お知らせ/ ブログ

2026-08-06 07:30:00

 おはようございます!

   今日は81年目の原爆の日ですね。あの悲惨な戦争を二度と起こさないために、憲法第9条がありますが、今はその憲法改正の動きが強いですね。憲法は各法律の番人です。憲法のことを知れば知るほど、憲法の素晴らしさを実感します。原爆の日をむかえ、みなさんはどのようにお考えですか?


 🌟 シフト制の年休管理に関する取扱いが明確化

 さて、令和8年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」を受け、厚生労働省はシフト制労働者の雇用管理に関する留意事項を改正しました。

 今回のポイントは、年次有給休暇の付与日数の考え方がより分かりやすく整理されたことです。


 🌟 所定労働日数が決めにくい場合は?

 シフト制では、1年間の所定労働日数をあらかじめ決めることが難しいケースがあります。

 そのような場合には、次の実績を基準として年休を計算して差し支えないと示されました。

 ✅ 入社6か月後
 → 最初の6か月間の実際の労働日数を2倍

 ✅ 入社1年6か月以降
 → 前年の実際の労働日数

 これにより、年休付与の判断がしやすくなります。


 🌟 シフト制を導入している企業は再確認を

 飲食業・介護・小売業など、シフト勤務が多い職場では実務への影響があります。

 勤務日数の管理や年休付与のルールについて、今一度確認しておくと安心です。


 📌 詳しくはこちら

 いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項


 🍈 社労士のひとことコメント

 シフト制では勤務日数が変動するため、年休管理に悩まれる企業も少なくありません。

 今回の整理により実務上の判断がしやすくなりましたので、シフト制を導入している事業所はぜひ確認しておきましょう。


 

 それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-08-05 07:30:00

 おはようございます!

 昨夜は、久しぶりに恵みの雨が降りましたね☔お陰で今朝は涼しい朝でした☀️

 今日から第108回夏の甲子園が始まりますね⚾️この猛暑の中での戦いになりますが、一生懸命な球児たちを私も応援していきたいと思います!


🌟 政府が「酷暑を乗り切るための熱中症対策」を決定

 さて、政府は「熱中症対策に関する関係閣僚会議」を開催し、「酷暑を乗り切るための熱中症対策」を取りまとめました。

 気候変動による猛暑や高齢化を踏まえ、国民の命と健康を守るため、高齢者・子ども・労働者への熱中症対策を一層強化する内容となっています。


 🌟 労働者向けの主な対策

 職場で特に注目したいポイントはこちらです。

 ✅ 改正労働安全衛生規則の徹底
 ・熱中症の早期発見体制の整備
 ・重症化を防ぐための対応の徹底

 ✅ 屋外作業での熱中症対策
 ・農業では「夏の熱中症等対策声かけ期間」を新設
 ・建設業では猛暑時間帯の作業回避を推進

 ✅ 中長期的な取組
 ・スマート農業の導入支援
 ・高効率空調設備への更新支援

 今後も各業界で熱中症対策がさらに進められる予定です。


 🌟 企業に求められること

 熱中症は命に関わる重大な労働災害です。

 今年から施行された改正労働安全衛生規則に加え、政府全体としても対策強化が進められています。

 企業では

 ✅ 作業環境の見直し
 ✅ 水分・塩分補給
 ✅ 休憩時間の確保
 ✅ 異変時の対応体制

などを改めて確認しておきましょう。


 📌 詳しくはこちら

 第1回 熱中症対策に関する関係閣僚会議

 
 首相コメント


 🫐 社労士のひとことコメント

 年々暑さが厳しくなる中、熱中症対策は「健康管理」だけでなく「労働災害防止」の観点からも重要になっています。

 職場全体で「気づく・休ませる・対応する」仕組みを整え、安心して働ける環境づくりを進めていきたいですね。


 それでは、今日も無理をせず、体調第一の一日をお過ごしください!
 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-08-04 07:30:00

 おはようございます!

   今朝は5時から犬の散歩に行ったのですが、明け方に雨が降ったのか、すごく湿度が高かったです。早朝は涼しめだと思いきや、そうでもなかったので、みなさんも熱中症にどうぞお気をつけください🫡


 🌟 雇用均等基本調査の結果が公表されました

 厚生労働省から、令和7年度「雇用均等基本調査」の結果が公表されました。

 この調査では、男女の均等な雇用機会や仕事と家庭の両立支援など、企業の雇用管理の実態がまとめられています。

 今回は、男性の育児休業取得率が初めて50%を超えたことなどが大きな話題となりました。


 🌟 注目のポイント

 今回の調査結果では、次のような特徴が見られました。

 ✅ 男性の育児休業取得率
 50.9%となり、初めて50%を突破しました。

 (女性は88.3%)

