お知らせ/ ブログ
おはようございます!
最近、ウグイスの鳴き声をよく聞きます。まだ上手に鳴けなくて練習しているのが
とてもかわいらしく、ほっこりする今日この頃です。
さて、厚生労働省から、
小規模事業場向けのストレスチェック制度について👇
🔹 マニュアルの「概要版」
🔹 改正内容の周知リーフレット
が公表されました。
🌟今回の背景
ストレスチェック制度は、平成27年から👇
🔹 労働安全衛生法に基づき実施
🔹 労働者50人以上の事業場は義務
とされてきました。
一方で👇
🔹 50人未満の事業場は「努力義務」
でしたが…
🌟制度改正のポイント
令和7年5月公布の改正により👇
🔹 50人未満の事業場にも義務化
🔹 施行は「公布後3年以内」(今後政令で決定)
👉 小規模事業場にも本格的に対応が求められます
🌟今回のポイント
🔹 小規模事業場もストレスチェック義務化へ
🔹 準備のためのマニュアルが公表済み
🔹 今回は「概要版+リーフレット」が追加公開
🌟実務で押さえておきたいポイント
🔹 まだ施行前でも準備は早めに
🔹 産業医の確保など体制整備が課題
🔹 外部サービスの活用も検討対象
👉 特に小規模事業場では
👉 「どうやって実施するか」が重要なテーマになります💡
詳細はこちら
<小規模事業場向けマニュアルなど>
👉厚労省HP
🌟社労士のひとことコメント
これまで努力義務だった小規模事業場にも、いよいよ義務化の流れが来ました。
実務的には、
「制度は知っているけど何もしていない」という事業場も多いのが現状です。
今回の概要版やリーフレットは、
そうした事業場にとって非常に分かりやすい入口資料になります。
義務化までまだ時間はありますが、
今から準備できることをしていくことがスムーズな対応となりそうですね。
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
雨がしとしとと続きますね…暖かくなったと思うと雨でまた寒くなったりと気温の差が激しいこの時期ですので
体調の変化にどうぞお気を付けください。私は、花粉症がピークです!!
さて、令和8年3月23日、中小企業庁から
中東情勢や原油価格高騰の影響を受ける
中小企業・小規模事業者への支援策が公表されました。
🌟なぜ今、この支援が出たのか
背景には、次のような状況があります。
🔹 ウクライナ・原油価格上昇に加え
🔹 中東情勢の不安定化
🔹 原油価格の高騰
🔹 仕入価格・運送コストの上昇
👉 これらにより、
中小企業の経営や資金繰りへの影響が懸念されています。
🌟今回のポイント
ここで今回の内容を整理すると👇
🔹 相談窓口の設置
🔹 資金繰り支援の実施
🔹 融資制度(セーフティネット貸付)の要件緩和
🔹 「影響が懸念される段階」でも対象に
🌟支援内容の詳細
今回の支援は大きく2つです👇
① 相談窓口の設置
🔹 全国の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、
商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、
全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構各地域本部、
各地方経済産業局
🔹 経営・資金繰りに関する相談対応
🔹 早期対応のサポート
🔹② 資金繰り支援(融資)
🔹 セーフティネット貸付の要件緩和
🔹 支援対象の拡大
👉 特に重要なのは👇
🔹 「すでに影響が出ている企業」だけでなく
🔹 「今後影響が見込まれる企業」も対象
🌟実務での注目ポイント
🔹 影響がまだ深刻でない段階でも相談できる可能性あり
🔹 資金繰りは早めの対応がカギ
👉 “予防的な支援”として活用できる
詳しくはこちら…
<中小企業庁HP>
👉中東情勢等を踏まえた中小企業・小規模事業者向け支援について
🌟社労士のひとことコメント
今回の支援は、資金繰りに著しい支障をきたすおそれがある段階でも活用を検討できる点が大きな特徴です。
資金繰りは悪化してからでは選択肢が限られてしまいます。
だからこそ、こうした情報を早めにキャッチし、計画・実行していくことが大切です。
状況が変わりやすいテーマでもありますので、
継続的に情報をフォローしていきたいですね。
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
日中、かなり暖かくなり、暖房がいらなくなってきました…
昨日は、私が昼休憩に家に帰ると、子どもが自ら外で草引きをしてくれていました。これまで一度たりともしてくれたことがなかったので、かなり驚きましたが、自らしてくれる姿に嬉しさが込み上げました😳💗
草引きは一人でしてもつまらなく、あまり好きではなかったですが、子どもと一緒にやるとそれはそれはクオリティタイムでした💛
さて、令和8年3月23日から、
ハローワークのサービスがより利用しやすくなるよう見直されました。
主な方向性はこちら👇
🔹 オンライン機能の強化
🔹 利用者ニーズに応じたサービス提供
🔹 利便性の向上
👉 「来所しなくても使いやすい」環境づくりが進んでいます
🌟今回のポイント
🔹 ハローワークのサービスがリニューアル
🔹 インターネットサービスの機能が充実
🔹 求職者・事業主どちらにも使いやすく改善
仕事を探している方にとっては👇
🔹 求人検索がより使いやすく
🔹 オンラインでの手続きがスムーズに
🔹 職業相談の活用がしやすく
👉 自分に合った仕事探しがしやすくなる✨
🌟事業主側のメリット
採用を考えている企業にとっても👇
🔹 求人掲載・管理がしやすく
🔹 人材マッチングの精度向上
🔹 支援サービスの充実
👉 採用活動の効率アップにつながる可能性あり
詳しくはこちら…
<厚労省HP>
👉ハローワークのインターネットサービスがリニューアル
🌟社労士のひとことコメント
ハローワークは「昔ながらの求人窓口」というイメージを持たれがちですが、
近年はオンライン機能の強化がどんどん進んでいます。
特に中小企業にとっては、無料でここまで使える採用ツールは貴重です。
一方で「使いこなせていない」という声も多いのが実情。
今回のリニューアルをきっかけに、
改めて活用方法を見直してみるのもおすすめです🌈
それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
お彼岸も明け、昨日はすごく暖かく4月上旬の暖かさと言われるほどでしたねー!
