お知らせ/ ブログ

2026-05-13 07:30:00

おはようございます!

みなさんは、5月病は大丈夫ですか?

私の周りでもやる気がない、とか、朝学校や会社に行きたくない…ということを聞くことがあります。

今も気温の変化が激しい時期ですので、体調の変化があれば早めに休息などをとってくださいね。


🌟国税庁からQ&Aが公表されました。
さて、国税庁より、
「源泉徴収票のみなし提出の特例」に関するQ&Aが公表されました。

これは、以前にもお伝えした、令和9年1月1日以後に提出する令和8年分以後の源泉徴収票から適用される新ルールに関するものです。


🌟今回の改正のポイント
🔹 市区町村へ給与支払報告書を提出

🔹 税務署への源泉徴収票提出が不要に

👉 事務負担軽減につながる改正です✨


🌟Q&Aで注目されている内容
🔹 合計表の提出はどうなる?
🔹 他の法定調書がある場合は?
🔹 総括表は必要?

など、実務上気になる点が整理されています。


🌟特に注意したいポイント
🔹 「給与所得の源泉徴収票」だけ税務署に提出不要
🔹 他の法定調書を提出する場合は法定調書合計表が必要
🔹 市区町村への総括表提出は引き続き必要

👉 “完全になくなる”わけではない点に注意ですね💡


🌟実務で確認したいこと
🔹 年末調整業務フローの見直し
🔹 システム設定の確認
🔹 他の法定調書の有無確認

👉 令和8年分からの対応準備を進めておきたいですね✨


詳しくはこちら…
Q&Aはこちら👇
源泉徴収票のみなし提出の特例Q&A

特設ページはこちら👇
源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ


🌟社労士のひとことコメント
今回の改正は、年末調整・法定調書業務の効率化につながる内容として注目されています。

ただし、「何が不要になり、何が引き続き必要なのか」を整理しておかないと、実務で混乱しやすい部分もあります。

早めにQ&Aを確認し、業務フローを見直しておきたいですね。


それでは、今日も素敵な一日にしていきましょう!

今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-05-12 07:30:00

おはようございます!

いいお天気が続き、気持ちがいいですね✨


🌟厚生労働省から「人事労務マガジン」が公表されました。
さて、厚生労働省では、
毎月「人事労務マガジン」を公表しています。

令和8年5月7日には、
「人事労務マガジン定例第187号」が掲載されました。


🌟今回掲載されている主な内容
🔹 仕事と育児の両立支援セミナー
🔹 仕事と介護の両立支援セミナー
🔹 働き方改革推進支援助成金の案内
🔹 労務管理に関する最新情報


🌟注目したいポイント
🔹 育児・介護との両立支援強化
🔹 働き方改革関連助成金
🔹 最新制度の情報収集ができる

👉 人事・労務担当者には役立つ内容です✨


🌟「人事労務マガジン」の活用メリット
🔹 法改正情報をまとめて確認できる
🔹 助成金情報を効率よく収集できる
🔹 セミナー・行政情報も把握しやすい

👉 定期的にチェックしておくと安心ですね💡


詳細はこちら…

👉人事労務マガジン定例第187号


🌟社労士のひとことコメント
法改正や助成金情報は、「知らなかった」で対応が遅れてしまうケースも少なくありません。

人事労務マガジンは、最新情報をコンパクトに確認できる便利な情報源です。

特に最近は、育児・介護との両立支援や働き方改革関連の情報が増えていますので、定期的にチェックしておきたいですね!


 

それでは、今日も素晴らしい1日にしていきましょう!

今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-05-11 07:30:00

おはようございます!
週末は天気が良くて気持ち良かったですね☀️
私は、土曜日は子どもの参観日を見に行ったり、日曜日にあった子ども向けのイベントの運営に土曜日夕方から準備等参加してきました。
子どもの可能性って素晴らしいなって感じるイベントでした!


🌟厚生労働省から新たな通知が公表されました
さて、先週からお伝えしておりますが、厚生労働省より、
「労働条件通知書等の普及促進について」の一部改正に関する通知が公表されました。

