お知らせ/ ブログ
おはようございます!
リクリュウペアやりましたね!!
前日の失意のショートプログラム5位からのみごとな大逆転金メダル🥉
フリー世界歴代最高得点をマーク!!
日本フィギュアスケート史上初めてペアでつかんだメダルが🥉って嬉しかったですね!!
正座でふたりが抱き合う姿がとても印象的でした✨
さて、令和7年年金制度改正法により、
在職老齢年金制度が見直されました。
目的は――
🌈 働き続けたい高齢者が、より働きやすくなる仕組みへ
そのため、年金が減額される基準額が引き上げられます。
🌟 何が変わるの?
💡 減額基準額の引き上げ
🔹 (現行)月48万円
※令和7年度価額は月51万円
🔹 (改正後)月62万円
※令和8年度価額は月65万円
つまり――
報酬+老齢厚生年金(報酬比例部分)の合計が
これまでより高くなっても、年金が減りにくくなります。
施行は、令和8年4月からです。
🌟 企業実務への影響
📌 高齢社員の働き方設計に影響
🔹 フルタイム継続の選択肢が広がる
🔹 賃金設計の見直しがしやすくなる
🔹 就業調整の必要性が低下
🟡 本人への説明が重要
🔹 「いくらまでなら減額されないか」
🔹 「年金と賃金の合計で判断される」
誤解が多い制度なので、丁寧な説明が大切です。
🌟 日本年金機構からのお知らせ
日本年金機構より、
制度改正の案内が公表されています(令和8年2月13日)。
🔹 在職老齢年金の早見表
🔹 周知用チラシ
これらも用意されていますので、社内説明に活用できます。
🔗 [令和7年年金制度改正関係]
👉 在職老齢年金制度が改正されます(日本年金機構)
🌟 社労士のひとことコメント
在職老齢年金の基準額引き上げは、
「高齢の方の就業抑制を緩和する」大きな改正です。
🔹 働き控えの解消
🔹 人手不足対策
🔹 経験人材の活用
企業にとってもプラスの改正といえます。
ただし、年金制度は非常に誤解が多い分野です。
制度を正しく理解するために、これまで就業制限をしていた人は
年金事務所の年金相談に行って確認してもいいかもしれません。
お互いに安心して働ける環境づくりを進めていきたいですね。
それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!
今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
最近、犬の散歩時にしだれ梅が満開に咲いているところを見つけました。
まだ朝晩に寒さを感じることも多いですが、少しずつ春の訪れを感じますね。
さて、令和8年3月分(4月納付分)からの
協会けんぽの保険料率が決定されたことは、先週のブログでお伝えしました。
このたび、各支部ごとの「保険料額表」が公表されました。
協会けんぽに加入している事業所は、
事業所所在地の都道府県支部の保険料額表を確認してみてください。
🌟 今回の変更ポイント
💡 適用開始時期
🔹 令和8年3月分(4月納付分)から新保険料率
🔹 子ども・子育て支援金率は4月分(5月納付分)から追加
📌 給与計算で特に注意する点
🔹 子ども・子育て支援金の給与天引き開始は
令和8年5月支払給与から
🌟 実務でやることチェック
🟡 保険料額表の確認
🔹 管轄支部の最新額表をダウンロード
🔹 等級ごとの本人負担額・会社負担額を確認
✨ 給与計算の準備
🔹 3月分からの保険料率変更対応
🔹 5月支払給与からの子ども・子育て支援金控除設定
詳しくは、こちらをご確認ください。
🌟 社労士のひとことコメント
今年は「子ども・子育て支援金」の開始時期に注意です。
🔹 納付月と控除開始月のズレ
🔹 給与ソフトの設定変更
🔹 社員への事前周知
🔹 給与明細での周知
年度がわりは、かなり多忙な時期により、ミスが起こりやすい時期です。
早めの確認で、安心して新年度を迎えられるよう今から準備をしていきましょう💛
それでは、今日も共に素敵な一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
この土日はとても暖かく過ごしやすかったですね☀
私は土曜日にハプニングがあり、その後直ぐに病院に行ったのですが、頭痛がひどく、本来なら昨日は地元のイルミネーションの撤去・片付けに行くはずだったのに、行けずじまいでした💦
起こった出来事がなかなかショックでこの週末は落ち込みを選択してしまいました…
