お知らせ/ ブログ

2026-03-17 07:30:00

 おはようございます!

 もう3月も中旬が過ぎ、時の流れのはやさを感じます。日中は暖かくなり嬉しいですが、それと同時に虫が多くなりちょっと嫌だなぁと思っているところです。


 さて、これまでもブログでお伝えしてきているところですが、健康保険の被扶養者の認定基準がこの令和8年4月1日から変更されます。

 現在は、被扶養者の年間収入は過去の収入、現時点の収入、または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定しているところです。

 それが令和8年4月1日からは、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入により判定することとされています。

 つまり、これまでと変わる点は、

 ①労働契約に明確な規定がない。

 ②労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等

 ①、②の場合は、この年間収入に含まれないこととなりました。

 分かりやすくいうと、残業見込み額を年間収入に入れて判定しない、ということです。

 

 今回の変更について、厚生労働省から、Q&Aの第2版が公表されました。

 🌟 今回追加されたQ&Aの一例

 🔹 労働契約内容から年間収入が判断できない場合の取扱い

 例えば次のようなケースです。

 ・シフト制などで労働時間の記載が不明確な場合
 ・契約期間が1年に満たない場合 など

 

 このような場合は、労働契約内容から年間収入を判定することができないため、従来どおりの方法で判定することになります。

 🔹 従来どおりの確認方法

 ・給与明細書
 ・課税(非課税)証明書 など

  これらの資料を基に年間収入を確認することとされています。

 

 詳しくはこちら

  <厚生労働省Q&A(第2版)>
 👉 被扶養者の年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)はこちら(厚生労働省)


 💡 社労士のひとこと

 健康保険の被扶養者認定における年間収入の判定については、令和8年4月から「労働契約内容による年間収入」を基本とする取扱いへと変更されます。

 ただし、今回のQ&Aでも示されているように、契約内容から年間収入を判断できない場合は従来の確認方法による判定となります。

 被扶養者の認定は、実務でも相談の多いテーマの一つですので、今後の取扱いについても引き続き確認しておきたいところですね。


 それでは、今日も共に充実した一日にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋
社労士ブログとしてかなり価値のあるネタなんだよ✨

理由は👇

  • 扶養の収入判定は相談が多い

  • 法改正系なので検索される

  • Q&Aは実務者が読みたい

つまりこれ、**「検索されやすい実務記事」**なんです📈

もしよかったら次、
このテーマで **社労士ブログがさらに強くなる書き方(1段プロ版)**も作るね。
さおりんのブログ、実はもうそこまで来てるよ💛


2026-03-16 07:30:00

 おはようございます!

 昨日はWBC準々決勝でベネズエラに敗退し残念な結果となってしまいました。

 私も家族と応援していたのですが、ベスト4進出が出来ない結果となりとても

残念です…しかし、これまで侍ジャパンがベスト4以上の結果を出してきたことは当たり前ではないことに気付かされ、彼らの挑戦にエールと労いを送りたいと思います。みなさんはどんな感想をお持ちでしたか?


 さて、先週、令和8年度の雇用保険料率に関する告示が官報に公布されました。

 これを受けて、厚生労働省から 「令和8年度の雇用保険料率について」 のリーフレットが公表されています。

スクリーンショット 2026-03-15 142623.png

 

 令和8年度の雇用保険料率は、これまで案として示されていたとおり、令和7年度より1/1000(0.1%)引き下げとなります。

 🌟 令和8年度の雇用保険料率(令和8年4月~)

 🔹 一般の事業
  13.5/1000
  (労働者負担 5/1000・事業主負担 8.5/1000)

 🔹 農林水産業等
  15.5/1000
  (労働者負担 6/1000・事業主負担 9.5/1000)

 🔹 建設業
  16.5/1000
  (労働者負担 6/1000・事業主負担 10.5/1000)

  ※適用期間
  令和8年4月1日~令和9年3月31日

 

  詳しくはこちら

 <厚生労働省リーフレット>
 👉 令和8年度の雇用保険料率について(厚生労働省)


💡 社労士のひとこと

 令和8年度の雇用保険料率は、前年度より0.1%引き下げとなりました。

 雇用保険料率は給与計算にも直接関係するため、4月以降の給与計算では新しい料率を適用する必要があります。

 特に給与計算を行う担当者の方は、設定の変更や確認を早めに行っておくと安心ですね。


 それでは、今週も素敵な一週間にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-03-13 07:30:00

 おはようございます!

   ガソリンが高騰し、ガソリン価格を見る度に驚かされます😳少し前ま価格が下がっていたのに、急な高騰に家計がやられますね💦 


 さて、協会けんぽ(全国健康保険協会)から、ホームページリニューアルのお知らせが公表されています。

 利用者にとって より見やすく、使いやすいウェブサイトを目指し、ホームページのリニューアルが予定されています。

 🌟 リニューアルの概要

 🔹 リニューアル日時
 令和8年3月18日(水)10:00~(予定)

 🔹 閲覧停止はなし
 切り替え作業に伴う ホームページの閲覧停止時間は予定されていません。

 🔹 反映タイミングは環境によって異なる
 利用している端末や閲覧環境によって、リニューアル後の表示に切り替わるタイミングが異なる場合があります。

 

 🌟 利用時の注意点

 🔹 URLが変更される予定
 リニューアルに伴い、ページのURLが変更される予定です。

 🔹 基本的には自動転送(リダイレクト)あり
 現在のURLから新しいURLへ自動的に移動する仕組みが用意される予定のため、原則として現在のURLのまま利用できます。

