お知らせ/ ブログ

2026-01-06 07:30:00

 

 おはようございます!

 今日も寒いですが、気持ちを上げていきたいですね。


 さて、令和6年の通常国会で成立した
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、
新たに 「子ども・子育て支援金制度」 が創設されました。

 この制度は、
 👶 少子化対策に受益のある全世代・全経済主体
 🤝 子育て世帯を支える
新しい「分かち合い・連帯」の仕組みとして位置づけられています。


 制度のポイント ⭐

 ⭐ 施行日
 👉 令和8年4月1日からスタート

 ⭐ 何が始まるの?
 👉 子ども・子育て支援施策の財源に充てるため、
 医療保険制度を通じて
「子ども・子育て支援金」が徴収されます。


 令和8年度の支援金額(試算)📊

 ※ こども家庭庁が公表(令和7年12月26日)

 🧑‍💼 健康保険などの被用者保険

 ⭐ 平均月額
 👉 被保険者1人あたり 約550円

 

 ⭐ 年収別の目安
 👉 年収200万円:月額 約192円
 👉 年収1,000万円:月額 約959円

 

 📌 算出方法(考え方)
 ⭐ 年収(標準報酬総額=毎月の給与+賞与)に
  国が示す 一律の支援金率 0.23% を掛けて年額を算出
 ⭐ 年額を12で割って月額に換算
 ⭐ その金額の 1/2(本人負担分) を支援金として負担


 🏠 国民健康保険

 ⭐ 平均月額
 👉 1世帯あたり 約300円


 👵 後期高齢者医療制度

 ⭐ 平均月額
 👉 被保険者1人あたり 約200円


 詳しくはこちら🔗

 📘 子ども・子育て支援金制度について/令和8年度の支援金額(試算)
(こども家庭庁)


 ✍️ 社労士のひとことコメント

 「子ども・子育て支援金制度」は、深刻な少子化に対応し、子どもたちの健やかな育ちと子育てを社会全体で支えるために導入されました。

 令和8年4月以降は、給与明細や保険料の内訳について「これは何の金額?」と質問を受ける場面も増えてくると思われます。

 事業主の方も、
 💡 制度の趣旨
 💡 負担額の考え方
を事前に把握しておくことで、従業員への説明や社内対応がスムーズにできそうですね。


 それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2026-01-05 07:30:00

 あけましておめでとうございます🎍

 本年もどうぞよろしくお願いいたします✨

   この年末年始は比較的長く休みが取れた方が多かったのではないかと思います。どんな年末年始をお過ごしでしたか?

   私はいつもの定例MTGに参加したり、家族や親戚の人たちと団欒したり、ずっと受けようと思ってた研修を受けたりとおかげさまで充実した年末年始でした✨


 さて、厚生労働省から、「モデル就業規則(令和7年12月)」が公表されました。
 モデル就業規則は、定期的に内容の見直し・改訂が行われているものです。


 今回(令和7年12月)の主な改訂ポイント ⭐

 ⭐ 国会・地方議会議員に立候補するための休暇規程例を追加
 👉 第32条に、議員立候補のための休暇に関する規程例が新たに盛り込まれました。

 

 ⭐ 犯罪被害者等の被害回復のための休暇などの紹介を追加
 👉 第5章の解説部分に、犯罪被害者等への配慮としての休暇制度や、
  その他の特別休暇制度の紹介が追加されています。

 

 ⭐ その他、法改正の反映など所要の改訂
 👉 最近の法改正や制度の考え方を踏まえた、細かな見直しが行われています。


 モデル就業規則って、どういうもの? 🤔

 ⭐ あくまで「モデル」なので
 👉 自社の就業規則をそのまま同じ内容に改訂しなければならないわけではありません。

 ⭐ ただし
 👉 厚生労働省の考え方や方向性を示す資料として、
  就業規則の見直しや新規作成の際には、参考にする価値は高いものです。


 資料はこちら(テキストリンク)🔗

 📄 モデル就業規則(令和7年12月)全体版[Word形式]
 📄 モデル就業規則(令和7年12月)全体版[PDF形式]

 

 🌍 モデル就業規則・外国語版(英語・中国語・ポルトガル語・ベトナム語)

 🟢 モデル就業規則・やさしい日本語版

 

 📘 代表的な特別な休暇制度の例|働き方・休み方改善ポータルサイト

 🏠 モデル就業規則トップページ(厚生労働省)


 ✍️ 社労士のひとことコメント

 モデル就業規則は、
「そのまま使うためのもの」ではなく、
自社の実態に合った就業規則を考えるための“たたき台”です。

 今回の改訂では、
多様な働き方や社会状況の変化を反映した内容が盛り込まれており、
特別休暇の考え方などは、今後の規程整備のヒントにもなります。

 就業規則を長く見直していない事業所は、
この機会に一度、内容をチェックしてみるのもいいですね。


 長い年末年始の休み明けなので、今日はボチボチスタートしていきたいですね✨
 今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋


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