お知らせ/ ブログ
おはようございます!
あっという間に週末も過ぎ去り、また新たな一週間が始まりました✨11月も早くも中旬にさしかかり、時の経つ早さを感じます。
さて、今回は公的年金の「離婚分割」の法改正についてです。
その前に…
公的年金の「離婚分割」ってなに?
っていう方が多いと思うので、まずは「離婚分割」の簡単な説明です。
☆結婚中の夫婦のどちらかが厚生年金に加入していた場合、
その間の「年金記録(標準報酬)」を離婚時に分け合うことができる制度です。
➡分けるのは、厚生年金に加入している部分のみです。
☆ たとえば、夫が会社員・妻が専業主婦だった場合など、
夫の年金の一部を妻に分けることで、年金受給額の格差を少なくする目的があります。
☆ 離婚後、元配偶者の年金を「分けてもらう」には、
年金事務所への請求手続きが必要です。(自動では分割されません💡)
☆ 令和7年11月6日付け官報で、
「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」(いわゆる「年金制度改正法」)に関する施行期日を定める政令が公布されました。
☆ この中で注目したいのが👇
➡ 離婚分割の請求期限が「2年」から「5年」に延長されること!
(厚生年金保険法78条の2第1項の改正)
☆ 施行日は 令和8年4月1日 です。
この日以降に離婚した場合は、「5年以内」に請求すればOKになります。
☆ ただし、令和8年4月1日より前に離婚した場合は、
これまで通り2年以内の期限が適用されます。(経過措置あり)
💬社労士のひとことコメント
離婚時の年金分割は、「知っているかどうか」で大きな差が出る手続きです。
今回の改正で請求期限が5年に延びるとはいえ、離婚後の手続きは早めが安心です。
分割割合や必要書類の確認には時間がかかることもありますので、
迷ったらまず、年金事務所や社労士に相談してみましょう。
離婚後の生活設計にも関わる大切な制度です。
焦らず、でも確実に手続きを進めていきたいですね🌿
🔗詳しくはこちらをご覧ください。
👉社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令(令和7年政令第364号)
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
それでは、今週も実りある一週間にしてまいりましょう!
今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今日は立冬ですね。暦の上では、冬に入ってきます…みなさま、暖かくして免疫を上げて元気にこの冬を過ごしていきたいですね✨
さて、「カスタマーハラスメント(カスハラ)」への対策を企業に義務づける
改正労働施策総合推進法が令和7年6月に公布され、来年秋頃に施行される見込みです。
令和7年10月27日には、厚生労働省の審議会で
「カスハラ防止のための指針(骨子案)」が示されました。
💡ポイントをやさしくまとめると…
☆ 「カスハラ」とは?
- お客様などの言動が社会的に許される範囲を超え、
働く人の就業環境を悪化させるもの。
※正当なクレームは対象外です。
☆ 「職場」や「労働者」の範囲
- 派遣社員や、店舗外で業務を行う場合も「職場」に含まれます。
☆ 企業に求められる主な対策
- カスハラ防止の方針を明確にして周知する
- 相談体制を整える
- 事実確認や被害者への配慮、再発防止を行う
- 相談者のプライバシー保護と不利益取扱いの禁止
☆ 特徴的なポイント
- 対応の際には、消費者の権利や障がい者への合理的配慮も考慮することが求められます。
詳しくはこちらをご覧ください👇
🔗 職場におけるカスタマーハラスメントに関する指針の骨子(案)
💬社労士のひとことコメント
カスハラ防止の取り組みは、企業にとって「お客様対応の質」と「従業員の安心」を両立させる重要なテーマです。
現場の声をよく聴きながら、相談窓口や研修などを整えていくことが、従業員が安心して働ける職場の第一歩になりそうですね🌿
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
昨日、朝8時前に小学校の前を通りかかったら、「もみじ」の音楽が聞こえてきました。
「もみじ」は、たしか小学校4年生の音楽で習った記憶があるのですが、当時、ピアノが苦手だった音楽の先生に代わって、私がピアノ担当で弾いたなぁ…ととても懐かしく歌いながら通ったものでした。
みなさんは、小学校の時の思い出を思い出す機会はありますか?
