お知らせ/ ブログ

2026-06-25 07:30:00

 おはようございます!

 雨が降り続くとかなり温度が下がりますね…私の周りでは、体調を崩している方が結構いらっしゃいます。

 みなさんも気温の変化に体調をお気を付けください!


 さて、来月7月より障害者雇用率が現行の2.5%から2.7%へ引き上げられます。

 また、雇用義務の対象企業も「常用労働者40人以上」から「37.5人以上」へ拡大されるため、障害者雇用への関心が高まっています。

 そのような中、厚生労働省から「令和7年度 ハローワークを通じた障害者の職業紹介状況」が公表されました。


 🌟 新規求職申込件数は過去最高

 🔹新規求職申込件数
  278,136件(前年度比3.7%増)

 🔹就職件数
  115,178件(前年度比0.4%減)

 新規求職申込件数は過去最高を更新しており、障害者の就労意欲の高まりがうかがえます。


 🌟 障害種別ごとの就職状況

 🔹身体障害者
 ・就職件数:21,463件
 ・就職率:36.3%

 🔹知的障害者
 ・就職件数:22,215件
 ・就職率:56.5%

 🔹精神障害者
 ・就職件数:66,580件
 ・就職率:40.3%

 🔹その他の障害者
 (発達障害者、難病患者、高次脳機能障害者など)
 ・就職件数:4,920件
 ・就職率:34.1%


 🌟 解雇者数は大幅に減少

 ハローワークに届け出のあった障害者の解雇者数は、

 令和6年度:9,312人

      ↓

 令和7年度:3,692人

となり、前年度から大幅に減少しました。


 🌟 今後の障害者雇用のポイント

 障害者雇用率の引上げにより、今後はさらに多くの企業が障害者雇用に取り組むことになります。

 今回の職業紹介状況等を確認していくと、特に精神障害者の求職者が増加していることから、

 🔹業務の切り出し
 🔹職場定着支援
 🔹コミュニケーション体制の整備

などが、これまで以上に重要になってくるでしょう。


 📌 詳しくはこちら…
 👉令和7年度 障害者の職業紹介状況等


 🍏 社労士のひとことコメント

 障害者雇用率の引上げを控え、「まず何から始めればよいのか」と悩まれる企業も増えています。

 障害者雇用は単なる法令対応ではなく、多様な人材が活躍できる職場づくりにもつながります。

 様々な特性を持った多様な人材が働きがいを実感しながら働ける組織に変えていくきっかけにもなります。多様な特性を活かすことで誰もが働きやすい職場となることを目指していきたいですね。


 それでは、今日も充実した一日にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-06-24 07:30:00

 おはようございます!

   雨が降り続いていますね☔️

   台風も7号8号のダブルで来ていますので注視していきたいですね。雨がひどいので、今日も足元にお気をつけて✨


 さて、東京商工リサーチから、「2026年『退職金』に関するアンケート調査」の結果が公表されました。

近年の賃上げや人材確保競争の激化を背景に、退職金制度のあり方にも変化が見られています。


 🌟 調査結果のポイント

 🔹2023年以降、「退職金制度の増額・導入」は7.8%

 

 🔹「減額・廃止」は1.9%

 

 🔹賃上げによる基本給上昇に伴い、結果として退職金額も増加する企業が増加

 

 🔹退職金前払い方式で給与を高く設定し、人材確保を図る企業も増加


 🌟 中小企業にも広がる退職金制度

 🔹退職金制度を新たに導入

 

 🔹退職金への拠出増額を検討

 これらを合わせると、中小企業では6.2%に達しています。


  🌟 背景にある働き方の変化

 🔹終身雇用を前提とした働き方の変化

 

 🔹転職市場の拡大

 

 🔹物価上昇による「今の給与」を重視する傾向

 

 🔹NISAやiDeCoなど資産形成手段の普及

 このような社会環境の変化が、退職金制度の見直しにも影響を与えているようです。


 📌 詳しくはこちら…

 👉2026年「退職金」に関するアンケート調査(東京商工リサーチ)


 🍎 社労士のひとことコメント

 退職金制度は、人材確保や定着にも大きく影響する重要な制度です。

 大企業は、退職金制度導入が90%以上超えており、中でも企業型DCを採用するケースが多くあります。

 中小企業は、退職金の準備を中小企業退職金共済や特定退職金共済などの共済制度に頼ることも多くみられがちです。

 企業型DCは、導入コストやランニングコストがかかる一方で、全額損金算入できたり、社会保険料を抑えることができたりと多くのメリットがあります。

 法改正で、社会保険の加入対象拡大が決定しているので、社会保険料の負担が益々増えることに懸念する企業様は検討してみても良いと思います。そういった相談にも乗れますので、お気軽にお問い合わせください☺️


  それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-06-23 07:30:00

 おはようございます!

