お知らせ/ ブログ
おはようございます!
WBC見てますか!?私は、見たいのは山々なのですが中々見る時間がなくて、オンタイムではなく
あとからハイライトのみ見ることが多いです。大谷選手をはじめ、日本人選手が活躍しているのを
見るのは嬉しいですね⚾
さて、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」による国民年金法の改正により、国民年金第1号被保険者を対象とした新たな保険料免除制度が創設されます。
この制度は、子どもが1歳になるまでの育児期間の国民年金保険料を免除するもので、令和8年10月1日から施行される予定です。
この新制度について、厚生労働省から周知のための事務連絡が発出され、広報用のリーフレットやポスターも紹介されています。
🌟 制度のポイント
🔹 国民年金第1号被保険者が対象
自営業者やフリーランスなど、第1号被保険者として国民年金に加入している方が対象となります。
🔹 子どもが1歳になるまでの保険料を免除
養育する子が1歳になるまでの期間について、国民年金保険料が免除される制度です。
🔹 父母の双方が対象
父母(養父母を含む)のどちらも対象となり、育児期間中の保険料負担を軽減することが目的とされています。
🔹 令和8年10月1日施行予定
制度の開始は令和8年10月1日からとされています。
🔹 <厚生労働省の事務連絡>
👉 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る国民年金保険料免除制度の周知について(厚生労働省)
※リーフレットやポスターは、上記の事務連絡の別添資料として掲載されています。
💡 社労士のひとこと
これまで、育児に関する社会保険制度としては、会社員などが加入する厚生年金では育児休業期間中の保険料免除制度がありましたが、
今回の制度は 自営業者やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者を対象とした新しい仕組みとなります。
子育て世帯の負担軽減を目的とした制度の一つとして、今後周知が進んでいくことが期待されます。
制度の内容や対象者などについて、今後の詳細な情報にも注目しておきたいところですね。
それでは、今日も充実した一日にしていきましょう!
今日も寒いですが暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今日は東日本大震災発生日ですね…
15年前の今日、私は病院にいました。子どもがずっと熱が下がらずに入院していたので
その付き添いで私も泊まり込みでつきっきりでした。そんな中、突如の地震速報がテレビから流れてきたのを
昨日のことのように思い出します。もう15年も前のことですが、原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の最終処分場選定など
残された問題がたくさんあると思います。経産省が先日、東京都小笠原村に南鳥島での文献調査実施を申し入れたとの報道もありましたが、
あんなきれいな場所を選定しないといけないのか、とか自然環境への配慮なども含めてどうかと思わざるを得ません…どこを選んでも
選ばれた土地は拒否したいでしょうし、難しい問題ですね…みなさんはどのように考えますか?
さて、厚生労働省の委託事業として運営されている、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 「こころの耳」 から、
「働く人の過労徴候度セルフチェック」 が新たに公開されたとのお知らせがありました。
このセルフチェックは、働く人が自分の過労リスクを簡単に確認できるように作られたものです。
🌟 セルフチェックのポイント
🔹 過労死の労災申請の調査資料をもとに作成
実際に過労死の労災申請の際に作成された調査復命書に記載された「前駆症状」を参考に作られています。
🔹 質問は26問・約5分で回答可能
短時間で、自分の現在の状態を確認できる内容となっています。
🔹 過労のサインを早めに気づくためのチェック
体調や気持ちの変化などから、過労の兆候を把握することを目的としています。
🔹 <働く人の過労徴候度セルフチェック>
👉 働く人の過労徴候度セルフチェックはこちら(こころの耳)
💡 社労士のひとこと
働く人の健康管理において、過労のサインに早めに気づくことはとても大切です。
今回のセルフチェックは、実際の過労死事案の前駆症状を参考に作られているとのことで、質問内容を見てみると「これはかなり心身に負担がかかっている状態だな」と感じるものもあります。
私自身も試してみましたが、少し当てはまる項目もあり、改めて適度な休息やリフレッシュの大切さを感じました。
忙しい毎日の中でも、体や心のサインを見逃さず、無理をしすぎない働き方を心がけたいですね。
今日のテーマにちなんで、今日は水曜日ですしノーザンデーで自分の身体に心を傾ける日にしていきたいですね。
今日もまだ寒いですが、暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
菜の花や河津桜が見頃で色とりどりのお花を見るのは楽しい今日この頃ですね✨
さて、厚生労働省が運営する、職場のハラスメント対策に関するポータルサイト 「あかるい職場応援団」 では、
ハラスメント防止措置や相談対応、事実確認の進め方などについて理解を深めるための 研修動画を作成し、オンデマンドで配信しています。
このたび、同サイトに掲載されている研修動画のうち、次の動画が更新されたとのお知らせがありました(令和8年3月6日公表)。
✨ 今回更新された研修動画
🔹 職場におけるハラスメント対策(事業主向け)
事業主が取り組むべきハラスメント防止措置や、職場環境づくりのポイントなどについて解説されています。
🔹 職場におけるハラスメント対策(相談窓口担当者向け)
相談窓口担当者が行う相談対応の進め方や、事実確認の方法などについて学ぶことができる内容となっています。
🔹 研修や勉強会での活用が可能
「あかるい職場応援団」では、職場での研修や勉強会などで活用することを呼びかけています。
ただし、動画のダウンロードや加工は行わず、出典を明記したうえでストリーミングで利用することとされています。
🔹 営利目的での利用は不可
研修動画は、営利目的で使用することはできないとされています。
なお、更新された動画には NEWマーク が付けられています(令和8年3月9日現在)。
🔹 <ハラスメント対策研修動画のページ>
💡 社労士のひとこと
職場におけるハラスメント対策は、企業にとって 重要な労務管理のテーマの一つです。
事業主にはハラスメント防止措置を講じることが義務付けられていることから、こうした研修動画を活用して
管理職や相談窓口担当者の理解を深めておくことも大切です。
社内研修の資料としても活用できる内容となっていますので、関心のある方はぜひ確認してみてください。
それでは、今日共に素敵な一日にしていきましょう!
