お知らせ/ ブログ
おはようございます!
この土日も暑かったですねー☀️四国も昨日梅ようやく雨明けしましたねー!
いい天気に恵まれ、この時期は洗濯物が片付くので主婦の身としてはとっても助かるところです。
さて、日本年金機構から、従業員50人以下の事業所を対象に、「保険料調整制度」の案内が公表されました。
この制度は、令和8年10月から予定されている社会保険の適用拡大にあわせて、新たに社会保険へ加入する短時間労働者の保険料負担を軽減するための制度です。
「社会保険に加入すると手取りが減るから働く時間を調整したい…」という不安を和らげ、安心して働ける環境づくりを目的としています。
🌟 保険料調整制度とは?
この制度では、新たに社会保険へ加入する対象の短時間労働者について、従業員が負担する社会保険料(健康保険・厚生年金保険)を軽減することができます。
対象となる期間は、制度利用開始から最長3年間です。
🌟 事業主の負担はどうなる?
一時的には事業主が軽減分を負担しますが、その後、その金額は事業主が納付する社会保険料から全額控除されます。
そのため、最終的に事業主の保険料負担が増えることはありません。
また、この制度を利用しても、従業員が将来受け取る年金額に影響はありません。
🌟 企業が今から準備しておきたいこと
令和8年10月の社会保険適用拡大を控え、対象となる可能性のある事業所では、
🔹自社が対象となるかどうか
🔹社会保険加入後の手取りについて説明できるか
などを早めに確認しておくと安心です。
📌詳しくはこちら
🍐 社労士のひとことコメント
令和8年10月からの社会保険適用拡大では、「手取りが減るから働く時間を減らしたい」という声が心配されます。
今回の制度は、そのような不安を軽減し、就業調整を防ぐための支援策です。
対象となる事業所では、制度を正しく理解し、従業員へ丁寧に説明できるよう準備しておきたいですね。
それでは、今週も充実した一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
やっと金曜日✨笑、と思える今週も多忙な日々を過ごし、週末が待ち遠しい今日この頃です。
急に暑くなったせいか、体力が奪われ睡眠を欲している、そんな毎日を過ごしていますが、みなさんはいかがですか?
さて、厚生労働省から、「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されました。
個別労働紛争解決制度は、従業員と事業主との間で生じた労働条件や職場環境などのトラブルを、できるだけ早く解決するための制度です。
今回の公表では、職場での「いじめ・嫌がらせ」に関する相談が14年連続で最多となるなど、企業にとって見逃せない結果が示されています。
🌟 個別労働紛争解決制度とは?
個別労働紛争解決制度には、主に次の3つの仕組みがあります。
🔹 総合労働相談
労働問題全般について相談できる窓口
🔹 助言・指導
都道府県労働局長が当事者へ助言や指導を行う制度
🔹 あっせん
紛争調整委員会が話し合いによる解決を支援する制度
労働者・事業主双方が利用でき、トラブルの未然防止や早期解決を目的としています。
🌟 令和7年度の主なポイント
今回の調査結果では、次のような傾向が見られました。
✅ 総合労働相談件数は約120万件
18年連続で100万件を超え、高い水準が続いています。
✅ 「いじめ・嫌がらせ」の相談が14年連続で最多
相談件数は55,614件となり、前年度よりも増加しました。
✅ 助言・指導の申出は「労働条件の引き下げ」が最多
賃金や待遇変更などに関する相談が増加しています。
✅ あっせん申請は「解雇」が最多
解雇をめぐるトラブルが依然として多い状況です。
🌟 企業が今後意識したいこと
今回の結果からも分かるように、職場のトラブルは依然として多く発生しています。
特に、ハラスメントに関する相談は長年にわたり最も多い状況が続いています。
令和8年10月からはカスタマーハラスメント対策の義務化も予定されており、企業にはハラスメント防止体制の整備や相談しやすい職場づくりがますます求められます。
日頃から就業規則や相談窓口の整備、管理職への研修などを進めておくことが、トラブルの未然防止につながります。
📌詳しくはこちら
🔗 厚生労働省「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」
🍇 社労士のひとことコメント
今回の結果で特に印象的だったのは、「いじめ・嫌がらせ」の相談が14年連続で最多となっていることです。
ハラスメントは、一度問題が起きると職場環境だけでなく、人材の定着や企業の信頼にも大きな影響を与えます。
相談しやすい職場づくりや管理職への教育、就業規則の見直しなど、「問題が起きてから」ではなく「問題を起こさないため」の取組が、これからますます重要になってきますね。💛
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
昨日、近畿、中国、九州北部は梅雨明けしましたねー☀️
四国はまだとのことですが、梅雨明けの晴れの天気が待ち遠しい気もしますが、梅雨明けしたらしたで、またあの猛暑かと思うともう少し後でもいい気がします。
みなさんは、いかがお感じですか?
