お知らせ/ ブログ
おはようございます!
この週末はとても暖かく、2月とは思えない陽気でしたが
いかがお過ごしでしたか?
さて、厚生労働省・総務省が運営する
「テレワーク総合ポータルサイト」にて、
コラム18
📌 「テレワークで創出した時間の使い方」
が公開されました。
🌟 コラムのポイント
テレワークにより削減される代表的な時間は、
🔹 往復の通勤時間
🔹 移動・待機時間
コラムでは、その創出された時間を何に使っているのかを分析しています。
そして印象的なのが次の考え方です。
✨ テレワークは「戦略的投資」
🔹 個々人のパフォーマンスを最大化する仕組み
🔹 働き方の再定義につながる
🔹 結果として生産性向上へ
単なる「通勤がなくなる制度」ではなく、
働き方そのものを変える可能性があると示しています。
🌟 テレワークは採用戦略にも影響
テレワークを導入することで、
🔹 採用エリアの制限が小さくなる
🔹 全国から人材を募集できる
🔹 育児・介護など事情を抱える人材も活躍しやすい
働く場所に縛られない仕組みは、
企業の人材確保の可能性を大きく広げます。
詳しくはこちら
社労士のひとことコメント
テレワークは、単なる福利厚生ではありません。
🔹 生産性向上
🔹 人材確保
🔹 離職防止
に直結する「経営戦略」の一つです。
特に、人材不足が深刻化する中で、
採用エリアを全国に広げられる点は大きな強みになります。
“場所に縛られない会社”は、
人材から選ばれる会社へと近づきます。
制度を整えるだけでなく、
戦略としてどう活用するかがこれからのポイントですね。
それでは、今週も充実した一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
やっと金曜日ですね~✨昨日は、金曜日と思っていたらまさかの木曜日でした…💦
さて、日本年金機構では、
事業主や厚生年金保険の被保険者向けに、
📌 年金制度に関する情報
📌 手続き上の注意点
などをまとめた「日本年金機構からのお知らせ」を、原則毎月公表しています。
このたび、令和8年2月号(全国版)が公表されました。
💡 今月号の主な内容
<ご案内>
🔹 被扶養者の認定における年間収入の取扱い
👉この4月から取り扱いが変わります
🔹 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の考え方
📌注意事項
🔹 被保険者資格取得届の個人番号欄はよく確認して記入
📌お願い
🔹 外国籍従業員の厚生年金加入前後における国民年金手続き
どれも、日常実務に直結する内容ですね。
✨ 特に確認しておきたいポイント
<被扶養者認定の年間収入の考え方>
🔹 実際の収入だけでなく「労働契約内容」に基づく見込み収入がポイント
🔹 誤った認定は後日の取消や返還につながる可能性
📌 資格取得届の個人番号
🔹 記載誤りは手続き遅延の原因に
🔹 提出前のチェック体制を整えておくことが重要
✨詳しくはこちら
🔗 <「日本年金機構からのお知らせ」>
👉 令和8年2月号(全国版)PDF(日本年金機構)
✨ 社労士のひとことコメント
「日本年金機構からのお知らせ」は、
新しい改正や実務上の注意点がぎゅっと詰まっています。
🔹 被扶養者の認定
🔹 資格取得届の記載
🔹 外国籍従業員への対応
いずれも、後からトラブルになりやすい分野です。
毎月の情報をこまめに確認することが、
ミス防止と信頼維持につながりますね。
次の更新は24日(火)です。
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今朝はまた寒の戻りで、すごく寒いですね🥶寒いというより、冷たいですね🧊🥶🧊
最近、花粉がだんだんと多くなってきて、クシャミや鼻水などつらい日々を過ごしています。
みなさんは、いかがですか?
さて、「子ども・子育て支援金制度の創設に伴う事務の取扱い等について(令和8年2月12日事務連絡)」
が公表されました。
あわせて、
💡 「子ども・子育て支援金に関するQ&A」
も示されています。
🌟 実務で気になる「端数処理」の考え方
特に注目されているのが、次のQ&Aです。
〇健康保険料と子ども・子育て支援金の端数処理はどうする?
🔹 それぞれ別に端数処理するのか
🔹 合算してから端数処理するのか
回答では、
📌 一般保険料率と支援金率を「合算した率」を乗じた額を折半し
📌 被保険者負担分の端数が50銭以下は切り捨て
📌 50銭超は切り上げて1円
と示されています。
🌟 実務上のポイント
🟡 標準報酬月額の場合
🔹 協会けんぽでは保険料額表に支援金額も反映済み
🔹 端数処理の問題は基本的に生じない
🟡 標準賞与額の場合
🔹 標準賞与額に率を乗じて計算
🔹 端数が生じる可能性あり
🌟 実務で気になる他のQ&A
〇 納入告知書に含まれる支援金額は?
〇 給与明細に内訳の記載は必要?
🌟 支援金率はいくら?
- 国が一律の支援金率を示す仕組み
🔹 令和8年度の支援金率は 0.23%
🔹 標準報酬月額 × 0.0023 = 月額支援金
🔹 標準賞与額 × 0.0023 = 賞与時支援金
つまり、率は全国共通です。
🌟 給与明細への記載は義務?
