お知らせ/ ブログ

2025-11-12 07:30:00

 おはようございます!

 朝の冷え込みが厳しい今日この頃ですが、風邪などひいていませんか?

 私の周りでも風邪やコロナなど少しずつ流行ってきました。寒暖差に気を付けて過ごしてくださいね。

 

 

 

 さて、11月も中旬にさしかかると、そろそろ年末の準備モードになりますね🎄
 社労士としてこの時期に感じるのが、「ああ、今年もこの季節が来たな…」という“労務あるある”です。

 

 

 たとえば、こんな場面、思い当たりませんか?😊

 

 ⭐ 年末調整の書類がなかなか集まらない
 「扶養控除申告書? あ、家にあるかも…」という声があちこちから。
 毎年のこととはいえ、提出の呼びかけには根気が要ります💦

 

 

 ⭐ 有給の“駆け込み消化”が増える
 「年内に消化しておきたいです!」という申請が集中。
 シフトや業務の調整で、管理者さんも一苦労です。

 

 

 ⭐ 給与・賞与の支給日がイレギュラーになる
 年末年始の銀行営業日に合わせて、支給日を前倒しするケースも。
 給与計算のスケジュール管理は、慎重にしておきたいですね💰

 

  

 ⭐ 36協定の更新

 年始と年度初めは36協定の更新が多い時期です。

 1年に1回のことですので忘れないように気を付けたいですね🗓

 

 ⭐ 年末年始休暇中のトラブル対応をどうするか問題
 緊急連絡体制やシフト当番など、毎年ちょっとした見直しが必要です。

 

 

  💬 社労士のひとことコメント

 12月は、いつも以上に“人”と“お金”の動きが重なる時期です。
 だからこそ、「早めの準備」と「声かけ」が大切です🌿
 忙しい中でも、従業員さんや周りの方へのちょっとした気づかいを忘れずに、
笑顔で忙しい時期を乗り越えたいですね😊

 

 それでは、今日も共に充実した一日にしていきましょう!

 今日も寒いので暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋


2025-11-11 07:30:00

 おはようございます!

 

 今日は、ぞろ目の日、ということでポッキー&プリッツの日ですね!

 ポッキーは、色々な種類があり、中四国限定の「瀬戸内伊予柑」味、なんかもあるみたいです。

 地域限定フレーバーは、北海道限定は「夕張メロン」、近畿地区限定は「宇治抹茶」、などはよく分かるのですが、首都圏限定が「東京あまざけ」なのはなぜなのかなぁと気になるのでした…

 

 さて、

 

 ☆ 厚生労働省では、毎月「人事労務マガジン」を発行しています。
  雇用情勢や法律改正、助成金の最新情報、セミナー案内など、
  人事・労務に関わる実務担当者に役立つ情報がコンパクトにまとめられています✨

 

 

 ☆ 定期号のほか、話題のテーマを掘り下げる「特集号」が発行されることもあり、
  最新の行政情報をキャッチするのに便利なマガジンです📬

 

 

 🆕令和7年11月5日発行「定例第181号」の主な内容

 

 ☆ 「過重労働解消のためのセミナー」参加者募集
  → 全国47都道府県で開催(オンライン参加も可能!)

 

 ☆ 「働き方改革推進支援助成金」交付申請期限が迫っています
  → 申請を検討中の事業主さんは、早めのご確認を💡

 

 ☆ 「11月は『労働保険未手続事業一掃強化期間』
  → 労働保険の加入・手続き漏れがないか今一度チェックを👀

 

 ☆ 「女性が安心して働ける建設現場づくりを支援
 → 「人材確保等支援助成金」女性専用施設設置経費助成の案内も掲載されています。

 

 🔗詳しくはこちらをご覧ください。

 👉人事労務マガジン定例第181号

 

 

 💬社労士のひとことコメント

  「人事労務マガジン」は、厚生労働省が発信する公式情報をまとめて確認できる便利なツールです。
 法改正や助成金のほか、労務管理のヒントになる内容も多く、毎月のチェックを習慣にしておくと安心です🌿

  ぜひ、バックナンバーも合わせてご覧になってみてくださいね📚

 

 

  それでは、今日も素敵な一日になりますように…

 今朝はとても寒いので、暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋


2025-11-10 07:30:00

 おはようございます!

   あっという間に週末も過ぎ去り、また新たな一週間が始まりました✨11月も早くも中旬にさしかかり、時の経つ早さを感じます。

 

 さて、今回は公的年金の「離婚分割」の法改正についてです。

 その前に…

 

 

   公的年金の「離婚分割」ってなに?

