お知らせ/ ブログ

2026-09-02 07:30:00

 おはようございます!

 9月に入りましたが、まだまだ残暑が厳しいですが、いかがお過ごしでしょうか。やはり日が暮れるのが少しずつ早くなってきており、昨日夕方、犬の散歩に行こうとしたらもう既に暗くなっていたので、確実に日は短くなってきていますね!


  さて、「内定を出したけれど、経営状況が変わって採用が難しくなった…」

 そんな場合、まだ入社前だから内定を取り消せるのでしょうか?

 厚生労働省から、2026年3月卒業の新卒者に対する採用内定取消し等の状況が公表されました。


 🌟内定取消しは29事業所・80人

 今回、採用内定取消しを行ったのは29事業所、対象となった新卒者は80人でした。

 前年は21事業所・34人でしたので、取消しとなった人数は大きく増えています。

 通常は、企業の内定通知が内定者に届き、それに承諾した時点で労働契約が成立していると判断されます。

そのため、

 「まだ入社していないから、会社の都合で取り消せる」

というものではありません。

 経営状況の悪化など事情があったとしても、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当として是認することができる場合のみ許されるとされています。本当に取消しが必要なのか、他に雇用を維持する方法はないのかなど、慎重な検討が必要です。


 🌟大切なのは「内定を出す前」の採用計画

 人手不足が続く中、

 「いい人がいたから、まず内定を出そう!」

となることもあるかもしれません。

 でも、内定後に「やっぱり人件費が厳しい」となれば、会社にも内定者にも大きな負担となります。

内定を出す前に、

 ✅ 本当に必要な採用人数か

 ✅ 人件費を継続して負担できるか

 ✅ 任せる仕事や教育体制が整っているか

まで確認しておきたいところです。

 また、内定取消し等を行う場合には、ハローワークへの通知が必要となる場合もあります。

 採用は「人を確保すること」がゴールではありません。

 入社後の育成や定着まで含めて、採用計画を考えていくいきたいですね。


 📌詳しくはこちら

 厚生労働省「令和8年3月新卒者採用内定取消し等の状況を公表します」


 🥝社労士のひとことコメント

 採用内定は、単なる「採用予定のお知らせ」ではありません。

 だからこそ、内定を出す前に、

 「本当にこの人を迎え入れる準備ができているかな?」

と確認することが大切です。

 採用人数、人件費、仕事内容、教育体制。

 その先まで考えて採用することが、会社にとっても、これから働く人にとっても安心につながりますね。


 それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-09-01 07:30:00

 おはようございます!

 今日は防災の日ですね。防災グッズのチェックをしようしょうと思いつつ、まだちゃんとできていない私ですが、みなさんはいかがですか?

 先日聞いたラジオで、防災セットを買っていれば大丈夫と思っていませんか、それ違います、みたいなことを聞いてドキッとしました。

 私は、やるとしたら完璧に全部揃えないといけない、なんて思いがちですが、まずは水から揃えて、

自分の家族なら4人だから、一人につき一日2L×4人×3日分から備蓄していこう、みたいに具体的に始めると良いそうです。


 さて、近年、

 「求人を出しても応募がない」

 「人を増やしたいけれど、採用が難しい」

 そんな人手不足の悩みを抱えている中小企業は少なくありません。

 人手不足というと、まず「採用」を考えますが、

今いる人数で仕事を回せる仕組みをつくる、という視点も大切です。

 中小企業庁などが運営する「省力化ナビ」に、新たに5業種が追加されました。

 業種ごとの具体的な課題から、省力化や生産性向上のヒントを探せるサイトです。省力化ナビ | 中小企業基盤整備機構


 🌟新たに5業種が追加されました

 今回追加されたのは、

 ✅ 冠婚葬祭業

 ✅ ビルメンテナンス業

 ✅ 運輸業(バス・タクシー)

 ✅ クリーニング業

 ✅ 警備業

の5業種です。

 これまで掲載されていた飲食業、宿泊業、小売業、理容・美容業、自動車整備業、製造業、建設業などと合わせて、より幅広い業種で活用できるようになりました。省力化ナビ | 中小企業基盤整備機構