🟡 法令上の義務はなし
🔹 支援金額を明細に分けて表示する義務はない
🔹 健康保険料に含めて徴収可能
ただし…
- 制度の趣旨を踏まえ
🔹 明細に内訳を記載することへの理解・協力を求める
というスタンスが示されています。
🌟 実務担当者として考えたいこと
- 明細表示のあり方
🔹 「健康保険料(うち子ども・子育て支援金◯円)」とする方法
🔹 別項目として表示する方法
🔹 従業員への事前説明を行うこと
制度が新しいため、
「知らない間に保険料が増えた」と誤解されない配慮が大切ですね。
🌟 詳しくはこちら
🔗 <子ども・子育て支援金制度の創設に伴う事務の取扱い等について>
👉 通知本文(厚生労働省)
🔗 <子ども・子育て支援金に関するQ&A(別添)>
👉 Q&A(厚生労働省)
支援金率は一律0.23%とシンプルですが、
現場での論点は「説明」と「見せ方」です。
🔹 明細に表示するかどうか
🔹 表示するならどう書くか
🔹 従業員にどう説明するか
制度創設初年度は特に丁寧な対応が求められます。
単なる計算処理ではなく、
「理解を得る工夫」をすると混乱が避けられそうですね。
それでは、今日も充実した一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
リクリュウペアやりましたね!!
前日の失意のショートプログラム5位からのみごとな大逆転金メダル🥉
フリー世界歴代最高得点をマーク!!
日本フィギュアスケート史上初めてペアでつかんだメダルが🥉って嬉しかったですね!!
正座でふたりが抱き合う姿がとても印象的でした✨
さて、令和7年年金制度改正法により、
在職老齢年金制度が見直されました。
目的は――
🌈 働き続けたい高齢者が、より働きやすくなる仕組みへ
そのため、年金が減額される基準額が引き上げられます。
🌟 何が変わるの?
💡 減額基準額の引き上げ
🔹 (現行)月48万円
※令和7年度価額は月51万円
🔹 (改正後)月62万円
※令和8年度価額は月65万円
つまり――
報酬+老齢厚生年金(報酬比例部分)の合計が
これまでより高くなっても、年金が減りにくくなります。
施行は、令和8年4月からです。
🌟 企業実務への影響
📌 高齢社員の働き方設計に影響
🔹 フルタイム継続の選択肢が広がる
🔹 賃金設計の見直しがしやすくなる
🔹 就業調整の必要性が低下
🟡 本人への説明が重要
🔹 「いくらまでなら減額されないか」
🔹 「年金と賃金の合計で判断される」
誤解が多い制度なので、丁寧な説明が大切です。
🌟 日本年金機構からのお知らせ
日本年金機構より、
制度改正の案内が公表されています(令和8年2月13日)。
🔹 在職老齢年金の早見表
🔹 周知用チラシ
これらも用意されていますので、社内説明に活用できます。
🔗 [令和7年年金制度改正関係]
👉 在職老齢年金制度が改正されます(日本年金機構)
🌟 社労士のひとことコメント
在職老齢年金の基準額引き上げは、
「高齢の方の就業抑制を緩和する」大きな改正です。
🔹 働き控えの解消
🔹 人手不足対策
🔹 経験人材の活用
企業にとってもプラスの改正といえます。
ただし、年金制度は非常に誤解が多い分野です。
制度を正しく理解するために、これまで就業制限をしていた人は
年金事務所の年金相談に行って確認してもいいかもしれません。
お互いに安心して働ける環境づくりを進めていきたいですね。
それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!
今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
最近、犬の散歩時にしだれ梅が満開に咲いているところを見つけました。
まだ朝晩に寒さを感じることも多いですが、少しずつ春の訪れを感じますね。
さて、令和8年3月分(4月納付分)からの
協会けんぽの保険料率が決定されたことは、先週のブログでお伝えしました。
このたび、各支部ごとの「保険料額表」が公表されました。
協会けんぽに加入している事業所は、
事業所所在地の都道府県支部の保険料額表を確認してみてください。
🌟 今回の変更ポイント
💡 適用開始時期
🔹 令和8年3月分(4月納付分)から新保険料率
🔹 子ども・子育て支援金率は4月分(5月納付分)から追加
📌 給与計算で特に注意する点
🔹 子ども・子育て支援金の給与天引き開始は
令和8年5月支払給与から
🌟 実務でやることチェック
🟡 保険料額表の確認
🔹 管轄支部の最新額表をダウンロード
🔹 等級ごとの本人負担額・会社負担額を確認
✨ 給与計算の準備
🔹 3月分からの保険料率変更対応
🔹 5月支払給与からの子ども・子育て支援金控除設定
詳しくは、こちらをご確認ください。
🌟 社労士のひとことコメント
今年は「子ども・子育て支援金」の開始時期に注意です。
🔹 納付月と控除開始月のズレ
🔹 給与ソフトの設定変更
🔹 社員への事前周知
🔹 給与明細での周知
年度がわりは、かなり多忙な時期により、ミスが起こりやすい時期です。
早めの確認で、安心して新年度を迎えられるよう今から準備をしていきましょう💛
それでは、今日も共に素敵な一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
