お知らせ/ ブログ

2026-03-25 07:30:00

 おはようございます!

 日中、かなり暖かくなり、暖房がいらなくなってきました…

 昨日は、私が昼休憩に家に帰ると、子どもが自ら外で草引きをしてくれていました。これまで一度たりともしてくれたことがなかったので、かなり驚きましたが、自らしてくれる姿に嬉しさが込み上げました😳💗

 草引きは一人でしてもつまらなく、あまり好きではなかったですが、子どもと一緒にやるとそれはそれはクオリティタイムでした💛


 さて、令和8年3月23日から、
ハローワークのサービスがより利用しやすくなるよう見直されました。

 主な方向性はこちら👇

 🔹 オンライン機能の強化
 🔹 利用者ニーズに応じたサービス提供
 🔹 利便性の向上

 👉 「来所しなくても使いやすい」環境づくりが進んでいます


 🌟今回のポイント

 🔹 ハローワークのサービスがリニューアル
 🔹 インターネットサービスの機能が充実

 🔹 求職者・事業主どちらにも使いやすく改善

 


 仕事を探している方にとっては👇

 🔹 求人検索がより使いやすく
 🔹 オンラインでの手続きがスムーズに
 🔹 職業相談の活用がしやすく

 👉 自分に合った仕事探しがしやすくなる✨


 🌟事業主側のメリット

 採用を考えている企業にとっても👇

 🔹 求人掲載・管理がしやすく
 🔹 人材マッチングの精度向上
 🔹 支援サービスの充実

 👉 採用活動の効率アップにつながる可能性あり


 詳しくはこちら…

 <厚労省HP>
 👉ハローワークのインターネットサービスがリニューアル


 🌟社労士のひとことコメント

 ハローワークは「昔ながらの求人窓口」というイメージを持たれがちですが、
 近年はオンライン機能の強化がどんどん進んでいます。

 特に中小企業にとっては、無料でここまで使える採用ツールは貴重です。
 一方で「使いこなせていない」という声も多いのが実情。

 今回のリニューアルをきっかけに、
 改めて活用方法を見直してみるのもおすすめです🌈


 それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-03-24 07:30:00

 おはようございます!

 お彼岸も明け、昨日はすごく暖かく4月上旬の暖かさと言われるほどでしたねー!

 お子さんの進学や進級の時期でもあるので、お忙しくされている方も多いかもしれません。

 みなさんは、どのようにお過ごしですか?


 さて、厚生労働省から、
「法人の役員である個人事業主等の被保険者資格」についての新しい通知が出されました。

 背景にはこんな実態があります👇

 🔹 個人事業主を形式的に「役員」にする
 🔹 社会保険に加入させる(健康保険・厚生年金)
 🔹 その一方で「会費」などの名目で報酬以上の支払いをさせる

 👉 実質的には…

 社会保険料を不当に抑えるスキームになっているケースが存在


 🌟今回のポイント

 🔹 個人事業主を法人の役員にして社会保険に加入させるケースにメス
 🔹 実態が伴わない場合は「被保険者資格なし」と判断される可能性
 🔹 判断基準がより明確&厳格化


 🌟問題視されているポイント

 こうしたケースでは👇

 🔹 実際には「使用関係」があいまい

  🔹 経営に関与していない可能性
 🔹 本来は国民健康保険+国民年金の対象者

にもかかわらず

 👉 不自然に安い保険料で社会保険に加入している可能性


 🌟今回の通知で何が変わる?

 もともとの判断基準は👇

 🔹 法人経営に関与する継続的な労務か
 🔹 その対価として報酬が継続的に支払われているか

でしたが、今回の通知では👇

 ✨ より具体例を示して明確化
 ✨ 実態重視で厳格に判断

されることになりました


 🌟実務で気をつけたいポイント

  今後は特にここが重要👇

 🔹 「役員だからOK」は通用しない
 🔹 名目ではなく“実態”で判断される
 🔹 不自然な金銭の流れ(会費など)は要注意


 詳しくはこちら

 <厚生労働省の資料>
 👉厚労省HP


 🌟社労士のひとことコメント

 今回の通知は、いわゆる“スキーム対策”としてかなり踏み込んだ内容です。
 形式だけ整えても通用しない時代になってきていますね。

 特に中小企業では「知り合いを役員に…」というケースもありますが、
実態が伴っているかどうかのチェックは今後ますます重要になります。

 気になるケースがあれば、早めの見直しをおすすめします💡


 それでは、今日も共に素敵な一日にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-03-23 07:30:00

 おはようございます!

 この3連休はいかがお過ごしでしたか?私は

3連休の初日は久しぶりにゆっくりできました~!


