お知らせ/ ブログ
おはようございます!
毎日残暑が厳しいですね…朝からこう暑いと、お弁当を作りながら暑さにまいりそうになります。
さて、政府では、価格交渉が頻繁に行われている時期である9月と3月を「価格交渉促進月間」と定め、発注側企業と受注側企業の間での価格交渉及び価格転嫁を促進しています。この度、令和6年9月の「価格交渉促進月間」のお知らせがありました。
この9月は、2024年度下期の価格改定時期を迎える企業も多く、賃上げ原資の確保に向けた価格交渉・価格転嫁にとって極めて重要な時期であるとして、発注企業・受注企業の皆様に、サプライチェーン全体で、積極的に価格交渉・価格転嫁を行うことを呼びかけています。
業界によっては、ここ20~30年価格転嫁が適正にできていない、という話も聞きます。毎年、最低賃金が大幅に上がっている今、適正な価格転嫁をしないと利益が正常にあがってきません。価格転嫁の交渉に関してはとても難しいところではあるのですが…
詳しくは、こちらをご覧ください。
<9月は「価格交渉促進月間」です!(令和6年9月)>
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/index.html
水曜日は一週間の折り返し!今日も素敵な一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
昨夜から蒸し暑いですね…💦私は昨夜(月曜の夜から)、2件の研修やミーティングをはしごして、週初めから少しとばしすぎてます…😅
さて、業務改善助成金についてですが、この助成金は生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
この業務改善助成金について、厚生労働省の専用ページにおいて、次のようなお知らせがありました。
・令和6年9月5日 例年と比較し、多くの申請を受け付けている関係で、通常よりも審査にお時間をいただいております。そのため、申請に際しては余裕を持った事業計画を策定の上、申請をお願いいたします。
令和6年度の申請締切は、令和6年12月27日までとなっていますが、申請をお考えの場合は、早めに準備するようにしましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<業務改善助成金(厚労省)>
それでは、今日も充実した日にしてまいりましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
この土曜日は、JPSA士業部会3周年記念イベント(新宿開催)に運営メンバーの一員として参加しました✨
日本クレアス税理士法人の中村代表、
株式会社エフアンドエムの上枝取締役、
アチーブメント株式会社の岩野マネージャー
の3名が登壇され、ここでしか聴けない貴重なお話が盛りだくさんでした❗️
研修後は、自分のゴールから逆算して、今何をすべきかが明確になり、自己評価が起きた有意義な研修+イベントでした。そして、会場は、CPA学院の新宿シーパスラウンジでしたが、ここがまたすごすぎましたー!さすが公認会計士合格率ナンバーワンを誇る、CPA学院!
懇親会で普段ゆっくりお話できない方との交流ができ、学びや気づきが多かったです。
運営メンバーに誘ってくださった社労士の安中繁先生に感謝✨
運営メンバーのみなさま、ご参加いただいたすべての皆様、アチーブメントの社員の皆様に感謝です🙏
去年の2周年記念イベント時には、まだ開業もしていなかった自分がここまで成長できたのは、開業前からアチーブメントの学びがあったお陰です。導いてくださった方々にも感謝、感謝です。
たくさんの方の支えがあり、今の自分がいることを改めて実感した週末でした。気持ちも新たに、また頑張ろうと思います。
それでは、今週も有意義な一週間にしてまいりましょう~!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
やっと金曜日ですね✨私は、今週はすごく忙しかったので、やっと週末か、という思いです。
さて、令和6年11月1日から、フリーランス保護法が改正され、フリーランスに対するセーフティネット拡充の観点から、労災保険の特別加入制度が、全業種のフリーランス向けに拡大されます。
以前も記載したことがありますが、特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。 特別加入できる方の範囲は、労働者を雇う中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。怪我のリスクが高い業種の方や特別加入に入っていないと仕事自体受注できない場合等ありますので、一度ご確認されるといいと思います。
〔確認〕対象者
・特定受託事業者(発注事業者から業務を受託する者かつ従業員を雇わない事業者〈いわゆるフリーランス〉)もしくは同種の事業を消費者のみから委託を受けているが将来的に事業者から業務委託を受けて就業する意向を持つフリーランス。
・既存の特別加入の業務は含まない、全業務が対象。
この特別加入(第2種特別加入の一種)は、特別加入団体を通じた特別加入となりますが、当該団体として、「連合フリーランス労災保険センター」が設立されました。
連合(日本労働組合総連合会)は、「今後もすべての働く仲間の「必ずそばにいる存在」として社会的な役割を発揮するために全力で取り組みます」としています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<全業種のフリーランス、労災保険の加入対象に!「連合フリーランス労災保険センター」設立>
https://jtuc-network-support.com/article/586
それでは、素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
少し涼しくなると蚊が活発になり、昨夜は夜中に蚊に悩まされました。涼しくてつい油断してしまいますね💦みなさんもどうぞお気をつけください!
さて、現在は、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入対象となっています。
来月10月からは、この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
日本年金機構では、この改正内容や短時間労働者の加入手続きなどを説明するページを設け、周知を図っています。そのページが先週時点で更新されています。
令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大がいよいよ迫ってきましたので、今一度、確認しておいてください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大(ページを更新)>
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tekiyokakudai.html
それでは、今日も実りある一日になりますように…
今日も元気にいってらっしゃ~い👋