お知らせ/ ブログ

2026-01-28 07:30:00

 おはようございます!

 先週よりも少し寒さがゆるみホッとしていますが、まだまだ寒さが厳しいところもあるかと思います。

 うちの子どもの学校では、インフルエンザBが蔓延し、学級閉鎖にもなっているクラスもあるようです。

 皆さんもどうぞお気を付けください。


 さて、日本年金機構では、事業主の皆さまや厚生年金保険の被保険者の皆さまに向けて、
年金制度や社会保険手続きに関する情報をまとめた
「日本年金機構からのお知らせ」を、原則として毎月公表しています。

このたび、令和8年1月号(全国版)が公表されました。


 ✨ 今月号で紹介されている主な内容

 ⭐ 最低賃金の上昇と社会保険の加入要件
 週20時間以上働く短時間労働者については、
健康保険・厚生年金保険の加入要件における「賃金要件」を
意識する必要がなくなる点が案内されています。

 ※従業員51人以上の「特定適用事業所」についてです。

 

 ⭐ オンライン事業所年金情報サービスの活用
 社会保険料額情報や各種通知書は、
オンラインでの受け取りが便利でおすすめであることが紹介されています。

 

 ⭐ 国民年金第3号被保険者に関する手続きの注意点
 被扶養配偶者でなくなった場合には、
忘れずに手続きが必要であることが案内されています。


 詳しくは、こちらをご覧ください。
 🔗 「日本年金機構からのお知らせ」令和8年1月号(全国版)


 📝 社労士のひとことコメント

 今回のお知らせは、社会保険に関する「手続きのデジタル化」や「情報提供のあり方」が進んでいることを改めて感じさせる内容です。
 オンライン事業所年金情報サービスの活用など、
事業主・従業員双方の負担を軽減する仕組みを上手に取り入れることで、
日常の労務管理をよりスムーズに行うことができます。
 制度だけでなく、「利便性の良い仕組み」を知ることも、これからの労務管理に大切にしていきたいですね。


 それでは、今日も素敵な一日にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