お知らせ/ ブログ

2026-02-12 07:30:00

 おはようございます!

 ミラノ・コルティナオリンピック見られていますか!!連日の日本選手の活躍が嬉しいですね🎌🇯🇵

 昨日は、スキージャンプ混合団体が初の銅メダル🥉獲得、おめでとうございます!!

 高梨沙羅選手の前回北京オリンピックでまさかのスーツ規定違反による悪夢の失格から4年…

 この4年間は成績が低迷など課題もあったようですが、こうやってやり続け結果を残されたことをとても誇りに思うし、感動的でした。

 言葉にできないほどの葛藤や悩みなどあったと思いますが、それを乗り越えての銅メダル!!本当にうれしく思いました✨


 さて、月曜日の健康保険料率の記事でも言及しましたが、令和8年4月から、「子ども・子育て支援金制度」による支援金の徴収がスタートします。
 (給与からの天引きは翌月分から開始されます。)

 

 ☆ 子ども・子育て支援金制度とは?
 全世代・全経済主体で子育て世帯を支えるために創設された仕組みです。

 

 ☆ 従業員の負担はどうなる?
 民間企業に勤務する方は、健康保険料とあわせて徴収されます。
 支援金も健康保険料と同様に、労使折半となります。

 

 ☆ 企業としての対応ポイント
 制度が始まるにあたり、従業員への周知・理解促進が重要になります。
ポスターの掲示やリーフレットの回覧・配布などを行っておくとよいかもしれません。

 

 ☆ 給与明細への記載は必要?
 事業主向けリーフレットでは、次のように示されています。

 Q 給与明細で分けて記載しないといけないの?
 A 法令上の義務はありません。ただし、制度の趣旨を踏まえ、給与明細に内訳として支援金額を記載する取組への理解・協力が求められています。

 つまり、給与明細への明示は義務ではありませんが、各企業の実情に応じて検討することになります。

 

 ☆ 協会けんぽ加入企業の場合
 保険料額表を用いて計算している企業では、今後公表される新しい保険料額表の表記方法も踏まえて、給与明細の記載内容を決めておくと安心です。


 広報資料はこちらから

 🔗 <子ども・子育て支援金制度/ポスター>
 👉 子ども・子育て支援金制度/ポスター(こども家庭庁)

 

 🔗 <子ども・子育て支援金制度/事業主向けリーフレット>
 👉 子ども・子育て支援金制度/事業主向けリーフレット(こども家庭庁)

 

 🔗 <子ども・子育て支援金制度/被用者保険加入者向けリーフレット>
 👉 子ども・子育て支援金制度/被用者保険加入者向けリーフレット(こども家庭庁)


  🌿 社労士のひとことコメント

 新たな制度が始まるときは、「金額」よりもまず「なぜ始まるのか」という趣旨の共有が大切です。
 給与控除が増える場面では、丁寧な説明が信頼関係の維持につながります。

 世間では、SNSを中心に、独身の方にとっては「独身税」などと揶揄されていますが、

この支援金を徴収しないといけないくらいに日本の少子化が深刻で、

待ったなしのところまできている、という認識が不可欠です。

 「今だけ金だけ自分だけ」の人が増えている中、長期的な視点で日本の未来に貢献している、という理解が欲しいところです。


 それでは、今日も素晴らしい一日にしていきましょう!

 今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋


2026-02-10 07:30:00

 おはようございます!

   選挙が自民圧勝で終わり、高市総理が改憲にも意欲を見せていますが、私は改憲には反対の立場です。

   憲法は、各法律の法律であること(それぞれの法律が憲法に違反するようなものは制定できない)、憲法9条と非核三原則によりもう二度と悲惨な戦争はしてはならないと思うからです。尖閣諸島の問題など様々な問題がありますが、軍事国家にまた逆戻りしていると思うのは私だけでしょうか。

   みなさんはどのように感じていますか? 


 さて、協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率は、毎年3月分(4月納付分)から見直されます。
 現在、3月の改定に向けて検討が進められており、運営委員会の資料では都道府県ごとの保険料率(案)が示されました。

 ☆ 全国平均の健康保険料率は 9.9% の見込み

 

 ☆ 支部ごとの料率(案)は地域差があり

 ✨ 愛媛支部:9.98%

 ✨ 東京支部:9.85%
 ✨ 大阪支部:10.13% などとなっています。

 

 ☆ 介護保険料率は 1.62% とされ
 ⭐ 昨年度より 0.03%の引き上げ が予定されています。

 

 ☆ さらに注目したいのが、2026年4月分(5月納付分)から
 🌱 子ども・子育て支援金制度に基づく支援金の徴収がスタートする点です。

 

 ☆ これにより
 📌 3月分(4月納付分)
 📌 4月分(5月納付分)
 の 2か月連続で、給与から控除される社会保険料の内容が変わる ことになります。

 

 ☆ 支部ごとの料率はまだ正式決定ではありませんが
  事前に動きを把握しておくことで、給与計算や従業員説明もスムーズになります。

 

 🔗 詳しくはこちら

 👉 協会けんぽ「第140回全国健康保険協会運営委員会資料」


 社労士のひとことコメント 💬

 ☆ 社会保険料率の改定は、従業員の手取り額に直結するため、毎年反響の大きいテーマです。
 ☆ 特に今回は、保険料率改定に加えて新たな「子ども・子育て支援金」が始まるため、2か月連続の変更が予定されています。
 ☆ 早めに情報を整理し、「いつ・何が・どれくらい変わるのか」を把握し伝えることで安心感につながりますね。


    それでは、今日も素敵な一日にしていきましょう!