さて、令和8年2月10日、「高年齢者の労働災害防止のための指針」が公示されました。
高年齢者の身体機能の低下などを踏まえ、事業者が取り組むべき対策を整理したものです。
今後の安全衛生管理の重要な指針となりますので、把握しておきたいですね。
🌟 指針のポイント
🔹 経営トップが方針を示し、組織として取り組む
🔹 高年齢者の特性を踏まえたリスクアセスメントを行う
🔹 転倒・腰痛・熱中症などを防ぐ職場環境を整える
🔹 健康診断に加え、体力の状況も把握する
🔹 健康や体力に応じた業務の配慮を行う
🔹 高年齢者向けの分かりやすい安全衛生教育を行う
🌟 特に企業が意識したいポイント
💡 転倒災害の防止
🔹 手すりの設置
🔹 段差の解消
🔹 防滑対策
📌 暑熱対策
🔹 こまめな水分補給
🔹 休憩場所の整備
🔹 体調確認の徹底
🟡 体力の把握
🔹 フレイルチェックの活用
🔹 身体機能セルフチェック
🔹 無理のない業務量の設定
🌟 この指針の本質
これは単に「高年齢者のためだけ」のものではなく、結果として「すべての世代が安心して長く働ける職場」を
作ることにつながります。
高年齢者が増える中で、安全配慮は「特別対応」ではなく、この指針の考え方を役立て
安全で健康に働き続けられる環境づくりが重要になってきます。
🔗詳しくは、こちらをご覧ください。
👉 「高年齢者の労働災害防止のための指針」(厚生労働省)
🌟 社労士のひとことコメント
高年齢者の労働災害は、転倒や腰痛など「身近な災害」が中心です。
設備投資だけでなく、
🔹 作業の見直し
🔹 体調確認
🔹 職場の声かけ
といった日常のちょっとした工夫や気づき、気遣いが大きな差を生みます。
これからの人手不足時代、
「安全に長く働ける職場」は企業の大きな強みになります。
今のうちにできることから少しずつ整えていくことが、すべての人にとって働きやすい職場になりそうですね。
それでは、今週も実りある一週間にしていきましょう!
今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今週は、水曜日がお休みだったので、一週間が早く感じますね!
ハッピーマンデーで月曜日がお休みなのも嬉しいですが、週の中日である水曜日が休みなのも嬉しいですね。
私が敬愛してやまない社労士の大先輩の社労士事務所はもう何年も前から週休3日を実現していますが、
私も組織にしていくときは同じようにしていきたいと今から考えています。
さて、日本年金機構から、事業主の皆さま向けに、厚生年金保険の届出で「不備や記入誤りの多い事例」をまとめた専用ページが公表されています。
日常業務で行う手続きだからこそ、うっかりミスが起こりやすいもの。
今回、特に多い事例として紹介されている内容を確認しておいてください。
☆ 資格取得届で多い誤り
🔹 資格取得年月日の記入漏れ
🔹 マイナンバーの記入漏れ
🔹 基礎年金番号を記入した場合の住所記入漏れ
🔹 短時間労働者の該当欄(○印)のつけ忘れ
🔹 報酬月額欄の合計額の記入漏れ
🔹 60歳以上の退職後再雇用時の添付書類不備
☆ 資格喪失届で多い誤り
🔹 退職日と資格喪失日の記載不備
🔹 70歳以上被用者不該当年月日の記載漏れ
🔹 60歳以上の退職後再雇用時の添付書類不備
掲載事例は今後も随時更新される予定とのことです。
届出内容に不備がある場合は再提出が必要になります。
さらに、年金事務所の事業所調査で誤りが判明した場合には、過去にさかのぼって修正が必要になることもあります。
日々の手続きこそ、提出前のチェックが大切ですね。
🔗 詳しくは、こちらをご確認ください
👉 届出に不備や記入誤りの多い事例の紹介(日本年金機構)
💛 社労士のひとことコメント
資格取得届・資格喪失届は、どの事業所でも頻繁に行う基本手続きです。
だからこそ「慣れ」がミスを生みやすい分野でもあります。
提出前にチェックリストを作成する、ダブルチェック体制を整えるなど、仕組みで防ぐ工夫をしてみるのもいいですね。
小さな確認の積み重ねが、後の大きな修正リスクを防いでいきますね。
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
ミラノ・コルティナオリンピック見られていますか!!連日の日本選手の活躍が嬉しいですね🎌🇯🇵
昨日は、スキージャンプ混合団体が初の銅メダル🥉獲得、おめでとうございます!!
