お知らせ/ ブログ
おはようございます!
例年、お盆辺りから涼しくなりますが、今年はお盆前から空気感が変わってきていますね。
朝晩は随分涼しくなり、わたしは冷房なしでも寝られるようになりましたが、みなさんはいかがですか?
🌟令和9年4月から健康診断の項目が一部変更
さて、会社で毎年実施している「定期健康診断」。
従業員の健康管理のために欠かせないものですが、令和9年4月から、その健康診断の検査項目の取扱いが一部変更されます。
今回は、会社の健康診断担当者にも知っておいていただきたい変更点を、分かりやすくご紹介します。
令和9年4月1日から、労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目が一部見直されます。
大きな変更点の一つが、「血清クレアチニン検査」の追加です。
血清クレアチニン検査は、腎臓の機能を確認するための血液検査です。
今回の改正では、雇入時健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断などに追加されます。
🌟「血清クレアチニン検査」は全員必須ではありません
定期健康診断などでは、血清クレアチニン検査について、40歳未満(35歳を除く)の方は、医師が必要でないと認めるときは省略することができます。
一方、雇入時の健康診断については、省略することはできません。
会社の担当者としては、「検査項目が一つ増える」とだけ覚えるのではなく、健康診断の種類や年齢などによって取扱いが異なることも押さえておきたいですね。
🌟「喀痰検査」は廃止へ
もう一つの変更が、喀痰検査の廃止です。
現在の一般健康診断では、一定の場合に喀痰検査が行われていますが、令和9年4月から検査項目から削除されます。
つまり今回の改正は、
🔹 血清クレアチニン検査 → 追加
🔹 喀痰検査 → 削除
というのが、まず押さえておきたいポイントです。
🌟会社側も健診機関との確認を
施行は令和9年4月1日です。
毎年、健康診断を健診機関へ依頼している会社も多いと思います。
施行時期が近づいたら、
「来年度の健康診断は新しい検査項目に対応しているか」
「費用や健診内容に変更はあるか」
など、健診機関と確認しておくと安心ですね。
その他の変更部分はリーフレットでご確認くださいね。
📌詳しくはこちら
厚生労働省「定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更になります」リーフレット
厚生労働省「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について」
🥭社労士のひとことコメント
健康診断は毎年同じように実施している会社が多いからこそ、こうした変更は意外と見落としやすいところです。
今回の改正は令和9年4月からなので、まだ少し先ですが、「いつもの健診内容で大丈夫」と思い込まず、次年度の健康診断を準備する際に一度確認しておくことが大切ですね。
従業員の健康を守ることは、安心して働ける職場づくりにもつながります。
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
お盆休みが終わり、今日からまた仕事が始まる方も多いのではないでしょうか。
どんなお盆休みでしたか?私は、家の断捨離をしたり、親戚で集まったり、お墓参りに行ったりと家族でゆっくりと過ごすことができた休みでした。
このままずっと休みならいいのになぁ…と子どもたちと話したりもしましたが、本当に日が経つのは早いものでお盆休みもあっという間に終わってしまいました。
この休みの間、千葉県では大雨特別警報が出て大雨の災害が出たり、熊本県でも余震が続いたりと災害が多い日本を痛感した期間でもありました。
平和に訪れるはずのお盆期間に災害がでた皆さんには心よりお見舞い申し上げます。
🌟 「産後の行政手続はマイナポータルをチェック」
さて、赤ちゃんが生まれると、出生届をはじめ、健康保険や児童手当など、さまざまな手続きが必要になります。
「何を、いつまでに、どこへ届ければいいの?」
と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
そんなときに活用したいのが、デジタル庁が案内する「出産後の手続ガイド」です。
デジタル庁から、出産後の手続ガイドを案内するリーフレットが公表されました。
リーフレットでは、
「こどもが生まれたら、産後の行政手続はマイナポータルをチェック」
として、マイナポータルの「出産後の手続ガイド」が紹介されています。
🌟 自分に必要な手続きを絞り込めます
マイナポータルの「出産後の手続ガイド」では、住所地と本籍地を選択し、いくつかの質問に答えることで、自分の状況に応じて必要な手続きを確認できます。
2026年1月からは、質問に答えて手続きを絞り込める機能も追加されています。
これまで、
「どんな手続きが必要なの?」
「うちの場合は何をすればいいの?」
と一つひとつ調べていた方にとって、便利な仕組みですね。
🌟 企業の人事担当者にも知っておいてほしい情報
出産後の手続きは、従業員本人だけでなく、会社の人事・労務担当者が関わるものもあります。
従業員から相談を受けたときに、こうした公的な案内を紹介できるようにしておくと、会社としてもサポートしやすくなります。
📌 詳しくはこちら
🫐 社労士のひとことコメント
出産後は、赤ちゃんのお世話だけでも本当に大変ですよね。
そんな中で、行政手続きまで一つひとつ調べるのは大変です💦
こうした便利なデジタルサービスを上手に活用して、少しでも産後の負担を減らせるといいですね。
企業側も、従業員から「何をすればいいですか?」と聞かれたときに、こうした情報を案内できると、とても心強いですね。
それでは、休み明けの今日はぼちぼち慣らしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
いつも当HPにお越しくださり、ありがとうございます。
弊所も明日、11日山の日から16日までお盆休みに入ります。
みなさまもご家族や親戚の集まりなど、思い思いのお盆休みをお過ごしください!