さて、協会けんぽ(全国健康保険協会)から、健康保険証の使用終了に関するお知らせが以下の通りありました(令和7年11月1日公表)。
☆ 令和7年12月1日をもって、健康保険証は使用できなくなります。
☆ 12月2日以降は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」が基本 となります。
☆ 協会けんぽから送付されている 「資格確認書」も引き続き使用可能 です。
☆ 使用できなくなった健康保険証は、 ご自身で廃棄 するよう呼びかけられています。
詳しくは 👉 令和7年12月1日をもって、健康保険証が使用できなくなります(協会けんぽ)
🌿社労士のひとことコメント
いよいよ健康保険証からマイナ保険証への移行が目前に迫っていますね。
職場でも、従業員の方々へ案内や確認をしておくと安心です。
現在、まだマイナンバーカードを取得していない方や、マイナ保険証の登録をしていない方には、協会けんぽから「資格確認書」が交付される予定です。
「マイナ保険証以外の受診方法」の箇所をご覧ください。
それでは、今日も実りある一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
木々の葉が少しずつ色づき、秋が深まっていることを感じる今日この頃です。
みなさんも小さな秋を見つけていますか?
さて、このブログでもテレワークの事例などを定期的に発信していますが、テレワーク月間実行委員会(内閣官房、厚生労働省、経産省など10団体)では、毎年11月を「テレワーク月間」として、テレワークの普及や促進に向けた取組を集中的に行っています。
厚生労働省もその一環として、企業向けのオンラインセミナーを開催し、テレワーク導入のサポートを進めていくそうです💻✨
また、令和7年11月19日には
「『働く、を変える』テレワークイベント」も開催予定。
このイベントでは、テレワークを通じて、ワーク・ライフ・バランスの実現や模範的な取組を行っている企業への表彰も行われます🏆🌸
☆ テレワーク導入を検討している企業にとっては、実例を学ぶ絶好の機会!
☆ また、テレワーク月間の趣旨に賛同し、期間中にテレワークを実施する個人・団体の募集も行われています。
詳しくはこちらをご覧ください👇
👉 11月はテレワーク月間です~テレワークの普及促進に向けた取組を集中的に行います~
テレワークは「働く場所の自由」だけでなく、“仕事と生活のバランスを見直すきっかけ”にもなります🍀
企業にとっても、生産性の向上や人材確保のチャンスにつながる可能性があります。
この11月、あらためて自社に合った働き方を考える良いタイミングかもしれませんね☕💼
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!
今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
もう11月が始まりましたね。この3連休はいかがお過ごしでしたか?
私はこの3連休も忙しくゆっくりする時間がほとんどありませんでした…もう少しゆったりできる週末があればなぁ…と思うばかりです。
さて、厚生労働省では、毎年 11月30日(いいみらい) を「年金の日」と定めています。
この日は、「ねんきんネット」などを使ってご自身の 年金記録や受給見込額を確認 し、
将来の暮らしについて考えるきっかけにしてもらう日です💭💰
また、日本年金機構では 11月を「ねんきん月間」 として、
公的年金制度への理解を深めてもらうために、さまざまな啓発活動を行っています。
今年(令和7年度)は、次のような取組が予定されています👇
☆ 「年金の日」(11月30日) は日曜日ですが、全国の年金事務所を特別に開所して、
年金相談を実施 する予定です。
☆ 期間中、各地で年金に関する情報発信や周知活動も行われます。
将来の安心のために、自分の年金を“見える化”してみる良い機会ですね🌸
詳しくは、こちらをご覧ください。
🔹 厚生労働省「年金の日」・「ねんきん月間」ページ
🔹 日本年金機構「ねんきん月間」特設ページ
年金の確認って「まだ先のこと」と思いがちですが、
実は“今の自分”を知るための大切なステップです。
将来の生活を安心して迎えるためにも、この機会に一度「ねんきんネット」でご自身の記録をのぞいてみてくださいね🌷
それでは、今週も充実した一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
