お知らせ/ ブログ

2026-06-12 07:30:00

 おはようございます!

   今朝からワールドカップが開催されましたね⚽️初戦の開催国メキシコ🇲🇽と南アフリカ🇿🇦戦は初戦からかなり白熱した試合だったようですね!

   また寝不足の日々が始まる方も多いのではないでしょうか。私はあまりスポーツ観戦をしないのですが、我らが長友選手も出ているので🇯🇵しっかり応援したいと思いますꉂꉂ📣 


 今回は、マイナビが公表した「新入社員研修 2026年度新入社員のキャリア意識調査」の結果をご紹介します。

 2026年度の新入社員は、「プライベートを大切にしたい」と考える人が増えている一方で、昇進やキャリアアップにも前向きな姿勢を持っているようです。


 🌟 約7割が「プライベート優先」を希望

 新入社員に仕事とプライベートの優先度について尋ねたところ、

 🔹「プライベートを優先したい」
 🔹「どちらかといえばプライベートを優先したい」

と回答した人の合計は 68.8% となりました。

 一方、

 🔹「仕事を優先したい」
 🔹「どちらかといえば仕事を優先したい」

と回答した人は 31.2% でした。

 近年はワークライフバランスを重視する傾向が強まっており、新入社員世代にもその考え方が浸透していることがうかがえます。 


 🌟 「出世したい」は9割超

 興味深いのは、プライベートを重視する人が多い一方で、

 🔹「出世したい」
 🔹「どちらかといえば出世したい」

と回答した人の合計が 90.4% に達していることです。

 単に「仕事より私生活」というわけではなく、

 ✨ 自分らしい生活を大切にしながら
 ✨ キャリアアップにも挑戦したい

という価値観を持つ新入社員が増えていることが分かります。 


  🌟 30歳時点の理想年収は「500万円台」「600万円台」が中心

 🔹500万円台 22.7%

 🔹600万円台 22.6%

 500万円台と600万円台がほぼ同率でトップとなりました。


 🌟 高年収志向が強まる傾向

 600万円以上を希望する割合は、

 🔹2022年 47.3%

 🔹2026年 58.7%

と大きく増加しています。

 約6割の新入社員が30歳時点で600万円以上の年収を理想としている結果となりました。 


 🌟 背景にある環境変化

 🔹物価上昇

 🔹初任給の引き上げ

 🔹人材獲得競争の激化

 こうした社会環境の変化が、若手社員の年収意識にも影響していると考えられます。


 🌟 企業に求められること

 年収だけでなく、

 🔹成長機会

 🔹働きやすさ

 🔹キャリア形成支援

なども重要な要素です。

 採用・定着のためには、給与と働く環境の両面からのアプローチが求められそうです。


  🌐 詳しくはこちら
 👉マイナビ「新入社員研修 2026年度新入社員のキャリア意識調査」


 💡 社労士のひとことコメント

 最近の若手社員は「仕事よりプライベート」と捉えられがちですが、今回の調査を見ると、決して仕事への意欲が低いわけではありません。

 「プライベートも大切にしたい」「でも成長もしたい、出世もしたい」という、両方を大切にする価値観が見えてきます。

 企業としては、働きやすさと成長機会の両方を提供できる環境づくりが、これからますます重要になりそうですね✨


 それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-06-11 07:30:00

 おはようございます!

   梅雨の中休みで今日も一日いい天気になりそうですね☀️昨日よりも気温が高くなり熱中症になりやすいそうなので、外で作業される方はどうぞお気をつけください!


 今朝は、労務行政研究所が実施した調査結果から、企業で導入が進む人事労務制度を見ていきましょう。


  🌟 導入率が高い制度・施策

 🔹職種別採用 83.2%

 🔹テレワーク・在宅勤務 73.2%

 🔹定年後再雇用制度 90.3%

 🔹内部通報制度 93.3%

 🔹ハラスメント対策研修 81.2%

 企業の人材確保やコンプライアンス強化への意識が高まっていることが分かります。


 🌟 注目される働き方改革

 🔹フレックスタイム制 49.0%

 🔹副業・兼業の容認 52.3%

 🔹男性育休取得促進 49.3%

 🔹エンゲージメントサーベイ 48.3%

 柔軟な働き方や従業員満足度向上への取り組みも広がっています。


  🌟 AI活用も徐々に拡大

 🔹人事労務関連業務でのAI活用 20.8%

 まだ発展途上ではありますが、今後さらに活用が進むことが予想されます。


 🌟 人材確保が最重要課題に

 近年は人手不足が深刻化しており、

 🔹働きやすさ

 🔹働きがい

 🔹柔軟な働き方

 🔹福利厚生

などを充実させる企業が増えています。

 人材確保競争の激化が制度導入を後押ししているようです。


  🌐 詳しくはこちら

 👉労務行政研究所「企業における人事労務関連制度の実施状況」


 💡 社労士のひとことコメント

 先週の台風6号が上陸した際にも、出社ではなくリモートに切り替えた企業が多かったのが印象的でした。

 人事労務制度は「導入すること」が目的ではなく、「人材の定着や活躍につながること」が重要です。

 他社の動向を参考にしながら、自社に合った制度を検討していきたいですね。


 それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-06-10 07:30:00

 おはようございます!