さて、老後資産づくりを支える「iDeCo(個人型確定拠出年金)」が、令和8年12月1日から大きく変わります。
今回、厚生労働省から関係省令が公表され、制度改正の詳細が明らかになりました。
今回の改正では、加入できる年齢の拡大や掛金の上限引き上げなど、より利用しやすい制度へと見直されます。
🌟 今回の改正ポイント
令和8年12月1日から、主に次のような見直しが行われます。
✅ 加入できる年齢が拡大
これまでより対象が広がり、70歳まで加入・掛金の拠出が可能になります。(一定の要件あり)
🌟 掛金の上限額もアップ
会社員の方を中心に、掛金の上限額が引き上げられます。
例えば…
🔹企業年金がない会社員
月額23,000円 → 月額62,000円
🔹自営業者等
月額68,000円 → 月額75,000円
(国民年金基金との合算上限)
より多く積み立てられるようになるため、老後資産形成の選択肢が広がります。
🌟 iDeCoのメリットはそのまま
制度改正後も、iDeCoならではの税制優遇は継続されます。
🔹掛金は全額所得控除
🔹運用益は非課税
🔹受取時も税制優遇あり
老後資金を準備しながら、節税効果も期待できる制度です。
🌟 今後の準備を
今回公表された通知は、制度改正に伴う詳細なルールを定めたものです。
令和8年12月の施行までに、制度内容を確認し、自分に合った資産形成について考えてみる良い機会となりそうですね。
📌詳しくはこちら
🥝 社労士のひとことコメント
今回の改正は、「より長く・より多く積み立てられる」ことが最大のポイントです。
特に会社員の方は掛金の上限が大きく引き上げられるケースもあり、老後資産づくりの選択肢が広がります。
iDeCoは節税メリットも大きな制度ですので、令和8年12月の制度開始までに、ご自身や従業員の皆さまに関係する内容か、一度確認しておくことをおすすめします。
週末まであと少し…
今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
ここのところ湿度が高く、体力が奪われやすいですね💦いつも以上に身体が疲れて睡眠が必要な感覚におそわれます。みなさんも身体に気をつけてくださね。
今日は七転八起の日だそうです☺️何度失敗しても腐らずに起き上がりまた挑戦する、というそんな風にいたいなといつも思います。
さて、協会けんぽから、令和8年8月から実施される高額療養費制度の見直しについて案内がありました。
高額療養費制度は、医療費が高額になった場合に、自己負担額が一定額を超えた分が払い戻される制度です。
今回の見直しでは、制度の持続可能性を確保しながら、長期療養者や低所得者への支援を充実させる内容となっています。
🌟 今回の見直しのポイント
令和8年8月から、主に次の内容が予定されています。
🔹 自己負担限度額の見直し
🔹 「年間上限」の新設
年間を通じた医療費負担を抑える仕組みが新たに設けられます。
🔹 「多数回該当」は維持
高額療養費制度を繰り返し利用する方への負担軽減措置は継続されます。
🌟 長期療養者への配慮が強化されます
制度全体の見直しでは、一部で自己負担額が増えるケースもありますが、
✅ 長期間治療を受ける方
✅ 医療費負担が継続する方
上記の方々への配慮として、「年間上限」が新設されるなど、セーフティネット機能の強化も図られます。
制度の内容を理解し、必要に応じて確認しておきましょう。
📌 詳しくはこちら
🔗 協会けんぽ「【制度改正】令和8年8月から高額療養費制度が見直されます」
🍈 社労士のひとことコメント
高額療養費制度は、万が一の医療費負担を支える大切な制度です。
今回の見直しでは、自己負担額の変更だけでなく、「年間上限」の新設など長期療養者への支援も盛り込まれています。
制度を正しく理解し、必要なときに安心して利用できるよう、最新情報を確認しておきましょう。
それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今日は七夕ですね🎋ここのところ、県外に行ったり出かけたりしていると笹飾り🎋を見ることが多かったです。
みなさんは、星に何をお願いしましたか…?
さて、協会けんぽから、医療機関等を受診する際の健康保険証の取扱いについてお知らせがありました。
これまで、有効期限切れに気付かず従来の健康保険証を持参した場合は利用できる取扱いが行われていましたが、この対応は令和8年7月31日で終了します。
受診時に慌てないためにも、あらためて確認しておきましょう。
🌟 令和8年7月31日で経過措置が終了します
🔹 有効期限切れの従来の健康保険証を持参した場合の特例対応は、令和8年7月31日までです。
🔹 令和8年8月以降は、マイナ保険証や資格確認書などの提示が必要となります。
受診時に資格確認ができないと、医療機関で手続きに時間がかかる場合がありますので注意しましょう。
🌟 今のうちに確認しておきましょう
医療機関をスムーズに受診するためにも、
✅ マイナ保険証が利用できる状態か
✅ 資格確認書が手元にあるか
などを今のうちに確認しておくと安心です。
📌 詳しくはこちら
🔗 協会けんぽ「マイナ保険証等での受診」
🍇 社労士のひとことコメント
今はもう健康保険証で受診している方はほとんどいらっしゃらないかもしれませんが、令和8年8月以降は、有効期限切れの従来の健康保険証では受診できなくなります。
従業員の皆さんが安心して受診できるよう、会社でもマイナ保険証や資格確認書について周知しておくと、いざという時に安心ですね。
それでは、今日も素敵な一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