 ✅ 女性総合職の割合が初めて一般職を上回る

 女性正社員に占める割合は、

 ・総合職:41.0%
 ・一般職:40.1%

となり、初めて総合職が一般職を上回りました。

 ✅ 女性管理職の割合も増加傾向

 部長・課長相当職など、管理職に占める女性の割合は前年より増加しています。


 🌟 働き方の変化が数字にも表れています

 男性の育児休業取得が広がり、女性の活躍も進むなど、働き方は少しずつ変化しています。

 企業にとっても、育児と仕事を両立しやすい環境づくりや、多様な人材が活躍できる職場づくりが、これまで以上に重要になっていきそうです。


 📌 詳しくはこちら

 🔗 厚生労働省「令和7年度 雇用均等基本調査」


 🌽 社労士のひとことコメント

 男性の育児休業取得率が50%を超えたことは、大きな節目と言えます。

 一方で、取得しやすい環境づくりや復職後の支援など、企業に求められる取り組みはますます重要になります。

 制度を整えるだけでなく、誰もが安心して働き続けられる職場づくりを進めていきたいですね。


 それでは、今日も笑顔あふれる素敵な一日をお過ごしください❗
 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-08-03 07:30:00

 おはようございます!

 早くも8月が突入しました。この週末はいかがお過ごしでしたか?

 私は、昨日は朝から草むしりのボランティアに行き、久しぶりに参加しているメンバーと話ができて、楽しいひと時を過ごしました。


 🌟 雇用保険の給付額が改定されました

 令和8年7月31日付の官報で、令和8年8月1日から適用される雇用保険の給付額が公布されました。

 これに伴い、厚生労働省からも新しい給付額が公表されています。

 毎年、賃金水準の変動などを踏まえて見直されるもので、失業給付(基本手当)のほか、高年齢雇用継続給付や育児時短就業給付などの支給限度額も引き上げられました。


 🌟 主な改正ポイント

 今回の見直しでは、次のような金額が引き上げられています。

 ✅ 基本手当日額(失業給付)の最高額を引き上げ

 ・60歳以上65歳未満:7,830円
 ・45歳以上60歳未満:9,110円
 ・30歳以上45歳未満:8,270円
 ・30歳未満:7,450円

 ✅ 基本手当日額の最低額
 2,411円 → 2,562円

 ✅ 高年齢雇用継続給付の支給限度額
 386,922円 → 397,369円

 ✅ 育児時短就業給付の支給限度額
 471,393円 → 484,121円


 🌟 実務担当者もチェックしておきましょう

 今回の改定は、令和8年8月1日以降の給付に適用されます。

 雇用保険の手続きを担当する企業や、人事・労務担当者は最新の金額を確認しておくと安心です。


 📌 詳しくはこちら

 🔗 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更~令和8年8月1日(土)から開始~」

 🔗 厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」


 🍇 社労士のひとことコメント

 雇用保険の給付額は、退職された方や育児・高齢者雇用に関する給付にも影響する大切な制度です。

 毎年見直しが行われますので、人事・労務担当者の方は最新の金額を確認し、従業員からの問い合わせにも対応できるよう準備しておきましょう。


 それでは、今週も実りある一週間にしていきましょう!
 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-07-31 07:30:00

 おはようございます!

 今日で7月も終わりですね。はやい…早すぎやしませんか?歳を重ねると余計に年月のはやさを感じますが、みなさんはいかがですか?


 🌟 高額療養費制度の見直しが正式に公布されました

 さて、令和8年7月29日付の官報で、高額療養費制度の見直しを盛り込んだ政令・省令が正式に公布されました。

 これにより、これまで公表されていた制度改正の内容が正式に決定し、令和8年8月1日から新しい制度がスタートします。


 🌟 主な改正内容

 今回の見直しでは、次のような改正が行われます。

 ✅ 自己負担限度額(高額療養費算定基準額)の引き上げ

 ✅ 年間上限制度の新設
 長期にわたって高額な医療費がかかる方の負担を軽減する仕組みです。

 ✅ 所得区分の細分化
 所得に応じて、よりきめ細かな自己負担限度額が設定されます。

 なお、一部の見直しは令和9年8月1日から段階的に実施される予定です。


 🌟 制度を利用する方は専用ページも確認を

 今回の政令・省令の公布にあわせて、厚生労働省の高額療養費制度の専用ページも更新されました。

 制度の概要や自己負担限度額などが分かりやすく掲載されていますので、制度を利用される方や担当者の方は確認しておくと安心です。


 📌 詳しくはこちら

 🔗 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和8年政令第240号)

 🔗 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第117号)

 🔗 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」


 🍉 社労士のひとことコメント

 今回の改正は、医療費負担の見直しと制度の持続可能性を両立するための重要な改正です。

 制度を利用される方はもちろん、企業の人事・労務担当者も内容を把握しておくことで、従業員からの問い合わせにもスムーズに対応できます。

 特に8月以降は、自己負担限度額や年間上限の仕組みについて確認しておくことをおすすめします。


 それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


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