 🌟「うちの仕事ならどうする?」から探せます

 省力化ナビの特徴は、単にITツールを一覧で紹介するサイトではないことです。

 例えば、

 ✅ 警備業の配置・勤怠管理

 ✅ バス・タクシー業の配車・乗務管理

 ✅ ビルメンテナンス業の清掃・点検業務

 ✅ クリーニング業の受付・工程管理

など、実際の仕事で起こりやすい課題から解決策を探すことができます。J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]

 「DXと言われても何をしたらいいか分からない」

という会社でも、自社の業務に置き換えて考えやすいのが良いところですね。


 🌟人手不足対策は「採用」だけではありません

 人が足りないとき、

 「求人を出そう」

と考えるのは当然です。

 でも、採用できたとしても、今までと同じ仕事のやり方を続けていれば、また人手不足になるかもしれません。

そこで一度、

 ✅ 手入力している作業はないか

 ✅ 同じ内容を何度も転記していないか

 ✅ 紙でなければならない業務はないか

 ✅ 一部を機械やシステムに任せられないか

 ✅ 本当に人がしなければならない仕事か

という視点で仕事を見直してみることも大切です。


 🌟「省力化=人を減らす」ではありません

 省力化という言葉から、

 「人を減らすための取組なの?」

と思われるかもしれません。

 でも、中小企業にとって大切なのは、

 人がしなくてもよい仕事を減らして、人にしかできない仕事に時間を使うこと

だと思います。

 入力作業や単純作業に時間を取られているのであれば、その時間を、

 ✅お客様への対応

 ✅従業員の教育

 ✅商品やサービスの改善

などに使えるようにする。

 それも立派な働き方改革です。


 🌟補助制度も含めて省力化を考えてみましょう

 現在、中小企業の省力化投資を支援する「中小企業省力化投資補助金」も実施されています。

 カタログから製品を選択する類型と、個々の現場に合わせた設備導入やシステム構築などを支援する一般型があります。中小企業省力化投資補助金

ただし、

 「補助金があるから機械を買う」

ではなく、

 まず自社のどこに時間や人手がかかっているのかを整理することが先です。

 省力化ナビを、その第一歩として使ってみるのもいいですね。


 📌詳しくはこちら

 商工会や商工会議所、よろず支援などに相談してもよさそうです!(リンク先のPDFを参照してください) 

 業種別のノウハウが直感的にわかる「省力化ナビ」に5業種を追加

 中小企業基盤整備機構「省力化ナビ」


 🍐社労士のひとことコメント

 人手不足のご相談を受けると、

 「どうやって人を採用するか」

に目が向きがちです。

 もちろん採用も重要ですが、これからはそれと同時に、

 「今の仕事のやり方で本当にいいのか」

という視点も必要になってくると思います。

 10人必要だった仕事を、仕組みを変えることで8人で無理なくできるようになれば、人件費の削減や働きやすさにもつながります。

 大切なのは、従業員に無理をさせて少ない人数で回すことではありません。

 無駄な作業を減らして、一人ひとりが本来の仕事に集中できる環境をつくること。

 人手不足をきっかけに、一度自社の仕事の流れを見直してみてはいかがでしょうか。


 それでは、今日も働きやすい仕組みを考えられるような一日にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-08-31 07:30:00

 おはようございます!

 8月も今日が最終日になりました。今月は、祝日やお盆休みもあり、あっという間の1か月だったのではないでしょうか。

 明日から9月!今日、明日から学校が始まるご家庭も多いのではないかと思いますが、最近は、8月25日前後から始まる学校も多いと聞いています。

 学校が始まってやれやれ😥、というご家庭が多いのかもしれません。 


 さて、最近では、デザイナー、カメラマン、IT関係、配送、一人親方など、会社がフリーランスの方へ仕事をお願いする機会も増えています。

 そこで一度確認していただきたいのが、

 「従業員に対するハラスメント対策はしているけれど、フリーランスについてはどうだろう?」

という点です。

 厚生労働省が「フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づく就業環境整備のポイント」を更新しました。

