お知らせ/ ブログ
おはようございます!やっと金曜日ですね✨
個人的には、今週はとてもきつかったので、週末がきてやれやれのような、週末がきてほしくないようなそんな心境です😥
さて、令和7年11月19日に公布された「所得税法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第380号)」により、
自動車などを使って通勤している給与所得者の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は 令和7年11月20日施行、かつ 令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当 に適用されます。
電車・バスなど公共交通機関のみを利用している場合は改正がありません。
以下、改正後の非課税限度額を表にまとめました👇
| 片道通勤距離 | 非課税限度額(1か月当たり) |
|---|---|
| 2km未満 | 全額課税(非課税なし) |
| 2km以上10km未満 | 4,200円 |
| 10km以上15km未満 | 7,300円 |
| 15km以上25km未満 | 13,500円 |
| 25km以上35km未満 | 19,700円 |
| 35km以上45km未満 | 25,900円 |
| 45km以上55km未満 | 32,300円 |
| 55km以上 | 38,700円 |
(出典:👉 国税庁「マイカー・自転車通勤者の通勤手当(No.2585)」 )
💡実務上の注意ポイント
☆ 改正前に「改正前の非課税限度額」をもとに支給していた場合、 年末調整で精算が必要な場合があります。 (国税庁)
☆ 公共交通機関のみの利用者は対象外なので、 対象となるかどうかの確認が重要。
☆ 「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」に対して適用。支給日以前の分や規程改定前の差額支給分については注意が必要です。 (国税庁)
💬社労士のひとことコメント
通勤手当の非課税枠が引き上がることで、マイカー通勤者の手取り額が増える可能性がありますね。
ただし、企業側は支給基準の見直し・年末調整での精算準備・通勤距離管理など、実務対応も必要です。
このタイミングで、通勤手当の社内規定や給与支給ルールを確認しておくことをおすすめします。
それでは、次の更新は25日(火)になります。
週末が三連休の方もいらっしゃると思いますので、どうぞ素敵な週末をお過ごしください!
今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
いよいよ朝の最低気温が10度を下回り、寒さが厳しくなってきました。
朝のお出かけ時には、ダウンジャケットやマフラーなど暖かくして
お出かけください。
さて、先日、社員面談に立ち会う場面がありました。
もともと、社長さんと私とのやり取りの中で、その社員さんは残業はいくら長くてもそれに関しては厭わず、どれだけでもやる男だ、と聴いていました。
私も社長さんのお話から、その人はそういう働き方をむしろ望んでいるのだと思っていました。つまり、彼がやるべき仕事があれば、時間外だろうとそれをきちんとこなし、それに見合う対価(残業手当)を望んでいるのだと…
しかしながら、いざご本人と話してみると、社長さんから話を聴いていたこととは真逆の答えでした。残業はできるだけしたくなく、法定労働時間内(つまり、終業時刻まで)にやるべき仕事はさっさと終わらせて帰りたい、と言うのです。いくら残業手当を積まれても、やりたくない、とのことでした。
これには、社長さんも私も面食らってしまった訳ですが…
その方と面談して良かったなぁと思った次第です。
私はいつも学んでいる学びの中で、「セルフカウンセリング」というのがあります。
1 私は何を求めているのか?
私にとって一番大切なものは何か?
私が本当に求めているものは?
2 その為に「今」何をしているのか?
3 その行動は私の求めているものを手に入れるのに効果的か?
4 もっと良い方法を考え出し、実行してみよう
私はこの「セルフカウンセリング」を毎朝している訳なのですが、この「私」に大切な人の名前を入れ替えて、相手が何を求めているのかを考えることが良い人間関係を構築する上で効果的だと言われています。
先程の事例でいう、社長さんの立場であれば、従業員の名前をここに入れます。
相手が望む働き方は何か…もちろん、事業活動をしていくうえで相手が望むこと100%叶えることは不可能です。しかしながら、その求めているものに寄り添い、どうすればもっと良い方法にたどり着けるか考えるということはとても重要だと私は常日頃から思っています。
周りの大切な人との人間関係がうまくいっていない方は、この「セルフカウンセリング」をお勧めします。
私はいつもこの「セルフカウンセリング」カードを持ち歩いているので、欲しい方は是非お声がけください😊
それでは、今日も共に充実した一日にしていきましょう!
