お知らせ/ ブログ

2024-07-31 07:30:00

 おはようございます!

   オリンピックでは日本勢が逆転金メダル🥇🇯🇵嬉しいですね✨おめでとうございます🎊毎度、感動をありがとうございます✨

 

 

 さて、厚生労働省は、令和5年度に長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導の結果を取りまとめ、監督指導事例とともに公表しました。

 

 この監督指導は、各種情報から、時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象として実施されたものです。

 

 令和5年度の監督指導結果のポイントは、次のとおりです。

 1. 監督指導の実施事業場:26,117事業場

   26,117事業場に対し監督指導を実施し、21,201事業場(81.2%)で労働基準関係法令違反が認められました。

 

 2. 主な違反内容[1.のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]

  1)違法な時間外労働があったもの:11,610事業場(44.5%)

   うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるもの:5,675事業場(48.9%)

   うち、月100時間を超えるもの:3,417事業場(29.4%)

   うち、月150時間を超えるもの:737事業場(6.3%)

   うち、月200時間を超えるもの:35事業場(0.3%)

 

  2)賃金不払残業があったもの:1,821事業場(7.0%)

 

  3)過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:5,848事業場(22.4%)

 

 

 3. 主な健康障害防止に関する指導の状況[1.のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]

  1)過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:12,944事業場(49.6%)

  

  2)労働時間の把握が不適正なため指導したもの:4,461事業場(17.1%)

 

 報道では、労働基準関係法令違反が高い水準で推移していることが話題になっていますが、令和6年度からは、建設業や運送業などが時間外労働の上限規制の対象に加わるため、今後、さらに違反が増える可能性があるなどと指摘されています。

 

 同省では、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行うとともに、11月の「過重労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行うこととしています。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<長時間労働が疑われる事業場に対する令和5年度の監督指導結果を公表します>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41656.html

 

 それでは、今日も暑いのでどうぞご安全にお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-07-30 07:30:00

 おはようございます!

 今日も暑くなりそうですね。ここのところ、周りでコロナがすごくはやっていて驚くばかりです。

私は夏風邪もひかずにピンピンしていますが…今年の夏はかなりの暑さなので、熱中症も併せてどうぞお気を付けください。

 

 さて、厚生労働省から、「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)結果の概況」が公表されました(令和6年7月25日公表)。  

 この調査は、労働災害防止計画の重点施策を策定するための基礎資料とし、労働安全衛生行政運営の推進に資することを目的として行われているものです。

 

 令和5年は、事業所が行っている安全衛生管理、労働災害防止活動及びそこで働く労働者の仕事や職業生活における不安やストレス等の実態について、常時労働者を10人以上雇用する民営事業所(約14,000事業所)並びに当該事業所に雇用される常用労働者及び受け入れた派遣労働者(約18,000人)を対象として調査が行われました(有効回答があった7,842事業所及び8,431人について集計)。

 

 

 調査結果のポイントは次のとおりです。

 ●メンタルヘルス対策に関する状況〔事業所調査〕

 ・過去1年間にメンタルヘルス不調により、連続1か月以上休業した労働者がいた事業所の割合は10.4%(令和4年調査10.6%)、退職した労働者がいた事業所の割合は6.4%(同5.9%)

 ・メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は、労働者数50人以上の事業所で91.3%(令和4年調査91.1%)、労働者数30~49人の事業所で71.8%(同73.1%)、労働者数10~29人の事業所で56.6%(同55.7%)

 

 ●仕事や職業生活に関する強いストレス〔個人調査〕

 ・現在の仕事や職業生活に強い不安、悩み、ストレスとなっていると感じる事柄がある労働者のうち、その内容は、「仕事の失敗、責任の発生等」が39.7%(令和4年調査35.9%)と最も多い

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 <令和5年 労働安全衛生調査(実態調査) 結果の概況>

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/r05-46-50b.html

 

 それでは、今日も素敵な一日になりますように…

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-07-29 07:30:00

   おはようございます✨

   昨日は高校野球の応援に坊ちゃんスタジアムに行ってきました🚗³₃週末は土日両日仕事をする予定だったのですが、どうしても野球の応援に行きたくなり、金曜日の年金相談後から土曜日丸1日かけて終わらせて、行ってきました❗️

 

   いや〜、本当にいいものを見せてもらいました。若い人の青春の1ページの一コマを一緒に共有させてもらい、熱い1日を送りました✨球児と応援団の熱意と一生懸命さを目の当たりにし、めちゃくちゃ感動しました😭

 

   高校野球⚾️、胸アツでした!愛媛大会はあと決勝を残すのみ✨甲子園の切符は目の前に!あと少し、私も楽しみたいと思います。たくさんの元気とパワーをもらい、また今週も頑張りたいと思います❣️

 

   それでは、今週で7月も終わりますが、充実した1週間にして参りましょう〜❗️

   今日も元気に行ってらっしゃい👋


2024-07-26 07:30:00

 おはようございます!