 実際の法施行状況を見ると、発注事業者に対する指導の中で、ハラスメント対策に関する体制整備義務の違反が最も多くなっています。

 今回は、会社として確認しておきたいポイントを見ていきましょう。


 🌟従業員だけではなく、フリーランスへの対策も必要です

 フリーランス法では、一定の発注事業者に対して、フリーランスがハラスメントによって働く環境を害されることがないよう、必要な体制を整えることが求められています。

 具体的には、

 ✅ ハラスメントを行ってはならないという方針を明確にし、周知する

 ✅ 相談や苦情に対応できる体制を整える

 ✅ ハラスメントが発生した場合、迅速かつ適切に対応する

 ✅ 相談者などのプライバシーを保護する

 ✅ 相談したことを理由とした契約解除などの不利益な取扱いをしない

といった対応が必要です。

 「うちは従業員向けのハラスメント規程や相談窓口があるから大丈夫」

とは限らないところに注意が必要です。


 🌟実際に「フリーランスが対象になっていない」という指導も

 厚生労働省が今回紹介している実際の事例には、とても参考になるものがあります。

 ある事業者では、従業員に対するハラスメント規程や相談窓口は整備していました。

 ところが、経理業務を委託していたフリーランスについては、規程や相談窓口の対象としていませんでした。

 そのため、業務委託におけるハラスメント対策の規程や相談窓口を整備し、周知するよう助言されています。

 会社として対策をしていても、

 「その対象にフリーランスが入っているか」

まで確認することが大切です。


 🌟相談を受けた「その後」も大切です

 もう一つ、厚労省が紹介している事例があります。

 フリーランスからパワーハラスメントの相談を受け、事実関係の調査など必要な対応は行ったものの、その後の再発防止措置を講じていなかった事業者に対して、再発防止に向けた対応を行うよう助言した事例です。

 ハラスメント対応は、

 「相談を受けた」

 「事実確認をした」

 「当事者に対応した」

だけで終わりではありません。

 同じことが繰り返されないよう、職場や取引環境を見直すところまで考えることが重要です。


 🌟契約を途中で解除するときにもルールがあります

 今回更新されたポイントでは、ハラスメントだけでなく、フリーランスとの契約を中途解除する場合のルールについても整理されています。

 一定の継続的な業務委託について契約を解除したり、更新しなかったりするときには、原則として、

 ✅ 解除日・契約満了日の30日前までに予告する

ことが必要です。

 また、フリーランスから理由の開示を求められた場合には、原則としてその理由を開示する必要があります。

 従業員の「解雇」とは別の制度ですが、業務委託だからいつでも自由に契約を切れるというわけではありません。


 🌟フリーランスへ仕事をお願いしている会社は一度チェックを

 自社でフリーランスへ業務を委託している場合には、

 ✅ ハラスメント規程の対象にフリーランスが含まれているか

 ✅ フリーランスも利用できる相談窓口があるか

 ✅ 相談窓口をフリーランス本人に周知しているか

 ✅ 相談したことによる不利益な取扱いを禁止しているか

 ✅ 問題発生後の再発防止まで対応する仕組みがあるか

を確認してみましょう。

 特に「従業員向けには整備済み」という会社ほど、フリーランスへの対応が抜けていないか確認しておきたいですね。


 📌詳しくはこちら

 厚生労働省「フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づく就業環境整備のポイント」


 🍪社労士のひとことコメント

 今回の厚生労働省の事例を見て、特に注意したいと思ったのが、

 「従業員に対するハラスメント対策はできていたけれど、フリーランスが対象になっていなかった」

というケースです。

 これは中小企業でも十分起こり得ると思います。

 近年は、会社の中に「雇用されている人」だけではなく、業務委託やフリーランスなど、さまざまな立場の人が一緒に仕事をする機会が増えています。

 規程や相談窓口を作って安心するのではなく、

 「実際に誰まで利用できる仕組みになっているかな?」

という視点で一度見直してみてください。

 せっかく整えている制度だからこそ、必要な人にきちんと届く仕組みにしておきたいですね。


 それでは、今週も充実した一週間にしてきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-08-28 07:30:00

 おはようございます!

