お知らせ/ ブログ
おはようございます!
早くも12月中旬となってきました。徐々に年末に近づいてきつつあり、忙しくなってきている方も多いのではないでしょうか。
こんな時こそ、意識的に深呼吸したり、肩が上がっていないかセルフチェックをしたりして、たまにはホッと一息ついて過ごしていきたいですね。
さて、協会けんぽ(全国健康保険協会)より令和8年度の任意継続の標準報酬月額の上限が発表されました。
「任意継続」ってなんぞや・・・?と思われる人もいるかもしれないので…
まずは基本から👇
⭐ 任意継続とは?
会社を退職すると、通常は健康保険の資格を失います。
その後の選択肢としては、
🌼 国民健康保険に加入する
🌼 家族の扶養に入る
🌼 今まで入っていた健康保険を最長2年間“任意で継続”する(=任意継続)
という3つがあります。
この「任意継続」は、まず、健康保険について、
📌 今までの健康保険をそのまま使いたい
📌 国民健康保険より保険料が安くすむ可能性がある
といったメリットから、退職後の保険料を抑えたい人によく選ばれる制度です。
ただし注意点も👇
⚠️ 自分で保険料を全額負担(会社と折半ではなくなる。つまり会社員時代の健康保険料の2倍の保険料を払う)
⚠️ 原則2年間で終了
…といった特徴があるので、退職前に国民健康保険料と比較し保険料の見通しを立てておくことがとても大切です。
(市役所でこれから退職するので、国民健康保険料がどれくらいなるのか知りたい、と言えば教えてくれます。)
⭐ ここからが今回のお知らせです👇
協会けんぽから「令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」について、お知らせがありました(12月10日公表)。
⭐ 1. 任意継続の標準報酬月額はどう決まる?
任意継続の標準報酬月額は、健康保険法により次のどちらか少ない金額になります👇
✨ (1) 退職時の標準報酬月額
✨ (2) 協会けんぽ全体の平均額をもとに決めた標準報酬月額
(前年9月30日時点のデータ。1〜3月分は前々年。)
この「(2)の金額」こそが、任意継続の毎年度の 上限額 です。
⭐ 2. 令和8年度の上限額は?
➡ 「32万円」 に決定(令和7年度と同じ)
⭐ 3. 一般の被保険者にも関係するケースがあります
以下の人は、任意継続でなくても「32万円」が計算に使われることがあります👇
🩺 傷病手当金
🤰 出産手当金
→ 支給開始日前の加入期間が 12か月未満 の場合、手当金の計算に「32万円」が適用される場合があります。
今回も変更なし。
この上限が適用される場合とは、保険加入が12か月未満でご自分の標準報酬月額の平均額とこの上限額(協会けんぽの全体の平均額)を比較したときに、低い方が適用されます。
これは、以前、入院などをする前に傷病手当金の金額を吊り上げることを目的に予め標準報酬月額を上げるような悪質な行為が後を絶たず、平成28年4月の法改正によりこのような取り決めになりました。
それまでは、傷病手当金をもらう時の標準報酬月額が適用となっていました。
現在は、直近12か月の標準報酬月額の平均が傷病手当金等の計算の基礎となります。
⭐ [令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について]詳しくはこちら
✍️ 社労士のひとことコメント
任意継続は、退職後のライフプラン設計に大きく関わる制度です。
特に「保険料を抑えたい」方にとって、標準報酬月額の上限は重要な情報ですね。
今回の32万円据え置きは、保険料負担の予測を立てやすくする意味でも安心材料になりますね。
また、私的保険に入るときもこういった公的保険の傷病手当金がいくらになるかを見込んで、生活費に足らないものを補填するのが基本になります。
毎月の給与明細をあまり見たことがない、という人も少なからずいると思いますが、こういう機会に一度見直してみてはいかがですか。
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も寒いので暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
いま、インフルエンザがすごくはやっていますね。わが家も例外ではなく、私以外の家族は次々かかり、床に伏せていました。私は看病をするのですが、何故だかかからないのでありがたいです。みなさんもどうぞお気をつけください!
さて、中小企業庁が下請法違反で違反した会社を勧告、加えて会社名を公表しました。
⭐ 1. 何が起きたの?
