お知らせ/ ブログ

2025-12-03 07:30:00

 おはようございます!

   朝6時半過ぎに子どもが出かけるので、外に出るのですが、まだ真っ暗ですね🌃時間を間違えているのかと思うほど、今朝も真っ暗でした…

 

 さて、厚生労働省では、毎年12月を「職場のハラスメント撲滅月間」として定め、

ハラスメントのない働きやすい職場づくりに向けて、集中的な広報・啓発活動を実施しています。

 今年も、以下の取組みが発表されています👇


 🖥️ 「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」をオンライン開催!

 ☆ 開催日:令和7年12月10日(水)

 ☆ 形式:オンラインLIVE配信(参加費無料)

 ☆ 申込み:あかるい職場応援団(厚生労働省委託事業)から案内中

 ☆ ハラスメント対策の最新情報、企業の取組事例などが学べる内容だそうです

 職場の雰囲気づくりや教育にも役立つ内容ですので、
 ご興味のある方は、ぜひチェックしてみてください🌿


 🔗 詳しくはこちら

 ☆ 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です(厚労省)

 ☆ 令和7年12月10日実施「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」(あかるい職場応援団)


 📝 社労士のひとことコメント

 ハラスメント対策は「法律だからやるもの」というより、
 職場の安心感やコミュニケーションの質を高めるための“土台づくり”だと感じています。

 

 12月の「ハラスメント撲滅月間」は、
 日頃なかなか時間が取れない企業さまでも、
改めて自社の取り組みを見直すきっかけにしやすい時期です。

 ☆ 相談体制は機能しているか
 ☆ 管理職研修はアップデートされているか
 ☆ 何より「相談しやすい雰囲気」が作れているか——

 こうした点を一度振り返るだけでも、
ハラスメントの未然防止に大きくつながります。

 今回のオンラインシンポジウムも、
 最新情報の収集や社内啓発に役立つ良い機会になると思います😊


 それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋

 


2025-12-02 07:30:00

 おはようございます!

   まだ火曜日なのにヘロヘロの朝です。

   昨日夜遅くまでMTGや仕事をし過ぎました。今日はぼちぼちやっていこうと思います。

 

 さて、本日より健康保険証が原則使用不可となり、
マイナ保険証での受診が基本となることから、
現在、協会けんぽのマイナンバー専用ダイヤルが 非常につながりにくい状況 になっています。

 

 協会けんぽ(全国健康保険協会)から、

 「マイナンバー専用ダイヤルにお電話いただく前に確認をお願いいたします」
という案内が公表されています。

 

 

 

 お電話する前に、次の「よくあるお問い合わせ」を確認するよう呼びかけられています。

 

 

 💡よくあるお問い合わせ(まずご確認ください)

 

 ☆ 資格確認書についてのお問い合わせが非常に多い状況です

 

 ☆ 資格確認書は、マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として登録したもの)をお持ちの方には送付されません

 

 ☆ ご自身のマイナ保険証の登録状況は、
  マイナポータルでいつでも確認可能です
  👉 電話の前に、まずマイナポータルで登録状況をご確認ください

 

 

 詳しい案内はこちらにまとめられています👇
 マイナポータルでの確認方法も写真付きで紹介されています。

 

 🔗 <協会けんぽ「マイナンバー専用ダイヤルにお電話いただく前に確認をお願いいたします」>

 

 👉 協会けんぽ・案内ページ

 

 それでは、今日もともに素敵な一日にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2025-12-01 07:30:00

 おはようございます!

 今日から早くも師走ですね!今月で2025年も終わると思うと、今年一年すごく早かった気がします。

 今月は、今年を締めくくる最後の月なので、やり残しがないよう良い月にしていきたいですね。

 私も昨日は朝6時過ぎからの手帳勉強会に参加し、手帳の使い方などを学び、今週と今月のプランニングを朝からしました。

成果をあげている人ほど、こういう学びに参加されておられることに、私も沢山の刺激を受けました。

 

 さて、日本年金機構から「令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応」についてお知らせがありました。

 今回のポイントを、まとめていきます✨

 

 

 ⭐令和7年度税制改正のポイント

 令和7年12月1日施行の税制改正により、
 「所得税の基礎控除の引き上げ」 が実施されます。

 これに伴い、次のような対応が行われます👇

 

☆ 令和7年12月の年金支払時に「1年分の所得税の精算」が行われる

  ・改正後の控除額を使って“1年分の税額”を再計算

 ・これまでに源泉徴収済みの所得税との差額が調整されます。

 ・つまり、12月に “まとめて清算” されるイメージです✨

  (年末調整と同じイメージですね)

 

☆ 年金振込通知書に精算結果が表示される

  ・令和7年12月に送付される「年金振込通知書」に記載

 ・「所得税額および復興特別所得税額」欄をチェック

 「-(マイナス)」が付いている場合は還付を示す とのこと

 

 🔗 詳しくは →
 <令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応>
 日本年金機構ホームページ

 

 

 ⭐ チャットボットでも案内を開始

 同じ11月28日付けで、日本年金機構のチャットボットに
 「公的年金の所得税の還付(令和7年12月支払)」 の案内が追加されました✨

 

