お知らせ/ ブログ

2024-03-23 07:30:00

 おはようございます!今朝は少し寒さがましですね…

 さて、日本年金機構から、国民年金の付加保険料と産前産後免除に関する電子申請の開始について、お知らせがありました(令和6年3月22日公表)。

 

 令和6年3月29日(金曜)より、「マイナポータル」を利用した国民年金の付加保険料と産前産後免除に関する電子申請ができるようになるとのことです。

 

 国民年金の付加保険料は、国民年金第1号被保険者(個人事業主等)が上乗せで月額400円掛けると、付加年金が月額200円×掛けた月数分を生涯もらえます。

 

 例えば、付加保険料を3年間掛けたとすると、

 付加保険料は…

 400円×36か月=14,400円 掛けたことになります。

 付加年金額は…

 200円×36か月=7,200円を年額でもらえるのですが、2年以上受け取ると、納めた付加保険料以上の年金を受け取れます。

 (参考…7,200円×2年=14,400円)

 

 産前産後の免除期間は、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除される制度で平成31年4月1日から施行されました。

 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(早産、死産、流産及び人工妊娠中絶された方を含みます。)

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 マイナポータルからの利用登録方法についても紹介されています。

 <国民年金の付加保険料と産前産後免除に関する電子申請を開始します>
 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202403/0322.html

 

 それでは、楽しい週末をお過ごしください~


2024-03-22 07:30:00

 

 おはようございます☀

 今朝も3月とは思えぬ寒さですね…寒暖差が激しいと体調がついていきませんね…どうぞみなさまお気を付けください。

 

 

 さて、日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。先日、令和6年3月号が公表されました。

 

 同月号では、「ご案内:令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が行われます」、「ご案内:令和6年4月1日から現物給与の価額が一部改正されます」、「ご案内:令和6年度の子ども・子育て拠出金率(0.36%に据え置き予定)」などの情報が紹介されています。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 <「日本年金機構からのお知らせ」令和6年3月号(全国版)>

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202403.pdf

 

 なお、「日本年金機構からのお知らせ」を掲載しているページはこちらです。バックナンバーもご覧になれます。

 <「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html

 

 それでは、今日も楽しい一日をお過ごしください。

 素敵な週末に向かっていってらっしゃ~い!


2024-03-21 07:30:00

 おはようございます☀

 昨日もすごく寒かったですが、今朝もめちゃくちゃ寒いですね…

 

 さて、今日は定額減税の具体的措置について、それぞれのパターンごとに紹介していきたいと思います。

 

 <新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要>

 □ 住民税非課税世帯の方
 世帯主に1世帯あたり7万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。
 【令和5年末から順次給付中】

 □ 住民税均等割のみ課税される世帯の方
 世帯主に1世帯あたり10万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。
 【令和6年2~3月を目途に順次給付開始】

 □ 住民税・所得税を納付している方
 納税者及びその配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円が減税されます。
 減税前の税額が少なく、定額減税しきれないと見込まれる方には、定額減税しきれないと見込まれるおおむねの額が1万円単位で給付されます。
 【給付については、原則令和6年6月以降自治体に納付いただく令和6年度分の個人住民税額等について自治体が情報を確認した後、給付作業に入ります。】

 この「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」について、内閣官房に専用のページが開設されました。

 今後、このページにおいて、順次、新着情報も紹介されると思います。詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 <新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置について掲載しました>
 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html

 

 祝日明けですが、今日も充実した一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-03-20 07:30:00

    おはようございます!今日は荒天ですね…風がとても強いので、みなさまどうぞお気をつけて…

 週の中日に祝日があるのは大変うれしく思います。春眠暁を覚えず、とはよく言いますが、最近朝がなかなか起きられずにいます。普段は、5時起床をデフォルトにしているのですが、5時が5時半になり、6時前になり…と最近はなかなか起きられません💦

 今日もお仕事の方、お疲れ様です!

 

 さて、国税庁から、電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」に質問を追加したとのお知らせがありました(令和6年3月15日公表)。

 追加問答集が公表されましたが、これは、「電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】、【スキャナ保存関係】、【電子取引関係】(令和5年6月版)」の公表後、質問の多かった事項について、追加問として整理し、集約したものです。その内容は、令和6年1月1日以後に適用されるものとなっています。

 今回、次のような質問と回答も追加されています。

  従業員を雇用する際、賃金や労働時間等の労働条件を記載した「労働条件通知書」データを電子メールに添付して相手方に送信し、また、クラウドサービスを利用して「雇用契約書」の授受を行った場合、この「労働条件通知書」データや「雇用契約書」データは電子取引データとして保存する必要がありますか。

  従業員の雇用に際して相手方に交付する「労働条件通知書」や相手方との間で取り交わす「雇用契約書」には、通常、契約期間、賃金、支払方法等に関する事項等が記載されており、電子帳簿保存法第2条第5号に規定する取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)に該当します。

 その取引情報の授受を電子メールなどの電磁的方式により行う場合には、電子取引に該当しますので、その電子取引データを保存する必要があります。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 <お問合せの多いご質問(随時更新)【令和6年3月最終更新】>
 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023011-017.pdf

〔確認〕上記のURLが掲載された「電子帳簿保存法一問一答(Q&A)」のページはこちらです。
 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm#a0023011-017

 

 労働条件通知書がまさか、電子帳簿保存法の電子取引データに該当するなんて、私は存じませんでした…てっきり税務上の請求書等しか該当しないとばかり思っていたので驚きです。法改正や情報の更新の確認がとても大切だと改めて感じた次第です。

 

 それでは、素敵な祝日をお過ごしくださいね~


2024-03-19 07:30:00

 おはようございます!

 朝晩の寒さが少し和らいできましたが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。暑さ、寒さも彼岸までとはよく言いますが、日中は暖かくなりコート等不要になってきました。

 

 さて、前にお知らせしていた現物給与の価額が令和6年4月1日から変更になる件について、詳しい情報がでましたので、お知らせいたします。

 

 まず、現物給与についてですが、厚生年金保険および健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。

 

 現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。また、自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。なお、本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与は、平成25年4月1日以降、支店等が所在する都道府県の価額を適用します。

 

 今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正するものです。

 「住宅で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額については、改正はありません。

 標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代等がある企業では、改正の有無(改正がある場合はその金額)を、必ずチェックしておく必要があると思います。食事代の個人負担については、3分の2が一つの区切りになります。

 詳しくは、こちらをご覧ください。(食事代の計算方法は4ページ目にあります。)

 <令和6年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されます>
 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2024.pdf

 

 それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...