お知らせ/ ブログ

2025-12-17 07:30:00

 おはようございます!

   昨日は手帳を活用したプランニングの研修を一日受けていました。日々のプランニングや1週間、1か月のプランニングはこれまでもしていたのですが、1年、3-5年、5年以上の中長期計画を立てるのが苦手でそれらの計画の立て方やこれまでの計画をより精度の高いものにするために参加しました。来年の1年間のプランニングを今から少しずつ計画していこうと思っています。みなさんは、どんな風にプランニングしていますか?

   無計画は失敗を計画することである、という言葉がありますが、私はその通りだと思っています。一日一生、毎日を丁寧に、成功は日々の実践の先にあると思います。私も改めて毎日を目的意識をもって大切に過ごしていこうと思いました。

 


 さて、最近、全国の消費生活センターなどに「失業保険の受給額や受給期間が増える」
とうたう 申請サポート業者 に関する相談が増えています。

 厚生労働省・消費者庁・国民生活センターは、
連名で注意喚起を行っています。


 ☆ どんな相談が多いの?

 相談として多く寄せられている内容は、次のようなものです👇

 ⚠️ 受給額が増えると思って依頼したが、実際には増えなかった
 ⚠️ 途中解約を申し出たら、解約を拒否された/高額な違約金を請求された
 ⚠️ メンタル不調がないのに、指定されたクリニックでの受診を指示された

 中には、
 👉 不正受給を促すような誘導
と受け取られるケースもあるということです。


 ☆ 公的機関からの注意喚起

 こうした状況を受けて、

 🏢 厚生労働省
 🏢 消費者庁
 🏢 国民生活センター

の3者が共同で、
 「失業保険の給付額等を増やすことができるとうたう申請サポートに注意!」
という啓発資料を作成し、注意を呼びかけています。

 現在、この資料は東京労働局などでも公表されています。


 ☆ 詳しくはこちら(公式情報)

 🔗 東京労働局|「失業保険の金額・期間を増やせる」とうたう申請サポートにご注意ください
 👉  「失業保険の金額・期間を増やせる」とうたう申請サポートにご注意ください(東京労働局)

 

 🔗 国民生活センター|失業保険の給付額等を増やすことができるとうたう申請サポートに注意
 👉  失業保険の給付額等を増やすことができるとうたう申請サポートに注意
―不正受給を促すかのようなケースも!―(独立行政法人国民生活センター)


 ✍️ 社労士のひとことコメント

 失業保険(基本手当)は、
法律、月々の勤務状況、これまでの勤務期間及び離職状況に基づいて金額・給付日数が決まる制度です。

 「誰かに頼めば必ず増える」「簡単に期間を延ばせる」
といった話は、原則としてありません

 特に、
 ⚠️ 不必要な受診を勧められる
 ⚠️ 不正受給につながりかねない説明を受ける
 ⚠️ 解約できない・高額な違約金を求められる

このような場合は、十分な注意が必要です。

 不安なときは、
 🏢 ハローワーク
 🏢 消費生活センター
 🏢 専門家(社労士など)

に、早めに相談することをおすすめします。


 それでは、今日も共に充実した一日にしていきましょう!

 今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋


2025-12-16 07:30:00

 おはようございます!

 もう12月も折り返しとなりました。時が経つのは早いですね。 

 仕事納めまで残り10日程、という方も多いと思いますので、やり残したことがないように仕事を進めていきたいですね。


 さて、先日、退職後の健康保険(任意継続)をテーマとしてブログを書きましたが、今回は年金についてです。

 給与から引かれる健康保険料、厚生年金保険料を見ると、この二つは社会保険として一体となっているイメージを持つ方が多いのですが、実は法律が違うので、退職後の手続きはそれぞれ別々に行う必要があります。

 今回は、会社を退職後に必要なポイントを整理しました。

 

 会社を退職すると、健康保険だけでなく「年金」も切替手続きが必要になる場合があります。
 意外と知られていないポイントを、順番に見ていきましょう。


 ⭐ 厚生年金をやめたらどうなる?

