お知らせ/ ブログ

2026-09-11 07:30:00

 おはようございます!

 9月ももう中旬にさしかかってきました。今月はシルバーウイークによりお休みが多いので、仕事の準備や段取りに四苦八苦している今日この頃です。

 みなさんは、いかがでしょうか?


 

 さて、10月1日から、すべての企業にカスタマーハラスメント対策が義務づけられます。

施行まであと少しとなる中、厚生労働省が9月8日、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を更新しました。

 「カスハラ対策と言われても、会社として何を準備すればいいの?」

という事業主・人事担当者の方は、一度確認しておきたい資料です。


 🌟10月1日から「会社としての対応」が必要です

 カスタマーハラスメントへの対応は、これまで以上に会社としての仕組みづくりが求められます。

たとえば、

 ✅ 会社としての方針を明確にする

 ✅ 従業員が相談できる体制を整える

 ✅ カスハラが発生した場合に適切に対応する

 ✅ 被害を受けた従業員への配慮を行う

 ✅ 再発防止に取り組む

などの対応が必要になります。

 大切なのは、現場の従業員一人に対応を任せないこと。

 「お客様だから仕方がない」

 「現場でうまく対応しておいて」

ではなく、どのような行為をカスハラと考え、発生したときに誰がどのように対応するのかを、会社として決めておく必要があります。


 🌟まずは厚労省のマニュアルを確認してみましょう

 今回更新された「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」には、カスハラの考え方や企業が取り組むべき対策などがまとめられています。

 10月1日まであと少しです。

 まだ準備ができていない会社は、

 「相談窓口は決まっている?」

 「従業員への周知はできている?」

 「実際に起きたとき、誰が対応する?」

など、自社の体制を一つずつ確認してみてくださいね。


 📌詳しくはこちら

 カスタマーハラスメント対策企業マニュアル

 厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」

 改正労働施策総合推進法等 特設ページ


 🍜社労士のひとことコメント

 カスハラ対策というと、接客業やサービス業の話と思われるかもしれません。

 でも、取引先とのやり取りがある会社であれば、BtoBの企業でも無関係ではありません。

 大切なのは、「何かあったら相談してね」だけで終わらせず、会社として対応方針や相談体制を決め、従業員にきちんと伝えておくことです。

 10月1日の義務化を前に、就業規則や社内方針、相談窓口も含めて、一度確認しておきたいですね。


 それでは、今週末も素敵な時間をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-09-10 07:30:00

 おはようございます!

   一雨ごとに涼しくなりつつありますね。全国的にインフルエンザが流行っているようですが、我が家でも昨日から子どもが発熱しています。幸い、インフルでもコロナでもありませんでしたが、みなさまも季節の変わり目なので、体調にどうぞお気をつけください。

   そして、昨日のインフル検査は、喉の写真からAIで陽性か否かを判断され、こんなところにまでAIで判断なの〜😱と驚気を隠せませんでした😳 


  さて、昨日は最低賃金の全国加重平均などについてお伝えしましたが、今日も最低賃金の話題です。

 嫌にならずにお付き合いください🍀

 昨日もお伝えしましたが、今年も最低賃金の大幅な引上げが予定されています。

 「人件費がまた上がる…」

 特に中小企業・小規模事業者の経営者にとっては、負担の大きさを感じるところではないでしょうか。

 こうした最低賃金の引上げに対応するため、経済産業省・中小企業庁から、中小企業・小規模事業者向けの支援策がまとめて公表されています。


 🌟賃上げだけでなく「稼ぐ力」を高める支援も

 最低賃金が上がるから給与を上げる。

 もちろん必要な対応ですが、それだけでは会社の負担が増えてしまいます。

 今回示された支援策には、

 ✅ 価格転嫁・取引適正化の推進

 ✅ 生産性向上につながる設備投資等への支援

 ✅ 賃上げ促進税制などの税制支援

 ✅ 経営相談・伴走支援

など、賃上げの原資を確保し、会社の「稼ぐ力」を高めるためのさまざまな施策が盛り込まれています。

 先日ご紹介した「業務改善助成金」も、その一つです。


 🌟賃上げを「人件費の増加」だけで終わらせない

 中小企業にとって、最低賃金の大幅な引上げは決して簡単なことではありません。

だからこそ、

 「どこを効率化できるかな?」

 「設備を入れたら時間を短縮できないかな?」

 「価格を見直す必要はないかな?」

と、会社全体を見直すきっかけにすることも大切です。

 補助金や助成金だけでなく、価格転嫁や税制、経営相談など、自社に合った支援策がないか確認してみましょう。


 📌詳しくはこちら

 経済産業省「最低賃金引上げに向けた中小・小規模企業への支援策」


 🥯社労士のひとことコメント

 最低賃金が上がるたびに、「また人件費が増える」と感じる経営者の方も多いと思います。

 特に小規模事業者では、一人ひとりの賃上げが経営に与える影響も大きくなります。

 だからこそ、会社だけで何とかしようとせず、使える支援策は上手に活用してほしいと思います。

 そして、単に給与を上げるだけではなく、業務改善や生産性向上、適正な価格転嫁にも一緒に取り組む。

 賃上げをきっかけに「もっと強い会社にする」という視点も持っていきたいですね。


 それでは、今日も充実した一日にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-09-09 07:30:00

 おはようございます!

 今日も強い雨が降り続いていますね。全国的にも今日は大雨のようですね。

 道中どうぞお気を付けください!