 ☆ チャットボットでできること

 ・ 税制改正の概要の確認

 ・公的年金に関する所得税の還付Q&A

 ・よくある疑問をすぐ確認できるので、とっても便利です💡

 

 🔗 詳しくは →
 <チャットボットで「公的年金の所得税の還付(令和7年12月支払)」の案内を開始しました>
 日本年金機構ホームページ

 

 

 🌟 社労士のひとことコメント

 今回の改正は、利用者側からすると “12月に税金が調整される” という点が大きなポイントになります。
 特に 還付が生じるケースでは、通知書の金額がいつもと異なる ため、通知書の内容をよく確認していきたいですね。

 

 それでは、今週も共に充実した一週間にしていきましょう!

 今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋

 

 

 

 


2025-11-28 07:30:00

 おはようございます!

 もう今週末で11月が終わろうとしています。

 つい最近、11月になったばかりと思っていましたが、あっという間に今月も終わろうとしていて、驚くばかりです。今月はほぼ、勉強と仕事しかしていない気がします…💦

 みなさんは、どんな1か月でしたか?

 今年もあと残り1か月となりましたので、やり残すことがないようにこの週末にしっかり計画を立てていきたいですね。

 

 さて、昨日「女性活躍推進法」のことを書きましたので、今日は引き続きこの法律の「えるぼし」認定について触れたいと思います。

 

 

 ⭐なぜ「えるぼし」、という名前なのか…?

 女性を英語にすると、Ladyですが、このレディのL(エル)、そして女性が星(スター)のように輝く、という意味があり、「えるぼし」という、と私は社労士試験の時に覚えたのですが、ほんまかどうかは???です💦

 

 ⭐「えるぼし」認定とは…

 ☆ 女性活躍推進法にもとづき、女性の活躍推進に優れた取り組みを行っている企業を、国(厚生労働省)が認定する制度です。

 

☆ 企業は、自社の状況を以下の5つの評価項目でチェックして、
 達成状況に応じて「認定段階(1~3段階)」が付与されます。

 

《5つの評価項目》
 1️⃣ 採用
 2️⃣ 継続就業
 3️⃣ 労働時間等の働き方
 4️⃣ 管理職比率
 5️⃣ 多様なキャリアコース

 

 ☆ 達成項目が多いほど高い段階の認定に。
  特に3段階目は“最高ランク”で、企業の本気度が伝わる指標になります✨

 

 ☆ 認定企業は「えるぼしマーク」が使えるようになり、
 ・採用広報に使える
 ・企業イメージ向上
 ・公共調達で加点の可能性
 …などのメリットがあります。

 

 

 🌱「えるぼし」と「プラチナえるぼし」の違い

 

 ☆ えるぼし
  → 上記5項目のうち達成数に応じて1〜3段階の認定

 

 ☆ プラチナえるぼし
  → えるぼしの上位認定
  → より高水準の女性活躍推進の実績が必要で、
    ワーク・ライフ・バランス、育児両立支援、管理職登用など、
    さらに進んだ取り組みが求められます。

 

  企業にとっては「女性が働きやすい職場である」ことを対外的に示す強いアピールにもなります✨

 

 

 また、「えるぼし」とよく似た認定で「くるみん」認定、というのがあります。

 🔗女性活躍推進法(えるぼし)と、次世代育成支援対策推進法(くるみん)、との関係

 

 女性活躍推進法 → えるぼし/プラチナえるぼし
  → 企業の女性活躍を“数値”で評価し、国が認定

 

 ☆ 次世代育成支援対策推進法 → くるみん/プラチナくるみん
  → 育児・働きやすさの制度整備、両立支援に優れた企業を国が認定

 「くるみん」は赤ちゃんをおくるみに包まれている、とイメージすると覚えやすいかもしれません。

 

 

 女性活躍推進法や次世代育成法の認定制度は、企業の取り組みを「外から見える形」にする大切なツールです。

 働きやすい指標にもなりえる制度ですので、一度検討されてみるのも良い機会かもしれません。

 

 それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋

 


2025-11-27 07:30:00

 おはようございます!

 今週は、火曜日スタートだったため、早くも木曜日ですね。

 私は、試験の疲れもあってか、火曜日のゴミ出しを忘れたり、昨日は転んで右腕を強打、流血してさんざんです。

 最近、転ぶことも多くなり、けがの連続でどん臭くなって歳を感じています…

 

 さて、今日は、「女性活躍推進法」についてです。

 聞いたことがない…って方も多くいらっしゃると思うので、まずはそこから説明しますね。

 

 

 ⭐「女性活躍推進法」って、そもそもどんな法律?

 

 まず、今回話題になっている「女性活躍推進法」がどんな法律なのかというと…

 

 「働いている、またはこれから働きたいと思っている女性が、自分の個性や能力を最大限に発揮して、仕事で活躍できるようにしよう!」という目的で作られました。

 

 簡単に言うと、女性が男性と同じように、仕事で重要な役割を担ったり、やりがいを感じたりできる社会を作るためのルールブックです。

 

 なぜこの法律が必要なの?