 梅雨らしい天気で降ったりやんだりですが、今日からは暫く晴れ間がのぞきそうですね☀️

 この晴れ間を有効活用したいですねー!


🌟 保険者間調整制度とは?

 退職などで協会けんぽの資格を喪失した後に、以前の健康保険証(資格確認書)で受診すると、本来は協会けんぽへ医療費の返還が必要になります。

 その後、自分で新たに加入した健康保険へ療養費の請求手続きを行うことになります。

 しかし、国民健康保険へ加入している場合は、「保険者間調整制度」を利用できることがあります。


  🌟 制度を利用するメリット

 🔹協会けんぽへの医療費返還手続きが不要

 🔹国民健康保険への療養費請求手続きを省略できる

 🔹保険者同士で調整を行ってもらえる

 被保険者本人の負担を軽減できる制度です


 🌟 利用時の注意点

 🔹協会けんぽ所定の「同意書兼委任状・申請書」の提出が必要

 🔹調整額が返納額に満たない場合は差額の支払いが必要

 🔹受診日から2年を経過すると利用できない


  🌟 企業として知っておきたいポイント

 退職者から問い合わせを受けることもあります。

 資格喪失後は保険証(資格確認書)を使用しないことが原則ですが、万が一誤って受診した場合には、この制度が利用できる可能性があることを案内できると安心です。


  🌐 詳しくはこちら

 👉協会けんぽ「保険者間調整」


 💡 社労士のひとことコメント

 退職後の健康保険の切替手続きは慌ただしくなりがちです。

 誤って以前の健康保険証(資格確認書)を使ってしまうケースがあった場合は、万が一の際に利用できる制度として覚えておくと安心ですね。


 それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-06-09 07:30:00

 おはようございます!

   昨日のフィリピン🇵🇭ミンダナオ島の地震はひどかったですね…日本でも太平洋側に津波が押し寄せるくらいでしたので、怖かったですね。

   私もフィリピン人の友人に無事を確認したところです。


  さて、令和8年4月分からの年金額をお知らせする「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」の発送が始まりました。

 


 🌟 令和8年度の年金額は引き上げ

 🔹国民年金(基礎年金)
 ・前年度比1.9%引き上げ

 🔹厚生年金(報酬比例部分)
 ・前年度比2.0%引き上げ

 法律の規定に基づき、令和7年度より増額されています。


   🌟 通知書が届いたら確認しましょう

 🔹令和8年4月分の年金額

 🔹振込予定額

 🔹支給停止額や控除額

 原則として、令和8年4月分の年金は6月15日に支払われます。

 通知書が届いた方は、内容を確認しておきましょう。


  🌟 年金生活者支援給付金のお知らせも発送

 同日、年金生活者支援給付金に関する支給金額のお知らせについても案内されています。

 対象となる方は併せて確認しておきましょう。


 🌐 詳しくはこちら

 👉令和8年4月分からの年金額をお知らせする「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」の発送を行います

 👉令和8年4月分からの年金生活者支援給付金にかかる支給金額のお知らせの送付について


  💡 社労士のひとことコメント

 年金受給者の方にとって、年金額の改定は家計にも大きく関わる重要な情報です。

 通知書が届いた際は、金額だけでなく控除内容などもあわせて確認しておいてくださいね。


 それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-06-08 07:30:00

 おはようございます!

   この週末は、島根県に行ってきました!久しぶりに出雲大社⛩に参拝したり、初めて松江城、小泉八雲(朝ドラばけばけのヘブン先生)記念館などに家族と行ってきました❗️家族とのクォリティータイムを過ごせたので、また今日から心機一転頑張ろうと思います✨


 さて、消費者庁から、「公益通報者保護制度Q&A」が公表されました。

 令和8年12月1日施行の改正公益通報者保護法の内容も反映された最新版となっています。


 🌟 公益通報者保護法とは

 🔹 法令違反を知った労働者やフリーランス等が通報した場合に保護する制度

 🔹 公益通報を理由とする不利益な取扱いを防止

 🔹 企業の法令遵守体制の強化を目的とした法律


 🌟 令和7年改正(令和8年12月1日施行日)の主なポイント

 🔹 公益通報を理由とする解雇・懲戒への直罰規定を新設

 🔹 通報後1年以内の解雇等について推定規定を新設

 🔹 フリーランス(特定受託業務従事者)も保護対象に追加

 🔹 企業の内部通報体制整備をさらに強化


 🌟 Q&Aで示された内容

 🔹 改正法施行前に発生した不正行為でも対象

 🔹 フリーランスが施行日以降に通報した場合は保護対象となる

 🔹 通報者保護の考え方が分かりやすく整理されている


 🌟 詳しくはこちら

 👉公益通報者保護制度Q&Aを公表


 🍅社労士のひとことコメント

 近年はコンプライアンス経営の重要性がますます高まっています。

 改正公益通報者保護法では、通報者の保護がさらに強化されますので、企業としても内部通報制度の見直しや周知を進めておきたいところです。


 

 それでは、今週も素敵な一週間にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


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