今日もとても寒いので、暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
昨日の午後から急激に冷え込んできました。本格的な冬の到来の予感がする今日この頃です。急に寒くなったので、厚手の服装やマフラー🧣やストールなど組み合わせて暖かく過ごしてください🙏
さて、厚生労働省が運営する「多様な働き方の実現応援サイト」より、
令和7年10月9日開催の『多様な正社員』制度導入支援セミナーの資料・動画が公開されました!
今回のセミナーでは、働き方の選択肢を広げるためのヒントとなる内容が紹介されています。
☆ 「多様な働き方」の最新トレンド
☆ 勤務地・職務内容・勤務時間などを限定した「多様な正社員」制度のポイント
☆ 実際に制度を取り入れている企業の先進事例紹介✨
サイトでは、「この機会に“多様な働き方”を考えてみませんか?」と、視聴を呼びかけています。
また、過去に開催されたセミナーの資料や動画も閲覧できますので、興味のある方はぜひご覧ください。
🔗 詳しくはこちら
令和7年10月9日開催 「多様な正社員」制度導入支援セミナーの資料・動画をアップロードしました!
それでは、今日も充実した一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
毎週のように、朝は眠いですね、と言っている気がするのですが、我が家の1歳の愛犬も朝寝坊の今日この頃です。いつもは7時前に散歩に連れていくのですが、その時間はまだグッスリ😴なのです笑 なので、もう少し寝させてあげようと思う日々です😄
さて、協会けんぽ(全国健康保険協会)では、被扶養者が現在も扶養の要件を満たしているかどうかを確認する「被扶養者資格の再確認」を、毎年実施しています。
そして、今年もこの時期がやってまいりました。令和7年度は、例年と少し運用が変わっています👇
🌼令和7年度の主なポイント
☆ 扶養解除となる可能性が高い方に絞って確認を実施
→ 対象となる事業所には、協会けんぽから「被扶養者状況リスト」が送付されています。
☆ 発送開始は令和7年11月6日から
☆ リストが届いたら、事業主は次の対応が必要です
→ 被保険者へ、文書または口頭で「現在も扶養要件を満たしているか」を確認
→ 確認した内容を「被扶養者状況リスト」に記入
→ 令和7年12月12日までに提出(期限厳守!)
🌱協会けんぽからのメッセージ
協会けんぽは、
「再確認は、被扶養者の現況確認だけでなく、加入者みなさまの保険料負担の軽減につながる大切な取り組みです」
として、理解と協力を求めています。
📄詳しくはこちら👇
令和7年度 被扶養者資格再確認の実施方法等について(協会けんぽ)
🍀社労士からのひとことコメント
被扶養者資格の再確認は、毎年のことながらついつい後回しになりがちです。
提出忘れがあると、数か月後に提出できていません、と連絡が来ますので、忘れずに提出してくださいね。
それでは、今日も共に素敵な一日にしていきましょう!
今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
週末はいかがお過ごしでしたか❓私は広島に研修に行っておりました。社会保険労務士が集まる研修でしたが、私よりも素晴らしい経験をお持ちの方々との交流は大変勉強になりますし、何よりとても楽しかったです。この出会いをいつまでも大切にしたいなぁと思います。
さて、経済産業省から、「働く家族介護者」が増える中で、中小企業でも安心して働き続けられる環境づくりを進めるため、
「中小企業向け 仕事と介護の両立支援セミナー」を配信するとのお知らせがありました。
今回は第1弾として、経営者や担当者の方に向けた解説動画(計3本)が配信されています。
☆ 内容は以下のとおりです 👇
・【基調講演】人的資本経営時代の”働き方の戦略”と両立支援
・仕事と介護を両立しやすい環境づくりに向けて
・仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドラインについて
動画は、経済産業省の公式YouTubeチャンネル「METI channel」で視聴できます🎥
🔗 詳しくはこちらから:
「中小企業向け 仕事と介護の両立支援セミナー」を配信します(経済産業省)
🌷社労士のひとことコメント
今後も介護をする人がますます増えることが予想されます。
「介護休業」や「介護のための短時間勤務制度」などを整備し、
従業員が仕事と介護の両立をして安心して働き続けられる職場づくりを進めることが、人手不足の昨今での企業の持続的成長にもつながりますね🌿
それでは、今週も共に実りある一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