中小企業庁が 自動車部品をつくる会社 を調査したところ、
下請法に違反する行為が見つかり、
👉 11月6日に公正取引委員会へ措置請求。
その結果、
👉 12月8日、公正取引委員会が同社へ勧告し、社名と内容を公表。
⭐ 2. どんな違反?
確認された主な違反はこの2つ👇
🚫 買いたたき(下請法4条1項5号)
→ 下請事業者へ不当に安い代金で発注する行為
🚫 不当な経済上の利益の提供要請(4条2項3号)
→ 下請側に、本来負担すべきでない費用や利益提供を求める行為
📌 ※ 違反内容と勧告内容は、経産省サイトで「社名つき」で公開されています。
⭐ 3. 自動車業界3団体への「周知と改善」の要請も
同じ12月8日、中小企業庁+公取委の連名で、次の3団体へ要請が行われました👇
👉 日本自動車工業会
👉 日本自動車部品工業会
👉 日本自動車車体工業会
📌 要請内容
✨ 今回の違反事例の周知
✨ 来年施行の「取適法(代金支払遅延の防止法)」の内容を会員に周知
✨ 法令違反につながる古い商慣習の見直し
✨ 今後の違反の未然防止
📌 ※ この要請内容も公表済みです。
⭐ 詳しくはこちら
✍️ 社労士のひとことコメント
これまでもこのブログでお伝えしておりますが、下請法は「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」となります。
この法律は、いわば「中小企業を守るための大切なルール」です。
今回のように違反が公表されると、企業の信用失墜は大きく、
元請側には 取引条件の適正化・商慣習の見直し が改めて求められています。
また下請側も、「不当な扱いではないか?」を定期的にチェックし、
必要に応じて相談・記録を残していくことが大切ですね。
それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今朝はまた寒いですね🥶最近、なかなか朝が起きられずにいます。みなさんはいかがですか?
さて、国税庁から、
「売り手も買い手もスッキリ楽々!デジタルインボイス」
というリーフレットが公表されました。
今回の資料では、デジタルインボイス(Peppol)を使うと何が便利なのか、また 導入の流れはどう進むのか を、やさしく説明しています。
💡デジタルインボイス(Peppol)って何?
Peppol(ペポル)は、
請求書などの電子文書をネットワーク上でやり取りするための国際標準規格です。
会計ソフトが違っていても共通の方式でデータ連携できるため、スムーズにやり取りできるのが大きな特徴です。
🌟Peppol(デジタルインボイス)を使うメリット
☆ 紙の請求書の確認・入力・保管の手間が大幅に減る
☆ 会計データを自動連携することで作業時間を短縮
☆ 転記ミスなどヒューマンエラーの防止につながる
☆ 売り手と買い手で会計システムが違っていても自動処理が可能
☆ バックオフィス業務(経理・労務など)の効率化が進む
国税庁は、
「すでに会計ソフトを使っている事業者こそ、デジタルインボイス(Peppol)の活用が効果的」
と呼びかけています。
📘今回のリーフレットで分かること
☆ Peppolの仕組み
☆ 実際にどんな場面で便利になるのか
☆ 導入の流れ
☆ 会計ソフト連携による業務効率化のイメージ
「デジタルインボイスって何?」という方でも理解しやすい内容です。
🔗詳しくはこちら
☆ リーフレット「売り手も買い手もスッキリ楽々!デジタルインボイス」
国税庁リーフレット(PDF)
💬社労士のひとことコメント
デジタルインボイス(Peppol)は「難しそう」という印象を持たれがちですが、実は、経理担当者の負担軽減やバックオフィス全体の効率化に直結する、とても大きな仕組みです。
紙の請求書を扱っていると、確認・入力・振込処理・保管など、細かい作業がどうしても多くなりがちです。
しかし、デジタルインボイスを活用することで、自動化できる部分が一気に増え、作業ミスも減らせるため、特に小規模事業者にとっては大きな助けになります。
実際に導入する際には…
☆ 現在使っている会計ソフトがPeppol対応かどうか
☆ どの業務が自動化できるか
☆ 社内の運用をどう変えると便利になるか
を、一度チェックしてみることをおすすめします。
「会計のDX」は避けられない流れですが、その第一歩がこのデジタルインボイスです。
最初はハードルが高くなりますが、バックオフィスが楽になったり、負担を減らせるのであれば、積極的に取り入れていきたいですね🌿
それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!