 🏢 会社員として働いていた方は
 👉 厚生年金(国民年金第2号被保険者) に加入していました。

 📌 退職し、会社が手続きをすると厚生年金から外れるため、次の仕事が決まっていない場合は、
 原則として「国民年金第1号被保険者」への切替手続きが必要になります。

 

 なお、仕事を辞めたご本人が配偶者の健康保険上の扶養に入ることができる場合(収入が130万円未満かつ配偶者の収入の2分の1未満などの要件(一定の年齢、同一世帯の場合))は、国民年金第3号となれますので、配偶者の会社に申し出てください。


 ⭐ 配偶者の扶養に入っていた人も要注意

  (配偶者が次の仕事が決まっていない場合)

 👩‍👩‍👦 配偶者の扶養に入っていた方は
 👉 国民年金第3号被保険者 でした。

 📌 扶養から外れた場合は、
 👉 国民年金第1号被保険者への切替手続き を行う必要があります。

※ こちらも、手続きをしないと未納扱いになることがあるので注意が必要です。


 ⭐ すぐ次の仕事が決まっている場合は?

 ✨ 退職後すぐに次の会社で働くことが決まっている場合
 👉 新しい勤務先で 厚生年金に加入 するため、
 👉 国民年金への切替手続きは不要 です。

 📌 ブランクがないかどうかがポイントになります。


 ⭐ 失業保険を受給する場合の年金は?

 💡 退職後、雇用保険(失業給付)を受給する方 は、
 👉 国民年金保険料の免除・猶予が認められる場合 があります。

 (失業した本人、扶養に入っていた方も対象になります)

📄 この場合は
👉 「離職票」または「雇用保険受給資格者証」を持って、市区町村役場で手続き をするとスムーズです。

 📌 保険料を納めなくても
 👉 将来の年金受給資格期間としてカウントされる制度もあるため、
 👉 「払えないから放置」はNGです。


 ⭐ 手続き先はどこ?

 🏢 お住まいの市区町村役場(年金窓口)
 📄 持ち物の例
 ✨ 年金手帳または基礎年金番号が分かるもの
 ✨ 離職票(失業給付を受ける場合)または雇用保険受給資格者証
 ✨ 本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカード) など

 ※ 自治体によって異なる場合があります。


 ✍️ 社労士のひとことコメント

 退職後の年金手続きは、
 「知らなかった」「後でやろう」と思っているうちに
 未納期間が発生してしまうケースがとても多いです。

 健康保険とあわせて、
 👉 年金の切替が必要かどうか
 👉 免除制度を使えるかどうか
を早めに確認することが大切ですね。

 少しでも不安がある場合は、
 市区町村の窓口や年金事務所に相談してみてください。


 それでは、今日も素晴らしい一日にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2025-12-15 07:30:00

 おはようございます!

 週末はあっという間に過ぎ去り、また新たな一週間ですね!

 この週末は、ようやく子どもがインフルエンザの待期期間が終わり、出かけられるようになりました。

 私はこの土日も子どもの参観日や習い事などでゆっくりする間もなく充実した週末を過ごしました。そして、クリスマスが2週間をきって、やっとこさクリスマスツリーを出しました🎄

 もう子どもも大きくなっているので、どうかなと思いつつ出したら、意外にもすごく喜んでくれて出してよかったなぁと思ったところです😊

 みなさんはどんな週末でしたか?

 


 さて、今日は経産省がすすめる「PFS」を学ぶ無料セミナーのご案内です。

 経済産業省では、企業や健康保険組合が行う健康施策・保健事業の「質」を高める取組として、
 PFS(成果連動型民間委託契約方式)の活用を推進しています。すでに、企業と健康保険組合が連携し、実際に成果を出し始めている先進事例も出てきているようです。


 ⭐ PFS(成果連動型民間委託契約方式)とは?