今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
この土日からまた寒の戻りがあり寒いですね*🥶💨*三寒四温とよく言いますが、暖かくなるのが待ち遠しい今日この頃です☺️
さて、厚生労働省では、雇用情勢や法改正、助成金制度の改正、
各種セミナーやイベント、労務管理に関する情報などをまとめた
「人事労務マガジン」 を毎月作成し、同省のウェブサイトで公表しています。
このマガジンは、人事労務に関する最新の行政情報を
まとめて確認できる資料として、人事担当者や事業主の方に
とって参考になる内容が掲載されています。
令和8年3月4日には、「人事労務マガジン定例第185号」 が掲載されました。
主な掲載内容
🔹 トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)の案内
建設分野における人材確保を目的として、若年者や女性の雇用を支援する助成制度について紹介されています。
🔹 フリーランスに対するハラスメント対策の研修動画の紹介
近年、フリーランスとの取引におけるハラスメント対策の重要性が高まっており、
理解を深めるための研修動画が案内されています。
🔹 そのほか労務管理に関する最新情報
制度改正や労務管理に関する行政の最新情報などが掲載されています。
詳しくはこちら
👉人事労務マガジン定例第185号
社労士のひとことコメント
人事労務マガジンは、法改正や助成金、労務管理に関する最新情報をまとめて確認できる資料
として定期的に発行されています。
特に助成金制度や新しい施策などは、こうした行政の情報から早めに把握しておくことで、企業の人事労務管理にも役立ちます。
忙しい中でも、気になるテーマだけでもチェックしておくと制度の見落とし防止につながりますね!
それでは、今週も実りある一週間にしていきましょう!
今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
毎日、花粉が多くて花粉症に悩まされている今日この頃ですが、みなさんはいかがですか?
朝起きたときは、たいてい数回のクシャミから始まります💦何かいい花粉対策ありませんか…?
さて、中小企業庁から、新たな保証制度の開始などについてお知らせがありました(令和8年3月2日公表)。
今回のポイントは、「モニタリング強化型特別保証制度」の創設と、「経営改善サポート保証制度」の延長です。
物価高や人手不足などで厳しい経営環境が続く中、中小企業の経営改善や再成長を後押しする目的で設けられました。
✨ モニタリング強化型特別保証制度とは
新しく始まる制度で、中小企業の経営状況を定期的に確認(モニタリング)しながら支援する保証制度です。
💡「モニタリング」とは
企業の財務状況や資金繰りなどを継続的にチェックし、状況の変化を早めに把握することをいいます。
この制度では次のような仕組みが想定されています。
🔹 中小企業が金融機関などと連携
🔹 月次で財務状況・資金繰りなどを確認
🔹 金融機関や信用保証協会に経営状況を報告
これにより、
🔹 経営状況の変化の「予兆」を早期に把握
🔹 金融機関・保証協会などの支援機関が連携
🔹 必要な経営支援を早い段階で実施
といった支援体制の構築を目指しています。
なお、この制度は
📌 2029年3月末までの3年間の時限措置となっています。
✨ 経営改善サポート保証制度は延長
すでにある制度である
「経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)」についても、利用期限が延長されることになりました。
経営改善計画の策定などを前提に、資金繰りを支援する制度として活用されています。
🌐 詳しくはこちら
<中小企業者の経営状況の変化の予兆を早期に把握することを後押しする新たな保証制度等の取扱を行います>
✨社労士のひとことコメント
物価高や人手不足の影響で、中小企業の経営環境は依然として厳しい状況が続いています。
今回の制度の特徴は、資金支援だけでなく、金融機関などが継続的に経営状況を確認(モニタリング)しながら支援していく仕組みにある点です。
早い段階で経営の変化を把握できれば、資金繰りだけでなく、人材確保や組織体制の見直しなども含めた経営改善につなげることができます。
経営に不安を感じたときには一人で抱え込まず、金融機関や専門家などの支援制度をうまく活用していくことも大切ですね。
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
