お知らせ/ ブログ
おはようございます!
ここのところ雨が降り続きますね☔️8月は全く降らなかったので、この辺では恵みの雨ですが、全国的には特別警報が出て災害が増えています。今週は四国もかなり降る予報のようなので、通勤等お気をつけください🤲
さて、「最近、いつもと様子が違うな」
職場でそんな社員がいたとき、どんなふうに声をかければいいのか迷ったことはありませんか?
厚生労働省では、10月10日の「世界メンタルヘルスデー」にあわせて、企業向けの「心のサポーター養成研修」を開催します。
🌟「心のサポーター」とは?
心のサポーターとは、メンタルヘルスについて正しい知識を持ち、家族や同僚など身近な人のこころの不調に気づき、話を聴き、必要な支援につなげる人のことです。
専門的な資格は必要ありません。
今回の企業向け研修では、
✅ こころの不調への気づき方
✅ 話を聴くときのポイント
✅ 適切な声かけや相談へのつなぎ方
などを学びます。
さらに、自分自身のストレスに気づき、対処するためのセルフケアについても取り上げられます。
研修は10月21日14時~16時、オンラインで開催され、参加費は無料。
人事担当者や職場のメンタルヘルス施策に関わる方などが対象です。
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🥪社労士のひとことコメント
メンタルヘルス対策というと、専門家に相談することを思い浮かべるかもしれません。
もちろん専門家につなぐことは大切です。
でも、その前に「いつもと違うな」と気づいて声をかけられる人が職場にいることも、大きな支えになります。
管理職や人事担当者が「どう声をかければいい?」を学んでおくことは、安心して働ける職場づくりにもつながりますね😊
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
週末もあいにくのお天気でしたが、いかがお過ごしでしたか?
私は研修のため京都に行っていました。実り多き週末でした✨
さて、今年度の最低賃金が出そろいましたが、全国最低賃金の引上げが続く中、「賃金を上げたいけれど、設備投資まで考えると負担が大きい…」という中小企業もあるのではないでしょうか。
9月1日から、令和8年度「業務改善助成金」の申請受付が始まりました。
🌟賃上げ+設備投資を支援する助成金
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上につながる設備投資などを行った場合、その費用の一部を助成する制度です。
今年度は昨年度から変更もあり、
✅ 賃金引上げの対象労働者は雇用保険被保険者に
✅ 特例で対象となっていた自動車は原則対象外に
など、要件が変わっています。
「去年使えたから今年も同じ」と考えず、最新の要件を確認しておきましょう。
🌟今年は申請期限にも要注意!
申請期間は9月1日から、
「各都道府県の地域別最低賃金発効日の前日」
または
「11月30日」
のいずれか早い日までです。
つまり、地域によっては申請できる期間がかなり短くなります。
また、賃金の引上げや設備の発注などにもタイミングのルールがあります。
「設備を買ってから申請しよう」では対象にならない場合がありますので、活用を検討する会社は、まず申請要件を確認することが大切です。
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🥐社労士のひとことコメント
最低賃金が上がるから、給与だけ上げる。
それだけでは、中小企業にとって負担が増えてしまいます。
せっかく賃金を上げるなら、設備投資や業務効率化も一緒に進めて、少ない時間でも仕事が回る会社にしていく。
業務改善助成金は、そのために活用できる制度の一つです。
ただし今年は申請期間が短く、昨年度からの変更点もあります。
「何か設備を入れたいな」と考えている会社は、購入する前に一度確認してみてくださいね。
それでは、今週も充実した一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
愛媛では、昨日から雨が降り始め少し涼しくなってきました。
気温が落ち着いてくると、過ごしやすいですね。
週末にかけて台風の影響がある地域もあるようなので、どうぞお気を付けください!
