お知らせ/ ブログ
おはようございます!
3連休だったみなさんはいかがお過ごしでしたか❓私は、家族と比較的ゆっくり過ごせました。
さて、国税庁から、「「令和6年分 確定申告特集」を開設しました」という案内がありました。以前に「準備編」が開設されたことは紹介させていただきましたが、正式に開設されました。
所得税に関する手続きは、企業実務としては、各従業員の年末調整で一旦完結します。しかし、個人事業主の方、年間の給与収入が2,000万円を超えている会社役員の方などは確定申告が必要となります。
また、年末調整を行った従業員の方でも、医療費控除を受ける場合や他に所得がある場合は、確定申告が必要となります。確定申告の知識が必要となることもあると思いますので、必要であれば、以下の国税庁のコンテンツページをご確認ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「令和6年分 確定申告特集」を開設しました>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
なお、同日、令和6年分の確定申告などに関して、次のようなお知らせもありました。これらについてもご確認ください。
<税務相談チャットボットで所得税(令和6年分)の相談を開始>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm
<定額減税特設サイト「確定申告に関する情報」>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/kakutei.htm
それでは、今週も充実した一週間をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今日は成人の日でお休みの方も多いのではないでしょうか。建設業やサービス業など今日もお仕事の方、お疲れ様です。
さて、昨日、青いライオンという映画を観てきました。
人生には想定外のことがたくさん起こる。
厳しい現実から目を背けずに、真摯に向き合っていくしかない…
でも、その先には想像していなかった未来が待っているかもしれない…
そう思わせてくれる感動的な映画でした🎥
新居浜市の画家、石村嘉成さんの半生を描いた映画、青いライオン。
自閉症のお子さんをもつご家族は
是非見て欲しいと思いました。
「まだ小さいから様子を見ましょう」
その言葉が、どれだけの発達の機会を失ってきているのか…
彼の現在の姿からは想像できないような大変なご苦労があったのだと
想像はしていたけど、それ以上でした…めちゃ泣けました…😭オススメです✨
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!
おはようございます!
今日は全国的にこの冬一番の寒さで、この辺りも積雪があった後で今朝6時半頃でもまだ路面の凍結がありました。道中どうぞお気を付けください!
さて、現在は、離職者に対し、事業所を経由して送付することになっている「離職票」について、令和7年1月20日からは、希望する離職者のマイナポータルに直接送付するサービスが開始されることは、以前にお伝えしました。マイナポータルを通じた直接送付の場合、事業所から離職者に、離職票の郵送等を行う事務がなくなります。
この取り扱いの変更について、厚生労働省から、FAQが公表されました(令和7年1月6日公表)。詳しくは、こちらでご確認ください。
<マイナポータルを通じた「離職票」の直接交付に関するFAQ>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001367146.pdf
〔確認〕【事業主の皆さまへ】2025年1月から、希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスを開始します
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353550.pdf
それでは、今日はいつもよりさらに寒いので、暖かくしてお出かけください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今朝も寒いですね❄️あいにくの天気なので、寒さによっては凍る場合もあるので、足元どうぞお気をつけて…
さて、東京都は、「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(令和6年東京都条例第140号)」に基づき、「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」を策定し、公表しました(条例の施行期日〔令和7年4月1日〕から適用)。
この「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」は、カスタマー・ハラスメントの内容に関する事項、顧客等、就業者及び事業者の責務に関する事項、都の施策に関する事項、事業者の取組に関する事項その他カスタマー・ハラスメントを防止するために必要な事項について定めるものです。
この指針が適用されるのは、都内で事業を行う事業者などですが、東京都以外の全国の事業者などが参考にできる内容となっていますので、是非ご覧ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<カスハラ防止指針(ガイドライン)を策定>
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/12/25/10.html
<カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)>
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharashishin/index.html
〔確認〕東京都カスタマー・ハラスメント防止条例
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuhara_jourei/index.html
四国中央市では、今日は夕方から雪予報になっていますので、どうぞ早めに退社し帰り道どうぞお気をつけください。
それでは、今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今朝もかなり寒いですね*🥶💨*
お子さんがいるご家庭は、今日から3学期が始まるところが多いのではないでしょうか…うちも例に漏れず、3学期がスタートし、いつもの日常が戻ってきました。
さて、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」による雇用保険法の改正で新設された「育児時短就業給付金(令和7年4月1日施行)」について、その支給限度額を定める告示が官報に公布されました。
具体的には、当該支給限度額が、「45万9,000円」と規定されました(令和7年4月1日から適用)。
〔参考〕育児時短就業給付金の額は、一の支給対象月(暦月)について、基本的には、「支給対象月に支払われた賃金の額×10%」。
ただし、「給付額(支給対象月に支払われた賃金の額×10%)+支給対象月に支払われた賃金の額」が、支給限度額(45万9,000円)を超えるときは、「支給限度額(45万9,000円)-支給対象月に支払われた賃金の額」が、当該支給対象月の給付額となるなどの例外もあります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用保険法第六十一条の十二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める額を定める件(令和6年厚生労働省令第372号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20241226/20241226h01376/20241226h013760003f.html
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