お知らせ/ ブログ

2024-07-24 07:30:00

 おはようございます!

   今日は土用の丑の日ですね。スタミナあるウナギを食べて、この酷暑を元気に乗り切りたいですね😄

 

 さて、日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。

 

 令和6年7月号が公表されました。同月号では、「ご案内:納入告知書の送付スケジュールおよびオンライン事業所年金情報サービスの利用について」、「ご案内:令和6年10月からの短時間労働者の適用拡大に向けてお早めに準備をお願いします」、「ご案内:キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」」といった情報が紹介されています。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<「日本年金機構からのお知らせ」令和6年7月号(全国版)>

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202407.pdf

 

〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」を掲載しているページはこちらです。

バックナンバーもご覧になれます。

<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html

 

 それでは、今日も充実した一日をお送りください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-07-23 07:30:00

 おはようございます!

 

   私事ですが、昨日は誕生日でたくさんの方からお祝メッセージをいただきとっても嬉しかったです💕感謝、感謝です!

 そんな中でも、昨日は元上司の告別式で涙、涙でした…在職中は、彼は私にとても厳しく、同僚や先輩よりもかなりの仕事量を課せられ、当時の未熟な私は、何故私だけが…と不満でいっぱいでした。ですが、多くの経験をし、葛藤や勉強不足を痛感する中で、社労士試験に挑戦しようと思うようになりました。今の私があるのは、そういう経験をさせてもらったからだと心から感謝しています。これから毎年、自分の誕生日がくる度に、彼のことを思い出すんだろうなぁと思います。早すぎる死に何も恩返しもできないままでしたが、これから自分ができることを他の人に恩送りとして精一杯やっていこうと思います。

 

 さて、「労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます」という厚生労働省のリーフレットが、東京労働局において紹介されています。

 

 令和7年1月1日より電子申請が原則義務化されますが、労働安全衛生関係の手続は、次のとおりです。

 

・労働者死傷病報告

・総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告

・定期健康診断結果報告

・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告

・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告

・有機溶剤等健康診断結果報告

・じん肺健康管理実施状況報告

 

 これらの報告書の中で、一番馴染みがあるのが、「労働者死傷病報告」ではないでしょうか。「労働者死傷病報告」とは、労災事故などが起こった時に、報告しないといけない報告書になります。4日以上の休業と4日未満の休業では報告書が違います。ちなみに、労災事故を隠蔽した場合に、労働者死傷病報告義務違反として労働局から指導を受けたり、刑事罰の対象となってしまいます。

 

 

 電子申請の義務化について、詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和7年1月1日より労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます>

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001887029.pdf

 

 それでは、今日も素敵な一日になりますように…

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-07-22 07:30:00

 おはようございます!

 先週金曜日に梅雨明けしてから、また暑い日が続いていますね…皆さんはどんな週末でしたか?私は、この週末は前職でお世話になった上司の突然の訃報があり、未だに信じられない気持ちです…昨夜、最後のお別れをしてきました。人の命の尊さと儚さにとても複雑な気持ちです…

 

 さて、厚生労働省では、雇用情勢や法律改正、助成金等の制度改正、各種セミナーやイベント、労務管理情報などをまとめた「人事労務マガジン」を毎月作成(ときには特集号も作成)し、同省のウェブサイトに掲載しています。

 

 先週火曜日、7月17日には、「人事労務マガジン特集第223号」が掲載されました。同号では、広報誌「厚生労働」7月号の案内のほか、「「配偶者手当と賃金制度の見直しセミナー」を開催します」、「コンサルタントとともに、わかりやすい求人票を作ってみませんか? 希望企業を募集中」などの情報が取り上げられています。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<人事労務マガジン特集第223号>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41285.html

 

 それでは、今週も実り多き一週間になりますように…

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-07-19 07:30:00

 おはようございます!

