お知らせ/ ブログ
おはようございます!
毎日、花粉が多くて花粉症に悩まされている今日この頃ですが、みなさんはいかがですか?
朝起きたときは、たいてい数回のクシャミから始まります💦何かいい花粉対策ありませんか…?
さて、中小企業庁から、新たな保証制度の開始などについてお知らせがありました(令和8年3月2日公表)。
今回のポイントは、「モニタリング強化型特別保証制度」の創設と、「経営改善サポート保証制度」の延長です。
物価高や人手不足などで厳しい経営環境が続く中、中小企業の経営改善や再成長を後押しする目的で設けられました。
✨ モニタリング強化型特別保証制度とは
新しく始まる制度で、中小企業の経営状況を定期的に確認(モニタリング)しながら支援する保証制度です。
💡「モニタリング」とは
企業の財務状況や資金繰りなどを継続的にチェックし、状況の変化を早めに把握することをいいます。
この制度では次のような仕組みが想定されています。
🔹 中小企業が金融機関などと連携
🔹 月次で財務状況・資金繰りなどを確認
🔹 金融機関や信用保証協会に経営状況を報告
これにより、
🔹 経営状況の変化の「予兆」を早期に把握
🔹 金融機関・保証協会などの支援機関が連携
🔹 必要な経営支援を早い段階で実施
といった支援体制の構築を目指しています。
なお、この制度は
📌 2029年3月末までの3年間の時限措置となっています。
✨ 経営改善サポート保証制度は延長
すでにある制度である
「経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)」についても、利用期限が延長されることになりました。
経営改善計画の策定などを前提に、資金繰りを支援する制度として活用されています。
🌐 詳しくはこちら
<中小企業者の経営状況の変化の予兆を早期に把握することを後押しする新たな保証制度等の取扱を行います>
✨社労士のひとことコメント
物価高や人手不足の影響で、中小企業の経営環境は依然として厳しい状況が続いています。
今回の制度の特徴は、資金支援だけでなく、金融機関などが継続的に経営状況を確認(モニタリング)しながら支援していく仕組みにある点です。
早い段階で経営の変化を把握できれば、資金繰りだけでなく、人材確保や組織体制の見直しなども含めた経営改善につなげることができます。
経営に不安を感じたときには一人で抱え込まず、金融機関や専門家などの支援制度をうまく活用していくことも大切ですね。
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今日は県立高校入試ですね!受験生の皆さん、これまで頑張ってきたことを
精一杯出し切ってきてください🔥応援しています📣
そして今日は幸運日だそうですね。天赦日、一粒万倍日、虎の日、大安の
4つが奇跡的に重なる日だそうで、今日から何かを始めたり決断したりするのが
良いそうです。次のこの幸運日は68年後とのことなので、今日一日を大切に
過ごしていきたいですね。
さて、このブログでも何度もお伝えしていますが、
来月4月からスタートする「子ども・子育て支援金制度」。
(※給与天引きは令和8年5月から)
このたび、制度に関する専用コールセンターが案内されました。
✨ 専用ダイヤルの概要
🔹 電話番号:0120-303-272
🔹 受付時間:平日9:00~18:00
制度に関する問い合わせは、こちらの専用ダイヤルで対応するとのことです。
✨ リーフレットも更新(令和8年3月2日)
相談窓口として、専用コールセンターが明記されるなど、各種リーフレットが更新されています。
🔹 <事業主向けリーフレット>
👉 事業主向けリーフレット(PDF)
🔹 <被用者保険加入者向けリーフレット>
👉 被用者保険加入者向けリーフレット(PDF)
🔹 <国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者向けリーフレット>
👉 国保・後期高齢者医療制度加入者向けリーフレット(PDF)
✨ 制度開始スケジュールのおさらい
📌 令和8年4月 制度開始
📌 令和8年5月 給与天引きスタート
給与計算実務への影響もあるため、事前確認が重要です。
社労士のひとことコメント
子ども・子育て支援金制度は、
令和8年度からの大きな制度変更の一つです。
🔹 保険料の内訳に関する質問
🔹 給与明細の表示方法
🔹 従業員からの問い合わせ対応
今後、企業には説明力も求められます。
専用コールセンターが設けられたことで、
企業としても案内しやすくなりました。
給与天引き開始前に、
社内周知と給与システムの確認を今一度しておくと安心ですね。
それでは、今日も充実した一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
昨夜は皆既月食でしたが、あいにくの天気で見れなかった方も多かったのかもしれません。
次の皆既月食は、2029年のお正月(1月1日)だとか…
2029年のお正月は、自分もどんな未来になっているのかなぁと想像してみましたが、
みなさんはいかがですか?短期目標が達成できているかなぁと気になるところです。
さて、厚生労働省では、毎年3月1日から8日までを
「女性の健康週間」と定めています。
女性が生涯を通じて健康で充実した日々を過ごせるよう、
社会全体で健康づくりを推進する取組です。
このテーマを今日のブログ内容に選んだのは、
今週月曜日に参加した研修で、同じく参加した方の
人生ミッションの共有で、産後うつで自殺して亡くなる人が
一人でもいなくなることが自分の使命だ、と仰っている
産院を経営されている方がいました。産後うつで自殺する人が
そんなに多いのか、と驚いたものです。私も産後は、うつとまでは
いかなかったですが、気分がかなり落ち込んで何もできなかった経験が
