。
・有効期限の2〜3か月前には、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から「有効期限通知書」が送られてきます。早めに更新手続きを行うことが大切です。
・有効期限満了から2か月が経過すると、協会けんぽでは「資格確認書」を事業主経由で送付しています。
👉 詳しくはこちら
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れにご注意ください(協会けんぽ)
お盆明けの今週は、とても長く感じますが、週末まであと少し…
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
昨日、今治に仕事で訪れていたのですが、海岸線を走っていると素敵な海浜公園を発見して、思わず立ち寄りました!デッキがあってそこでのんびりもできるようで、今度はゆっくり来たいなぁと思ったところです。みなさんは、最近見つけた素敵な場所などありますかー?
さて、このブログでも何度もお伝えしていますが、厚生労働省と総務省が運営する 「テレワーク総合ポータルサイト」 では、テレワークに関する事例紹介や導入支援など、様々な情報が発信されています。
このたび、同サイトで 「テレワーク オンラインセミナー 第4回」 の募集が始まりました。
セミナー名:テレワーク オンラインセミナー 第4回
テーマ:地方での人材確保にもテレワークが役に立つ
内容:
🏢 テレワーク導入・定着の好事例から学べる解決策の紹介
⚖️ 労務管理上の留意点をわかりやすく解説
🎯 対象:地方での人材確保に課題を抱える企業・団体
📅 開催日時:令和7年9月17日(水)13:00~16:00
(終了後16:00から個別相談会あり)
🌐 開催形式:会場(宮城県仙台市)+オンライン同時開催
💰 参加費:無料
👉 詳細・申込はこちら
テレワーク オンラインセミナー 第4回 募集案内
今回も是非ごらんくださいねー
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
8月も中旬が過ぎましたが、いつまで経っても残暑が厳しいですね…
早めの休養や水分補給などをしてこの残暑を乗り切りたいですね。
さて、厚生労働省は、令和7年8月8日、トラック・バス・タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して、令和6年に行った監督指導や送検の結果を公表しました。
<ポイント整理>
・監督指導の実施件数:4,328事業場
→ このうち 81.6%(3,532事業場)で労働基準法違反が見つかりました。
→ また、改善基準告示違反(労働時間の上限ルールなど)は 54.5%(2,360事業場)で確認。
・主な法令違反(労基法関連)
1. 労働時間の違反:42.9%
2. 割増賃金の未払い:22.6%
3. 労働時間の把握不十分:7.0%
・主な改善基準告示違反
1. 最大拘束時間(1日の上限を超える):39.4%
2. 休息期間(勤務間インターバル不足):28.4%
3. 総拘束時間(1か月の上限を超える):27.6%
・送検件数
重大・悪質な違反によって 59件が送検されています。
<厚労省の対応方針>
厚労省は今後も、
・法令遵守の周知・啓発
・違反が疑われる事業場への監督指導
・悪質事案に対する送検など厳正な措置
を通じて、自動車運転者の労働条件改善と安全確保に取り組むとしています。
▼詳細はこちら
👉 厚生労働省発表資料
自動車運転者は長時間労働や過重労働のリスクが特に高く、監督指導の約8割で法令違反が見つかっているのが現状です。時間管理や割増賃金の支払いはもちろん、運行管理体制の見直しを怠ると、安全面・経営面双方に大きなリスクとなりかねません。未然防止のために、早めの点検と改善が重要になってきます。
それでは、今日も暑くなりそうですが、ご安全にお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
お盆休みはいかがおすごしでしたか?実家に帰ったり、旧友に会ったり等、楽しまれた方も多いのではないでしょうか。
今日からまた仕事再開の方も多いと思います。今日は、とばし過ぎずぼちぼちエンジン始動していきたいですね。
さて、厚生労働省から、雇用保険に関する各種給付(高年齢者、育児、介護)について、最新の内容に更新されたパンフレットが公表されました。
対象となる給付は次のとおりです。
・高年齢雇用継続給付
┗ 高年齢雇用継続基本給付金
┗ 高年齢再就職給付金
・介護休業給付
・育児休業等給付
┗ 育児休業給付金
┗ 出生時育児休業給付金(産後パパ育休の給付)
┗ 出生後休業支援給付
┗ 育児時短就業給付
これらの給付には、支給限度額や賃金日額の上限額が設けられており、毎年8月1日に「毎月勤労統計」の結果をもとに改定されます。
今回の改訂版では、令和7年8月1日以降に適用される最新の金額が反映されています。
詳しい内容は、厚労省のパンフレットで確認できます。
それでは、今週も充実した一週間になりますように…
今日も元気にいってらっしゃ~い👋