お知らせ/ ブログ
おはようございます!
今朝はまた寒の戻りで、すごく寒いですね🥶寒いというより、冷たいですね🧊🥶🧊
最近、花粉がだんだんと多くなってきて、クシャミや鼻水などつらい日々を過ごしています。
みなさんは、いかがですか?
さて、「子ども・子育て支援金制度の創設に伴う事務の取扱い等について(令和8年2月12日事務連絡)」
が公表されました。
あわせて、
💡 「子ども・子育て支援金に関するQ&A」
も示されています。
🌟 実務で気になる「端数処理」の考え方
特に注目されているのが、次のQ&Aです。
〇健康保険料と子ども・子育て支援金の端数処理はどうする?
🔹 それぞれ別に端数処理するのか
🔹 合算してから端数処理するのか
回答では、
📌 一般保険料率と支援金率を「合算した率」を乗じた額を折半し
📌 被保険者負担分の端数が50銭以下は切り捨て
📌 50銭超は切り上げて1円
と示されています。
🌟 実務上のポイント
🟡 標準報酬月額の場合
🔹 協会けんぽでは保険料額表に支援金額も反映済み
🔹 端数処理の問題は基本的に生じない
🟡 標準賞与額の場合
🔹 標準賞与額に率を乗じて計算
🔹 端数が生じる可能性あり
🌟 実務で気になる他のQ&A
〇 納入告知書に含まれる支援金額は?
〇 給与明細に内訳の記載は必要?
🌟 支援金率はいくら?
- 国が一律の支援金率を示す仕組み
🔹 令和8年度の支援金率は 0.23%
🔹 標準報酬月額 × 0.0023 = 月額支援金
🔹 標準賞与額 × 0.0023 = 賞与時支援金
つまり、率は全国共通です。
🌟 給与明細への記載は義務?
🟡 法令上の義務はなし
🔹 支援金額を明細に分けて表示する義務はない
🔹 健康保険料に含めて徴収可能
ただし…
- 制度の趣旨を踏まえ
🔹 明細に内訳を記載することへの理解・協力を求める
というスタンスが示されています。
🌟 実務担当者として考えたいこと
- 明細表示のあり方
🔹 「健康保険料(うち子ども・子育て支援金◯円)」とする方法
🔹 別項目として表示する方法
🔹 従業員への事前説明を行うこと
制度が新しいため、
「知らない間に保険料が増えた」と誤解されない配慮が大切ですね。
🌟 詳しくはこちら
🔗 <子ども・子育て支援金制度の創設に伴う事務の取扱い等について>
👉 通知本文(厚生労働省)
🔗 <子ども・子育て支援金に関するQ&A(別添)>
👉 Q&A(厚生労働省)
支援金率は一律0.23%とシンプルですが、
現場での論点は「説明」と「見せ方」です。
🔹 明細に表示するかどうか
🔹 表示するならどう書くか
🔹 従業員にどう説明するか
制度創設初年度は特に丁寧な対応が求められます。
単なる計算処理ではなく、
「理解を得る工夫」をすると混乱が避けられそうですね。
それでは、今日も充実した一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
リクリュウペアやりましたね!!
前日の失意のショートプログラム5位からのみごとな大逆転金メダル🥉
フリー世界歴代最高得点をマーク!!
日本フィギュアスケート史上初めてペアでつかんだメダルが🥉って嬉しかったですね!!
正座でふたりが抱き合う姿がとても印象的でした✨
さて、令和7年年金制度改正法により、
在職老齢年金制度が見直されました。
目的は――
🌈 働き続けたい高齢者が、より働きやすくなる仕組みへ
そのため、年金が減額される基準額が引き上げられます。
🌟 何が変わるの?