あります。少しでも女性の健康を知り、共有することで役に立つことが
あるかなと思います。
✨ 女性の健康週間の目的
📌 ライフステージに応じた切れ目のない支援
🔹 思春期
🔹 妊娠・出産期
🔹 更年期
🔹 高齢期
ライフスタイルが多様化する中で、
それぞれの段階に応じた健康づくりを支えることが目的です。
✨ 令和7年度の取組
スマート・ライフ・プロジェクトの一環として、
特設Webコンテンツが公開されています。
🔹 テーマ
「知ろう。支えよう。女性の健康」
🔹 女性本人だけでなく、家族や職場の方にも学んでほしい内容
女性の健康は、個人の問題ではなく
“社会全体で支えるもの”というメッセージが込められています。
詳しくはこちら
🔗 <令和7年度「女性の健康週間」特設Webコンテンツ公開>
👉 厚生労働省ホームページ
社労士のひとことコメント
女性の健康課題は、
企業の労務管理とも深く関わっています。
🔹 月経・更年期に伴う体調変化
🔹 不妊治療や妊娠・出産
🔹 がん検診や健康管理
これらへの理解が進むことで、
離職防止や働きやすい職場づくりにつながります。
健康経営の視点からも、
「知ること」「配慮すること」が第一歩ですね。
それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
また昨日から雨が続いていますね…☔
週末に河川敷ふるさと広場に出かけたところ、河津桜が満開で見ごろだっただけに、花びらが散らないか心配です。
さて、令和8年2月26日開催の
「第221回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」において、
令和8年度の雇用保険料率に関する案が示されました。
この案どおり告示が改正されれば、
🔹 全体で0.1%引き下げ
🔹 被保険者負担0.05%引き下げ
🔹 事業主負担0.05%引き下げ
となります。
✨ 一般の事業の雇用保険料率(令和7年度)
| 区分 | 保険料率 |
|---|---|
| 失業等給付費等 | 0.7% |
| 育児休業給付費 | 0.4% |
| 二事業費 | 0.35% |
| 合計 | 1.45% |
〈補足〉
🔹 失業等給付費等・育児休業給付費 → 労使折半
🔹 二事業費 → 事業主のみ負担
✨ 一般の事業の雇用保険料率(令和8年度案)
| 区分 | 保険料率 |
|---|---|
| 失業等給付費等 | 0.6%(▲0.1%) |
| 育児休業給付費 | 0.4%(据置) |
| 二事業費 | 0.35%(据置) |
| 合計 | 1.35% |
変更点は、
📌 失業等給付費等充当徴収保険率の引き下げ
となります。
✨ 他業種も同様に引き下げ
🔹 農林水産業(一部を除く)・清酒製造業
🔹 建設業
についても、同様に全体で0.1%引き下げとなる予定です。
詳しくはこちら
🔗 <第221回 労働政策審議会職業安定分科会/資料>
👉 厚生労働省ホームページ
社労士のひとことコメント
雇用保険料率は、給与計算に直結する重要事項です。
今回の引き下げは、
🔹 企業にとっては負担軽減
🔹 従業員にとっては手取り微増
となります。
ただし、正式な告示改正を確認したうえで、
給与システムの設定変更を忘れずに確認してください。
年度替わりは、社会保険料率や雇用保険料率が変更になり
ミスが起きやすい時期です。早めの確認が安心ですね。
それでは、今日も素敵な一日にしていきましょう!
今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
早くも3月に突入してきました!
今年に入り、もう2か月も終わったと思うと時が過ぎるのがとても早く感じます。
私は個人的に確定申告がようやく終わり、ホッとしているところです。
さて、先月の令和8年度の税制改正でもお伝えしましたが、
食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額が令和8年4月から引上げになる予定です。
従業員や役員に「食事を現物支給」する場合、一定の要件を満たせば所得税は課税されません。
今回、その非課税限度額が引き上げ予定となっています。
✨ 現行の非課税要件(2つ)
食事の現物支給が非課税となるのは、次の両方を満たす場合です。
🔹 従業員等から徴収する金額が、食事価額の50%以上
🔹 会社負担分(食事価額−徴収額)が月額3,500円以下
✨ 令和8年度税制改正のポイント
「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月閣議決定)により、
🔹 上記非課税限度額
月額3,500円 → 7,500円へ引き上げ予定
👉 令和8年4月1日以後に支給する食事から適用予定です。
(所得税基本通達の改正を行い、非課税限度額を引き上げる予定となっています。)
✨ 深夜勤務の夜食代も引き上げへ
深夜勤務に伴い、夜食の現物支給に代えて金銭を支給する場合の非課税額も見直されます。
🔹 1回あたり300円以下 → 650円以下へ引き上げ予定
物価上昇を踏まえた実務的な見直しといえそうですね。
🔗 <食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて>
👉 国税庁ホームページはこちら
社労士のひとことコメント
福利厚生として社員食堂や食事補助を導入している企業にとっては、うれしい見直しですね。
ただし、「50%以上徴収」の要件は変わりません。
制度設計を見直す際は、徴収額との確認をお忘れなきように…
令和8年4月適用ですので、早めの準備をおすすめします。
それでは、3月第1週目も充実した一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