 梅雨の中休みも一旦終わり、また雨の日がつづきそうですね。

 台風🌀の進路も気になるところですね…


 さて、健康保険制度の中でも、特に知っておきたい「高額療養費制度」と「傷病手当金制度」。

 協会けんぽから公表された健康保険コラムでは、マンガを交えながら分かりやすく解説されています。


 🌟 今回のコラムのポイント

 🔹高額療養費制度
 医療費が高額になった場合に、自己負担額を一定額まで軽減できる制度です。

 

 🔹傷病手当金
 病気やケガで働けなくなった際に、生活を支えるための給付制度です。

 

 🔹マンガ形式で解説
 制度の仕組みや利用場面がイメージしやすく、初めての方でも理解しやすい内容となっています。


  📌 詳しくはこちら…

 👉健康保険コラム


  🍓 社労士のひとことコメント

 高額療養費や傷病手当金は、いざという時に家計を支えてくれる大切な制度です。

 マイナ保険証を使用中の方は、高額療養費の請求をせずとも「限度額適用認定証」なしで、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。

 (※入院時の食費負担や差額ベッド代等は高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含みませんのでご注意ください。)

 従業員の方から相談を受けることも多いため、企業の担当者の皆さまも概要を確認しておくと安心ですね。


 それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-06-22 07:30:00

 おはようございます!

 昨日の日本対チュニジア戦見ましたか!?イケイケどんどんの試合でしたねー!

 4-0とは快挙でした⚽我らが鎌田選手が2試合連続のゴール凄かったですね✨

 このまま次の試合も頑張ってほしいですね!


  さて、日本年金機構から、「日本年金機構からのお知らせ」令和8年6月号が公表されました。

 事業主や被保険者の方に向けた最新情報がまとめられています。


 🌟 今月号の主な内容

 🔹社会保険料の納付には口座振替をご利用ください

 🔹算定基礎届を忘れずにご提出ください

 🔹学生納付特例制度や免除・納付猶予制度を利用した期間の追納について

 🔹将来受け取る年金額を増やすための制度案内


  🌟 あわせて確認したい情報

 掲載ページではバックナンバーのほか、

 🔹社会保険事務のポイント Vol.13

も公開されています。


   📌 テキストリンク

 くわしくはこちら…
 👉「日本年金機構からのお知らせ」令和8年6月号(全国版)


 👉「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ


   🍒 社労士のひとことコメント

 算定基礎届の提出時期でもありますので、今月号は特に事業主の皆さまに役立つ内容が掲載されています。年金制度に関する最新情報の確認にぜひご活用ください。


 それでは、今週も充実した一週間をお送りください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-06-19 07:30:00

 おはようございます!

   やっと金曜日ですね✨今週は個人的にすごく長い1週間でした。今朝は、炊飯器の予約をするのを忘れており、てんやわんやの朝でした。


  さて、令和7年の労働安全衛生法等の改正により、これまで当分の間努力義務とされていた労働者数50人未満の事業場についても、ストレスチェックの実施が義務化されることとなっています。

  その施行期日について正式決定が待たれていましたが、このたび公布された政令により、施行日は令和10年4月1日と定められました。


  🌟 今回決定された内容

 

 🔹 労働者50人未満の事業場におけるストレスチェック実施義務化

 

 🔹 施行日は令和10年4月1日

 


  🌟 今後の準備が重要

  対象となる事業場では、制度運用体制の整備や実施方法の検討など、早めの準備が求められます。

 

 また、今回の政令では施行期日が令和12年4月1日とされる改正規定もありますので、あわせて確認しておくとよいでしょう。


  📌 詳しくはこちら

 

 👉労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

 


 👉労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案の概要 

 


  🍎 社労士のひとことコメント

  50人未満事業場へのストレスチェック義務化は、多くの中小企業に影響する改正です。

 施行までまだ時間はありますが、実施方法や外部機関の活用などについて、今のうちから情報収集を進めておくことをおすすめします。


  それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


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