お知らせ/ ブログ
おはようございます!
新居浜太鼓まつり真っただ中ですね。
かくいう私も昨日は、内宮神社に朝3時半から宮入を見に行ってきました。いま、足を負傷しており、歩くのもままならない状態なのに、無理して行ったので一時危ない時がありました。心優しいお姉さんが助けてくれて、事なきを得ました💦無理して行くのはやはり良くないですね…
しかし、迫力ある男衆のかき上げに元気を沢山いただきました✨
さて、日本年金機構から、年金に関する問い合わせ窓口をまとめたパンフレットが公表されました。
パンフレットでは、
☆ 各窓口ごとに二次元コード(QRコード)が掲載されています✨
☆ スマートフォンなどで読み取ると、日本年金機構ホームページの各種窓口ページに簡単にアクセスできます📱
詳しくは、こちらをご覧ください👇
👉 年金に関するお問い合わせ窓口を一覧にしたパンフレットを掲載しました(日本年金機構)
是非みなさんご利用くださいね。
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
ここ四国中央市土居町では13日から昨日までの3日間秋まつりが盛大に行われました。
1-2日目は秋晴れで、熱中症がでるくらい暑かったですが、昨日は早朝より土砂降りの雨となり、一時はどうなるかと思いましたが、無事に3日目も楽しく終えることが出来ました。
そして、今日からは新居浜太鼓祭りですね!新居浜にも見に行く方が多くいらっしゃると思いますので、どうぞご安全に…
さて、厚生労働省は、令和7年9月30日から
「健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部を改正する政令案」 について、
意見募集(パブリックコメント)を開始しました。
📘改正の背景
令和6年に成立した
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」
により、政府は新たに
「子ども・子育て支援納付金」 を徴収することになりました。
☆ この納付金は、児童手当などの費用をまかなうための財源です。
☆ 健康保険組合や協会けんぽ(全国健康保険協会)などの保険者は、
この納付金を負担するために保険料を徴収する仕組みとなります。
⚙️改正案のポイント
改正案では、令和8年4月1日から施行される改正に対応し、
健康保険法施行令・船員保険法施行令に次の変更が行われます。
🌟 健康保険法施行令の改正内容
☆ 子ども・子育て支援納付金を新たに「納付義務を負うもの」に追加。
☆ 健康保険組合や協会けんぽが積み立てる「準備金」の計算にも反映。
☆ その他、関係する条文の整備を実施。
📅意見募集の期間
🗓 締切:令和7年10月31日(木)まで
詳しくはこちらから👇
🔗 健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部を改正する政令案に関するご意見の募集(e-Gov)
💰今後の注目ポイント
「子ども・子育て支援納付金」の費用に充てるため、
健康保険法上では「子ども・子育て支援金額」として
各被保険者の標準報酬月額に一定の率(子ども・子育て支援金率)を掛ける形になります。
ただし――
📌 この率(%)がどのくらいになるかは、まだ示されていません。
今後、政令や通知で明らかにされる見込みです。
今回の改正は、少子化対策を社会全体で支える仕組みの一環です。
ネットやSNS、YouTubeなどでは独身税、などと批判が相次いでいますが、現在、育児にまつわる給付や社会保険料免除などさまざまな取り組みがなされ、その財源とされています。
ここ数年の少子化は例を見ない速度で進んでいます。いま対策をしないと今後日本は後戻りできないほどです。
独身の方は、なぜそんなものを負担しないといけないのか、と思うのも無理はありません。しかし、社会全体で少子化を応援する、という広い心を持ち、税金と同じように自分が稼いだものの中から、ほんの少し、未来の日本を担う子どもたちを支援する、という貢献の心を持っていただきたいと心から願わずにいられません。
保険料に新たな上乗せが生じる点では、従業員への説明、理解等を求めることも大変かと思いますが、今から準備等進めていただけたらと思います。
それでは、今日も充実した一日にしてまいりましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
3連休はいかがお過ごしでしたか?
3連休は秋晴れが続き、気持ち良いお天気でしたね。
私は今月初めにお知らせしていた道後で開催された講演会の司会を務めさせていただき、お陰様で盛会となりました。
多くの方にご参加いただき、お一人おひとりが学び多き時間だったであろうと思います。
私には、共に学び合える仲間がいて、継続学習できる喜びをかみしめたところです。
事業をしていると、一筋縄ではいかないことや誰にも言えない苦労やつらさを感じることもありますが、そんな時に心の支えになるのが同じ目的で共同学習している仲間の存在です。一人ではない心強さ、本当にありがたいなと思っています。
さて、先週金曜日にお知らせしていたのですが、昨日から秋まつりのため、明日15日までお休みいたします。
ご不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
秋まつり等でない方は、連休明けになりますが、今日も素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今週末から続けて秋まつりでお休み、という事業所も多くいらっしゃると思います。
弊事務所も14,15日とお休みをいただきます。
さて、厚生労働省から、保険局の新着通知として「『年収の壁・支援強化パッケージ』における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について」(令和7年10月1日 保保発1001第1号)
が公表されました。
💡これまでの経緯
☆ 令和5年9月に通知された「年収の壁・支援強化パッケージ」により、
一時的な措置として「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」が実施されていました。
☆ 今回、この一時的な取扱いを恒久的な制度として位置づけることが決まりました。
📝具体的な運用
☆ 運用方法は、これまでと同様に
「社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外」や
「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」について定めた通知
(令和5年10月20日付 保保発第3号、同年12月25日一部改正)
に基づいて対応することとされています。
これまで、「事業主の証明」は連続2回までが上限、となっていましたが、そこの取扱いは変わっていないように思います。
Q&A(下側)に詳しく載っておりますので、ご確認ください。(Q1-6, A1-6)
🔗詳しくはこちら
📄 「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について(令和7年10月1日 保保発1001第1号)
📎 「年収の壁・支援強化パッケージ」における社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外および事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて(令和5年10月20日 保保発第1020003号)
それでは、安全で楽しい秋まつりをお過ごしください!
次の更新は16日(木)にします。
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
最近、また日中が暑い日が続いていますね☀️寒暖差に気をつけていきたいですね。
そして、また北川氏のノーベル化学賞受賞という快挙がとっても嬉しいですね!
さて、厚生労働省と出入国在留管理庁より、令和7年10月1日の官報で「育成就労制度」の施行日が正式に発表されました。
政令(令和7年政令第340号)により、令和9年4月1日から施行されます。
💡育成就労制度とは?
これまでの「技能実習制度」を抜本的に見直し、
日本の人手不足分野で人材を育成・確保することを目的に新たに創設された制度です。
技能実習制度は「国際貢献(技能移転)」を目的としていましたが、
育成就労制度では「人材の育成・定着」に焦点を当てています。
🌸制度創設の背景と目的
・技能実習制度で指摘されてきた課題(転職制限や人権問題など)を解消
・育成就労制度と「特定技能制度」をつなげ、キャリアの継続性を確保
・外国人が日本で働きながらステップアップできる仕組みを整備
・長期的に日本産業を支える人材を確保することを目指す
📅今後のスケジュール
・令和9年4月1日施行(正式決定)
・今後、制度の詳細・ガイドライン・運用体制が順次公表予定
🔍制度の詳細はこちらから
育成就労制度の概要や関連情報は、出入国在留管理庁の特設ページに掲載されています。
👉 育成就労制度/制度概要や重要なお知らせ(出入国在留管理庁)
外国人雇用をめぐる制度が、いよいよ「育成と定着」を中心とした新たな段階へと移行します。
今後、企業が外国人材を受け入れる際には、単なる労働力確保ではなく、人材育成とキャリア形成を意識した雇用管理が求められます。
制度開始までの準備期間に、最新情報をしっかり確認しておいてください。
それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
