お知らせ/ ブログ

2024-07-23 07:30:00

 おはようございます!

 

   私事ですが、昨日は誕生日でたくさんの方からお祝メッセージをいただきとっても嬉しかったです💕感謝、感謝です!

 そんな中でも、昨日は元上司の告別式で涙、涙でした…在職中は、彼は私にとても厳しく、同僚や先輩よりもかなりの仕事量を課せられ、当時の未熟な私は、何故私だけが…と不満でいっぱいでした。ですが、多くの経験をし、葛藤や勉強不足を痛感する中で、社労士試験に挑戦しようと思うようになりました。今の私があるのは、そういう経験をさせてもらったからだと心から感謝しています。これから毎年、自分の誕生日がくる度に、彼のことを思い出すんだろうなぁと思います。早すぎる死に何も恩返しもできないままでしたが、これから自分ができることを他の人に恩送りとして精一杯やっていこうと思います。

 

 さて、「労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます」という厚生労働省のリーフレットが、東京労働局において紹介されています。

 

 令和7年1月1日より電子申請が原則義務化されますが、労働安全衛生関係の手続は、次のとおりです。

 

・労働者死傷病報告

・総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告

・定期健康診断結果報告

・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告

・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告

・有機溶剤等健康診断結果報告

・じん肺健康管理実施状況報告

 

 これらの報告書の中で、一番馴染みがあるのが、「労働者死傷病報告」ではないでしょうか。「労働者死傷病報告」とは、労災事故などが起こった時に、報告しないといけない報告書になります。4日以上の休業と4日未満の休業では報告書が違います。ちなみに、労災事故を隠蔽した場合に、労働者死傷病報告義務違反として労働局から指導を受けたり、刑事罰の対象となってしまいます。

 

 

 電子申請の義務化について、詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和7年1月1日より労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます>

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001887029.pdf

 

 それでは、今日も素敵な一日になりますように…

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