お知らせ/ ブログ

2026-08-04 07:30:00

 おはようございます!

   今朝は5時から犬の散歩に行ったのですが、明け方に雨が降ったのか、すごく湿度が高かったです。早朝は涼しめだと思いきや、そうでもなかったので、みなさんも熱中症にどうぞお気をつけください🫡


 🌟 雇用均等基本調査の結果が公表されました

 厚生労働省から、令和7年度「雇用均等基本調査」の結果が公表されました。

 この調査では、男女の均等な雇用機会や仕事と家庭の両立支援など、企業の雇用管理の実態がまとめられています。

 今回は、男性の育児休業取得率が初めて50%を超えたことなどが大きな話題となりました。


 🌟 注目のポイント

 今回の調査結果では、次のような特徴が見られました。

 ✅ 男性の育児休業取得率
 50.9%となり、初めて50%を突破しました。

 (女性は88.3%)

 ✅ 女性総合職の割合が初めて一般職を上回る

 女性正社員に占める割合は、

 ・総合職:41.0%
 ・一般職:40.1%

となり、初めて総合職が一般職を上回りました。

 ✅ 女性管理職の割合も増加傾向

 部長・課長相当職など、管理職に占める女性の割合は前年より増加しています。


 🌟 働き方の変化が数字にも表れています

 男性の育児休業取得が広がり、女性の活躍も進むなど、働き方は少しずつ変化しています。

 企業にとっても、育児と仕事を両立しやすい環境づくりや、多様な人材が活躍できる職場づくりが、これまで以上に重要になっていきそうです。


 📌 詳しくはこちら

 🔗 厚生労働省「令和7年度 雇用均等基本調査」


 🌽 社労士のひとことコメント

 男性の育児休業取得率が50%を超えたことは、大きな節目と言えます。

 一方で、取得しやすい環境づくりや復職後の支援など、企業に求められる取り組みはますます重要になります。

 制度を整えるだけでなく、誰もが安心して働き続けられる職場づくりを進めていきたいですね。


 それでは、今日も笑顔あふれる素敵な一日をお過ごしください❗
 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-08-03 07:30:00

 おはようございます!

 早くも8月が突入しました。この週末はいかがお過ごしでしたか?

 私は、昨日は朝から草むしりのボランティアに行き、久しぶりに参加しているメンバーと話ができて、楽しいひと時を過ごしました。


 🌟 雇用保険の給付額が改定されました

 令和8年7月31日付の官報で、令和8年8月1日から適用される雇用保険の給付額が公布されました。

 これに伴い、厚生労働省からも新しい給付額が公表されています。

 毎年、賃金水準の変動などを踏まえて見直されるもので、失業給付(基本手当)のほか、高年齢雇用継続給付や育児時短就業給付などの支給限度額も引き上げられました。


 🌟 主な改正ポイント

 今回の見直しでは、次のような金額が引き上げられています。

 ✅ 基本手当日額(失業給付)の最高額を引き上げ

 ・60歳以上65歳未満:7,830円
 ・45歳以上60歳未満:9,110円
 ・30歳以上45歳未満:8,270円
 ・30歳未満:7,450円

 ✅ 基本手当日額の最低額
 2,411円 → 2,562円

 ✅ 高年齢雇用継続給付の支給限度額
 386,922円 → 397,369円

 ✅ 育児時短就業給付の支給限度額
 471,393円 → 484,121円


 🌟 実務担当者もチェックしておきましょう

 今回の改定は、令和8年8月1日以降の給付に適用されます。

 雇用保険の手続きを担当する企業や、人事・労務担当者は最新の金額を確認しておくと安心です。


 📌 詳しくはこちら

 🔗 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更~令和8年8月1日(土)から開始~」

 🔗 厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」


 🍇 社労士のひとことコメント

 雇用保険の給付額は、退職された方や育児・高齢者雇用に関する給付にも影響する大切な制度です。

 毎年見直しが行われますので、人事・労務担当者の方は最新の金額を確認し、従業員からの問い合わせにも対応できるよう準備しておきましょう。


 それでは、今週も実りある一週間にしていきましょう!
 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-07-31 07:30:00

 おはようございます!

 今日で7月も終わりですね。はやい…早すぎやしませんか?歳を重ねると余計に年月のはやさを感じますが、みなさんはいかがですか?


