お知らせ/ ブログ

2026-01-29 07:30:00

 おはようございます!

 今日からまた寒波が…という報道があり変わらず寒い日が続いています。

 今日も暖かくしてお過ごしくださいね。


 さて、日本年金機構から、
令和7年度税制改正に伴う「公的年金等にかかる確定申告(令和7年分)」についてのお知らせが公表されました。

 

 今回の税制改正では、
 ✨ 所得税の基礎控除額の引上げ
 ✨ 特定親族特別控除の新設
 ✨ 配偶者・扶養親族の所得要件の引上げ

といった見直しが行われています。

 その影響で、これまで税金が引かれていた方でも、確定申告をすることで還付を受けられる可能性があるとされています。

 

 ☆ たとえば、こんな方が対象になる可能性があります
 👵 公的年金収入が一定額以下の方
 ➡ 令和7年中の合計所得金額が132万円以下で、年金から税金が引かれていた方
 (例:65歳以上で公的年金収入が242万円以下など)

 ☆ 大学生年代のお子さんがいる方
 🎓 19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円超123万円以下の親族がいる場合
 ➡ 新設された「特定親族特別控除」の対象になる可能性があります

 

 ☆ 扶養の判定が変わるケース
 👨‍👩‍👧 配偶者や扶養親族の所得要件が
 「48万円以下」→「58万円以下」に引き上げ
 ➡ 新たに扶養控除等の対象になることがあります

 ※なお、公的年金以外に所得がある方は、他の所得も含めて判定される点には注意が必要です。

 

 🔗 詳しくはこちら
 👉 令和7年度税制改正に伴う公的年金等にかかる確定申告(令和7年分)について|日本年金機構


 🌱 社労士のひとことコメント

 今回のポイントは、「年金をもらっている=確定申告は関係ない」とは限らなくなっていることです。
 税制改正により、これまで対象外だった方が還付を受けられる可能性も出てきました。
 ご本人だけでなく、ご家族構成の変化も含めて、一度確認してみることをおすすめします😊


 それでは、今日も共に充実した一日を過ごしてまいりましょう~!

 今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