今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
昨夜は、青森県で大きな地震があったらしく、この寒い時期に大変でしたね…😰今後、暫くは大きな地震に注意⚠️とのことなので、気をつけたいですね…
さて、厚生労働省から、令和7年4月にスタートした新しい給付制度について、わかりやすいデジタルパンフレット(制度利用ガイド)が公開されました。
今回は、
👶 出生後休業支援給付金(パパ編・ママ編)
⏰ 育児時短就業給付金
のガイドがまとめられており、制度の内容や手続きがやさしく説明されています。
🌟 公表された制度利用ガイド(デジタルパンフレット)
☆ パパ編:出生後休業支援給付金ガイド
👉 教えて!出生後休業支援給付金の話(パパ編)
☆ ママ編:出生後休業支援給付金ガイド
👉 教えて!出生後休業支援給付金の話(ママ編)
☆ 育児時短就業給付金ガイド
👉 教えて!育児時短就業給付金の話(制度利用ガイド)
📺 制度の紹介動画もあります
育児休業等給付の専用ページでは、今回の制度利用ガイドのほかに、各給付金の説明動画も掲載されています。
制度を実際に利用する従業員さんへの案内にも便利です✨
🌿社労士のひとことコメント
新しい給付制度は、「使える制度なのに知られていない」というケースがまだ多くあります。
都道府県でも活用されている状況は全然違うのですが、例えば東京都だと今回の制度の影響か育児休業給付の初回決定までに2か月待ちだと聞いていました。
出生後の休業や時短勤務は、働くパパ・ママにとってありがたい制度です。制度を知っているだけで、安心して働き続けられる環境づくりにつながります。
企業の皆さまは、まず「制度の周知」から始めてみてください。
☆ デジタルパンフレットの共有
☆ 社内掲示板へのリンク掲載
☆ 対象従業員への声がけ
といった小さな一歩が、職場の安心感や信頼感を大きく高めてくれます。
従業員のライフイベントを支えることは、離職防止・定着促進にも直結しますので、まだ周知できていなかった、という方はぜひ積極的に活用してみてくださいね。
それでは、今日も共に素敵な一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
この週末は小春日和でしたね🌞昨日、子どもが初めての釣りを経験し、鯖とスズメダイ🐟を釣ってきました。二人でさばいて(といっても、私も数回しかさばいたことがないのであまりうまくできませんが…)煮付け等にして食べました。新鮮ですごく美味しかったです😋
今日も昨日と同じように暖かくなりそうで嬉しいですね🎈✨
さて、厚生労働省では、雇用情勢・法改正・助成金・セミナー情報など、人事労務に役立つ内容をまとめた 「人事労務マガジン」 を毎月発行しています(ときどき特集号あり)。
令和7年12月3日付で、「人事労務マガジン定例第182号」 が掲載されました。
今回のトピックスは、次のとおりです👇
☆ 「労働契約等解説セミナー」を開催中
→ 労働契約や労働法制を基礎から学べる無料セミナーの案内です。
🌍 外国人雇用状況の届出について
→ 在留カード等の「読取アプリ」の積極活用を呼びかけています。
🏗️ 建設事業主向け:従業員の育成・技能向上支援
→ 「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」の案内です。
全体として、法令や助成金だけでなく、実務に直結する情報がまとめられており、人事労務担当者向けの役立つ内容となっています。
詳しくはこちらをご覧ください👇
☆ 人事労務マガジン定例第182号
📌社労士のひとことコメント
人事労務マガジンは、毎月の実務に役立つ情報がコンパクトに整理されていて、忙しい担当者の方にとって“見逃し防止ツール”としてとても便利です。
今回の号では、労働契約解説セミナーや外国人雇用の届出、建設業向け助成金など、テーマが幅広く、どの企業でも関係する内容が含まれています。
特に 外国人雇用の届出 は、法令違反のリスクもある部分なので、在留カード読取アプリの活用により、実務負担を減らしつつ正確な確認ができる点がポイントです。
「最近あまり厚労省の更新を追えていないな…」という企業でも、まずこのマガジンをチェックしておくことで、必要な情報を漏れなくキャッチできそうですね🌿
それでは、今週も共に充実した一週間を送っていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