お子さんの進学や進級の時期でもあるので、お忙しくされている方も多いかもしれません。
みなさんは、どのようにお過ごしですか?
さて、厚生労働省から、
「法人の役員である個人事業主等の被保険者資格」についての新しい通知が出されました。
背景にはこんな実態があります👇
🔹 個人事業主を形式的に「役員」にする
🔹 社会保険に加入させる(健康保険・厚生年金)
🔹 その一方で「会費」などの名目で報酬以上の支払いをさせる
👉 実質的には…
社会保険料を不当に抑えるスキームになっているケースが存在
🌟今回のポイント
🔹 個人事業主を法人の役員にして社会保険に加入させるケースにメス
🔹 実態が伴わない場合は「被保険者資格なし」と判断される可能性
🔹 判断基準がより明確&厳格化
🌟問題視されているポイント
こうしたケースでは👇
🔹 実際には「使用関係」があいまい
🔹 経営に関与していない可能性
🔹 本来は国民健康保険+国民年金の対象者
にもかかわらず
👉 不自然に安い保険料で社会保険に加入している可能性
🌟今回の通知で何が変わる?
もともとの判断基準は👇
🔹 法人経営に関与する継続的な労務か
🔹 その対価として報酬が継続的に支払われているか
でしたが、今回の通知では👇
✨ より具体例を示して明確化
✨ 実態重視で厳格に判断
されることになりました
🌟実務で気をつけたいポイント
今後は特にここが重要👇
🔹 「役員だからOK」は通用しない
🔹 名目ではなく“実態”で判断される
🔹 不自然な金銭の流れ(会費など)は要注意
詳しくはこちら
<厚生労働省の資料>
👉厚労省HP
🌟社労士のひとことコメント
今回の通知は、いわゆる“スキーム対策”としてかなり踏み込んだ内容です。
形式だけ整えても通用しない時代になってきていますね。
特に中小企業では「知り合いを役員に…」というケースもありますが、
実態が伴っているかどうかのチェックは今後ますます重要になります。
気になるケースがあれば、早めの見直しをおすすめします💡
それでは、今日も共に素敵な一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
この3連休はいかがお過ごしでしたか?私は
3連休の初日は久しぶりにゆっくりできました~!
さて、健康保険・厚生年金保険などでは、食事や住宅などの現物支給についても「報酬」として扱うため、
その価額(現物給与の価額)が定められています。
この「現物給与の価額」について、一部改正が行われ、令和8年から順次適用されることになりました。
これに関して、日本年金機構からQ&A付きの分かりやすい資料が公表されています。
🌟 改正のポイント
🔹 食事に係る現物給与の価額
令和8年4月1日から改正
→ 実態に合わせた価額へ見直し
🔹 住宅に係る現物給与の価額
令和8年10月1日から改正
→ 算出方法そのものが変更(要注意)
🌟 実務での注意点
🔹 標準報酬月額に影響あり
現物給与は報酬に含まれるため、社会保険の等級決定に影響します。
🔹 住宅は特に要注意
算出方法が変わるため、従来どおりの計算では対応できない可能性があります。
🔹 該当企業は事前確認を
食事・住宅の現物支給がある企業は、
👉 令和8年4月・10月のタイミングで見直しが必要です。
詳しくはこちら
<日本年金機構のお知らせ>
👉 現物給与価額の改正についてはこちら(日本年金機構)
💡 社労士のひとこと
現物給与の価額は、標準報酬月額の決定に直結する重要な要素です。
特に今回の改正では、住宅に係る価額の算出方法自体が見直される点が大きな変更となっています。
普段あまり意識されにくい部分ではありますが、該当する企業にとっては実務への影響が大きいため、早めの確認と対応が重要ですね。
それでは、今週も実りある一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋

