お知らせ/ ブログ
おはようございます!
早いもので12月もあと残りわずかとなってきました。
来週一週間で仕事納め、という方も多いかと思います。
私も仕事を納められるように優先順位をつけて取り組んでいきたいと思います。
さて、経団連・経済産業省の主催により、
「企業価値×DEIセミナー(逆風を企業価値の追い風に~DEIが切り拓く未来~)」
が開催されるとのお知らせがありました。
☆ そもそも「DEI」とは?
🌈 Diversity(多様性)
⚖️ Equity(公平性)
🤝 Inclusion(包括性)
単に多様な人材が集まっているだけではなく、
多様な人材がそれぞれの能力を最大限に発揮できる環境を作るための考え方です。
☆ セミナーの概要
📅 日時:2026年1月15日(木)11:00~
💻 形式:Zoom Webinar
👥 定員:先着300名
💰 参加費:無料
企業価値の向上とDEIの取組をどう結びつけるかについて、
実践的な視点から紹介される予定です。
☆ こんな企業・担当者の方におすすめ
💡 DEIに取り組みたいが、何から始めればよいか悩んでいる
💡 人材確保・定着につながる施策を検討している
💡 DEIを「理念」だけで終わらせたくない
☆ 詳しくはこちら…
🔗 経団連・経産省主催で1月15日(木曜日)に企業価値×DEIセミナーを開催します
✍️ 社労士のひとことコメント
DEIは「特別な取組」ではなく、これからの企業経営に欠かせない視点です。
採用・配置・評価・働き方の見直しなど、労務管理とも深く関わっています。
今回のセミナーは、DEIを企業価値向上につなげるヒントを得られる良い機会になると良いですね。
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
いつもブログを読みに来てくださり、ありがとうございます。
毎日ブログを更新できるのも、読んでくださる方がいてくれるからです。
改めて、毎日来てくださり感謝申し上げます🙏
さて、経済産業省から、中小企業・小規模事業者の賃上げを後押しするための「賃上げ支援キャラバン」についてのお知らせがありました。
☆ 賃上げ支援キャラバンとは?
😊 中小企業・小規模事業者を対象に
😊 賃上げに関する最新の支援施策を分かりやすく紹介
😊 会場では個別相談会も併催し、実務的な相談も可能
「賃上げに取り組みたいけれど、何から始めればいいかわからない…」
そんな事業者の方に向けたイベントです。
☆ 開催スケジュールのポイント
📍 キャラバン本体は、令和8年1月中下旬に全国の各地方ブロックで開催予定
📍 それに先立ち、**最新の支援策を紹介する「キックオフ配信」**を実施
📅 キックオフ配信開始:令和7年12月22日(月)予定
☆ こんな方におすすめ
💡 賃上げを検討しているが、使える支援策が分からない
💡 助成金・補助金を活用した賃上げを考えている
💡 最低賃金引上げへの対応に不安がある
☆ 詳しくはこちら(テキストリンク)
🔗 賃上げ支援キャラバンを実施します(経済産業省)
なお、中小企業庁の特設サイトでも、賃上げや最低賃金対応に関する支援情報がまとめられています。
✍️ 社労士のひとことコメント
賃上げは、従業員が多ければ多いほど実施するのが大変です。
そんなときに、国の支援策を上手に使うことで、事業の安定と人材確保の両立がしやすくなります。
今回のキャラバンは、最新情報をまとめて確認できる良い機会ですので、ぜひチェックしてみてくださいね。
それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!
今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
昨日は手帳を活用したプランニングの研修を一日受けていました。日々のプランニングや1週間、1か月のプランニングはこれまでもしていたのですが、1年、3-5年、5年以上の中長期計画を立てるのが苦手でそれらの計画の立て方やこれまでの計画をより精度の高いものにするために参加しました。来年の1年間のプランニングを今から少しずつ計画していこうと思っています。みなさんは、どんな風にプランニングしていますか?