   残暑が厳しい毎日ですが、夕方から夜にかけてコオロギの鳴き声が聞こえてくるようになりました。暑いけど、確実に秋は近づいてきているなぁと思います。


    さて、「メンタルヘルス対策が必要なのは分かっているけれど、何から始めればいいの?」

 「ストレスチェックを実施しても、その後どう活用すればいいのか分からない」

 そんな悩みをお持ちの中小企業も多いのではないでしょうか。

 厚生労働省の働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、2026年10月13日に、

 「中小企業におけるメンタルヘルス対策~ストレスチェックを活かしたメンタルヘルス対策~」

をテーマとした無料オンラインシンポジウムを開催します。

 これからストレスチェックへの対応を考えていく中小企業にとっても、参考になりそうな内容です。


 🌟テーマは「中小企業のメンタルヘルス対策」

 今回のシンポジウムでは、中小企業が実際に取り組みやすいメンタルヘルス対策について紹介されます。

 基調講演のテーマは、

 「働く人も会社も元気になるストレスチェック~小規模事業場でも無理なくできる運用と『こころの耳』の活用~」

です。

 ストレスチェックを「実施して終わり」にするのではなく、職場のメンタルヘルス対策にどうつなげるかを考える内容になっています。


 🌟実際の中小企業4社の取組事例も紹介

 制度の説明だけでなく、実際に中小企業で取り組んでいる事例が紹介されるのも今回の特徴です。

 4社の事例発表を通じて、

 「他の中小企業はどんなことをしているの?」

 「小さな会社でもできることはある?」

といった疑問について、具体的なヒントを得ることができます。

 大企業の制度をそのまま真似するのではなく、自社の規模に合ったやり方を考えるうえでも参考になりそうですね。


 🌟ストレスチェックはこれから中小企業でも重要に

 これまでストレスチェック制度は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で実施が義務付けられています。

 今後は、50人未満の事業場についてもストレスチェックの実施が義務化されることになっています。

そのため、

 「まだ義務化されていないから、今は何もしなくても大丈夫」

ではなく、今のうちから準備を始めておくことが大切です。

 例えば、

 ✅ 誰が実施を担当するのか

 ✅ 従業員にどのように説明するのか

 ✅ 高ストレス者への対応をどうするのか

 ✅ 結果を職場環境の改善にどう生かすのか

など、自社でどのように運用していくのかを少しずつ考えておきたいですね。


 🌟オンライン・無料で参加できます

 開催日は、

 2026年10月13日(火)13時30分~16時30分です。

 Zoomで参加する場合は、10月5日までの申込みが必要で、先着500名です。

 Zoom参加者は、当日チャットで質問することもできます。

 また、YouTubeでも当日視聴することができ、こちらは事前申込みなしで参加できます。

 「まずメンタルヘルス対策について学んでみたい」

という会社にも参加しやすいシンポジウムですね。


 🌟「問題が起きてから」ではなく、日頃からの対策を

 メンタルヘルス不調は、外から見ただけでは気づきにくいことがあります。

だからこそ、

 ✅ 従業員が相談しやすい環境をつくる

 ✅ 管理職が基本的な知識を身につける

 ✅ ストレスチェックを職場環境の改善に活用する

 ✅ 必要なときに専門機関につなぐ

といった日頃からの取組が大切です。

 メンタルヘルス対策というと難しく感じますが、まずは自社でできることから一つずつ始めていきましょう。


 📌詳しくはこちら

 令和8年度 職場のメンタルヘルスシンポジウム
 「中小企業におけるメンタルヘルス対策~ストレスチェックを活かしたメンタルヘルス対策~」


 🫐社労士のひとことコメント

 メンタルヘルス対策というと、

 「専門的で難しそう」

 「うちのような小さな会社では何をしたらいいの?」

 と思われる方もいらっしゃると思います。

 でも、大切なのは、最初から完璧な制度をつくることではありません。

 相談できる場所を決める。

 管理職が基本的な知識を学ぶ。

 そしてストレスチェックを「やって終わり」にせず、職場環境の改善につなげる。

 そんな一つひとつの取組が、働く人の安心につながっていきます。

 特に今後は、50人未満の事業場でもストレスチェックへの対応が必要になります。

 今回のシンポジウムでは、実際の中小企業の取組事例も紹介されますので、「自社では何ができるかな?」を考える機会として活用してみてはいかがでしょうか😊


 それでは、今週末も素敵な時間をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-08-27 07:30:00

 おはようございます!