💡 減額基準額の引き上げ
🔹 (現行)月48万円
※令和7年度価額は月51万円
🔹 (改正後)月62万円
※令和8年度価額は月65万円
つまり――
報酬+老齢厚生年金(報酬比例部分)の合計が
これまでより高くなっても、年金が減りにくくなります。
施行は、令和8年4月からです。
🌟 企業実務への影響
📌 高齢社員の働き方設計に影響
🔹 フルタイム継続の選択肢が広がる
🔹 賃金設計の見直しがしやすくなる
🔹 就業調整の必要性が低下
🟡 本人への説明が重要
🔹 「いくらまでなら減額されないか」
🔹 「年金と賃金の合計で判断される」
誤解が多い制度なので、丁寧な説明が大切です。
🌟 日本年金機構からのお知らせ
日本年金機構より、
制度改正の案内が公表されています(令和8年2月13日)。
🔹 在職老齢年金の早見表
🔹 周知用チラシ
これらも用意されていますので、社内説明に活用できます。
🔗 [令和7年年金制度改正関係]
👉 在職老齢年金制度が改正されます(日本年金機構)
🌟 社労士のひとことコメント
在職老齢年金の基準額引き上げは、
「高齢の方の就業抑制を緩和する」大きな改正です。
🔹 働き控えの解消
🔹 人手不足対策
🔹 経験人材の活用
企業にとってもプラスの改正といえます。
ただし、年金制度は非常に誤解が多い分野です。
制度を正しく理解するために、これまで就業制限をしていた人は
年金事務所の年金相談に行って確認してもいいかもしれません。
お互いに安心して働ける環境づくりを進めていきたいですね。
それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!
今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
最近、犬の散歩時にしだれ梅が満開に咲いているところを見つけました。
まだ朝晩に寒さを感じることも多いですが、少しずつ春の訪れを感じますね。
さて、令和8年3月分(4月納付分)からの
協会けんぽの保険料率が決定されたことは、先週のブログでお伝えしました。
このたび、各支部ごとの「保険料額表」が公表されました。
協会けんぽに加入している事業所は、
事業所所在地の都道府県支部の保険料額表を確認してみてください。
🌟 今回の変更ポイント
💡 適用開始時期
🔹 令和8年3月分(4月納付分)から新保険料率
🔹 子ども・子育て支援金率は4月分(5月納付分)から追加
📌 給与計算で特に注意する点
🔹 子ども・子育て支援金の給与天引き開始は
令和8年5月支払給与から
🌟 実務でやることチェック
🟡 保険料額表の確認
🔹 管轄支部の最新額表をダウンロード
🔹 等級ごとの本人負担額・会社負担額を確認
✨ 給与計算の準備
🔹 3月分からの保険料率変更対応
🔹 5月支払給与からの子ども・子育て支援金控除設定
詳しくは、こちらをご確認ください。
🌟 社労士のひとことコメント
今年は「子ども・子育て支援金」の開始時期に注意です。
🔹 納付月と控除開始月のズレ
🔹 給与ソフトの設定変更
🔹 社員への事前周知
🔹 給与明細での周知
年度がわりは、かなり多忙な時期により、ミスが起こりやすい時期です。
早めの確認で、安心して新年度を迎えられるよう今から準備をしていきましょう💛
それでは、今日も共に素敵な一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
この土日はとても暖かく過ごしやすかったですね☀
私は土曜日にハプニングがあり、その後直ぐに病院に行ったのですが、頭痛がひどく、本来なら昨日は地元のイルミネーションの撤去・片付けに行くはずだったのに、行けずじまいでした💦
起こった出来事がなかなかショックでこの週末は落ち込みを選択してしまいました…
さて、令和8年2月10日、「高年齢者の労働災害防止のための指針」が公示されました。
高年齢者の身体機能の低下などを踏まえ、事業者が取り組むべき対策を整理したものです。