無計画は失敗を計画することである、という言葉がありますが、私はその通りだと思っています。一日一生、毎日を丁寧に、成功は日々の実践の先にあると思います。私も改めて毎日を目的意識をもって大切に過ごしていこうと思いました。
さて、最近、全国の消費生活センターなどに「失業保険の受給額や受給期間が増える」
とうたう 申請サポート業者 に関する相談が増えています。
厚生労働省・消費者庁・国民生活センターは、
連名で注意喚起を行っています。
☆ どんな相談が多いの?
相談として多く寄せられている内容は、次のようなものです👇
⚠️ 受給額が増えると思って依頼したが、実際には増えなかった
⚠️ 途中解約を申し出たら、解約を拒否された/高額な違約金を請求された
⚠️ メンタル不調がないのに、指定されたクリニックでの受診を指示された
中には、
👉 不正受給を促すような誘導
と受け取られるケースもあるということです。
☆ 公的機関からの注意喚起
こうした状況を受けて、
🏢 厚生労働省
🏢 消費者庁
🏢 国民生活センター
の3者が共同で、
「失業保険の給付額等を増やすことができるとうたう申請サポートに注意!」
という啓発資料を作成し、注意を呼びかけています。
現在、この資料は東京労働局などでも公表されています。
☆ 詳しくはこちら(公式情報)
🔗 東京労働局|「失業保険の金額・期間を増やせる」とうたう申請サポートにご注意ください
👉 「失業保険の金額・期間を増やせる」とうたう申請サポートにご注意ください(東京労働局)
🔗 国民生活センター|失業保険の給付額等を増やすことができるとうたう申請サポートに注意
👉 失業保険の給付額等を増やすことができるとうたう申請サポートに注意
―不正受給を促すかのようなケースも!―(独立行政法人国民生活センター)
✍️ 社労士のひとことコメント
失業保険(基本手当)は、
法律、月々の勤務状況、これまでの勤務期間及び離職状況に基づいて金額・給付日数が決まる制度です。
「誰かに頼めば必ず増える」「簡単に期間を延ばせる」
といった話は、原則としてありません。
特に、
⚠️ 不必要な受診を勧められる
⚠️ 不正受給につながりかねない説明を受ける
⚠️ 解約できない・高額な違約金を求められる
このような場合は、十分な注意が必要です。
不安なときは、
🏢 ハローワーク
🏢 消費生活センター
🏢 専門家(社労士など)
に、早めに相談することをおすすめします。
それでは、今日も共に充実した一日にしていきましょう!
今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
もう12月も折り返しとなりました。時が経つのは早いですね。
仕事納めまで残り10日程、という方も多いと思いますので、やり残したことがないように仕事を進めていきたいですね。
さて、先日、退職後の健康保険(任意継続)をテーマとしてブログを書きましたが、今回は年金についてです。
給与から引かれる健康保険料、厚生年金保険料を見ると、この二つは社会保険として一体となっているイメージを持つ方が多いのですが、実は法律が違うので、退職後の手続きはそれぞれ別々に行う必要があります。
今回は、会社を退職後に必要なポイントを整理しました。
会社を退職すると、健康保険だけでなく「年金」も切替手続きが必要になる場合があります。
意外と知られていないポイントを、順番に見ていきましょう。
⭐ 厚生年金をやめたらどうなる?
🏢 会社員として働いていた方は
👉 厚生年金(国民年金第2号被保険者) に加入していました。
📌 退職し、会社が手続きをすると厚生年金から外れるため、次の仕事が決まっていない場合は、
原則として「国民年金第1号被保険者」への切替手続きが必要になります。
なお、仕事を辞めたご本人が配偶者の健康保険上の扶養に入ることができる場合(収入が130万円未満かつ配偶者の収入の2分の1未満などの要件(一定の年齢、同一世帯の場合))は、国民年金第3号となれますので、配偶者の会社に申し出てください。
⭐ 配偶者の扶養に入っていた人も要注意
(配偶者が次の仕事が決まっていない場合)
👩👩👦 配偶者の扶養に入っていた方は
👉 国民年金第3号被保険者 でした。
📌 扶養から外れた場合は、
👉 国民年金第1号被保険者への切替手続き を行う必要があります。
※ こちらも、手続きをしないと未納扱いになることがあるので注意が必要です。
⭐ すぐ次の仕事が決まっている場合は?
