お知らせ/ ブログ
おはようございます!
最近、日経新聞の「私の履歴書」を一気読みするのが楽しみです。
正直、忙しくて読めない日もあるので、後からまとめて読むのが楽しみ、という訳です。
みなさんの楽しみは何ですか?
私は、日頃から選択理論心理学を勉強しているのですが、この心理学では5つの基本的欲求、というのがあり、その中の一つ「楽しみの欲求」があります。
毎日、5つの基本的欲求をバランスよく充足させるのが人生をよりよくしていくコツなのですが、この「楽しみの欲求」を満たしている、という訳です。
さて、厚生労働省が、新たに WEBマガジン「厚生労働」 を公開しました。
これまで冊子として発行されていた「月刊『厚生労働』」が、WEB版としてリニューアルした形です。
今回の内容としては、
・CLOSE UP記事
「令和7年度年金制度改正法が6月20日に公布されました」
→ 年金制度の見直しについて分かりやすくまとめられています。
・コラム(予告)
「2025年4月から改正育児・介護休業法等が施行! より柔軟で、自分らしい働き方を目指して」
→ 10月に公開予定で、仕事と育児・介護の両立を後押しする改正内容の紹介が予定されています。
今後も、制度改正や働き方に関する最新情報が掲載されていくとのことです。
関心のある方はぜひチェックしてみてください。
📌参考リンク
👉 WEBマガジン「厚生労働」(厚生労働省)
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
昨日、初めて伊予市双海町に仕事で行ってきたのですが、海がとてもきれいでパラグライダーをしている方やまだ海水浴を楽しまれている方々もいました🌊ふたみシーサイド公園は、恋人岬でも有名ですよね💕
さて、厚生労働省から、「人事労務マガジン特集 第236号」 が公開されました。
今回の特集では、
・「年収の壁」対策としてキャリアアップ助成金の「短時間労働者労働時間延長支援コース」を新設
・派遣先セミナーの開催
東京・大阪・名古屋で実施され、オンライン参加も可能です。
「派遣労働者を受け入れる際の労働者派遣法のルールや実務上のポイント」について解説されます。
このほか、人事労務に関する最新の情報が掲載されています。
併せてご覧ください。
📌参考リンク
👉 人事労務マガジン特集 第236号(厚生労働省)
それでは、今日も実りある一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
朝晩が少し過ごしやすくなってきました…とはいえ、湿気が多いと寝苦しくなることもあるのですが…
さて、日本年金機構では、事業主や厚生年金保険の被保険者の方に向けて、年金制度などに関する情報をまとめた 「日本年金機構からのお知らせ」 を毎月公表しています。
本日、令和7年8月号 が公開されました。
今月号の主な内容
📌 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件の変更
📌 従業員が65歳に到達したときの被扶養配偶者(第3号被保険者)の手続き
📌 年金相談における多言語通訳サービスの利用案内
詳しくはこちら
👉 「日本年金機構からのお知らせ」令和7年8月号(全国版・PDF)
バックナンバーはこちらからご覧いただけます。
👉 「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ
今回のお知らせは、扶養認定の収入基準や高齢期の被扶養者手続きなど、事業主にとって実務に直結する内容が含まれています。
特に、
・扶養認定の収入要件変更は、給与計算や社会保険の確認業務に影響
・65歳到達時の手続きは、従業員本人だけでなく配偶者の年金や保険資格にも関わるため、漏れなく対応が必要
・外国籍従業員への対応では、多言語通訳サービスを活用することで相談の幅が広がる
など、現場でのチェックや周知が欠かせません。
「知っていればスムーズに対応できる情報」が多いので、ぜひ一度目を通しておくことをおすすめします。
それでは、今日も素敵な一日になりますように…
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
甲子園での熱戦もついに優勝校が決まり、今年も涙あり、感動ありでしたね…
高校野球が終わると、なんだか一夏が終わった気分になり、少し寂しくなりませんか?私だけかな…とはいえ、処暑が過ぎても残暑厳しいので、日中の暑さには引き続きお気を付けください!
さて、以前のブログでのお伝えしましたが、改めてのお知らせです。
「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が、令和7年5月16日に成立し、同月23日に公布されました。
この改正により、令和8年1月1日からは法律名が次のように変わります。
* 現行名:下請代金支払遅延等防止法(下請法)
* 新名称:製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
→ 略称:中小受託取引適正化法(通称:取適法)
それに伴い、説明会が全国で開催されます。
中小企業庁からのお知らせによると、改正内容を周知するために 改正下請法(取適法)・振興法に関する説明会が開催されます。
* 各都道府県で少なくとも1回は「対面」で実施予定
* オンライン配信も予定
日程や申込方法などは、以下のページをご確認ください。
今回の改正で重要なのは、単なる名称変更にとどまらず、中小事業者との取引をより公正・適正に行うことが求められる点です。
* 支払の遅延防止はもちろん、取引条件の透明性や契約内容の明確化も強調される
* 労務管理と同じく「適正なルール作り」と「遵守の徹底」が企業の信頼に直結する
下請け企業側だけでなく、発注企業も自社の取引ルールを見直し、法改正に沿った形に整備することをおすすめします。特に、元請企業で未だに手形で支払っているところは、改正後は全面禁止になるので、ご注意ください。
一般的には振込が通常だと思うのですが、元請企業が手形で支払っている実態があることも事実なので、今から準備が求められますね。
それでは、8月も今週で終わりですが、今週も充実した一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
やっと週末ですね。私個人的には、今週はとても長かったです…
さて、令和7年度の税制改正により、19歳以上23歳未満の被扶養者(配偶者を除く)について、扶養認定に必要な年間収入の要件が見直されます。
この改正は、令和7年10月1日から適用されることになり、日本年金機構からも正式にお知らせが出ています。(令和7年8月19日公表)
改正のポイント
・令和7年10月1日以降に扶養認定される場合
→ 年間収入の要件が 「130万円未満」から「150万円未満」 に変更されます。
・ただし、10月1日以降に提出した届出でも、10月1日より前の期間を遡って認定する場合には、従来どおり 「130万円未満」 で判定されます。
Q&Aの内容から
・学生要件について
→ 今回の変更は「学生かどうか」は関係ありません。あくまでも「年齢」で判断します。
・年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定時期
→ 「扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢」で判定します。
→ 例えば、10月に19歳の誕生日を迎えた場合、その年の年間収入要件は 150万円未満 となります。
・年齢の数え方
→ 民法の規定により「誕生日の前日」で年齢が加算されます。
→ 例:1月1日生まれの方は、12月31日時点で年齢が加算されます。
参考リンク
19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります(日本年金機構)
扶養にかかる重要な収入要件の変更になりますので、確認してみてください。
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