今回の改正は、先日お伝えした「同一労働同一賃金」関連の法改正に対応するものです。

👉 施行日:令和8年10月1日


🌟今回の改正の背景
🔹 パート・有期雇用労働者の同一労働同一賃金の見直し
🔹 労働条件明示ルールの改正
🔹 派遣労働者への説明事項追加

これに伴い、モデル労働条件通知書も改正されました。


🌟新たに追加される内容
🔹 「待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる」旨の明示

👉 採用時の説明義務がより重要になります💡


🌟対象となる主な様式
🔹 一般労働者向け
🔹 パートタイム労働者向け
🔹 有期雇用労働者向け
🔹 派遣労働者向け

👉 厚労省からモデル様式が公表されています。


🌟実務で確認したいポイント
🔹 労働条件通知書の様式確認
🔹 自社フォーマットの修正
🔹 採用時説明の見直し
🔹 派遣・パート対応の確認

👉 10月施行前の準備が大切ですね✨


詳細はこちら…

「労働条件通知書等の普及促進について」の一部改正
厚生労働省 通知PDF

別添様式一覧👇
別添1
別添1の2
別添2
別添3
別添4
別添5


🌟社労士のひとことコメント
今回の改正では、「説明を求めることができる旨」の記載が追加されるため、単なる様式変更ではなく、“説明責任”を意識した運用がより重要になります。

特に、パート・有期・派遣社員を雇用している企業は、今のうちから労働条件通知書の見直しを進めておきたいですね。


それでは、今週も充実した一週間にしていきましょう!

今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-05-08 07:30:00

 おはようございます!

 今週は、GWがあったせいかあっという間の週末ですね。

 昨日からまた急に暑くなってきましたので、体調の変化にご注意くださいね。


 🌟厚生労働省から新たな資料が公表されました
 さて、昨日の続きになりますが、厚生労働省より、
同一労働同一賃金に関する特集ページが更新されました。


 🌟今回の改正内容
 🔹 労働条件明示事項の追加
 🔹 雇用管理指針の改正
 🔹 ガイドラインの改正

 いずれも
 👉 令和8年10月1日から適用


 🌟新たに追加される内容
 🔹 「待遇差の内容・理由の説明を求めることができる旨」の明示

 👉 採用時の説明がより重要に


 🌟公表された主な資料
 🔹 リーフレット(概要)
 🔹 簡易版リーフレット
 🔹 ポスター
 🔹 ガイドライン新旧対照表
 🔹 モデル労働条件通知書
 🔹 Q&A

 👉 実務にそのまま使える資料が充実


 🌟今回のポイント
 🔹 説明義務がより明確化
 🔹 実務ツールが充実
 🔹 企業の対応レベルが問われる内容


 🌟実務での対応ポイント
 🔹 労働条件通知書の見直し
 🔹 待遇差の整理と説明準備
 🔹 社内ルールの明文化

 👉 「説明できるかどうか」が重要な判断基準になります💡


 詳細はこちら…
 👉同一労働同一賃金特集ページ/更新

 リーフレットはこちら
 👉リーフレット「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」


 🌟社労士のひとことコメント
 今回の改正では、「説明できること」がこれまで以上に重要になっています。

 単に制度を整えるだけでなく、その理由や考え方を整理し、従業員に伝えられる状態にしておくことが求められます。

 これからは“制度設計+説明力”の両方が問われる時代ですね。


 それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-05-07 07:30:00

 おはようございます!

 長かったGWもあっという間に終わりました。みなさんは楽しくリフレッシュできたでしょうか。

 私は、半分は仕事、半分は趣味など家族とともに楽しく過ごしました!


 🌟厚生労働省からお知らせがありました
 さて、厚生労働省より、
同一労働同一賃金ガイドラインの改正が公布されました。

 👉 官報掲載:令和8年4月28日
 👉 適用開始:令和8年10月1日


 🌟今回の改正のポイント
 🔹 最高裁判決の内容を反映
 🔹 判断基準の明確化
 🔹 実務への影響が大きい内容

 👉 これまでの判例がルールとして整理された形です。


 🌟対象となる労働者
 🔹 短時間労働者(パート)
 🔹 有期雇用労働者
 🔹 派遣労働者


 🌟現時点の状況
 🔹 派遣労働者:資料(リーフレット・Q&A)あり
 🔹 パート・有期:資料は準備中

 👉 Q&Aについては、明日のブログで取り上げます!


 🌟今回のポイント
 🔹 ガイドラインが正式改正
 🔹 判例ベースで内容が具体化
 🔹 令和8年10月から適用


 🌟実務での注意点
 🔹 待遇差の説明の見直し
 🔹 判例を踏まえた判断
 🔹 社内制度の再確認

 👉 「なんとなくの運用」は通用しにくくなります💡


 🌟テキストリンク
 詳細はこちら👇
 短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針の一部を改正する件


 🌟社労士のひとことコメント
 今回の改正は、これまでの最高裁判例の考え方が明確に示された点で非常に重要です。

 これにより、企業としては「なぜその待遇差があるのか」を、より具体的に説明できることが求められます。

 一歩進んだ“説明できる運用”が必要になってきますので、待遇の格差には配慮していきたいですね。


 それでは、休み明けの今日はぼちぼちやっていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


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