今後の安全衛生管理の重要な指針となりますので、把握しておきたいですね。
🌟 指針のポイント
🔹 経営トップが方針を示し、組織として取り組む
🔹 高年齢者の特性を踏まえたリスクアセスメントを行う
🔹 転倒・腰痛・熱中症などを防ぐ職場環境を整える
🔹 健康診断に加え、体力の状況も把握する
🔹 健康や体力に応じた業務の配慮を行う
🔹 高年齢者向けの分かりやすい安全衛生教育を行う
🌟 特に企業が意識したいポイント
💡 転倒災害の防止
🔹 手すりの設置
🔹 段差の解消
🔹 防滑対策
📌 暑熱対策
🔹 こまめな水分補給
🔹 休憩場所の整備
🔹 体調確認の徹底
🟡 体力の把握
🔹 フレイルチェックの活用
🔹 身体機能セルフチェック
🔹 無理のない業務量の設定
🌟 この指針の本質
これは単に「高年齢者のためだけ」のものではなく、結果として「すべての世代が安心して長く働ける職場」を
作ることにつながります。
高年齢者が増える中で、安全配慮は「特別対応」ではなく、この指針の考え方を役立て
安全で健康に働き続けられる環境づくりが重要になってきます。
🔗詳しくは、こちらをご覧ください。
👉 「高年齢者の労働災害防止のための指針」(厚生労働省)
🌟 社労士のひとことコメント
高年齢者の労働災害は、転倒や腰痛など「身近な災害」が中心です。
設備投資だけでなく、
🔹 作業の見直し
🔹 体調確認
🔹 職場の声かけ
といった日常のちょっとした工夫や気づき、気遣いが大きな差を生みます。
これからの人手不足時代、
「安全に長く働ける職場」は企業の大きな強みになります。
今のうちにできることから少しずつ整えていくことが、すべての人にとって働きやすい職場になりそうですね。
それでは、今週も実りある一週間にしていきましょう!
今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今週は、水曜日がお休みだったので、一週間が早く感じますね!
ハッピーマンデーで月曜日がお休みなのも嬉しいですが、週の中日である水曜日が休みなのも嬉しいですね。
私が敬愛してやまない社労士の大先輩の社労士事務所はもう何年も前から週休3日を実現していますが、
私も組織にしていくときは同じようにしていきたいと今から考えています。
さて、日本年金機構から、事業主の皆さま向けに、厚生年金保険の届出で「不備や記入誤りの多い事例」をまとめた専用ページが公表されています。
日常業務で行う手続きだからこそ、うっかりミスが起こりやすいもの。
今回、特に多い事例として紹介されている内容を確認しておいてください。
☆ 資格取得届で多い誤り
🔹 資格取得年月日の記入漏れ
🔹 マイナンバーの記入漏れ
🔹 基礎年金番号を記入した場合の住所記入漏れ
🔹 短時間労働者の該当欄(○印)のつけ忘れ
🔹 報酬月額欄の合計額の記入漏れ
🔹 60歳以上の退職後再雇用時の添付書類不備
☆ 資格喪失届で多い誤り
🔹 退職日と資格喪失日の記載不備
🔹 70歳以上被用者不該当年月日の記載漏れ
🔹 60歳以上の退職後再雇用時の添付書類不備
掲載事例は今後も随時更新される予定とのことです。
届出内容に不備がある場合は再提出が必要になります。
さらに、年金事務所の事業所調査で誤りが判明した場合には、過去にさかのぼって修正が必要になることもあります。
日々の手続きこそ、提出前のチェックが大切ですね。
🔗 詳しくは、こちらをご確認ください
👉 届出に不備や記入誤りの多い事例の紹介(日本年金機構)
💛 社労士のひとことコメント
資格取得届・資格喪失届は、どの事業所でも頻繁に行う基本手続きです。
だからこそ「慣れ」がミスを生みやすい分野でもあります。
提出前にチェックリストを作成する、ダブルチェック体制を整えるなど、仕組みで防ぐ工夫をしてみるのもいいですね。
小さな確認の積み重ねが、後の大きな修正リスクを防いでいきますね。
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