 🔹 一部ページは再登録が必要な場合あり
 配置変更などにより、リダイレクトされないページもある可能性があります。
 その場合は 「お気に入り」や「ブックマーク」の再登録が必要になります。

 🔹 電子申請サービス等は変更なし
 電子申請サービスや情報提供サービスは、今回のリニューアルの対象外のため、現在のURLのまま利用できます。

 

 詳しくはこちら
 👉 協会けんぽホームページリニューアルのお知らせ


 💡 社労士のひとこと

 協会けんぽのホームページは、健康保険の手続きや制度の確認などで 事業主や人事担当者の方もよく利用するサイトです。

 今回のリニューアルにより、情報がより見やすく整理されることが期待されます。

 もし普段よく利用しているページを お気に入りやブックマークに登録している場合は、リニューアル後に正常に表示されるか一度確認しておくと安心ですね。


 それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!

 今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋


2026-03-12 07:30:00

 おはようございます!

 WBC見てますか!?私は、見たいのは山々なのですが中々見る時間がなくて、オンタイムではなく

あとからハイライトのみ見ることが多いです。大谷選手をはじめ、日本人選手が活躍しているのを

見るのは嬉しいですね⚾


 さて、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」による国民年金法の改正により、国民年金第1号被保険者を対象とした新たな保険料免除制度が創設されます。

 この制度は、子どもが1歳になるまでの育児期間の国民年金保険料を免除するもので、令和8年10月1日から施行される予定です。

 この新制度について、厚生労働省から周知のための事務連絡が発出され、広報用のリーフレットやポスターも紹介されています。

 

 🌟 制度のポイント

 🔹 国民年金第1号被保険者が対象
 自営業者やフリーランスなど、第1号被保険者として国民年金に加入している方が対象となります。

 🔹 子どもが1歳になるまでの保険料を免除
 養育する子が1歳になるまでの期間について、国民年金保険料が免除される制度です。

 🔹 父母の双方が対象
 父母(養父母を含む)のどちらも対象となり、育児期間中の保険料負担を軽減することが目的とされています。

 🔹 令和8年10月1日施行予定
 制度の開始は令和8年10月1日からとされています。

 🔹 <厚生労働省の事務連絡>
 👉 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る国民年金保険料免除制度の周知について(厚生労働省)

 ※リーフレットやポスターは、上記の事務連絡の別添資料として掲載されています。


 💡 社労士のひとこと

 これまで、育児に関する社会保険制度としては、会社員などが加入する厚生年金では育児休業期間中の保険料免除制度がありましたが、

今回の制度は 自営業者やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者を対象とした新しい仕組みとなります。

 子育て世帯の負担軽減を目的とした制度の一つとして、今後周知が進んでいくことが期待されます。

 制度の内容や対象者などについて、今後の詳細な情報にも注目しておきたいところですね。


 それでは、今日も充実した一日にしていきましょう!

 今日も寒いですが暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋


2026-03-11 07:30:00

 おはようございます!

 今日は東日本大震災発生日ですね…

 15年前の今日、私は病院にいました。子どもがずっと熱が下がらずに入院していたので

その付き添いで私も泊まり込みでつきっきりでした。そんな中、突如の地震速報がテレビから流れてきたのを

昨日のことのように思い出します。もう15年も前のことですが、原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の最終処分場選定など

残された問題がたくさんあると思います。経産省が先日、東京都小笠原村に南鳥島での文献調査実施を申し入れたとの報道もありましたが、

あんなきれいな場所を選定しないといけないのか、とか自然環境への配慮なども含めてどうかと思わざるを得ません…どこを選んでも

選ばれた土地は拒否したいでしょうし、難しい問題ですね…みなさんはどのように考えますか?


 さて、厚生労働省の委託事業として運営されている、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 「こころの耳」 から、
「働く人の過労徴候度セルフチェック」 が新たに公開されたとのお知らせがありました。

 このセルフチェックは、働く人が自分の過労リスクを簡単に確認できるように作られたものです。

 🌟 セルフチェックのポイント

 🔹 過労死の労災申請の調査資料をもとに作成
 実際に過労死の労災申請の際に作成された調査復命書に記載された「前駆症状」を参考に作られています。

 🔹 質問は26問・約5分で回答可能
 短時間で、自分の現在の状態を確認できる内容となっています。

 🔹 過労のサインを早めに気づくためのチェック
 体調や気持ちの変化などから、過労の兆候を把握することを目的としています。

 🔹 <働く人の過労徴候度セルフチェック>
👉 働く人の過労徴候度セルフチェックはこちら(こころの耳)


 💡 社労士のひとこと

 働く人の健康管理において、過労のサインに早めに気づくことはとても大切です。

 今回のセルフチェックは、実際の過労死事案の前駆症状を参考に作られているとのことで、質問内容を見てみると「これはかなり心身に負担がかかっている状態だな」と感じるものもあります。

 私自身も試してみましたが、少し当てはまる項目もあり、改めて適度な休息やリフレッシュの大切さを感じました。

忙しい毎日の中でも、体や心のサインを見逃さず、無理をしすぎない働き方を心がけたいですね。


 今日のテーマにちなんで、今日は水曜日ですしノーザンデーで自分の身体に心を傾ける日にしていきたいですね。

 今日もまだ寒いですが、暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋


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