 ブログの更新はまた明後日12日です。

 今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋


2026-02-09 07:30:00

 おはようございます!

 週末は雪が降りめちゃくちゃ寒かったですね。今朝もまた厳しい寒さです。どうぞ暖かくしてお過ごしくださいね。

   昨日の衆議院選挙は、愛媛県も自民党が全て議席を確保し、高市さんの人気ぶりが伺える結果となりました。


 さて、厚生労働省では、
雇用情勢や法改正、助成金情報、セミナー案内などをまとめた
「人事労務マガジン」 を毎月発信しています📘

 令和8年2月4日に、
「人事労務マガジン定例第184号」 が公表されました。


 📌 今号の主な内容

 ⭐ 建設事業主の皆さまへ
  若年者や女性にとって魅力ある職場づくりを支援する
  「若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金」 のご案内

 ⭐ 2月開催
  仕事と育児・介護の両立支援セミナー のご案内

 ⭐ 企業の実情に合わせた支援
  仕事と家庭の両立支援プランナーによるサポート のご案内

 助成金・両立支援・人材確保と、
人事労務担当者にとって気になるテーマがコンパクトに整理されています✨


 🔗 詳しくはこちら

 👉 人事労務マガジン定例第184号(厚生労働省)


 🧑‍💼 社労士のひとことコメント

 「人事労務マガジン」は、
忙しい中でも 最新の制度動向を効率よく把握できる 心強い情報源です。

 助成金や両立支援制度は、
「知っているかどうか」で活用に大きな差が出ます。
 ぜひ定期的にチェックして、自社に合う制度を見逃さないようにしたいですね🌱


 今週は、水曜日に祝日があるのがとても嬉しいですね!

 今週も充実した一週間にしていきましょう!

 今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋

 


2026-02-06 07:30:00

 おはようございます!

 冬季オリンピックが開催されましたね。

 日本を精一杯応援していきたいですね!


 さて、企業年金連合会から、
「iDeCoライブ配信セミナー(知って得する制度改正と手続き上の注意点)」
開催のお知らせがありました📢

 このセミナーは、
iDeCoの加入者や、これから加入を検討している方向けに、
📘 投資教育の一環 として実施されるものです。

 最近の 制度改正のポイント💡 手続きで注意したい点 を、
分かりやすく解説してくれる内容となっています。


 セミナー概要

 ⭐ 開催日時:令和8年3月5日(木)20:00~21:00
 ⭐ 開催方法:オンライン(Web配信)
 ⭐ 参加費:無料
 ⭐ 定員:先着1,000名
 ⭐ 申込締切:令和8年3月3日(火)まで


 🔗 詳細・申込はこちら

 👉 「iDeCoライブ配信セミナー~知って得する制度改正と手続き上の注意点~」を開催(企業年金連合会)


 🧑‍💼 社労士のひとことコメント

 iDeCoは、老後資金づくりの有力な選択肢ですが、
制度改正や手続きのルールを正しく理解していないと、
「思っていたのと違った…」となることも少なくありません。

 無料で最新情報を整理できるこうしたセミナーは、
加入前の確認 にも、加入後の見直し にもおすすめです🌱


 それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!

 今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋


2026-02-05 07:30:00

 おはようございます!

 毎日底冷えの日々が続きますが、お変わりありませんか。

 朝は冷たいですが日差しはもう春を思わせる強い日差しですね。


 さて、日本年金機構では、国民年金保険料をまとめて前払いする「2年前納」制度について、令和8年度分の情報を公表しています。

 この制度を利用すると、毎月納付する場合と比べて、2年間で約16,000円程度の保険料が割引されます。
 令和8年度の2年前納では、最大で17,370円の割引になる予定です。

 

 ⭐ 2年前納のポイント
 ✨ 毎月納付よりも、まとめて納めることで保険料が割引
 ✨ 納付方法は「口座振替・現金・クレジットカード」から選択可能
 ✨ 割引額が最も大きいのは「口座振替」による前納

 

 会社員の方自身は、通常、国民年金保険料を直接納付することはありませんが、
 ⭐ 20歳以上の学生のお子さんの国民年金保険料を支払う
といったケースでは、この前納制度が家計の負担軽減につながることもあります。

 

 納付方法や前納期間によって、実際の納付額や割引額は異なりますので、制度の仕組みを一度確認しておくと安心です。

 🔗 参考リンク
 👉 国民年金保険料の「2年前納」制度(日本年金機構)
 👉 国民年金保険料の現金(納付書)による2年前納の受付について


 🌱 社労士のひとことコメント

 国民年金の前納制度は、「制度を知っているかどうか」で負担に差が出やすい仕組みです。
 ご本人だけでなく、お子さんの国民年金保険料を支払う場面も含め、ライフイベントに応じた選択肢の一つとして早めに確認しておくと安心ですね。


 それでは、今日も一緒に素敵な一日にしていきましょう

 今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋


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