お知らせ/ ブログ
おはようございます!
今日で1月が終わるなんて信じられますか!早すぎやしませんか…?
この調子だと1年はあっという間に過ぎていってしまう気がします。
この1か月の目標達成状況を振り返り、また2月に活かしていきたいですね。
さて、来週からは2月で確定申告の時期にもなりますね。
今日は、来年度の税制改正大綱について確認していきたいと思います。
<法人課税>
1.法人税の軽減税率の特例延長
中小企業者等に適用される法人税の軽減税率の特例について、適用期限が2年間延長されます。ただし、所得金額が年10億円を超える事業年度については、所得金額のうち年800万円以下の部分に適用される税率が現行の15%から17%へ引き上げられます。
2.防衛特別法人税の創設
日本の防衛力を強化するため、大企業を対象にして法人税額の4%を上乗せする「防衛特別法人税」が新たに創設されます。 ただし、中小企業に対しては、500万円以下の法人税額には適用されません。適用は、令和8年4月1日以降に開始する事業年度からとなります。
3.オペレーティング・リース取引の損金算入時期を明確化
リース契約に基づき法人が支払う金額のうち、その事業年度において「債務が確定した部分」の金額を、その確定日の属する事業年度の損金として計上することができます。ただし、1.売上原価や工事原価に算入すべき費用、2.固定資産取得価額に含めるべき費用、3.繰延資産となる費用、は除外されます。
4.所有権移転外リースの減価償却方法の見直し
令和9年4月1日以降に締結される所有権移転外リース取引において、リース資産の減価償却方法としてリース期間定額法を採る場合、取得価額に含まれる残価保証額を控除せず、リース期間終了時点で備忘価額(1円など)まで償却できます。
なお、令和9年3月31日までに締結された契約で、取得価額に残価保証額が含まれるリース資産は、令和7年4月1日以後開始事業年度において、新しいリース期間定額法による償却方法が認められます。
<個人所得課税>
1.所得税の基礎控除額の引き上げ
合計所得金額が2,350万円以下の個人については、所得税の基礎控除額が現行の48万円から58万円へと10万円引き上げられます。本改正は、 令和7年分以降の所得税から適用されます。
2.給与所得控除の見直し
最低控除額を現行の55万円から65万円へと引き上げます。令和7年分以降の所得税から適用されます。なお、地方税における給与所得控除についても、最低保障額が現行の55万円から65万円へと引き上げられます。
3.特定親族特別控除の新設
19~22歳の子を扶養する親らの税負担を軽くする特定扶養控除が見直され、控除の対象となる子の年収要件が現行の103万円から150万円へと引き上げられます。
150万円を超えた途端に扶養対象外となることを避けるため、新たに「特定親族特別控除」(仮称)が創設され、150万円超から段階的に控除額を減らし、188万円超で控除がなくなります。なお、地方税においても、特定親族特別控除が新設されます。
4.生命保険料控除
新生命保険料に係る生命保険料控除について、扶養親族として23歳未満の子どもがいる場合、居住者が受けられる生命保険料控除の控除額の計算方法が変わります。旧生命保険料および23歳未満の扶養親族がいる場合に適用される新生命保険料を支払った場合、生命保険料控除の適用限度額が現行の4万円から6万円へと引き上げられます。
なお、生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の合計適用限度額は、現行と変わらず12万円に据置となります。
5.NISA(少額投資非課税制度)の改正
累積投資契約(つみたて投資枠)の対象となる上場株式投資信託に関して、取得対価の上限が引き上げられ、現行で1口当たり1,000円以下とされている上場株式投資信託の取得対価要件が、1万円以下に引き上げられます。
6.iDeCo(個人型確定拠出年金)
拠出限度額の引き上げなどの改正が行われます。
企業に勤める人がiDeCoと企業型確定拠出年金(DC)を併用した場合の掛け金の上限額を現状の計月5万5000円から月6万2000円に上がります。このうちiDeCoへの拠出は月2万円までとなっている上限をなくします。
企業型DCなどの制度をもたない会社の従業員は、iDeCoの掛け金の上限を月2万3000円から月6万2000円に引き上がります。自営業者やフリーランスについては国民年金基金の拠出額との合計を月7000円上げて現行の月6万8000円から月7万5000円になります。
また、iDeCoに掛け金を出せる期間も65歳未満から70歳未満に拡大される予定です。
税制改正も色々あるとややこしくて覚えるのが大変ですね…
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今朝は寒さを通り越して冷たいですね*🥶💨*週末が近づいてくると、疲れが溜まってきて朝がだんだん起きれなく傾向にあります💦みなさんはどうですか?