では、また来週17日に元気にお会いしましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
朝晩がだいぶ涼しくなってきました。東京はもうかなり涼しいと聞きましたが、皆さんの地域ではいかがですか?
🌟 フリーランス法違反事例の解説動画 第2弾を公開
さて、公正取引委員会から、フリーランス法違反事例のポイント解説動画②が公開されました。
今回は実際の勧告事例をもとに、
✅ 取引条件の明示義務
✅ 報酬の減額
について分かりやすく解説されています。
🌟 今回取り上げられたポイント
フリーランス法では、発注事業者に対して次のような義務があります。
✅ 契約内容を明確に示すこと
✅ 一方的に報酬を減額しないこと
契約後に発注者の都合だけで報酬を引き下げることは、違反となる可能性があります。
🌟 発注事業者は契約内容を再確認しましょう
フリーランスとの取引が増えている今、契約書や発注内容、報酬の決め方を改めて確認することが重要です。
動画では実際の事例を交えながら解説されているため、実務担当者にもおすすめの内容です。
📌 詳しくはこちら
🥭 社労士のひとことコメント
フリーランスとの取引は今後ますます増えていくことが予想されます。
「知らなかった」では済まされない時代ですので、正しい契約や適正な取引ルールを理解し、安心して取引できる環境づくりを進めていきたいですね。
明日から長期のお盆休みに入る方もいらっしゃるでしょう。
今週末から長期休暇に入る方は、素敵な休暇をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今日は81年目の原爆の日ですね。あの悲惨な戦争を二度と起こさないために、憲法第9条がありますが、今はその憲法改正の動きが強いですね。憲法は各法律の番人です。憲法のことを知れば知るほど、憲法の素晴らしさを実感します。原爆の日をむかえ、みなさんはどのようにお考えですか?
🌟 シフト制の年休管理に関する取扱いが明確化
さて、令和8年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」を受け、厚生労働省はシフト制労働者の雇用管理に関する留意事項を改正しました。
今回のポイントは、年次有給休暇の付与日数の考え方がより分かりやすく整理されたことです。
🌟 所定労働日数が決めにくい場合は?
シフト制では、1年間の所定労働日数をあらかじめ決めることが難しいケースがあります。
そのような場合には、次の実績を基準として年休を計算して差し支えないと示されました。
✅ 入社6か月後
→ 最初の6か月間の実際の労働日数を2倍
✅ 入社1年6か月以降
→ 前年の実際の労働日数
これにより、年休付与の判断がしやすくなります。
🌟 シフト制を導入している企業は再確認を
飲食業・介護・小売業など、シフト勤務が多い職場では実務への影響があります。
勤務日数の管理や年休付与のルールについて、今一度確認しておくと安心です。
📌 詳しくはこちら
いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項
🍈 社労士のひとことコメント
シフト制では勤務日数が変動するため、年休管理に悩まれる企業も少なくありません。
今回の整理により実務上の判断がしやすくなりましたので、シフト制を導入している事業所はぜひ確認しておきましょう。
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