 

 現在、日本では、女性も働く人が増えていますが、仕事の状況を見てみると、男性との間に大きな差があります。

 

  1. お給料の差: 男性一般労働者の給与水準を100とすると、女性一般労働者は75.8(令和6年)となっており、男女間の賃金(給料)の差が大きいのが現状です。
  2. 役職の差: 会社などで重要なポスト(課長や役員など)についている人のうち、女性の割合は16.3%(令和6年)と、まだ低い水準です。この差は、「男女間賃金差異」の大きな要因の一つとされています。
  3. 働き方の差: 女性の正規雇用(正社員)の割合は、25〜29歳をピークに低下する「L字カーブ」を描いており、結婚や出産を機に働き方を変えたり、辞めてしまったりするケースが多く見られます。

 

 この法律は、こうした不平等を解消し、女性が十分に能力を発揮することで、日本経済全体に新しい考え方(イノベーション)をもたらし、持続的な発展を確保するために必要だとされています。

 

  今回の閣議決定で追加・変更された「基本方針」のポイント

 

 今回、令和7年11月25日に閣議決定されたのは、この法律を政府としてどのように進めていくかを示す「基本方針」の変更点です。

 

 この変更は、主に2025年6月に行われた法律の改正を踏まえたもので、特に以下の3つの視点が強化されました。

 

 ☆ポイント① 会社の「男女の格差」の情報公開が義務化されました

 

 これまでも、企業は女性の活躍に関する情報を公開する義務がありましたが、今回の改正法により、従業員が101人以上の企業に対して、特に重要な2つの情報の公表が義務付けられました。

 

  • 男女間の賃金(給料)の差
  • 管理職(役職)に占める女性の割合

 

 これは、求職中の人が就職先を選ぶ際の参考になるだけでなく、会社が女性活躍にどれだけ真剣に取り組んでいるかを市場から評価される(「見える化」される)ために重要だと考えられています。

 

 ☆ポイント② 女性の健康への配慮が重要視されました

 

 今回の変更で、女性の職業生活における活躍の推進にあたっては、「女性の健康上の特性に留意して」行うべきことが明確にされました。

 

 女性は性ホルモンの変化による影響が生じやすいなど、男性とは異なる健康上の課題を抱えることがあります。これが原因で、キャリア形成(昇進や管理職になること)をあきらめてしまうケースも少なくありません。

 

 そのため、職場では女性の健康上の特性について理解を深めるための取り組み(研修や啓発)を推進することが求められています。

 

 ☆ポイント③ 男性も家庭生活に参加し、働き方改革を進めることが必須とされました

 

 女性が仕事で活躍するためには、家庭の役割を男女が公平に分担することが不可欠です。現在、6歳未満の子どもがいる家庭では、女性の家事関連時間が男性の約3倍以上(女性が約7時間半、男性が約2時間)となっており、女性に負担が偏っています。

 

 今回の基本方針では、この状況を改善するため、以下の取り組みが強く求められています。

 

  • 男性の育児休業(育休)などの両立支援制度の活用を推進すること
  • 固定的な性別役割分担意識(「家事や育児は女性の仕事」というような考え方)の解消に向けて、男女双方の意識改革に取り組むこと。
  • 長時間労働の是正(残業を減らすこと)や、テレワーク、フレックスタイム制などの多様で柔軟な働き方を実現すること。これは、男性が家庭生活に参画するためにも効果的です。

 

 

 ☆その他の重要な取り組み

 

  • ハラスメント対策の徹底: セクハラ、パワハラ、妊娠・出産に関するハラスメント(マタハラ)、そしてカスタマーハラスメント(顧客からの嫌がらせ)など、あらゆるハラスメントのない職場づくりを、女性活躍推進の土台として進める必要があります。
  • 非正規雇用の女性への支援: 非正規雇用(パートタイムなど)で働いている女性が、希望に応じて正社員になれるよう支援したり、能力向上のための研修機会を提供したりする取り組みが重要視されています。

 

 

 おわりに…

 

 今回の閣議決定による基本方針の変更は、「女性の活躍は、一部の企業や女性だけの問題ではなく、社会全体の意識改革と、企業による具体的な仕組みづくりが必要だ」という政府の強いメッセージです。

 

 この法律と基本方針は、企業が、仕事と家庭を両立しやすい環境を整え、女性が健康に配慮されながら、誰でも公平に重要な仕事に挑戦できるような仕組みを作ることを目指しています。

 

 これは、ちょうどスポーツチームが、選手一人ひとりの才能を伸ばし、どんな選手もベストな状態で試合に出られるよう、トレーニング内容やルールを改善していくことによく似ています。優秀な女性たちがキャリアを諦めることなく活躍できれば、社会全体がより強くなる、というわけです。

 

 女性が活躍できる職場は、みんなにとって働きやすい職場といえます。

 厚労省が認定する「えるぼし」と呼ばれる認定制度もあります。

 また「えるぼし」認定については、後日取り上げたいと思います。

 

 ⭐詳しくはこちら

 👉 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(令和7年11月25日閣議決定)

 

 

 

 それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!

 今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋

 

 


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