さて、人手不足を背景に、外国人材を雇用する会社も増えています。
厚生労働省から「令和7年外国人雇用実態調査」の結果が公表されました。
その中で目を引いたのが、外国人労働者の81.2%が「今の会社の仕事を続けたい」と回答していることです。
🌟外国人雇用の理由は「人手不足」が最多
外国人を雇用する理由で最も多かったのは、「労働力不足の解消・緩和のため」の68.2%。
一方、「日本人と同等またはそれ以上の活躍を期待して」も56.2%となっています。
単なる人手不足対策ではなく、会社を支える人材として期待している企業も多いことが分かります。
そして外国人労働者側も、81.2%が「今の会社の仕事を続けたい」と回答しています。
これは会社にとってうれしい数字ですね。
🌟一方で、会社が感じる課題も
外国人雇用の課題で最も多かったのは、「日本語能力等のためにコミュニケーションが取りにくい」の46.2%。
ほかにも、在留資格申請などの事務負担や、文化・価値観・生活習慣の違いによるトラブルなどが挙げられています。
外国人材に長く働いてもらうためには、
✅ 分かりやすい言葉で説明する
✅ 仕事のルールを曖昧にしない
✅ 困ったときの相談先を明確にする
✅ 日本人社員にも外国人雇用への理解を促す
といった日頃の雇用管理が大切です。
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🥨社労士のひとことコメント
「外国人だから特別に」と考えすぎる必要はないのかもしれません。
仕事の内容やルールをきちんと伝える。困ったときに相談できる。頑張りを評価する。
こうしたことは、日本人社員の定着にも共通しています。
外国人材の受入れをきっかけに、「誰にとっても分かりやすく、働きやすい職場になっているかな?」と見直してみるのもいいですね。
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
まだ9月ですが、給与計算を担当されている方にとっては、そろそろ年末調整も気になり始める時期ですね。
国税庁から「令和8年分 年末調整のしかた」が公表されました。
今年は税制改正がありますので、昨年と同じ感覚で進めないよう早めに確認しておきましょう。
🌟今年の年末調整は変更があります
令和8年度税制改正により、今年の年末調整では、
✅ 所得税の基礎控除の引上げ
✅ 給与所得控除の最低保障額を65万円から74万円へ引上げ
✅ 扶養親族の所得要件の改正
などの変更があります。
これらは原則として2026年12月1日から施行され、今年12月に行う年末調整から影響します。
国税庁では「年末調整チェック表」やQ&A、従業員向けの記載例なども公開していますので、担当者だけでなく従業員への案内にも活用できそうです。
🌟来年1月の給与計算にも注意!
もう一つ忘れたくないのが、2027年1月1日以後に支払う給与です。
「令和9年分 源泉徴収税額表」も新しくなっています。
今回の改正点は、
✅ 防衛特別所得税の創設(所得税の額の1%相当額)
✅ 復興特別所得税の改正
税率1.1%(改正前:2.1%)に引き下げ
課税期間 令和29年12月31日まで(改正前:令和19年12月31日まで)
となっておりますので、併せて確認しておきましょう。
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🍨社労士のひとことコメント
年末調整は毎年行う業務だからこそ、「去年と同じで大丈夫」と思ってしまいがちです。
今年も昨年に引き続き変更がありますので、直前になって慌てないよう、まずは変更点を確認しておきましょう。
そして、給与計算ソフトを使っている会社は、年末調整の対応を早めに確認しておくと安心ですね。
それでは、今日も余裕をもった一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
9月に入りましたが、まだまだ残暑が厳しいですが、いかがお過ごしでしょうか。やはり日が暮れるのが少しずつ早くなってきており、昨日夕方、犬の散歩に行こうとしたらもう既に暗くなっていたので、確実に日は短くなってきていますね!
さて、「内定を出したけれど、経営状況が変わって採用が難しくなった…」
そんな場合、まだ入社前だから内定を取り消せるのでしょうか?
厚生労働省から、2026年3月卒業の新卒者に対する採用内定取消し等の状況が公表されました。
🌟内定取消しは29事業所・80人
今回、採用内定取消しを行ったのは29事業所、対象となった新卒者は80人でした。
前年は21事業所・34人でしたので、取消しとなった人数は大きく増えています。
通常は、企業の内定通知が内定者に届き、それに承諾した時点で労働契約が成立していると判断されます。
そのため、
「まだ入社していないから、会社の都合で取り消せる」
というものではありません。
経営状況の悪化など事情があったとしても、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当として是認することができる場合のみ許されるとされています。本当に取消しが必要なのか、他に雇用を維持する方法はないのかなど、慎重な検討が必要です。
🌟大切なのは「内定を出す前」の採用計画
人手不足が続く中、
「いい人がいたから、まず内定を出そう!」
となることもあるかもしれません。
でも、内定後に「やっぱり人件費が厳しい」となれば、会社にも内定者にも大きな負担となります。
内定を出す前に、
✅ 本当に必要な採用人数か
✅ 人件費を継続して負担できるか
✅ 任せる仕事や教育体制が整っているか
まで確認しておきたいところです。
また、内定取消し等を行う場合には、ハローワークへの通知が必要となる場合もあります。
採用は「人を確保すること」がゴールではありません。
入社後の育成や定着まで含めて、採用計画を考えていくいきたいですね。
📌詳しくはこちら
厚生労働省「令和8年3月新卒者採用内定取消し等の状況を公表します」
🥝社労士のひとことコメント
採用内定は、単なる「採用予定のお知らせ」ではありません。
だからこそ、内定を出す前に、
「本当にこの人を迎え入れる準備ができているかな?」
と確認することが大切です。
採用人数、人件費、仕事内容、教育体制。
その先まで考えて採用することが、会社にとっても、これから働く人にとっても安心につながりますね。
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