   今朝は、富山、石川県で大雨特別警報☔️が出ています。命の危険があるので、身の安全を確保されてください⚠️

   愛媛では、今日は湿気も高く熱中症になりやすいので、外の作業の方はどうぞお気をつけください!


    さて、会社で毎年行っている健康診断。

 「今年も全員受けてもらったから大丈夫」

と安心していませんか?

 厚生労働省では、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、一般健康診断の実施や、その後の適切な対応について重点的に呼びかけています。

 健康診断は、従業員に受診してもらえば終わりではありません。

 今回は、会社として改めて確認しておきたいポイントを見ていきましょう。


 🌟まずは健康診断を確実に実施できていますか?

 事業者には、労働安全衛生法に基づいて労働者に健康診断を実施することが求められています。

 9月の実施強化月間では、

 ✅ 一般健康診断の実施

 ✅ 健康診断結果の記録・保存

 ✅ 必要な労働基準監督署への報告(定期健康診断結果報告、有機溶剤等健康診断結果報告など)

などの徹底が重点事項とされています。

 毎年決まった時期に実施している会社でも、対象者に受診漏れがないか、もう一度確認してみましょう。


 🌟健康診断は「受けた後」が大切です

 健康診断で異常の所見があった場合、会社にはその結果を確認したうえで、必要に応じて医師等の意見を聴き、適切な事後措置を行うことが求められます。

例えば、

 ✅ 就業場所の変更

 ✅ 作業内容の変更

 ✅ 労働時間の短縮

 ✅ 深夜業の回数を減らす

など、従業員の健康状態に応じた対応が必要になる場合があります。

 「健康診断を実施した」

だけで終わらせず、その結果をどのように就業上の配慮につなげるかまでが大切です。


 🌟保健指導や再受診の案内も確認を

 健康診断の結果によっては、生活習慣の改善や医療機関への受診が必要になる方もいます。

 今回の重点事項では、必要な労働者に対して、医師や保健師による保健指導を行うことも挙げられています。

 会社が病気を診断したり治療したりすることはできませんが、

 「再検査が必要とされているのに、そのままになっていないかな?」

と確認し、必要な受診につながるよう声をかけることも大切ですね。


 🌟小さな会社だからこそ確認しておきたいこと

 中小企業では、健康診断の手配から結果の管理まで、社長や一人の担当者が行っていることも少なくありません。

 そのため、

 ✅ 誰が受診したのか

 ✅ 結果をどこで管理しているのか

 ✅ 医師の意見聴取が必要な従業員はいないか

 ✅ 就業上の配慮が必要な従業員はいないか

が分かるようにしておきたいところです。

 また、健康診断の結果などの健康情報は、特に配慮が必要な個人情報です。

 誰でも見られる場所に置かないなど、保管や取扱いにも十分注意しましょう。


 🌟ストレスチェックや両立支援も重点事項に

 今年度の実施強化月間では、一般健康診断だけでなく、

 ✅ ストレスチェック制度の適切な実施

 ✅ 健康保持増進措置

 ✅ 職場環境に起因する疾病の防止

 ✅ 治療と就業の両立支援

なども重点事項として挙げられています。

 従業員が長く安心して働くためには、「病気になってから対応する」のではなく、早い段階で健康状態に気づき、必要な支援につなげることが重要です。


📌詳しくはこちら

 厚生労働省「職場の健康診断実施強化月間(9月)について」

 


 🍍社労士のひとことコメント

 健康診断というと、「毎年受けてもらう行事」のようになってしまいがちです。

 でも、本来大切なのは、その結果をどう生かすかです。

 異常の所見があった方について、医師の意見を聴く必要はないか。

 働き方への配慮が必要ではないか。

 再受診が必要なままになっていないか。

 そんなところまで一度確認してみてください。

 「健康診断を受けてもらったから今年も完了!」ではなく、その後の対応まで含めて会社の健康管理です。

 9月の「職場の健康診断実施強化月間」を、自社の健康管理を見直すきっかけにしていきたいですね。


 それでは、今日も一日を大切にお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


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