さて、経済産業省では、日本企業の「稼ぐ力」の強化に向けたコーポレートガバナンス改革の進め方や会社法の改正の方向性等について検討するため、令和6年9月に、「「稼ぐ力」の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会」を立ち上げました。
この度、同研究会における議論を踏まえ、会社法の改正の方向性の在り方を、「会社法改正に関する報告書」として取りまとめ、公表しました。
報告書では、「稼ぐ力」の強化に向けて、企業経営者が大胆なリスクテイクを行い、成長投資を実行していくことを後押しする観点から、「企業経営・資本市場一体改革」の一環として、企業活動の基盤である会社法制について、価値創造ストーリーを実行するための企業の選択肢の拡大や企業と株主との意味のあるエンゲージメントの促進(対話の実質化・効率化)に資する制度見直しを早期に図ることを提言しています。
また、日本企業の企業経営や企業を取り巻く資本市場の今後の変化も踏まえつつ、自社に最適なコーポレートガバナンス体制に密接に関係する機関設計の在り方や、株主総会の在り方についても、両者を一体的な論点としてとらえて、更なる検討を深めていくことが必要であると指摘しています。
必要であれば、こちらをご確認ください。
<「「稼ぐ力」の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会」において会社法の改正に関する報告書を取りまとめました>
https://www.meti.go.jp/press/2024/01/20250117001/20250117001.html
それでは今日も寒いですが体調に気を付けてお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
昨日からの極寒が身体にこたえますね…🧊🥶🧊今朝は、チョコスコーンを焼いて朝から家族で楽しみました🍪
さて、日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
この度、令和7年1月号が公表されました。
同月号では、「ご案内:オンライン事業所年金情報サービスは電子証明書をお持ちの事業主の方や社会保険労務士の方も利用できるようになりました」、「お知らせ:~全国健康保険協会管掌事業所のご担当者さまへ~資格確認書発行にかかる手続き」、「お願い:短時間労働者の適用拡大<被保険者資格取得届提出の再確認のお願い>」、「注意事項:届書には事業所整理記号・事業所番号を記載してください」などの情報が紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「日本年金機構からのお知らせ」令和7年1月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202501.pdf
〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」が掲載されているページはこちらです。
地方版やバックナンバーもご覧になれます。
<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html
それでは、今日も寒いので防寒をしっかりとして暖かくしてお出かけください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今朝はまた一段と寒いですね🥶😵💫٭❅コタツから出るのに勇気がいります笑
さて、厚生労働省から、令和7年度の年金額改定についてお知らせがありました(令和7年1月24日公表)。
令和7年度の国民年金・厚生年金保険の年金額は、法律の規定に基づき、前年度から1.9%の引き上げになるということです。令和6年も引き上げでしたので、今年度に引き続きの引き上げになりますね。
国民年金・厚生年金保険の年金額は、毎年度、物価や賃金の変動に応じて改定されますが、令和7年度は、名目手取り賃金の変動率(プラス2.3%)が、前年の物価の変動率(プラス2.7%)より低いため、名目手取り賃金の変動率を基準として改定されることになりました。
しかし、労働者数の減少と平均余命の伸びを踏まえて給付額を抑える「マクロ経済スライド」が発動され、抑制分の0.4%分が差し引かれ、プラス1.9%(2.3%-0.4%=1.9%)の改定となりました。
(年金額の増額改定・マクロ経済スライドの発動は3年度連続)
今回の年金額の改定率(プラス1.9%)は、物価の変動率(プラス2.7%)よりも低いので、実質的な価値は目減りすることになります。
また、在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」は、名目賃金の変動に応じて改定が行われ、令和6年度の50万円から、令和7年度は「51万円」に引き上げられるということです。
その他、令和7年度・令和8年度の国民年金の保険料額なども公表されています。
なお、今回から、当該年度の年金額の例として、これまでのいわゆるモデル世帯の年金額のほか、「多様なライフコースに応じた年金額(5つのパターンを仮定)」も示されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年度の年金額改定についてお知らせします>
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001383981.pdf
それでは、今日は寒いのでどうぞ暖かくしてお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
週末はいかがお過ごしでしたか?私は、新しい家族を迎えるか(つまり、ペット)かなり悩んだ週末を過ごしました。まだ結論は出ていませんが、迎えるなら相当な覚悟をもって迎えないといけないな…と家族で話し合ったところです…みなさんは何かペットを飼われていますか…?
さて、厚生労働省から、「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」が公表されていることはお伝えしていますが、この度、令和7年1月23日時点版が公表されました。
同日付で、次の3つのQ&Aが追加されています。
追加されたのは、いずれも、「子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充〔令和7年10月1日施行〕」に関するQ&Aです(ここでは、Qのみ紹介)。
◆Q2-4-2:シフト制を含む交替制勤務を行う労働者に、柔軟な働き方を実現するための措置は適用されますか。また、適用されるとした場合、どのような措置を講ずることが考えられますか?
◆Q2-7-2:短時間労働者で既に6時間勤務以下の場合,当該短時間勤務制度の選択肢は措置済みと理解してよろしいでしょうか。または,短時間勤務制度以外で,2つ以上の措置を実施しなければならないのでしょうか?
◆Q2-21-2:「3歳の誕生日の1か月前までの1年間」に該当する第一子を養育する労働者が、第二子の育児休業中の場合であっても、個別周知・意向確認の実施は必要ですか?
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年1月23日時点)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001383031.pdf
それでは、今週も充実した一週間をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