お知らせ/ ブログ

2024-08-06 07:30:00

 おはようございます!

   バレー男子🏐勝利に手がかかりかけていただけに、本当に悔しいです…😭どのセットも激闘でした。熱い試合を感動をありがとう、ニッポン🎌

 

 さて、厚生労働省は、令和6年7月31日、全国の労働局や労働基準監督署が、令和5年にトラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導や送検等の状況を取りまとめ、公表しました。

 

 そのポイントは、次のとおりです。

 ●監督指導を実施した事業場は3,711事業場。

 このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、3,049事業場(82.2%)。

 また、改善基準告示*違反が認められたのは、1,999事業場(53.9%)

*「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)

 

 ●主な労働基準関係法令違反事項は、

 ①労働時間(46.9%)、②割増賃金の支払(21.2%)、③労働時間の状況の把握(8.0%)。

 

 ●主な改善基準告示違反事項は、

 ①最大拘束時間(39.2%)、②総拘束時間(30.7%)、➂休息期間(28.1%)。

 

 ●重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは54件。

 同省では、引き続き、自動車運転者を使用する事業場に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努めるとともに、法令違反の疑いがある事業場に対しては監督指導を実施するなど、自動車運転者の適正な労働条件の確保に取り組んでいくこととしています。

 

 また、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応していくということです。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<労働基準監督署等が自動車運転者を使用する事業場に対して行った令和5年の監督指導、送検等の状況を公表します>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41824.html

 

 それでは、今日は世界の平和を祈りつつ…実りある一日にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-08-05 07:30:00

 おはようございます!久しぶりの恵の雨ですね☔️

 週末も暑かったですね…皆さんはいかがお過ごしでしたか?

 私は、昨日は朝7時から夏まつり実行委員会との共同での会場の清掃がありましたので、草引きしてきました。今回は暑さ対策のため、ネックファンをしていたので少しマシでした。そして、午後からは大学時代の友人が静岡から遊びにきていたので、20数年ぶりに会ってきました。大学卒業後のお互いの話や近況報告をしました。何十年経っていても、まるで昨日会っていたかのような距離感に懐かしさを覚えました。友人って本当にありがたい存在ですね。

 

 さて、今日は、介護職の「介護職員処遇改善加算」についての紹介です。厚生労働省では、介護の現場で働く介護職員の方の処遇改善を図るため、「介護職員処遇改善加算」を用意しています。

 令和6年度介護報酬改定では、介護職員の人材確保を更に推し進め、介護現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへとつながるよう、処遇改善に係る加算の一本化と加算率の引上げが行われています。

 

 同省は、「令和7年4月からの処遇改善加算の取得準備はお済みですか? 引き続き加算を取得したり、より上位の加算に移行できるよう、計画的に準備を進めていきましょう」として、専用のページを開設しました。

 

 介護サービス事業者の方や介護職員の方にとっては、重要な内容といえます。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 <介護職員の処遇改善:TOP・制度概要>

https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html

 

 それでは、今週も充実した一週間にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-08-02 07:30:00

 おはようございます!

   毎日のオリンピック楽しまれていますか❓私も連日、テレビに釘付けになっています。

 

 さて、令和6年7月30日付けの官報に、同年8月1日から適用される雇用保険の賃金日額(基本手当日額)、支給限度額などが公布されました。

 

 これを受けて、厚生労働省からもお知らせがありました。

 主な変更の内容は次のとおりです(「新」が令和6年8月1日から適用された額)

 

 <基本手当日額関係>(基本手当とは、失業保険のことです。)

 〇基本手当日額の最高額の引き上げ

 基本手当日額の最高額は、年齢ごとに次のようになります。

 ①60歳以上65歳未満 旧:7,294円 → 新:7,420円(+126円)

 ②45歳以上60歳未満 旧:8,490円 → 新:8,635円(+145円)

 ③30歳以上45歳未満 旧:7,715円 → 新:7,845円(+130円)