 🌟 高額療養費制度の見直しが正式に公布されました

 さて、令和8年7月29日付の官報で、高額療養費制度の見直しを盛り込んだ政令・省令が正式に公布されました。

 これにより、これまで公表されていた制度改正の内容が正式に決定し、令和8年8月1日から新しい制度がスタートします。


 🌟 主な改正内容

 今回の見直しでは、次のような改正が行われます。

 ✅ 自己負担限度額(高額療養費算定基準額)の引き上げ

 ✅ 年間上限制度の新設
 長期にわたって高額な医療費がかかる方の負担を軽減する仕組みです。

 ✅ 所得区分の細分化
 所得に応じて、よりきめ細かな自己負担限度額が設定されます。

 なお、一部の見直しは令和9年8月1日から段階的に実施される予定です。


 🌟 制度を利用する方は専用ページも確認を

 今回の政令・省令の公布にあわせて、厚生労働省の高額療養費制度の専用ページも更新されました。

 制度の概要や自己負担限度額などが分かりやすく掲載されていますので、制度を利用される方や担当者の方は確認しておくと安心です。


 📌 詳しくはこちら

 🔗 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和8年政令第240号)

 🔗 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第117号)

 🔗 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」


 🍉 社労士のひとことコメント

 今回の改正は、医療費負担の見直しと制度の持続可能性を両立するための重要な改正です。

 制度を利用される方はもちろん、企業の人事・労務担当者も内容を把握しておくことで、従業員からの問い合わせにもスムーズに対応できます。

 特に8月以降は、自己負担限度額や年間上限の仕組みについて確認しておくことをおすすめします。


 それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-07-30 07:30:00

 おはようございます!

   最近、30分早く起きて朝一に犬の散歩に行くようになりました🐕 ͗ ͗いつもは子どものお弁当を作って見送ったあと7時前から行っていたのですが、もう暑すぎて犬も私もバテバテでした💦朝一はまだとっても涼しくて快適です☀️


 🌟 全東信の破産に伴う支援が開始されました

 さて、経済産業省は、株式会社全東信の破産手続開始により影響を受けた中小企業・小規模事業者を支援するため、特別相談窓口の設置資金繰り支援を実施すると発表しました。

 全東信の決済サービスを利用していた事業者の中には、売上金の回収や資金繰りへの影響が懸念されるケースもあり、迅速な支援が行われます。


 🌟 主な支援内容

 今回の支援では、次のような対応が実施されます。

 🔹 特別相談窓口の設置
 経営や資金繰りに関する相談に対応します。

 🔹 資金繰り支援
 日本政策金融公庫や商工中金などの公的金融機関を通じて、影響を受けた事業者への融資や相談支援が行われます。

 🔹 信用保証制度の活用
 必要に応じて、信用保証協会による保証制度も利用できます。

 資金繰りに不安がある場合は、一人で抱え込まず、早めに相談することが大切です。


 🌟 飲食店など決済サービス利用事業者は早めの確認を

 飲食店をはじめ、全東信の決済サービスを利用していた事業者は、売上金の入金状況や今後の決済手続きへの影響を早めに確認しておきましょう。

 状況によっては、公的支援制度を活用することで資金繰りの負担を軽減できる可能性があります。


 📌 詳しくはこちら

 🔗 経済産業省「全東信の破産手続開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援を実施します」


 🍋‍🟩 社労士のひとことコメント

 企業経営では、思いがけない取引先やサービス事業者の経営破綻によって資金繰りに影響を受けることがあります。そんなときは、早めに相談窓口や公的支援制度を活用することが、事業継続への大きな力になります。影響を受けている事業者の方は、一人で悩まず、まずは相談してみましょう。


 それでは、今日も暑いですが前向きな気持ちで、素敵な一日をお過ごしください😊
 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-07-29 07:30:00

 おはようございます!

   昨日は、熊本で震度7の地震があり、想像以上の甚大な被害が出ております。

 経営者の友人がちょうど昨日朝、四国から熊本に移動していて現地で地震にあったとのことで、かなり揺れたし余震もまだ続いているとのことです。現地の方もきっと怖い思いをたくさんされていると思います。九州の方は引き続きどうぞお気を付けください。私も防災、減災について今一度考えていかないと…と思いました。


 🌟 動画で分かるフリーランス法

 さて、公正取引委員会から、フリーランス法の勧告事例を解説した動画が公開されています。

 今回は、令和8年5月の勧告事例をもとに、違反となった行為について分かりやすく紹介されています。


 🌟 今回取り上げられている違反行為

 テーマは、

 「不当な経済上の利益の提供要請」

です。

 発注事業者がフリーランスに対して、本来負担すべき費用や利益を一方的に求めることは、フリーランス法で禁止されています。

 動画では、どのような行為が違反となるのかを具体例を交えて解説しています。


 📌 詳しくはこちら

 🔗 公正取引委員会「令和8年5月勧告事例のポイント解説①」


 🍌 社労士のひとことコメント

 フリーランスとの取引は、今後ますます増えていくことが予想されます。

 知らないうちに法違反とならないよう、実際の勧告事例を確認しておくことは、発注事業者にとっても大切なコンプライアンス対策になります。


 それでは、今日は湿度も高めなので熱中症に気を付けて安全な一日をお過ごしください!
 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


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