 今週がとても長く感じていたので、金曜日はとても嬉しく感じます…今週もとても暑くて私はバテ気味ですが、みなさんはいかがでしょうか。そして、今日からパリオリンピックですね❗️頑張れ、ニッポン🇯🇵🎌

 

 さて、日本人の総人口が86万人減となり、減少率は調査開始以降過去最大となった、と昨日の新聞等の報道がありました。

それに伴い、外国人を含めた人口は増加した、ともありました。日本の労働力は減少の一途をたどっており、今や外国人労働力を頼らざるを得ない状況になっているのも事実です。

 外国人の就労がとても重要になる中で、出入国在留管理庁から、「育成就労制度・特定技能制度Q&A」が公表されました。

 

 たとえば、次のような内容が取り上げられています。

 

 Q 今回の法改正は、何のために行われたのですか?

 A 近年、我が国の人手不足が深刻化している一方で、国際的な人材獲得競争も激化しています。また、これまでの技能実習制度では、制度目的と実態のかい離や外国人の権利保護などの課題が指摘されていました。人手不足への対応の一つとして外国人の受入れも欠かせない状況にある中、外国人にとって魅力ある制度を構築することで、我が国が外国人から「選ばれる国」となり、我が国の産業を支える人材を適切に確保することが重要です。

 そこで、今回の法改正は、技能実習制度を発展的に解消して人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度を創設し、これまで技能実習制度において指摘されてきた課題を解消するとともに、育成就労制度と特定技能制度に連続性を持たせることで、外国人が我が国で就労しながらキャリアアップできる分かりやすい制度を構築し、長期にわたり我が国の産業を支える人材を確保することを目指すものです。

 

 Q 育成就労制度の創設と特定技能制度の改正がスタートするのはいつですか?

 A 育成就労制度と改正後の特定技能制度は、改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内に施行されることとなりますが、施行日は現時点では未定です。

施行日が決まりましたら、ホームページ等でお知らせします。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 <育成就労制度・特定技能制度Q&Aを掲載しました>

https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html

 

 私はこの週末も仕事三昧になりそうですが、みなさんも素敵な週末をお過ごしください!

 今日も元気に行ってらっしゃ~い👋


2024-07-25 07:30:00

 

 おはようございます!

   まだ木曜日だわ、と今朝思ったのは私だけでしょうか笑 今週はとても長く感じます…💦梅雨明け頃から蝉の合唱がとても賑やかで、夏本番だなぁと感じます🍉

 

 さて、国土交通省から、本年6月に成立した第三次・担い手3法*の説明会を全国各地で順次開催するとのお知らせがありました。

*担い手3法……建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、公共工事の品質確保の促進に関する法律

 

 令和6年6月に、建設業法等の関係法(担い手3法)が改正されたことによって、通常必要な労務費の額を著しく下回る見積や契約の禁止、価格転嫁の協議円滑化措置や、工期ダンピング対策の強化、また、公共工事における休日確保・処遇改善や各段階でのICT活用などが規定されました。

 

 開催案内があった説明会は、これらの改正内容について周知徹底を図るために開催されるものです。

 

 同省では、「建設業者の方々に加えて、各自治体等の発注・契約ご担当者や民間発注者の皆様におかれましても、ぜひお近くの地方整備局等での説明会にご参加ください」と、参加を呼びかけています。

 

 詳しくは、こちらです。

<「第三次・担い手3法に関する説明会」の開催について~本年6月に成立した第三次・担い手3法の説明会を全国各地で順次開催します~>

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00251.html

〔確認〕第三次・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000193.html

 

 今週末は今月最後の週末ですね…7月も終わりにさしかかるとは、早いものです。

 それでは、今日も元気にいってらっしゃ~い👋

 


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