 🤝 企業や健康保険組合が、外部のサービス提供者に事業を委託
 📊 解決したい健康課題に合わせて「成果指標」を設定
 💰 成果の改善状況に応じて、支払額が決まる仕組み

 👉 「やったかどうか」ではなく、「成果が出たかどうか」を重視する方式です。


 ⭐ セミナーではこんな内容が紹介されます

 ✨ 従来の委託方式とPFSの違い
 ✨ PFSを導入するメリット
 ✨ 健康施策・保健事業の質がどう高まるのか
 ✨ 実際にPFSに取り組んだ
  ・企業
  ・健康保険組合
  ・サービス提供者
  それぞれの立場からのリアルな事例紹介


 ⭐ 開催概要

 🗓 日時:令和8年1月29日(木)13:30~15:30
 🏢 形式:東京会場+オンラインのハイブリッド開催
 💰 参加費:無料


 ⭐ 詳しくはこちら

 👉 質の高い健康施策・保健事業促進セミナー
 ~成果を生み出すPFSのススメ~(経済産業省)

 経済産業省 セミナー案内ページ


 ✍️ 社労士のひとことコメント

 健康施策は、「実施すること」自体が目的になってしまいがちですが、
 本当に大切なのは 社員の健康状態がどう変わったのか、職場がどう良くなったのか という「成果」です。

 PFSは、その成果に目を向ける仕組み。
 今後は、健康経営をより実効性のあるものにする選択肢の一つとして、
 企業や健康保険組合から注目が高まっていきそうですね。


 それでは、今週も実りある一週間にしていきましょう!
 今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋


2025-12-12 07:30:00

 おはようございます!

 早くも12月中旬となってきました。徐々に年末に近づいてきつつあり、忙しくなってきている方も多いのではないでしょうか。

 こんな時こそ、意識的に深呼吸したり、肩が上がっていないかセルフチェックをしたりして、たまにはホッと一息ついて過ごしていきたいですね。

 


 さて、協会けんぽ(全国健康保険協会)より令和8年度の任意継続の標準報酬月額の上限が発表されました。

 「任意継続」ってなんぞや・・・?と思われる人もいるかもしれないので…

 

 まずは基本から👇
 ⭐ 任意継続とは?

 会社を退職すると、通常は健康保険の資格を失います。
 その後の選択肢としては、
 🌼 国民健康保険に加入する
 🌼 家族の扶養に入る
 🌼 今まで入っていた健康保険を最長2年間“任意で継続”する(=任意継続)
という3つがあります。

 

 この「任意継続」は、まず、健康保険について、
 📌 今までの健康保険をそのまま使いたい
 📌 国民健康保険より保険料が安くすむ可能性がある
といったメリットから、退職後の保険料を抑えたい人によく選ばれる制度です。

 

 ただし注意点も👇
 ⚠️ 自分で保険料を全額負担(会社と折半ではなくなる。つまり会社員時代の健康保険料の2倍の保険料を払う)
 ⚠️ 原則2年間で終了
…といった特徴があるので、退職前に国民健康保険料と比較し保険料の見通しを立てておくことがとても大切です。

 (市役所でこれから退職するので、国民健康保険料がどれくらいなるのか知りたい、と言えば教えてくれます。)


 ⭐ ここからが今回のお知らせです👇

 協会けんぽから「令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」について、お知らせがありました(12月10日公表)。

 ⭐ 1. 任意継続の標準報酬月額はどう決まる?

 任意継続の標準報酬月額は、健康保険法により次のどちらか少ない金額になります👇

 ✨ (1) 退職時の標準報酬月額
 ✨ (2) 協会けんぽ全体の平均額をもとに決めた標準報酬月額
 (前年9月30日時点のデータ。1〜3月分は前々年。)

 この「(2)の金額」こそが、任意継続の毎年度の 上限額 です。

 

 ⭐ 2. 令和8年度の上限額は?

