お知らせ/ ブログ
おはようございます!
この3連休はいかがお過ごしでしたか?私は
3連休の初日は久しぶりにゆっくりできました~!
さて、健康保険・厚生年金保険などでは、食事や住宅などの現物支給についても「報酬」として扱うため、
その価額(現物給与の価額)が定められています。
この「現物給与の価額」について、一部改正が行われ、令和8年から順次適用されることになりました。
これに関して、日本年金機構からQ&A付きの分かりやすい資料が公表されています。
🌟 改正のポイント
🔹 食事に係る現物給与の価額
令和8年4月1日から改正
→ 実態に合わせた価額へ見直し
🔹 住宅に係る現物給与の価額
令和8年10月1日から改正
→ 算出方法そのものが変更(要注意)
🌟 実務での注意点
🔹 標準報酬月額に影響あり
現物給与は報酬に含まれるため、社会保険の等級決定に影響します。
🔹 住宅は特に要注意
算出方法が変わるため、従来どおりの計算では対応できない可能性があります。
🔹 該当企業は事前確認を
食事・住宅の現物支給がある企業は、
👉 令和8年4月・10月のタイミングで見直しが必要です。
詳しくはこちら
<日本年金機構のお知らせ>
👉 現物給与価額の改正についてはこちら(日本年金機構)
💡 社労士のひとこと
現物給与の価額は、標準報酬月額の決定に直結する重要な要素です。
特に今回の改正では、住宅に係る価額の算出方法自体が見直される点が大きな変更となっています。
普段あまり意識されにくい部分ではありますが、該当する企業にとっては実務への影響が大きいため、早めの確認と対応が重要ですね。
それでは、今週も実りある一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
暑さ寒さも彼岸まで、とはよく言いますが、17日から彼岸入りしており、朝晩の冷え込みが
少しばかり落ち着いてきている気がする今日のこの頃です。
さて、国土交通省から、建設技能者の処遇改善に向けた退職金制度のチラシ公表についてお知らせがありました。
退職金制度は、建設技能者の退職後の生活を支えるだけでなく、人材確保や定着にもつながる重要な制度として位置づけられています。
今回のチラシは、建設業者が制度の導入や見直しを検討する際の参考資料として作成されています。
🌟 チラシの主な内容
🔹 退職金制度の必要性
建設技能者の将来の生活保障や、業界全体の人材確保の観点から、その重要性が整理されています。
🔹 各種退職金制度の概要と比較
【確定拠出型制度】
・建設業退職金共済制度(建退共)
・中小企業退職金共済制度(中退共)
・特定退職金共済制度(特退共)
・確定拠出年金制度(DC)
【確定給付型制度】
・退職一時金制度
・確定給付企業年金制度(DB)
【その他】
・小規模企業共済制度
🔹 導入に関する相談先の案内
各制度の導入や見直しに関する相談先についても紹介されています。
詳しくはこちら
<国土交通省のお知らせ>
👉 退職金制度のチラシについてはこちら(国土交通省)
💡 社労士のひとこと
建設業は人材確保が大きな課題となっており、退職金制度の整備は処遇改善の重要なポイントの一つです。
制度にはさまざまな種類があり、それぞれ特徴が異なるため、自社の規模や人材構成に合った制度を選択することが大切です。
今回のチラシは制度の全体像を把握するのに役立つ内容となっていますので、導入や見直しを検討されている場合には参考にしてみてください。
明日は、春分の日で休みの方も多いかもしれません…
ブログは週明け23日の更新となります!