✨ 退職後すぐに次の会社で働くことが決まっている場合
👉 新しい勤務先で 厚生年金に加入 するため、
👉 国民年金への切替手続きは不要 です。
📌 ブランクがないかどうかがポイントになります。
⭐ 失業保険を受給する場合の年金は?
💡 退職後、雇用保険(失業給付)を受給する方 は、
👉 国民年金保険料の免除・猶予が認められる場合 があります。
(失業した本人、扶養に入っていた方も対象になります)
📄 この場合は
👉 「離職票」または「雇用保険受給資格者証」を持って、市区町村役場で手続き をするとスムーズです。
📌 保険料を納めなくても
👉 将来の年金受給資格期間としてカウントされる制度もあるため、
👉 「払えないから放置」はNGです。
⭐ 手続き先はどこ?
🏢 お住まいの市区町村役場(年金窓口)
📄 持ち物の例
✨ 年金手帳または基礎年金番号が分かるもの
✨ 離職票(失業給付を受ける場合)または雇用保険受給資格者証
✨ 本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカード) など
※ 自治体によって異なる場合があります。
✍️ 社労士のひとことコメント
退職後の年金手続きは、
「知らなかった」「後でやろう」と思っているうちに
未納期間が発生してしまうケースがとても多いです。
健康保険とあわせて、
👉 年金の切替が必要かどうか
👉 免除制度を使えるかどうか
を早めに確認することが大切ですね。
少しでも不安がある場合は、
市区町村の窓口や年金事務所に相談してみてください。
それでは、今日も素晴らしい一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
週末はあっという間に過ぎ去り、また新たな一週間ですね!
この週末は、ようやく子どもがインフルエンザの待期期間が終わり、出かけられるようになりました。
私はこの土日も子どもの参観日や習い事などでゆっくりする間もなく充実した週末を過ごしました。そして、クリスマスが2週間をきって、やっとこさクリスマスツリーを出しました🎄
もう子どもも大きくなっているので、どうかなと思いつつ出したら、意外にもすごく喜んでくれて出してよかったなぁと思ったところです😊
みなさんはどんな週末でしたか?
さて、今日は経産省がすすめる「PFS」を学ぶ無料セミナーのご案内です。
経済産業省では、企業や健康保険組合が行う健康施策・保健事業の「質」を高める取組として、
PFS(成果連動型民間委託契約方式)の活用を推進しています。すでに、企業と健康保険組合が連携し、実際に成果を出し始めている先進事例も出てきているようです。
⭐ PFS(成果連動型民間委託契約方式)とは?
🤝 企業や健康保険組合が、外部のサービス提供者に事業を委託
📊 解決したい健康課題に合わせて「成果指標」を設定
💰 成果の改善状況に応じて、支払額が決まる仕組み
👉 「やったかどうか」ではなく、「成果が出たかどうか」を重視する方式です。
⭐ セミナーではこんな内容が紹介されます
✨ 従来の委託方式とPFSの違い
✨ PFSを導入するメリット
✨ 健康施策・保健事業の質がどう高まるのか
✨ 実際にPFSに取り組んだ
・企業
・健康保険組合
・サービス提供者
それぞれの立場からのリアルな事例紹介
⭐ 開催概要
🗓 日時:令和8年1月29日(木)13:30~15:30
🏢 形式:東京会場+オンラインのハイブリッド開催
💰 参加費:無料
⭐ 詳しくはこちら
👉 質の高い健康施策・保健事業促進セミナー
~成果を生み出すPFSのススメ~(経済産業省)
経済産業省 セミナー案内ページ
✍️ 社労士のひとことコメント
健康施策は、「実施すること」自体が目的になってしまいがちですが、
本当に大切なのは 社員の健康状態がどう変わったのか、職場がどう良くなったのか という「成果」です。
PFSは、その成果に目を向ける仕組み。
今後は、健康経営をより実効性のあるものにする選択肢の一つとして、
企業や健康保険組合から注目が高まっていきそうですね。
それでは、今週も実りある一週間にしていきましょう!
今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
