お知らせ/ ブログ
おはようございます!
週末はいかがお過ごしでしたか?私は、半年間の自分の会計の振返りをし、今年の目標の何パーセント達成していたかの確認をしていました。
会計処理は、毎月していないとあっという間に溜まってしまい、大変になりますね。この半年間は忙しく、なかなか時間が取れずじまいでしたが、ようやく出来てホッとしています。
そして、今日は七夕ですね。天気もよさそうで良かったです。みなさんは、どんなお願い事をしますか…?
さて、今年12月2日より現在お持ちの協会けんぽの健康保険証が使えなくなります。
健康保険証廃止についてや今後の対応については、以下の通りです。
健康保険証の廃止と新しい資格確認の仕組みについて
・2024年12月2日(令和6年12月2日)から、従来の健康保険証(紙やカード型の保険証)は発行・利用が終了し、今後は「マイナ保険証」(マイナンバーカードを健康保険証として利用するもの)が原則となります。
・マイナ保険証を持っていない方(マイナンバーカードを取得していない、あるいは健康保険証利用登録をしていない方)には、各医療保険者(協会けんぽなど)から「資格確認書」が交付されます。(2024年12月2日以降、新しく就職された方でマイナカードを持っていない方には、既に発行されています。)
協会けんぽの対応
・協会けんぽでは、マイナ保険証を持っていない加入者やその扶養家族に対し、申請不要で「資格確認書」を交付します。
・この資格確認書は、従業員の自宅宛てに郵送されます。扶養家族分も同じ住所にまとめて送付されます。
・送付開始は2025年7月下旬から順次(都道府県ごとに時期は異なります)。愛媛県は9月です。
資格確認書の対象者
・2024年11月29日までに協会けんぽで資格取得(扶養認定)された方で、2025年4月30日時点でマイナ保険証を持っていない方が対象です。
会社・事業所への案内
・対象者がいる事業所には、「対象者一覧表」が事前に送付されます。
・もし資格確認書が従業員の住所に届かず返送された場合は、その資格確認書が会社(事業所)に送付されます。
資格確認書の役割
・医療機関の窓口で資格確認書を提示することで、これまで通り健康保険の自己負担割合で受診できます。
ポイントまとめ
・2024年12月2日以降、健康保険証は廃止→マイナ保険証が原則
・マイナ保険証がない人には「資格確認書」を発行(申請不要、協会けんぽが自宅に郵送)
・2025年7月下旬から順次発送、対象者一覧は事業所にも通知
・返送された場合は会社へ再送
・医療機関では資格確認書で受診可能
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakusoufu/
※案内リーフレットはこちら…(資格確認書の発送月の表示があります。)
★リンク更新しました(つながらず、失礼しました)https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/shikakuchirashi.pdf
それでは、今週も充実した一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今週はとても早かったような気がします。あっという間に金曜日ですね。
みなさんは、どのようにお感じですか?
さて、職場における総合的なハラスメント対策のポータルサイト「あかるい職場応援団」から、『裁判例を見てみよう』に事例が4件加わったとのお知らせがありました。
実際に裁判で争われたハラスメント事例は、特にパワーハラスメント(パワハラ)について、特徴ごとに6つのタイプに分けて整理されています。これにより、どのような行為がパワハラと認定されやすいのか、また企業や加害者の責任が問われたケース、逆にパワハラとまでは認められなかったケースなど、多角的に事例を学ぶことができます。
参考までに、パワハラの類型、判例のポイント等について説明します。
パワハラの6類型(厚生労働省分類)
・身体的な攻撃:殴る・蹴るなどの暴力や、物を投げつけるなど、身体に危害を加える行為
・精神的な攻撃:侮辱やひどい暴言、脅迫、名誉毀損など精神的な苦痛を与える言動
・人間関係からの切り離し:隔離、仲間外し、無視など、職場で孤立させる行為
・過大な要求:明らかに遂行不可能な仕事を押し付ける、不要な業務を強いる
・過小な要求:能力や経験に見合わないほど簡単な仕事しか与えない、仕事を与えない
・個の侵害:プライベートなことに過度に立ち入るなど、個人の尊厳を侵害する行為
裁判例の分類ポイント
これら6類型ごとに、どのような行為がパワハラと認定されたのか、また企業や上司がどのような責任を問われたのかを具体的に紹介しています。
パワハラ以外にも、セクシャルハラスメント(セクハラ)や、会社の責任が問われた事例、逆にハラスメントとまでは認められなかった事例など、全部で19の切り口で裁判例が分類されています。
実際の行為と企業責任
例えば、上司が部下に対して暴言を繰り返したり、暴力を振るった場合、パワハラとして損害賠償が認められたケースがあります。
一方で、指導や叱責が業務上やむを得ない範囲であれば、パワハラとまでは認められない場合もあります。
ハラスメントが認定された場合、加害者本人だけでなく、会社にも「使用者責任」や「安全配慮義務違反」として賠償責任が認められることがあります。
このように、裁判例を6類型や19の切り口で整理することで、職場のハラスメント対策やリスク管理に役立つ情報をそれぞれの職場で役立てることができると思います。
詳しくはこちら…
<裁判例を見てみよう>
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/judicail-precedent/
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