   関東甲信地方と東海地方は昨日梅雨明けしましたね。四国も梅雨明けがもう間近ですね。今日で一学期が終わる学校が多いと思います。子ども達にとったら嬉しい夏休み、親にとったら大変な夏休み😅になりそうですが、この夏も元気に楽しみたいですね✨

 

 さて、厚生労働省から、「令和5年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されました。

 

〔確認〕「個別労働紛争解決制度」は、

個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、迅速に解決を図るための制度で、「総合労働相談」、都道府県労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。

 

 令和5年度の施行状況のポイントは、次のとおりです。

●総合労働相談件数は高止まり。助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数は前年度より増加

・総合労働相談件数は121万400件で、4年連続で120万件を超え、高止まり

 

●民事上の個別労働関係紛争における相談、あっせんの申請では「いじめ・嫌がらせ」の件数が引き続き最多

・「いじめ・嫌がらせ」の相談件数は、60,113件(前年度比14.0%減)で12年連続最多

・「いじめ・嫌がらせ」のあっせんの申請件数は、800件(同7.6%減)で10年連続最多

 

〈補足〉指導・助言の申出件数では、「いじめ・嫌がらせ」は955件で2位(トップは「労働条件の引き下げ」で1,020件)。

 

 

●民事上の個別労働関係紛争における相談、助言・指導の申出、あっせんの申請の全項目で、「労働条件の引き下げ」の件数が前年度から増加

・「労働条件の引き下げ」の相談件数は、30,234件(前年度比6.9%増加)

・「労働条件の引き下げ」の助言・指導の申出件数は、1,020件(同26.7%増加し最多)

・「労働条件の引き下げ」のあっせんの申請件数は、380件(同20.6%増加)

 

 「いじめ・嫌がらせ」の件数が多いことはこれまでどおりですが、「労働条件の引き下げ」の件数が前年度から増加している点が、令和5年度の状況の特徴といます。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 どのような事由が個別労働紛争の火種となっているのか、確認することができますので、チェックしてみてください。毎日の小さな積み重ねが、紛争のもとになっていることもあると思います。従業員が安心して働ける環境を提供することが生産性向上を上げる第一歩に思いますが、皆さんはどのように考えますか。

 

<令和5年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します>

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00165.html

 

 それでは、素敵な週末をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-07-18 07:30:00

 おはようございます!

   気持ちのいい晴天が続きますね🌞😊🌞今日も暑くなりそうなので、水分補給や休息をこまめになさってくださいね。

 

 さて、厚生労働省から、令和5年度末時点の財形制度の実施状況が公表されました。

 これによると、令和5年度末時点において、財形貯蓄の契約件数は599万件、貯蓄残高は14兆2,873億円でした。

 

 いずれも減少傾向にあり、これを対前年度比で見ると、契約件数は94.2%、残高は95.5%となっています。

 

   詳しくは、こちらをご覧ください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108306.html

 

 私も独立する前は、財形貯蓄をしていました。お給料から毎月の生活費などを引いて、残ったら貯蓄にまわそうと思ってもそんなことはできないので、最初に天引きすることが、毎月貯めていくコツなのかもしれません。

 これを機に、財形貯蓄制度のことを確認してみてはいかがでしょうか。

  

 〔確認〕財形貯蓄制度の概要

 財形貯蓄制度には、次の3種類があります。

1)勤労者財産形成貯蓄(一般財形貯蓄)

 勤労者が、金融機関などと契約を結んで3年以上の期間にわたって、定期的に賃金からの天引きにより、事業主を通じて積み立てていく目的を問わない使途自由な貯蓄のことです。

 

 契約時の年齢制限はありませんし、複数の契約もできます。

 

 

2)勤労者財産形成年金貯蓄(財形年金貯蓄)

 55歳未満の勤労者が金融機関などと契約(1人1契約)を結んで5年以上の期間にわたって、定期的に賃金からの天引きにより、事業主を通じて積み立て、60歳以降の契約所定の時期から5年以上の期間にわたって年金として支払いを受けることを目的とした貯蓄のことです。利子等に対する非課税措置があります。

 

 

3)勤労者財産形成住宅貯蓄(財形住宅貯蓄)

 55歳未満の勤労者が金融機関などと契約(1人1契約)を結んで5年以上の期間にわたって定期的に賃金からの天引きにより、事業主を通じて積み立てていく持家取得又は持家の増改築等を目的とした貯蓄のことです。利子等に対する非課税措置があります。

 

 

※ 事業主のメリットとしては、「従業員の定着性を高め、優秀な人材確保にも効果的」、「ハローワークの求人票への表示により、福利厚生が充実している会社としてアピールできる」などが掲げられています。

 厚生労働省の専用ページはこちらです。

 <財形貯蓄制度(厚労省)>

 <財形制度の実施状況(令和5年度末時点)>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106564.html

 

 

 それでは、今日も充実した日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


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