 さて、健康保険・厚生年金保険などでは、食事や住宅などの現物支給についても「報酬」として扱うため、

その価額(現物給与の価額)が定められています。

 この「現物給与の価額」について、一部改正が行われ、令和8年から順次適用されることになりました。

 これに関して、日本年金機構からQ&A付きの分かりやすい資料が公表されています。


 🌟 改正のポイント

 🔹 食事に係る現物給与の価額
 令和8年4月1日から改正
 → 実態に合わせた価額へ見直し

 🔹 住宅に係る現物給与の価額
 令和8年10月1日から改正
 → 算出方法そのものが変更(要注意)


 🌟 実務での注意点

 🔹 標準報酬月額に影響あり
 現物給与は報酬に含まれるため、社会保険の等級決定に影響します。

 🔹 住宅は特に要注意
 算出方法が変わるため、従来どおりの計算では対応できない可能性があります。

 🔹 該当企業は事前確認を
 食事・住宅の現物支給がある企業は、
 👉 令和8年4月・10月のタイミングで見直しが必要です。

 

 詳しくはこちら

  <日本年金機構のお知らせ>
👉 現物給与価額の改正についてはこちら(日本年金機構)


 💡 社労士のひとこと

 現物給与の価額は、標準報酬月額の決定に直結する重要な要素です。

 特に今回の改正では、住宅に係る価額の算出方法自体が見直される点が大きな変更となっています。

 普段あまり意識されにくい部分ではありますが、該当する企業にとっては実務への影響が大きいため、早めの確認と対応が重要ですね。


 それでは、今週も実りある一週間にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋

 


2026-03-19 07:30:00

 おはようございます!

 暑さ寒さも彼岸まで、とはよく言いますが、17日から彼岸入りしており、朝晩の冷え込みが

少しばかり落ち着いてきている気がする今日のこの頃です。


 さて、国土交通省から、建設技能者の処遇改善に向けた退職金制度のチラシ公表についてお知らせがありました。

 退職金制度は、建設技能者の退職後の生活を支えるだけでなく、人材確保や定着にもつながる重要な制度として位置づけられています。

 今回のチラシは、建設業者が制度の導入や見直しを検討する際の参考資料として作成されています。

 

 🌟 チラシの主な内容

 🔹 退職金制度の必要性
 建設技能者の将来の生活保障や、業界全体の人材確保の観点から、その重要性が整理されています。

 🔹 各種退職金制度の概要と比較

 【確定拠出型制度】
 ・建設業退職金共済制度(建退共)
 ・中小企業退職金共済制度(中退共)
 ・特定退職金共済制度(特退共)
 ・確定拠出年金制度(DC)

 【確定給付型制度】
 ・退職一時金制度
 ・確定給付企業年金制度(DB)

 【その他】
 ・小規模企業共済制度

 

 🔹 導入に関する相談先の案内
 各制度の導入や見直しに関する相談先についても紹介されています。

 

 詳しくはこちら

 <国土交通省のお知らせ>
👉 退職金制度のチラシについてはこちら(国土交通省)

   退職金制度で建設技能者の処遇改善へ![PDF]


 💡 社労士のひとこと

 建設業は人材確保が大きな課題となっており、退職金制度の整備は処遇改善の重要なポイントの一つです。

 制度にはさまざまな種類があり、それぞれ特徴が異なるため、自社の規模や人材構成に合った制度を選択することが大切です。

 今回のチラシは制度の全体像を把握するのに役立つ内容となっていますので、導入や見直しを検討されている場合には参考にしてみてください。


 明日は、春分の日で休みの方も多いかもしれません…

 ブログは週明け23日の更新となります!

 それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください✨

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-03-18 07:30:00

 おはようございます!

 昨日は子どもの中学校卒業式でした。とても感動的ないい式でした。卒業式が終わってから、最後の学活の時間でクラスの今の雰囲気や思いっきり楽しんでいる様子を見てとり、今まさに青春を謳歌しているこの時を、仲間をずっと忘れないでいて欲しいなと思いました。


 さて、日本年金機構から、マイナポータルとねんきんネットの連携により、学生納付特例が簡単に申請できるとのお知らせが公表されました。

 一定の条件を満たす方には、4月にマイナポータルを通じて案内が届き、オンラインで手続きが可能となります。

 

 🌟 対象となる方

 🔹 次の両方に該当する方
  ・令和7年度の学生納付特例が承認されている
  ・令和8年4月以降も引き続き在学予定である

 🔹 マイナポータルとねんきんネットを連携している方
   連携している方に対して、案内がマイナポータルに届きます。

 

 🌟 手続きのポイント

 🔹 オンラインで申請が可能
   マイナポータルから、学生納付特例の申請を行うことができます。

 🔹 学生証の画像添付が不要
   従来必要だった学生証の画像添付が不要となり、手続きが簡略化されています。

 🔹 3月末までの連携が推奨
   4月の案内を受け取るためには、事前に連携しておくことが推奨されています。

 

  詳しくはこちら

  <日本年金機構のお知らせ>
👉 学生納付特例のオンライン申請について(日本年金機構)


 💡 社労士のひとこと

 学生納付特例は、保険料の納付が難しい学生にとって重要な制度ですが、手続きに行く手間がかかることがありました。

 今回のようにオンライン申請が簡略化されることで、より利用しやすい制度へと改善されている点は大きなポイントです。

 対象となる方は、事前にマイナポータルとの連携を行い、スムーズに手続きできるよう準備しておくと安心ですね。


 それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


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