 ➡ 「32万円」 に決定(令和7年度と同じ)

 

 ⭐ 3. 一般の被保険者にも関係するケースがあります

 以下の人は、任意継続でなくても「32万円」が計算に使われることがあります👇

 🩺 傷病手当金
 🤰 出産手当金

 → 支給開始日前の加入期間が 12か月未満 の場合、手当金の計算に「32万円」が適用される場合があります。
 今回も変更なし。

 この上限が適用される場合とは、保険加入が12か月未満でご自分の標準報酬月額の平均額とこの上限額(協会けんぽの全体の平均額)を比較したときに、低い方が適用されます。

 これは、以前、入院などをする前に傷病手当金の金額を吊り上げることを目的に予め標準報酬月額を上げるような悪質な行為が後を絶たず、平成28年4月の法改正によりこのような取り決めになりました。

 それまでは、傷病手当金をもらう時の標準報酬月額が適用となっていました。

 現在は、直近12か月の標準報酬月額の平均が傷病手当金等の計算の基礎となります。

 

 ⭐  [令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について]詳しくはこちら

 ➡  協会けんぽ公式ページ

 


 

 ✍️ 社労士のひとことコメント

 

 任意継続は、退職後のライフプラン設計に大きく関わる制度です。
 特に「保険料を抑えたい」方にとって、標準報酬月額の上限は重要な情報ですね。
 今回の32万円据え置きは、保険料負担の予測を立てやすくする意味でも安心材料になりますね。

 また、私的保険に入るときもこういった公的保険の傷病手当金がいくらになるかを見込んで、生活費に足らないものを補填するのが基本になります。

 毎月の給与明細をあまり見たことがない、という人も少なからずいると思いますが、こういう機会に一度見直してみてはいかがですか。

 


 

 それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!

 今日も寒いので暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋

 

 


2025-12-11 07:30:00

 おはようございます!

   いま、インフルエンザがすごくはやっていますね。わが家も例外ではなく、私以外の家族は次々かかり、床に伏せていました。私は看病をするのですが、何故だかかからないのでありがたいです。みなさんもどうぞお気をつけください!

 


 

 さて、中小企業庁が下請法違反で違反した会社を勧告、加えて会社名を公表しました。

 

 ⭐ 1. 何が起きたの?

 

 中小企業庁が 自動車部品をつくる会社 を調査したところ、
 下請法に違反する行為が見つかり、
 👉 11月6日に公正取引委員会へ措置請求。

 

 その結果、
 👉 12月8日、公正取引委員会が同社へ勧告し、社名と内容を公表。

 


 

 ⭐ 2. どんな違反?

 

 確認された主な違反はこの2つ👇

 

 🚫 買いたたき(下請法4条1項5号)
 → 下請事業者へ不当に安い代金で発注する行為

 

 🚫 不当な経済上の利益の提供要請(4条2項3号)
 → 下請側に、本来負担すべきでない費用や利益提供を求める行為

 

 📌 ※ 違反内容と勧告内容は、経産省サイトで「社名つき」で公開されています。

 


 

 ⭐ 3. 自動車業界3団体への「周知と改善」の要請も

 

 同じ12月8日、中小企業庁+公取委の連名で、次の3団体へ要請が行われました👇

 

 👉 日本自動車工業会
 👉 日本自動車部品工業会
 👉 日本自動車車体工業会

 

 📌 要請内容

 

 ✨ 今回の違反事例の周知
 ✨ 来年施行の「取適法(代金支払遅延の防止法)」の内容を会員に周知
 ✨ 法令違反につながる古い商慣習の見直し
 ✨ 今後の違反の未然防止

 

 📌 ※ この要請内容も公表済みです。

 


 

 ⭐ 詳しくはこちら

 ➡︎ 下請法に基づく勧告が行われました(経産省)

 


 

 ✍️ 社労士のひとことコメント

 

 これまでもこのブログでお伝えしておりますが、下請法は中小受託取引適正化法通称:取適法)」となります。

 この法律は、いわば「中小企業を守るための大切なルール」です。

  

 今回のように違反が公表されると、企業の信用失墜は大きく、
元請側には 取引条件の適正化・商慣習の見直し が改めて求められています。

 また下請側も、「不当な扱いではないか?」を定期的にチェックし、
必要に応じて相談・記録を残していくことが大切ですね。

 


 

 それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


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