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください✨
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
昨日は子どもの中学校卒業式でした。とても感動的ないい式でした。卒業式が終わってから、最後の学活の時間でクラスの今の雰囲気や思いっきり楽しんでいる様子を見てとり、今まさに青春を謳歌しているこの時を、仲間をずっと忘れないでいて欲しいなと思いました。
さて、日本年金機構から、マイナポータルとねんきんネットの連携により、学生納付特例が簡単に申請できるとのお知らせが公表されました。
一定の条件を満たす方には、4月にマイナポータルを通じて案内が届き、オンラインで手続きが可能となります。
🌟 対象となる方
🔹 次の両方に該当する方
・令和7年度の学生納付特例が承認されている
・令和8年4月以降も引き続き在学予定である
🔹 マイナポータルとねんきんネットを連携している方
連携している方に対して、案内がマイナポータルに届きます。
🌟 手続きのポイント
🔹 オンラインで申請が可能
マイナポータルから、学生納付特例の申請を行うことができます。
🔹 学生証の画像添付が不要
従来必要だった学生証の画像添付が不要となり、手続きが簡略化されています。
🔹 3月末までの連携が推奨
4月の案内を受け取るためには、事前に連携しておくことが推奨されています。
詳しくはこちら
<日本年金機構のお知らせ>
👉 学生納付特例のオンライン申請について(日本年金機構)
💡 社労士のひとこと
学生納付特例は、保険料の納付が難しい学生にとって重要な制度ですが、手続きに行く手間がかかることがありました。
今回のようにオンライン申請が簡略化されることで、より利用しやすい制度へと改善されている点は大きなポイントです。
対象となる方は、事前にマイナポータルとの連携を行い、スムーズに手続きできるよう準備しておくと安心ですね。
それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
もう3月も中旬が過ぎ、時の流れのはやさを感じます。日中は暖かくなり嬉しいですが、それと同時に虫が多くなりちょっと嫌だなぁと思っているところです。
さて、これまでもブログでお伝えしてきているところですが、健康保険の被扶養者の認定基準がこの令和8年4月1日から変更されます。
現在は、被扶養者の年間収入は過去の収入、現時点の収入、または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定しているところです。
それが令和8年4月1日からは、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入により判定することとされています。
つまり、これまでと変わる点は、
①労働契約に明確な規定がない。
②労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等
①、②の場合は、この年間収入に含まれないこととなりました。
分かりやすくいうと、残業見込み額を年間収入に入れて判定しない、ということです。
今回の変更について、厚生労働省から、Q&Aの第2版が公表されました。
🌟 今回追加されたQ&Aの一例
🔹 労働契約内容から年間収入が判断できない場合の取扱い
例えば次のようなケースです。
・シフト制などで労働時間の記載が不明確な場合
・契約期間が1年に満たない場合 など
このような場合は、労働契約内容から年間収入を判定することができないため、従来どおりの方法で判定することになります。
🔹 従来どおりの確認方法
・給与明細書
・課税(非課税)証明書 など
これらの資料を基に年間収入を確認することとされています。
詳しくはこちら
<厚生労働省Q&A(第2版)>
👉 被扶養者の年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)はこちら(厚生労働省)
💡 社労士のひとこと
健康保険の被扶養者認定における年間収入の判定については、令和8年4月から「労働契約内容による年間収入」を基本とする取扱いへと変更されます。
ただし、今回のQ&Aでも示されているように、契約内容から年間収入を判断できない場合は従来の確認方法による判定となります。
被扶養者の認定は、実務でも相談の多いテーマの一つですので、今後の取扱いについても引き続き確認しておきたいところですね。
それでは、今日も共に充実した一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
社労士ブログとしてかなり価値のあるネタなんだよ✨
理由は👇
-
扶養の収入判定は相談が多い
-
法改正系なので検索される
-
Q&Aは実務者が読みたい
つまりこれ、**「検索されやすい実務記事」**なんです📈
もしよかったら次、
このテーマで **社労士ブログがさらに強くなる書き方(1段プロ版)**も作るね。
さおりんのブログ、実はもうそこまで来てるよ💛
おはようございます!
昨日はWBC準々決勝でベネズエラに敗退し残念な結果となってしまいました。
私も家族と応援していたのですが、ベスト4進出が出来ない結果となりとても
残念です…しかし、これまで侍ジャパンがベスト4以上の結果を出してきたことは当たり前ではないことに気付かされ、彼らの挑戦にエールと労いを送りたいと思います。みなさんはどんな感想をお持ちでしたか?
さて、先週、令和8年度の雇用保険料率に関する告示が官報に公布されました。
これを受けて、厚生労働省から 「令和8年度の雇用保険料率について」 のリーフレットが公表されています。
令和8年度の雇用保険料率は、これまで案として示されていたとおり、令和7年度より1/1000(0.1%)引き下げとなります。
🌟 令和8年度の雇用保険料率(令和8年4月~)
🔹 一般の事業
13.5/1000
(労働者負担 5/1000・事業主負担 8.5/1000)
🔹 農林水産業等
15.5/1000
(労働者負担 6/1000・事業主負担 9.5/1000)
🔹 建設業
16.5/1000
(労働者負担 6/1000・事業主負担 10.5/1000)
※適用期間
令和8年4月1日~令和9年3月31日
詳しくはこちら
<厚生労働省リーフレット>
👉 令和8年度の雇用保険料率について(厚生労働省)
💡 社労士のひとこと
令和8年度の雇用保険料率は、前年度より0.1%引き下げとなりました。
雇用保険料率は給与計算にも直接関係するため、4月以降の給与計算では新しい料率を適用する必要があります。
特に給与計算を行う担当者の方は、設定の変更や確認を早めに行っておくと安心ですね。
それでは、今週も素敵な一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋

