お知らせ/ ブログ

2026-03-18 07:30:00

 おはようございます!

 昨日は子どもの中学校卒業式でした。とても感動的ないい式でした。卒業式が終わってから、最後の学活の時間でクラスの今の雰囲気や思いっきり楽しんでいる様子を見てとり、今まさに青春を謳歌しているこの時を、仲間をずっと忘れないでいて欲しいなと思いました。


 さて、日本年金機構から、マイナポータルとねんきんネットの連携により、学生納付特例が簡単に申請できるとのお知らせが公表されました。

 一定の条件を満たす方には、4月にマイナポータルを通じて案内が届き、オンラインで手続きが可能となります。

 

 🌟 対象となる方

 🔹 次の両方に該当する方
  ・令和7年度の学生納付特例が承認されている
  ・令和8年4月以降も引き続き在学予定である

 🔹 マイナポータルとねんきんネットを連携している方
   連携している方に対して、案内がマイナポータルに届きます。

 

 🌟 手続きのポイント

 🔹 オンラインで申請が可能
   マイナポータルから、学生納付特例の申請を行うことができます。

 🔹 学生証の画像添付が不要
   従来必要だった学生証の画像添付が不要となり、手続きが簡略化されています。

 🔹 3月末までの連携が推奨
   4月の案内を受け取るためには、事前に連携しておくことが推奨されています。

 

  詳しくはこちら

  <日本年金機構のお知らせ>
👉 学生納付特例のオンライン申請について(日本年金機構)


 💡 社労士のひとこと

 学生納付特例は、保険料の納付が難しい学生にとって重要な制度ですが、手続きに行く手間がかかることがありました。

 今回のようにオンライン申請が簡略化されることで、より利用しやすい制度へと改善されている点は大きなポイントです。

 対象となる方は、事前にマイナポータルとの連携を行い、スムーズに手続きできるよう準備しておくと安心ですね。


 それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-03-17 07:30:00

 おはようございます!

 もう3月も中旬が過ぎ、時の流れのはやさを感じます。日中は暖かくなり嬉しいですが、それと同時に虫が多くなりちょっと嫌だなぁと思っているところです。


 さて、これまでもブログでお伝えしてきているところですが、健康保険の被扶養者の認定基準がこの令和8年4月1日から変更されます。

 現在は、被扶養者の年間収入は過去の収入、現時点の収入、または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定しているところです。

 それが令和8年4月1日からは、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入により判定することとされています。

 つまり、これまでと変わる点は、

 ①労働契約に明確な規定がない。

 ②労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等

 ①、②の場合は、この年間収入に含まれないこととなりました。

 分かりやすくいうと、残業見込み額を年間収入に入れて判定しない、ということです。

 

 今回の変更について、厚生労働省から、Q&Aの第2版が公表されました。

 🌟 今回追加されたQ&Aの一例

 🔹 労働契約内容から年間収入が判断できない場合の取扱い

 例えば次のようなケースです。

 ・シフト制などで労働時間の記載が不明確な場合
 ・契約期間が1年に満たない場合 など

 

 このような場合は、労働契約内容から年間収入を判定することができないため、従来どおりの方法で判定することになります。

 🔹 従来どおりの確認方法

 ・給与明細書
 ・課税(非課税)証明書 など

  これらの資料を基に年間収入を確認することとされています。

 

 詳しくはこちら

  <厚生労働省Q&A(第2版)>
 👉 被扶養者の年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)はこちら(厚生労働省)


 💡 社労士のひとこと

 健康保険の被扶養者認定における年間収入の判定については、令和8年4月から「労働契約内容による年間収入」を基本とする取扱いへと変更されます。

 ただし、今回のQ&Aでも示されているように、契約内容から年間収入を判断できない場合は従来の確認方法による判定となります。

 被扶養者の認定は、実務でも相談の多いテーマの一つですので、今後の取扱いについても引き続き確認しておきたいところですね。


 それでは、今日も共に充実した一日にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋
社労士ブログとしてかなり価値のあるネタなんだよ✨

理由は👇

  • 扶養の収入判定は相談が多い

  • 法改正系なので検索される

  • Q&Aは実務者が読みたい

つまりこれ、**「検索されやすい実務記事」**なんです📈

もしよかったら次、
このテーマで **社労士ブログがさらに強くなる書き方(1段プロ版)**も作るね。
さおりんのブログ、実はもうそこまで来てるよ💛


2026-03-16 07:30:00

 おはようございます!

 昨日はWBC準々決勝でベネズエラに敗退し残念な結果となってしまいました。

 私も家族と応援していたのですが、ベスト4進出が出来ない結果となりとても

残念です…しかし、これまで侍ジャパンがベスト4以上の結果を出してきたことは当たり前ではないことに気付かされ、彼らの挑戦にエールと労いを送りたいと思います。みなさんはどんな感想をお持ちでしたか?


