お知らせ/ ブログ
おはようございます!
今日は二十四節気の一つ、雨水ですが、暦とは裏腹に今日からまたしばらく寒くなりそうですね。寒暖差にどうぞお気をつけください!
さて、厚生労働省から、「育児・介護休業等に関する規則の規定例[詳細版](令和7年2月作成)」が公表されました。
いわゆる令和6年改正育児・介護休業法により、令和7年4月1日・同年10月1日から、以下の【確認】のような改正規定が施行されます。
先に、これらの改正規定に対応した内容の簡易版は公表されていましたが、この度詳細版が公表されました。
就業規則(育児・介護休業規程)等の見直しが必要となる改正規定について、施行日までに対応を済ませておく必要がありますが、今回公表された詳細版が参考になります。
【確認】育児・介護休業等に関する規則に影響する令和7年4月1日・令和7年10月1日施行の改正規定
●令和7年4月1日施行分
・子の看護休暇の見直し
・介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
・育児のための所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
・育児のための所定労働時間の短縮措置の代替措置追加
・育児のためのテレワーク導入の努力義務化
・介護のためのテレワーク導入の努力義務化
・介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認等の措置の義務付け
・育児休業取得状況の公表義務適用拡大(従業員数:1,000人超の企業→300人超の企業)
●令和7年10月1日施行分
・柔軟な働き方を実現するための措置の義務化
・柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認の義務付け
・仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け
詳しくは、こちらをご覧ください。
<育児・介護休業等に関する規則の規定例[詳細版](令和7年2月作成)/令和7年4月1日、10月1日施行対応版>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
※解説付きのパンフレット(01 パンフレット(詳細版全体))を確認しておくことをおススメします。
それでは、また寒い日が続きますが、体調管理に気を付けてくださいね。
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
早くも2月が中旬を過ぎ、1月往ぬる2月逃げる3月去るとはよく言いますが、時の流れのはやさを感じますね。
さて、厚生労働省から、「令和7年度の雇用保険料率について」として、リーフレットが公表されました。
令和7年度の雇用保険料率(雇用保険率)は、令和6年度から1/1000(0.1%)の引き下げとなりました。
●令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日まで)の雇用保険料率
・一般の事業………14.5/1000〔うち労働者負担 5.5/1000・事業主負担 9/1000〕
・農林水産業等……16.5/1000〔うち労働者負担 6.5/1000・事業主負担 10/1000〕
・建設業……………17.5/1000〔うち労働者負担 6.5/1000・事業主負担11/1000〕
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年度の雇用保険料率について>
https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf
それでは今週も実り多き一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今日はバレンタインですね❤🍫🎁最近は、本命チョコよりも友チョコの方があげることが多い気がする今日この頃です。うちの娘は、祝日から昨夜夜中までずっと作っていました。みなさんは大切な人にあげる予定ですか?
さて、日本年金機構では、国民年金保険料の「2年前納」制度の案内ページを設けていますが、令和7年度の2年前納の情報が明らかになったことから、そのページが更新されました。
「2年前納」を利用すると、毎月納付する場合に比べ、2年間で15,000円程度(令和7年度の2年前納では、最大で17,010円)の割引になります。
納付の方法には、口座振替納付のほか、現金・クレジットカード納付もありますが、最も割引額が高いのは、口座振替納付となっています。
会社員の方であれば、自分自身の国民年金保険料を納付することはありませんが、20歳以上の大学生のお子さんの国民年金保険料を支払うことなどはあります。
アドバイスなどをする上で必要であれば、納付の方法や前納の期間によって納付額が変わってくることなどをご確認ください。
詳しくは、こちらです。
<国民年金保険料の「2年前納」制度>
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/ninenzenno.html
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
朝から子犬の悪さに手を焼く今日この頃です。いつになったら落ち着いてくれるのか、疲労気味です😂
さて、国税庁から、税務相談チャットボットによる消費税(令和6年分)・インボイス制度の相談を開始したとのお知らせがありました。
チャットボットとは、「チャット(会話)」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、質問をメニューから選択するか、文字で入力すると、人工知能を活用して自動で回答してくれるというものです。
今回開始された相談では、個人事業主の方が消費税の確定申告書を作成する際に問い合せが多い事項、インボイス制度に関して問い合せが多い事項などに対応しているということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<税務相談チャットボットで消費税(令和6年分)・インボイス制度の相談を開始>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm
それでは、今日も素敵な一日になりますように…
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今日は少し寒さがましですね…その分、花粉がだいぶやばくなってきました💦
さて、人手不足が深刻な中、大卒の求人から高卒の求人へとシフトしているところも徐々に増えていると聞いています。
そんな中、厚生労働省から、「令和8年3月新規高等学校卒業者の就職に係る採用選考期日等」を取りまとめたとのお知らせがありました。
その内容は次のとおりです。
<令和8年3月新規高等学校卒業者の採用選考期日等>
○ハローワークによる求人申込書の受付開始→6月1日
※高校生を対象とした求人については、ハローワークにおいて求人の内容を確認したのち、学校に求人が提出されることとなります。
○企業による学校への求人申込及び学校訪問開始→7月1日
○学校から企業への生徒の応募書類提出開始→9月5日(沖縄県は8月30日)
○企業による選考開始及び採用内定開始→9月16日
高等学校卒業者の採用をお考えの企業においては、確認が必要となります。詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和8年3月新規高等学校卒業者の就職に係る採用選考期日等を取りまとめました>
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください。
今日も元気にいってらっしゃ~い👋