 っていう方が多いと思うので、まずは「離婚分割」の簡単な説明です。

 

 ☆結婚中の夫婦のどちらかが厚生年金に加入していた場合、
  その間の「年金記録(標準報酬)」を離婚時に分け合うことができる制度です。

 分けるのは、厚生年金に加入している部分のみです。

 

 

 ☆ たとえば、夫が会社員・妻が専業主婦だった場合など、
  夫の年金の一部を妻に分けることで、年金受給額の格差を少なくする目的があります。

 

 

 ☆ 離婚後、元配偶者の年金を「分けてもらう」には、
  年金事務所への請求手続きが必要です。(自動では分割されません💡)

 

 

 ☆ 令和7年11月6日付け官報で、

  「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」(いわゆる「年金制度改正法」)に関する施行期日を定める政令が公布されました。

 

 

 ☆ この中で注目したいのが👇

  ➡ 離婚分割の請求期限が「2年」から「5年」に延長されること!
  (厚生年金保険法78条の2第1項の改正)

 

 

 ☆ 施行日は 令和8年4月1日 です。
  この日以降に離婚した場合は、「5年以内」に請求すればOKになります。

 

 

 ☆ ただし、令和8年4月1日より前に離婚した場合は、
  これまで通り2年以内の期限が適用されます。(経過措置あり)

 

 

 💬社労士のひとことコメント

 離婚時の年金分割は、「知っているかどうか」で大きな差が出る手続きです。
 今回の改正で請求期限が5年に延びるとはいえ、離婚後の手続きは早めが安心です。
 分割割合や必要書類の確認には時間がかかることもありますので、
迷ったらまず、年金事務所や社労士に相談してみましょう。

 

 離婚後の生活設計にも関わる大切な制度です。
 焦らず、でも確実に手続きを進めていきたいですね🌿

 

 

 🔗詳しくはこちらをご覧ください。
 👉社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令(令和7年政令第364号)
 ※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

 

 

 それでは、今週も実りある一週間にしてまいりましょう!

 今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋


2025-11-07 07:30:00

 おはようございます!

 今日は立冬ですね。暦の上では、冬に入ってきます…みなさま、暖かくして免疫を上げて元気にこの冬を過ごしていきたいですね✨

 

 

 さて、「カスタマーハラスメント(カスハラ)」への対策を企業に義務づける
改正労働施策総合推進法が令和7年6月に公布され、来年秋頃に施行される見込みです。

 

 

 令和7年10月27日には、厚生労働省の審議会で
「カスハラ防止のための指針(骨子案)」が示されました。

 

 

 💡ポイントをやさしくまとめると…

 

 ☆ 「カスハラ」とは?
 - お客様などの言動が社会的に許される範囲を超え、
 働く人の就業環境を悪化させるもの。
 ※正当なクレームは対象外です。

 

「職場」や「労働者」の範囲
 - 派遣社員や、店舗外で業務を行う場合も「職場」に含まれます。

 

企業に求められる主な対策
 - カスハラ防止の方針を明確にして周知する
 - 相談体制を整える
   - 事実確認や被害者への配慮、再発防止を行う
 - 相談者のプライバシー保護と不利益取扱いの禁止

 

特徴的なポイント
 - 対応の際には、消費者の権利や障がい者への合理的配慮も考慮することが求められます。

 

 

 詳しくはこちらをご覧ください👇
 🔗 職場におけるカスタマーハラスメントに関する指針の骨子(案)

 

 

 💬社労士のひとことコメント

 

 カスハラ防止の取り組みは、企業にとって「お客様対応の質」と「従業員の安心」を両立させる重要なテーマです。
 現場の声をよく聴きながら、相談窓口や研修などを整えていくことが、従業員が安心して働ける職場の第一歩になりそうですね🌿

 

 それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2025-11-06 07:30:00

 おはようございます!

   昨日、朝8時前に小学校の前を通りかかったら、「もみじ」の音楽が聞こえてきました。

 「もみじ」は、たしか小学校4年生の音楽で習った記憶があるのですが、当時、ピアノが苦手だった音楽の先生に代わって、私がピアノ担当で弾いたなぁ…ととても懐かしく歌いながら通ったものでした。

 みなさんは、小学校の時の思い出を思い出す機会はありますか?

 

 さて、協会けんぽ(全国健康保険協会)から、健康保険証の使用終了に関するお知らせが以下の通りありました(令和7年11月1日公表)。

 

 ☆ 令和7年12月1日をもって、健康保険証は使用できなくなります。
 ☆ 12月2日以降は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」が基本 となります。
 ☆ 協会けんぽから送付されている 「資格確認書」も引き続き使用可能 です。
 ☆ 使用できなくなった健康保険証は、 ご自身で廃棄 するよう呼びかけられています。

 

 詳しくは 👉 令和7年12月1日をもって、健康保険証が使用できなくなります(協会けんぽ)

 

 

 🌿社労士のひとことコメント
 いよいよ健康保険証からマイナ保険証への移行が目前に迫っていますね。
 職場でも、従業員の方々へ案内や確認をしておくと安心です。

 

 現在、まだマイナンバーカードを取得していない方や、マイナ保険証の登録をしていない方には、協会けんぽから「資格確認書」が交付される予定です。

 「マイナ保険証以外の受診方法」の箇所をご覧ください。

 👉 マイナ保険証 特設ページ(協会けんぽ)

 

 それでは、今日も実りある一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


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