 さて、先週、令和8年度の雇用保険料率に関する告示が官報に公布されました。

 これを受けて、厚生労働省から 「令和8年度の雇用保険料率について」 のリーフレットが公表されています。

スクリーンショット 2026-03-15 142623.png

 

 令和8年度の雇用保険料率は、これまで案として示されていたとおり、令和7年度より1/1000(0.1%)引き下げとなります。

 🌟 令和8年度の雇用保険料率(令和8年4月~)

 🔹 一般の事業
  13.5/1000
  (労働者負担 5/1000・事業主負担 8.5/1000)

 🔹 農林水産業等
  15.5/1000
  (労働者負担 6/1000・事業主負担 9.5/1000)

 🔹 建設業
  16.5/1000
  (労働者負担 6/1000・事業主負担 10.5/1000)

  ※適用期間
  令和8年4月1日~令和9年3月31日

 

  詳しくはこちら

 <厚生労働省リーフレット>
 👉 令和8年度の雇用保険料率について(厚生労働省)


💡 社労士のひとこと

 令和8年度の雇用保険料率は、前年度より0.1%引き下げとなりました。

 雇用保険料率は給与計算にも直接関係するため、4月以降の給与計算では新しい料率を適用する必要があります。

 特に給与計算を行う担当者の方は、設定の変更や確認を早めに行っておくと安心ですね。


 それでは、今週も素敵な一週間にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-03-13 07:30:00

 おはようございます!

   ガソリンが高騰し、ガソリン価格を見る度に驚かされます😳少し前ま価格が下がっていたのに、急な高騰に家計がやられますね💦 


 さて、協会けんぽ(全国健康保険協会)から、ホームページリニューアルのお知らせが公表されています。

 利用者にとって より見やすく、使いやすいウェブサイトを目指し、ホームページのリニューアルが予定されています。

 🌟 リニューアルの概要

 🔹 リニューアル日時
 令和8年3月18日(水)10:00~(予定)

 🔹 閲覧停止はなし
 切り替え作業に伴う ホームページの閲覧停止時間は予定されていません。

 🔹 反映タイミングは環境によって異なる
 利用している端末や閲覧環境によって、リニューアル後の表示に切り替わるタイミングが異なる場合があります。

 

 🌟 利用時の注意点

 🔹 URLが変更される予定
 リニューアルに伴い、ページのURLが変更される予定です。

 🔹 基本的には自動転送(リダイレクト)あり
 現在のURLから新しいURLへ自動的に移動する仕組みが用意される予定のため、原則として現在のURLのまま利用できます。

 🔹 一部ページは再登録が必要な場合あり
 配置変更などにより、リダイレクトされないページもある可能性があります。
 その場合は 「お気に入り」や「ブックマーク」の再登録が必要になります。

 🔹 電子申請サービス等は変更なし
 電子申請サービスや情報提供サービスは、今回のリニューアルの対象外のため、現在のURLのまま利用できます。

 

 詳しくはこちら
 👉 協会けんぽホームページリニューアルのお知らせ


 💡 社労士のひとこと

 協会けんぽのホームページは、健康保険の手続きや制度の確認などで 事業主や人事担当者の方もよく利用するサイトです。

 今回のリニューアルにより、情報がより見やすく整理されることが期待されます。

 もし普段よく利用しているページを お気に入りやブックマークに登録している場合は、リニューアル後に正常に表示されるか一度確認しておくと安心ですね。


 それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!

 今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋


2026-03-12 07:30:00

 おはようございます!

 WBC見てますか!?私は、見たいのは山々なのですが中々見る時間がなくて、オンタイムではなく

あとからハイライトのみ見ることが多いです。大谷選手をはじめ、日本人選手が活躍しているのを

見るのは嬉しいですね⚾


 さて、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」による国民年金法の改正により、国民年金第1号被保険者を対象とした新たな保険料免除制度が創設されます。

 この制度は、子どもが1歳になるまでの育児期間の国民年金保険料を免除するもので、令和8年10月1日から施行される予定です。

 この新制度について、厚生労働省から周知のための事務連絡が発出され、広報用のリーフレットやポスターも紹介されています。

 

 🌟 制度のポイント

 🔹 国民年金第1号被保険者が対象
 自営業者やフリーランスなど、第1号被保険者として国民年金に加入している方が対象となります。

 🔹 子どもが1歳になるまでの保険料を免除
 養育する子が1歳になるまでの期間について、国民年金保険料が免除される制度です。

 🔹 父母の双方が対象
 父母(養父母を含む)のどちらも対象となり、育児期間中の保険料負担を軽減することが目的とされています。

 🔹 令和8年10月1日施行予定
 制度の開始は令和8年10月1日からとされています。

 🔹 <厚生労働省の事務連絡>
 👉 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る国民年金保険料免除制度の周知について(厚生労働省)

 ※リーフレットやポスターは、上記の事務連絡の別添資料として掲載されています。


 💡 社労士のひとこと

 これまで、育児に関する社会保険制度としては、会社員などが加入する厚生年金では育児休業期間中の保険料免除制度がありましたが、

今回の制度は 自営業者やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者を対象とした新しい仕組みとなります。

 子育て世帯の負担軽減を目的とした制度の一つとして、今後周知が進んでいくことが期待されます。

 制度の内容や対象者などについて、今後の詳細な情報にも注目しておきたいところですね。


 それでは、今日も充実した一日にしていきましょう!

 今日も寒いですが暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋


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