昨日、やっとタコを食べました。(なぜタコの話かは、7/1ブログ参照してください。)
タコは大好きな食材の一つなのに、家庭ではあまり調理しないことを昨日初めて気づきました…暑いときは、サッパリしたものや冷たいものばかり食しがちになりますが、栄養あるものを食べて、元気にこの暑い夏を乗り越えていきたいですね。
さて、以前にも紹介しましたが、令和7年12月に実施される年末調整では、令和7年度税制改正により、以下の大きな変更が適用されます。
・基礎控除額の引き上げ
基礎控除が現行の48万円から58万円に引き上げられます(合計所得金額2,350万円以下の場合)。
・給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
・特定親族特別控除の新設
19歳以上23歳未満の親族(一定の所得要件あり)を扶養している場合に適用される「特定親族特別控除」が新たに設けられます。
・扶養親族等の所得要件の改正
扶養控除等の対象となる扶養親族の所得要件が変更され、判定基準となる合計所得金額や区分が細かくなります。
・年末調整関係書類の様式変更
上記改正に伴い、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」などの新設や、既存書類の様式変更が行われています。
これらの改正は、令和7年12月以降の年末調整から適用されます。新しい申告書の記載方法や控除要件の変更点を周知し、正確な手続きを行うことが求められます。
国税庁では、令和7年分の年末調整のための各種様式(新様式)を公表しました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年分年末調整のための各種様式>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
参考までに、令和7年度税制改正のページを確認してみてください。
<国税庁HP>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
それでは、今日も暑くなりそうですが、熱中症等に気を付けて一日過ごしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今年は昨日が半夏生でしたね。みなさん、タコは食べましたか?なぜタコを食べるのか…🤔と調べて見たところ、きつかった田植えまでの農作業を終え、これからの厳しい夏を過ごすため、タウリンを豊富に含むタコは身体に良く、元気をつけてくれるからだそうです。食べてない方は今日からでも食べると元気に夏を乗り切れるかもしれませんね。(私もまだです😅)
さて、先月、国会で成立した年金制度改正法(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号))についてお知らせしましたが、厚生労働省が専用のページを設け、内容を詳しく解説しています。
社会保険加入対象の拡大(将来的に会社の規模要件なしに、働き方の要件のみで加入しないといけなくなります。)在職老齢年金(働きながら年金をもらう方が、一定の給与額等になると年金が止まる制度で、金額の見直し)、遺族厚生年金の変更(子がいない夫婦の遺族厚生年金の男女差の格差をなくし、有期年金5年間については30歳未満女性のみから60歳未満男女に変更等)、遺族基礎年金の変更(子どもが遺族基礎年金をもらいやすくした)、厚生年金の標準報酬月額の上限を引き上げ、等々、説明があります。
法令の施行は、段階的に実施されていくものもありますので、確認してみてください。
詳しくはこちら…
<年金制度改正法が成立しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今日から7月、下半期のスタートですね!下半期も元気で頑張っていきたいですね。
昨夜は暑かったですね…今日も一日暑そうなので、熱中症に気をつけてくださいね!
さて、厚生労働省から、令和6年度のハローワークを通じた障害者の職業紹介状況等が公表されました。
令和6年度の調査結果のポイントは、次のとおりです。
新規求職申込・就職件数の推移
・新規求職申込件数:268,107件(前年度比7.5%増)
・就職件数:115,609件(前年度比4.4%増)
いずれも過去最高を更新しました。これは、障害者雇用に取り組む企業の増加や、法定雇用率の引き上げなどが背景にあり、求人数が増加したことが主な要因と考えられます。
就職率
・職率(就職件数/新規求職申込件数):43.1%(前年度差1.3ポイント減)
新規求職申込件数の増加に対して、就職件数の伸びがやや追いつかず、就職率はやや低下しました。
解雇者数の急増
・解雇者数(ハローワークに届け出のあったもの):9,312人(前年度2,407人)
過去最高だった平成13年度(4,017人)を大きく上回り、約4倍に急増しています。
この大幅な増加は、障害者雇用の裾野が広がる一方で、雇用の継続や職場定着が大きな課題となっていることを示しています。
まとめ・今後の課題
障害者の就職件数は増加し続けており、企業の障害者雇用への取り組みが進展していることがうかがえます。一方で、解雇者数の急増という深刻な課題が顕在化しています。
特に、雇用の質や職場での支援体制の強化、定着支援の充実が今後の重要な課題です。
障害者雇用の「量」だけでなく、「質」の向上や長期的な雇用継続のための取り組みが、今後ますます求められる状況となっています。
詳しくは、こちら…
<令和6年度 ハローワークを通じた障害者の職業紹介状況などを公表します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58653.html
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください。
今日も元気にいってらっしゃ~い👋