 ④30歳未満      旧:6,945円 → 新:7,065円(+120円)

 

 〇基本手当日額の最低額の引き上げ

 旧:2,196円 → 新:2,295円(+99円)

 

 <高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引き上げ>

 旧:370,452円 → 新:376,750円(+6,298円)

 

 他の変更内容も含め、詳しくは、こちらをご覧ください。

 <雇用保険の基本手当日額の変更~令和6年8月1日(木)から実施~>

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41790.html

 <令和6年8月1日からの基本手当日額等の適用について>

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00041.html

 

 それでは、素敵な週末をお過ごしください❣

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-08-01 07:30:00

 おはようございます!

   昨夜のバレーの勝利やりましたね🎉すごいスーパープレーが見れて興奮しました〜❗️

 今日から8月ですね。7月は一瞬で終わった気がします。が、とても充実した濃厚な1か月でした。みなさんはどんな1か月でしたか。

 また、昨日は日銀が予想よりもだいぶ早い追加利上げを発表し、円安是正などの効果の期待もありますが将来の資金調達コスト増が懸念でもありますね…年内の追加利上げも気になるところです。来年4月までに金利が1%近くなるかも…というような声も聞こえてきていますので、目が離せませんね!

 

 さて、昨日はうちにも児童手当の改正について案内が届いていました。児童手当の改正は、6月に行われた「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」の施策の一つでもあります。主な改正点は以下の通りです。(改正:令和6年10月1日)

 ①所得制限の撤廃

 ②支給対象年齢が高校生年代まで拡充

 ③第3子以降の手当て月額を30,000円へ引き上げ

 ④支給月が6回(偶数月)へ

 

です。④の支給月はこれまで2月、6月、10月の年3回でした。この支給月が何月か、という問題が社労士試験で出たので、今でもよく覚えています。子どもが成長すればするほど、お金がかかるのも事実ですし、年金と同じで2か月に1回偶数月に入ると助かりますね。

   これから、子育てにまつわる色々な改正が始まってきますので、またこのブログやメルマガでも紹介したいと思います。

 

 それでは、今日も素敵な一日をお送りください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-07-31 07:30:00

 おはようございます!

   オリンピックでは日本勢が逆転金メダル🥇🇯🇵嬉しいですね✨おめでとうございます🎊毎度、感動をありがとうございます✨

 

 

 さて、厚生労働省は、令和5年度に長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導の結果を取りまとめ、監督指導事例とともに公表しました。

 

 この監督指導は、各種情報から、時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象として実施されたものです。

 

 令和5年度の監督指導結果のポイントは、次のとおりです。

 1. 監督指導の実施事業場:26,117事業場

   26,117事業場に対し監督指導を実施し、21,201事業場(81.2%)で労働基準関係法令違反が認められました。

 

 2. 主な違反内容[1.のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]

  1)違法な時間外労働があったもの:11,610事業場(44.5%)

   うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるもの:5,675事業場(48.9%)

   うち、月100時間を超えるもの:3,417事業場(29.4%)

   うち、月150時間を超えるもの:737事業場(6.3%)

   うち、月200時間を超えるもの:35事業場(0.3%)

 

  2)賃金不払残業があったもの:1,821事業場(7.0%)

 

  3)過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:5,848事業場(22.4%)

 

 

 3. 主な健康障害防止に関する指導の状況[1.のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]

  1)過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:12,944事業場(49.6%)

  

  2)労働時間の把握が不適正なため指導したもの:4,461事業場(17.1%)

 

 報道では、労働基準関係法令違反が高い水準で推移していることが話題になっていますが、令和6年度からは、建設業や運送業などが時間外労働の上限規制の対象に加わるため、今後、さらに違反が増える可能性があるなどと指摘されています。

 

 同省では、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行うとともに、11月の「過重労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行うこととしています。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<長時間労働が疑われる事業場に対する令和5年度の監督指導結果を公表します>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41656.html

 

 それでは、今日も暑いのでどうぞご安全にお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


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