高梨沙羅選手の前回北京オリンピックでまさかのスーツ規定違反による悪夢の失格から4年…
この4年間は成績が低迷など課題もあったようですが、こうやってやり続け結果を残されたことをとても誇りに思うし、感動的でした。
言葉にできないほどの葛藤や悩みなどあったと思いますが、それを乗り越えての銅メダル!!本当にうれしく思いました✨
さて、月曜日の健康保険料率の記事でも言及しましたが、令和8年4月から、「子ども・子育て支援金制度」による支援金の徴収がスタートします。
(給与からの天引きは翌月分から開始されます。)
☆ 子ども・子育て支援金制度とは?
全世代・全経済主体で子育て世帯を支えるために創設された仕組みです。
☆ 従業員の負担はどうなる?
民間企業に勤務する方は、健康保険料とあわせて徴収されます。
支援金も健康保険料と同様に、労使折半となります。
☆ 企業としての対応ポイント
制度が始まるにあたり、従業員への周知・理解促進が重要になります。
ポスターの掲示やリーフレットの回覧・配布などを行っておくとよいかもしれません。
☆ 給与明細への記載は必要?
事業主向けリーフレットでは、次のように示されています。
Q 給与明細で分けて記載しないといけないの?
A 法令上の義務はありません。ただし、制度の趣旨を踏まえ、給与明細に内訳として支援金額を記載する取組への理解・協力が求められています。
つまり、給与明細への明示は義務ではありませんが、各企業の実情に応じて検討することになります。
☆ 協会けんぽ加入企業の場合
保険料額表を用いて計算している企業では、今後公表される新しい保険料額表の表記方法も踏まえて、給与明細の記載内容を決めておくと安心です。
広報資料はこちらから
🔗 <子ども・子育て支援金制度/ポスター>
👉 子ども・子育て支援金制度/ポスター(こども家庭庁)
🔗 <子ども・子育て支援金制度/事業主向けリーフレット>
👉 子ども・子育て支援金制度/事業主向けリーフレット(こども家庭庁)
🔗 <子ども・子育て支援金制度/被用者保険加入者向けリーフレット>
👉 子ども・子育て支援金制度/被用者保険加入者向けリーフレット(こども家庭庁)
🌿 社労士のひとことコメント
新たな制度が始まるときは、「金額」よりもまず「なぜ始まるのか」という趣旨の共有が大切です。
給与控除が増える場面では、丁寧な説明が信頼関係の維持につながります。
世間では、SNSを中心に、独身の方にとっては「独身税」などと揶揄されていますが、
この支援金を徴収しないといけないくらいに日本の少子化が深刻で、
待ったなしのところまできている、という認識が不可欠です。
「今だけ金だけ自分だけ」の人が増えている中、長期的な視点で日本の未来に貢献している、という理解が欲しいところです。
それでは、今日も素晴らしい一日にしていきましょう!
今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