 さて、 先週になりますが令和8年度の地域別最低賃金について、全国すべての都道府県で答申が出そろったことを言及しました。

 全国加重平均は1,177円となり、現在の1,121円から56円の引上げとなる見込みです。

 最低賃金が変わる前に、会社では対象となる従業員の賃金を確認しておきましょう。


 🌟「月給だから大丈夫」ではありません

 最低賃金というと、時給で働くパート・アルバイトだけを確認すればいいと思われがちですが、月給制の社員も対象です。

 月給の場合は、最低賃金の対象となる賃金を1か月平均所定労働時間で割って、時間額に換算して確認します。

また、

 ✅ 通勤手当

 ✅ 家族手当

 ✅ 精皆勤手当

 ✅ 時間外・休日・深夜割増賃金

などは、最低賃金を計算するときの賃金には含まれません。

 「月給はそれなりに払っているから大丈夫」と思っていても、計算してみると最低賃金を下回っていた、ということもあります。

 発効日前に一度確認しておきましょう。


 🌟賃上げと一緒に「業務改善」も

 最低賃金の引上げは、中小企業にとって負担が大きいのも事実です。

 だからこそ、単に人件費が増えると考えるだけでなく、設備投資や業務効率化を一緒に進める視点も大切です。

 先日ご紹介した「業務改善助成金」も、賃上げと生産性向上につながる設備投資を支援する制度です。

 最低賃金への対応とあわせて、自社で活用できる支援策も確認してみてくださいね。詳しくは明日のブログでお伝えします✨


 📌詳しくはこちら

 厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金の答申状況」


 🍪社労士のひとことコメント

 最低賃金の引上げというと、「また人件費が上がるのか…」と感じる経営者の方も多いと思います。

 特に小規模な会社では、数十円の引上げでも会社全体では大きな負担になります。

 だからこそ、まずは「誰の賃金を、いつから、いくら見直す必要があるのか」を早めに確認すること。

 そして必要であれば、助成金や設備投資も活用しながら、賃上げを業務改善につなげていきたいですね😊


 それでは、今日も実りある一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-09-08 07:30:00

 おはようございます!

   ここのところ雨が降り続きますね☔️8月は全く降らなかったので、この辺では恵みの雨ですが、全国的には特別警報が出て災害が増えています。今週は四国もかなり降る予報のようなので、通勤等お気をつけください🤲


    さて、「最近、いつもと様子が違うな」

 職場でそんな社員がいたとき、どんなふうに声をかければいいのか迷ったことはありませんか?

 厚生労働省では、10月10日の「世界メンタルヘルスデー」にあわせて、企業向けの「心のサポーター養成研修」を開催します。


 🌟「心のサポーター」とは?

 心のサポーターとは、メンタルヘルスについて正しい知識を持ち、家族や同僚など身近な人のこころの不調に気づき、話を聴き、必要な支援につなげる人のことです。

 専門的な資格は必要ありません。

 今回の企業向け研修では、

 ✅ こころの不調への気づき方

 ✅ 話を聴くときのポイント

 ✅ 適切な声かけや相談へのつなぎ方

などを学びます。

 さらに、自分自身のストレスに気づき、対処するためのセルフケアについても取り上げられます。

 研修は10月21日14時~16時、オンラインで開催され、参加費は無料。

 人事担当者や職場のメンタルヘルス施策に関わる方などが対象です。


 📌詳しくはこちら

 厚生労働省「心のサポーター養成研修」


 🥪社労士のひとことコメント

 メンタルヘルス対策というと、専門家に相談することを思い浮かべるかもしれません。

 もちろん専門家につなぐことは大切です。

 でも、その前に「いつもと違うな」と気づいて声をかけられる人が職場にいることも、大きな支えになります。

 管理職や人事担当者が「どう声をかければいい?」を学んでおくことは、安心して働ける職場づくりにもつながりますね😊


 それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-09-07 07:30:00

 おはようございます!

 週末もあいにくのお天気でしたが、いかがお過ごしでしたか?

 私は研修のため京都に行っていました。実り多き週末でした✨


 さて、今年度の最低賃金が出そろいましたが、全国最低賃金の引上げが続く中、「賃金を上げたいけれど、設備投資まで考えると負担が大きい…」という中小企業もあるのではないでしょうか。

 9月1日から、令和8年度「業務改善助成金」の申請受付が始まりました。


 🌟賃上げ+設備投資を支援する助成金

 業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上につながる設備投資などを行った場合、その費用の一部を助成する制度です。

 今年度は昨年度から変更もあり、

 ✅ 賃金引上げの対象労働者は雇用保険被保険者に

 ✅ 特例で対象となっていた自動車は原則対象外に

など、要件が変わっています。

 「去年使えたから今年も同じ」と考えず、最新の要件を確認しておきましょう。


 🌟今年は申請期限にも要注意!

 申請期間は9月1日から、

 「各都道府県の地域別最低賃金発効日の前日」

 または

 「11月30日」

のいずれか早い日までです。

 つまり、地域によっては申請できる期間がかなり短くなります。

 また、賃金の引上げや設備の発注などにもタイミングのルールがあります。

 「設備を買ってから申請しよう」では対象にならない場合がありますので、活用を検討する会社は、まず申請要件を確認することが大切です。


 📌詳しくはこちら

 厚生労働省・令和8年度「業務改善助成金」のご案内

 愛媛労働局「令和8年度業務改善助成金の交付申請」


 🥐社労士のひとことコメント

 最低賃金が上がるから、給与だけ上げる。

 それだけでは、中小企業にとって負担が増えてしまいます。

 せっかく賃金を上げるなら、設備投資や業務効率化も一緒に進めて、少ない時間でも仕事が回る会社にしていく。

 業務改善助成金は、そのために活用できる制度の一つです。

 ただし今年は申請期間が短く、昨年度からの変更点もあります。

 「何か設備を入れたいな」と考えている会社は、購入する前に一度確認してみてくださいね。


 それでは、今週も充実した一週間にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


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