お知らせ/ ブログ
おはようございます!
梅雨らしい天気で降ったりやんだりですが、今日からは暫く晴れ間がのぞきそうですね☀️
この晴れ間を有効活用したいですねー!
🌟 保険者間調整制度とは?
退職などで協会けんぽの資格を喪失した後に、以前の健康保険証(資格確認書)で受診すると、本来は協会けんぽへ医療費の返還が必要になります。
その後、自分で新たに加入した健康保険へ療養費の請求手続きを行うことになります。
しかし、国民健康保険へ加入している場合は、「保険者間調整制度」を利用できることがあります。
🌟 制度を利用するメリット
🔹協会けんぽへの医療費返還手続きが不要
🔹国民健康保険への療養費請求手続きを省略できる
🔹保険者同士で調整を行ってもらえる
被保険者本人の負担を軽減できる制度です
🌟 利用時の注意点
🔹協会けんぽ所定の「同意書兼委任状・申請書」の提出が必要
🔹調整額が返納額に満たない場合は差額の支払いが必要
🔹受診日から2年を経過すると利用できない
🌟 企業として知っておきたいポイント
退職者から問い合わせを受けることもあります。
資格喪失後は保険証(資格確認書)を使用しないことが原則ですが、万が一誤って受診した場合には、この制度が利用できる可能性があることを案内できると安心です。
🌐 詳しくはこちら
💡 社労士のひとことコメント
退職後の健康保険の切替手続きは慌ただしくなりがちです。
誤って以前の健康保険証(資格確認書)を使ってしまうケースがあった場合は、万が一の際に利用できる制度として覚えておくと安心ですね。
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
昨日のフィリピン🇵🇭ミンダナオ島の地震はひどかったですね…日本でも太平洋側に津波が押し寄せるくらいでしたので、怖かったですね。
私もフィリピン人の友人に無事を確認したところです。
さて、令和8年4月分からの年金額をお知らせする「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」の発送が始まりました。
🌟 令和8年度の年金額は引き上げ
🔹国民年金(基礎年金)
・前年度比1.9%引き上げ
🔹厚生年金(報酬比例部分)
・前年度比2.0%引き上げ
法律の規定に基づき、令和7年度より増額されています。
🌟 通知書が届いたら確認しましょう
🔹令和8年4月分の年金額
🔹振込予定額
🔹支給停止額や控除額
原則として、令和8年4月分の年金は6月15日に支払われます。
通知書が届いた方は、内容を確認しておきましょう。
🌟 年金生活者支援給付金のお知らせも発送
同日、年金生活者支援給付金に関する支給金額のお知らせについても案内されています。
対象となる方は併せて確認しておきましょう。
🌐 詳しくはこちら
👉令和8年4月分からの年金額をお知らせする「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」の発送を行います
👉令和8年4月分からの年金生活者支援給付金にかかる支給金額のお知らせの送付について
💡 社労士のひとことコメント
年金受給者の方にとって、年金額の改定は家計にも大きく関わる重要な情報です。
通知書が届いた際は、金額だけでなく控除内容などもあわせて確認しておいてくださいね。
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
この週末は、島根県に行ってきました!久しぶりに出雲大社⛩に参拝したり、初めて松江城、小泉八雲(朝ドラばけばけのヘブン先生)記念館などに家族と行ってきました❗️家族とのクォリティータイムを過ごせたので、また今日から心機一転頑張ろうと思います✨
さて、消費者庁から、「公益通報者保護制度Q&A」が公表されました。
令和8年12月1日施行の改正公益通報者保護法の内容も反映された最新版となっています。
🌟 公益通報者保護法とは
🔹 法令違反を知った労働者やフリーランス等が通報した場合に保護する制度
🔹 公益通報を理由とする不利益な取扱いを防止
🔹 企業の法令遵守体制の強化を目的とした法律
🌟 令和7年改正(令和8年12月1日施行日)の主なポイント
🔹 公益通報を理由とする解雇・懲戒への直罰規定を新設
🔹 通報後1年以内の解雇等について推定規定を新設
🔹 フリーランス(特定受託業務従事者)も保護対象に追加
🔹 企業の内部通報体制整備をさらに強化
🌟 Q&Aで示された内容
🔹 改正法施行前に発生した不正行為でも対象
🔹 フリーランスが施行日以降に通報した場合は保護対象となる
🔹 通報者保護の考え方が分かりやすく整理されている
🌟 詳しくはこちら
🍅社労士のひとことコメント
近年はコンプライアンス経営の重要性がますます高まっています。
改正公益通報者保護法では、通報者の保護がさらに強化されますので、企業としても内部通報制度の見直しや周知を進めておきたいところです。
それでは、今週も素敵な一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
いま、紫陽花が見頃を迎えていますね✨土壌のpH値で色が変わってくるのも不思議なものですね。近所に誰も住んでいない家があるのですが、毎年、紫陽花だけは綺麗に咲いています。自然の力というのは偉大だなと日々感じます。
さて、厚生労働省から、「令和8年高年齢者・障害者雇用状況等報告」の専用ページが案内されました。
🌟 報告が義務付けられています
🔹 高年齢者雇用安定法および障害者雇用促進法に基づく法定報告
🔹 毎年6月1日時点の雇用状況を報告
🔹 管轄のハローワーク(一部地域は労働局)を通じて提出
🌟 提出期限を確認しましょう
🔹 令和8年7月15日まで
🔹 早めの準備・提出がおすすめ
🌟 専用ページで確認できる内容
🔹 電子申請による提出方法
🔹 郵送・窓口提出の方法
🔹 報告書様式
🔹 記入要領や説明資料
🌟 詳しくはこちら
🍒 社労士のひとことコメント
高年齢者雇用状況報告や障害者雇用状況報告は、毎年必ず確認しておきたい重要な手続きです。
提出期限直前になると問い合わせも増えますので、対象となる事業所は早めに準備を進めておきたいですね。
それでは、今週も素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
四国はもう梅雨入りしているんですねー☔昨日新聞を読んで初めて知りました😮
普段、テレビを見ないのでみなさんが当たり前に知っている情報を見落としてしまっていることがよくあります💦
6月も入ったかと思うともう梅雨入りとは…梅雨の晴れ間を大事にしていきたいですね。
さて、国税庁から、「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」が公表されました。
令和8年12月以降の源泉徴収事務に関わる重要な内容がまとめられています。
🌟 今回の税制改正のポイント
🔹 所得税の基礎控除額を引上げ
🔹 給与所得控除の最低保障額を引上げ
🔹 扶養親族等の所得要件を見直し
🌟 いつから適用?
🔹 令和8年12月以後の源泉徴収事務から対応
🔹 令和8年分の年末調整にも影響
🔹 令和8年11月までの源泉徴収事務には変更なし
🌟 Q&Aで確認できる内容
🔹 年末調整時の取扱い
🔹 源泉徴収事務への影響
🔹 扶養控除等の判定に関する考え方
🔹 実務上の注意点
🌟 詳しくはこちら
👉令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引き上げ等関係)Q&A)
🍏 社労士のひとことコメント
年末調整はまだ先と思われがちですが、給与計算や扶養確認など事前準備が重要です。
今回の改正は実務への影響も大きいため、担当者の方は早めにQ&Aへ目を通しておくことをお勧めします。
それでは、週末まであと少し…今日も充実した一日になりますように…
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
