お知らせ/ ブログ
おはようございます!
雨が降り続いていますね☔️
台風も7号8号のダブルで来ていますので注視していきたいですね。雨がひどいので、今日も足元にお気をつけて✨
さて、東京商工リサーチから、「2026年『退職金』に関するアンケート調査」の結果が公表されました。
近年の賃上げや人材確保競争の激化を背景に、退職金制度のあり方にも変化が見られています。
🌟 調査結果のポイント
🔹2023年以降、「退職金制度の増額・導入」は7.8%
🔹「減額・廃止」は1.9%
🔹賃上げによる基本給上昇に伴い、結果として退職金額も増加する企業が増加
🔹退職金前払い方式で給与を高く設定し、人材確保を図る企業も増加
🌟 中小企業にも広がる退職金制度
🔹退職金制度を新たに導入
🔹退職金への拠出増額を検討
これらを合わせると、中小企業では6.2%に達しています。
🌟 背景にある働き方の変化
🔹終身雇用を前提とした働き方の変化
🔹転職市場の拡大
🔹物価上昇による「今の給与」を重視する傾向
🔹NISAやiDeCoなど資産形成手段の普及
このような社会環境の変化が、退職金制度の見直しにも影響を与えているようです。
📌 詳しくはこちら…
👉2026年「退職金」に関するアンケート調査(東京商工リサーチ)
🍎 社労士のひとことコメント
退職金制度は、人材確保や定着にも大きく影響する重要な制度です。
大企業は、退職金制度導入が90%以上超えており、中でも企業型DCを採用するケースが多くあります。
中小企業は、退職金の準備を中小企業退職金共済や特定退職金共済などの共済制度に頼ることも多くみられがちです。
企業型DCは、導入コストやランニングコストがかかる一方で、全額損金算入できたり、社会保険料を抑えることができたりと多くのメリットがあります。
法改正で、社会保険の加入対象拡大が決定しているので、社会保険料の負担が益々増えることに懸念する企業様は検討してみても良いと思います。そういった相談にも乗れますので、お気軽にお問い合わせください☺️
それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
梅雨の中休みも一旦終わり、また雨の日がつづきそうですね。
台風🌀の進路も気になるところですね…
さて、健康保険制度の中でも、特に知っておきたい「高額療養費制度」と「傷病手当金制度」。
協会けんぽから公表された健康保険コラムでは、マンガを交えながら分かりやすく解説されています。
🌟 今回のコラムのポイント
🔹高額療養費制度
医療費が高額になった場合に、自己負担額を一定額まで軽減できる制度です。
🔹傷病手当金
病気やケガで働けなくなった際に、生活を支えるための給付制度です。
🔹マンガ形式で解説
制度の仕組みや利用場面がイメージしやすく、初めての方でも理解しやすい内容となっています。
📌 詳しくはこちら…
🍓 社労士のひとことコメント
高額療養費や傷病手当金は、いざという時に家計を支えてくれる大切な制度です。
マイナ保険証を使用中の方は、高額療養費の請求をせずとも「限度額適用認定証」なしで、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
(※入院時の食費負担や差額ベッド代等は高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含みませんのでご注意ください。)
従業員の方から相談を受けることも多いため、企業の担当者の皆さまも概要を確認しておくと安心ですね。
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
昨日の日本対チュニジア戦見ましたか!?イケイケどんどんの試合でしたねー!
4-0とは快挙でした⚽我らが鎌田選手が2試合連続のゴール凄かったですね✨
このまま次の試合も頑張ってほしいですね!
さて、日本年金機構から、「日本年金機構からのお知らせ」令和8年6月号が公表されました。
事業主や被保険者の方に向けた最新情報がまとめられています。
🌟 今月号の主な内容
🔹社会保険料の納付には口座振替をご利用ください
🔹算定基礎届を忘れずにご提出ください
🔹学生納付特例制度や免除・納付猶予制度を利用した期間の追納について
🔹将来受け取る年金額を増やすための制度案内
🌟 あわせて確認したい情報
掲載ページではバックナンバーのほか、
🔹社会保険事務のポイント Vol.13
も公開されています。
📌 テキストリンク
くわしくはこちら…
👉「日本年金機構からのお知らせ」令和8年6月号(全国版)
🍒 社労士のひとことコメント
算定基礎届の提出時期でもありますので、今月号は特に事業主の皆さまに役立つ内容が掲載されています。年金制度に関する最新情報の確認にぜひご活用ください。
それでは、今週も充実した一週間をお送りください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
やっと金曜日ですね✨今週は個人的にすごく長い1週間でした。今朝は、炊飯器の予約をするのを忘れており、てんやわんやの朝でした。
さて、令和7年の労働安全衛生法等の改正により、これまで当分の間努力義務とされていた労働者数50人未満の事業場についても、ストレスチェックの実施が義務化されることとなっています。
その施行期日について正式決定が待たれていましたが、このたび公布された政令により、施行日は令和10年4月1日と定められました。
🌟 今回決定された内容
🔹 労働者50人未満の事業場におけるストレスチェック実施義務化
🔹 施行日は令和10年4月1日
🌟 今後の準備が重要
対象となる事業場では、制度運用体制の整備や実施方法の検討など、早めの準備が求められます。
また、今回の政令では施行期日が令和12年4月1日とされる改正規定もありますので、あわせて確認しておくとよいでしょう。
📌 詳しくはこちら
👉労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
👉労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案の概要
🍎 社労士のひとことコメント
50人未満事業場へのストレスチェック義務化は、多くの中小企業に影響する改正です。
施行までまだ時間はありますが、実施方法や外部機関の活用などについて、今のうちから情報収集を進めておくことをおすすめします。
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
梅雨の合間の晴れの日が続きますね☀️今朝は太陽さんさんで気持ちの良い朝です✨ 天気がいいと気持ちまで上がりますね⤴︎⤴︎
さて、外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針が改正され、2026年6月14日、2026年10月1日、2027年4月1日の3段階で適用されることとなりました。
今回、2026年6月14日から適用される内容として、特に次の3つのポイントが示されています。
🌟 主な改正ポイント
🔹 同一労働同一賃金ガイドラインが適用されることに留意する
🔹 外国人労働者への日本語学習支援等に努める
🔹 外国人雇用状況届出の際に読取アプリを活用する
🌟 在留カードの様式変更にも注意
2026年6月14日公布分から在留カードの券面デザインが変更されます。
これに伴い、外国人雇用状況届出の際に確認する項目の記載位置も変更されますので、実務担当者は事前に確認しておきましょう。
🌟 企業として確認しておきたいこと
外国人労働者を雇用している企業はもちろん、今後採用を予定している企業においても、今回の指針改正や在留カード変更の内容を把握しておくことが重要です。
リーフレットも公開されていますので、ぜひご確認ください。
📌 詳しくはこちら
👉リーフレット「外国人雇用はルールを守って適正に(令和8年6月版)」
🍒 社労士のひとことコメント
外国人材の活用が進む中で、法令遵守だけでなく、働きやすい環境づくりも重要になっています。
日本語学習支援や適切な処遇の確保は、人材定着にもつながります。今回の改正を機に、自社の受入体制を見直してみるのもおすすめです。
それでは、今日も素晴らしい一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
