お知らせ/ ブログ

2024-04-17 07:30:00

 おはようございます☀️

   日中は汗ばむほどの陽気になってきましたね✨朝晩との寒暖差があるので、体調等どうぞお気をつけください。

 

   さて、厚生労働省から、労働基準局の新着の通知(令和6年4月9日掲載)として、「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(令和6年4月5日基発0405第6号)」という通達が公表されました。

この通達では、在宅勤務をする労働者に使用者から支給される「いわゆる在宅勤務手当」について、割増賃金の算定基礎から除外することができる場合を明確化するため、在宅勤務手当のうちどのようなものであれば、合理的・客観的に計算された実費を弁償するもの等として、割増賃金の算定基礎から除外することが可能であるかが示されています。

これまでにも示されていた取り扱いだとは思いますが、今一度確認する意味でも、目を通しておくのがいいかと思います。愛媛では、在宅勤務はほとんどないと思いますが、東京などでは未だに在宅勤務が続いている職場もあると聞きます。今たちまち必要ないかもしれませんが、一部を紹介します。

●実費弁償の考え方
在宅勤務手当が、事業経営のために必要な実費を弁償するものとして支給されていると整理されるためには、当該在宅勤務手当は、労働者が実際に負担した費用のうち業務のために使用した金額を特定し、当該金額を精算するものであることが外形上明らかである必要があること。

このため、就業規則等で実費弁償分の計算方法が明示される必要があり、かつ、当該計算方法は在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえた合理的・客観的な計算方法である必要があること。

このことから、例えば、従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月5,000円を渡切りで支給するもの)等は、実費弁償に該当せず、賃金に該当し、割増賃金の基礎に算入すべきものとなること。

上記の内容に続けて、「実費弁償の計算方法」などが示されていますので、こちらでご確認ください。

<割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(令和6年4月5日基発0405第6号)>
本文:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240409K0010.pdf
別添:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240409K0011.pdf

 

   それでは、今日も充実した一日をお送りください!

   今日も元気に行ってらっしゃい👋


2024-04-16 07:30:00

 おはようございます!

   昨日の強風大丈夫だったでしょうか…🌀🍃昨日夕方、車で停車していると車が揺れたり、家がミシミシいったりするほどの強風で怖かったです。

 

 

   さて、日本年金機構から、「不審な電話やメールにご注意ください~不審な電話等の状況~」が公表されています。年金事務所の職員を名乗り、「保険料の納めすぎによる還付金があります」、「給付金が支払われるので手続きするように」等、給付金等の請求を指示する「不審な電話」に係る問合せ件数が大幅に増加しているということです。

 

 日本年金機構や年金事務所の職員が次のようなことを電話によって行うことはないとして、注意を促しています。

・口座番号や振込先などお聞きする。
・銀行振込やATM操作をご案内する。
・LINEアカウントの登録や不正なアプリについてご案内する。
※日本年金機構の公式LINEアカウントは存在しません。

 個人の方をねらったものが大半だと思われますが、注意が必要です。

 日本年金機構は、「怪しいと感じたら、年金事務所や警察にお問い合わせください」と呼びかけています。詳しくは、こちらをご覧ください。

<不審な電話やメールにご注意ください>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/press/2024/202404/0405.files/0405.pdf

 

   それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!

   今日も元気に行ってらっしゃい👋


2024-04-15 07:30:00

  おはようございます!

 この週末は、子どもの新生活に私も慣れずにバタンキューでした。しかし、そんな中でも大好きな映画を見に行き、充電できました☻

 

 雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が、令和6年4月11日の衆議院本会議で、自民党、公明党、立憲民主党、日本維新の会などの賛成多数で可決し、衆議院を通過しました。

 今後、参議院での審議を経て、今国会で成立する見通しとなりました。

 この改正法案により、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずることとしています。

 最も注目を集めている「雇用保険の適用拡大(雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する)」については、令和10年10月1日から施行される予定となっています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<衆議院:議案名「雇用保険法等の一部を改正する法律案」の審議経過情報>
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DDB68E.htm


 法案の内容はこちらです。

<雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和6年2月9日提出)(厚労省)>
概要:
https://www.mhlw.go.jp/content/001207213.pdf

 

 それでは、今週も頑張ってまいりましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-04-12 07:30:00

 おはようございます☀

   やっと金曜日ですね!

   

    さて、総務省から「個人住民税の定額減税に係るQ&A集(令和6年4月1日改訂)(第2版)」が公表されています。第1版(令和6年1月29日策定)からの改訂となりますが、たとえば、次のようなQ&Aが追加されています。

  令和6年1月2日以後に出生・死亡した扶養親族に係る取扱如何。

 答 令和6年度分の個人住民税に係る扶養親族の判定時期は、地方税法の規定に基づき、令和5年12月31日(令和5年中に死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるとされているため、令和6年1月2日以後に死亡した扶養親族については定額減税の対象となるが、同日以後に出生した扶養親族については定額減税の対象とはなりません。

 それとは対照的に、令和6年分の所得税に係る扶養親族の判定時期は、所得税法の規定に基づき、令和6年12月31日(令和6年中に死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるとされているため、令和6年1月2日以後に出生・死亡した扶養親族については、定額減税の対象となります。


 詳しくは、こちらをご覧ください。

 なお、第1版からの修正・追加部分には下線が引かれています。
<個人住民税の定額減税に係るQ&A集(令和6年4月1日改訂)(第2版)>
https://www.soumu.go.jp/main_content/000939504.pdf

 

   それでは、素敵な週末をお過ごしください!


2024-04-11 07:30:00

 おはようございます☀

   昨夜は、宇多田ヒカルさんのラジオ、トレビアン・ボヘミアンスペシャル2024があり、久しぶりにヒッキーを堪能しました💕充電完了しました😍

  

   さて、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(インボイスQ&A)」の改訂版が公開されました。これは、事業者の皆様が、消費税の軽減税率制度への対応とともに、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)にも対応いただけるよう、その内容をわかりやすく解説したものです。(“わかりやすく”とありますが、かなり専門的で詳しい内容となっています。)

 このQ&Aについては、寄せられた質問や頂いた疑問点を踏まえて、随時、追加や掲載内容の改訂を行っていく予定とされていましたが、この度、令和6年4月改訂版が公表されました。(令和6年4月8日公表)

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(インボイスQ&A)を改訂しました【令和6年4月改訂】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm

 

   それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!

   今日も元気に行ってらっしゃい👋


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