お知らせ/ ブログ

2025-04-03 07:30:00

 おはようございます!

 花冷えの日々が続いておりますが、いかがおすごしでしょうか。

 昨日はあいにくのお天気でしたが、今日は天気も良くなりそうなので、お花見に行きたい今日のこの頃です。

 

 さて、職場における総合的なハラスメント対策のポータルサイト「あかるい職場応援団」では、「動画で学ぶハラスメント」として、職場のハラスメントを理解し、予防・解決に役立つ動画を用意しています。

 

 その動画に、「悩んでいたら相談窓口に相談しましょう!」、「従業員を守るため、カスタマーハラスメント対策に取り組もう!」を追加したとのお知らせがありました。

 先月、ハラスメント研修をした際に、一般的なハラスメントのほかに何があるのですが、という質問をされる方もいらっしゃったので、こういう動画はとても役立つかもしれません。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 追加された動画には、NEWマークが付されています。

 

<動画で学ぶハラスメントのページに、「悩んでいたら相談窓口に相談しましょう!」「従業員を守るため、カスタマーハラスメント対策に取り組もう!」の動画を公開しました>

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/movie/

 

 それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2025-04-02 07:30:00

 おはようございます!

   今朝はあいにくの天気ですね☔️雨の中でも、愛犬は関係なく散歩に行きたがるので、お互いビショになりながら散歩に行ってきました𓂃𓈒🐕

 

 

 さて、厚生労働省から、「Q&A~育児休業等給付~」が公表されています。

 

 雇用保険制度では、育児のための給付として、次の給付金(これらをまとめて「育児休業等給付」といいます)を設けています。

 ①子を養育するための休業(産後パパ育休または育児休業)をした場合に受け取ることができる「育児休業給付(出生時育児休業給付金と育児休業給付金があります)」及び「出生後休業支援給付金」

 ②子を養育するための時短勤務をした場合に受け取ることができる「育児時短就業給付金」

 

 なお、「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」は、令和7年4月から新設されるものです。

 このQ&Aは、これらの育児休業等給付について、実務上、よくありそうな質問と回答をまとめたものとなっています。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 <Q&A~育児休業等給付~>

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html

 

 それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2025-04-01 07:30:00

 おはようございます!

 早いもので、今日から4月で新年度ですね。今日から新しい環境に身を置く方ももしかしたらいるかもしれません…今日は無理せずに少しずつ環境に慣れていったらいいですね…

 

 年度末、年度初めはとても忙しくしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。かくいう私も例にもれず、多忙な毎日を送っています。少し一息つけるように、心の余裕をもって仕事をしたいものですね。

 

 令和7年3月28日付けの官報に、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第30号)」が公布されました。

 この改正省令は、高年齢者雇用確保措置に関する経過措置*が令和6年度末に終了することを踏まえ、所要の規定の整理を行うものです。

 高年齢者雇用安定法施行規則・雇用保険法施行規則に定められている様式の改正も行われています。

 

 *終了することとなった高年齢者雇用確保措置に関する経過措置

 

 平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることができることとするもの(この経過措置は令和7年3月31日をもって終了)。

 

 施行期日は、一部の規定を除き、令和7年4月1日となっています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 <高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第30号)>

https://www.kanpo.go.jp/20250328/20250328g00068/20250328g000680261f.html

 ※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

 

 なお、高年齢者雇用確保措置に関する経過措置の終了について、厚生労働省からリーフレットが公表されていますので、これについても紹介しておきます。

 <経過措置期間は2025年3月31日までです 4月1日以降は別の措置により、高年齢者雇用確保措置を講じる必要があります>

https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001244075.pdf

 定年60歳で再雇用をしている事業所は、就業規則や労使協定を見直す必要がありますので、ご確認ください。 

 

 それでは、4月も素敵な一か月にしていきたいですね!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


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