お知らせ/ ブログ
おはようございます!
あっという間に週末も過ぎ去り、また新たな一週間が始まりました✨11月も早くも中旬にさしかかり、時の経つ早さを感じます。
さて、今回は公的年金の「離婚分割」の法改正についてです。
その前に…
公的年金の「離婚分割」ってなに?
っていう方が多いと思うので、まずは「離婚分割」の簡単な説明です。
☆結婚中の夫婦のどちらかが厚生年金に加入していた場合、
その間の「年金記録(標準報酬)」を離婚時に分け合うことができる制度です。
➡分けるのは、厚生年金に加入している部分のみです。
☆ たとえば、夫が会社員・妻が専業主婦だった場合など、
夫の年金の一部を妻に分けることで、年金受給額の格差を少なくする目的があります。
☆ 離婚後、元配偶者の年金を「分けてもらう」には、
年金事務所への請求手続きが必要です。(自動では分割されません💡)
☆ 令和7年11月6日付け官報で、
「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」(いわゆる「年金制度改正法」)に関する施行期日を定める政令が公布されました。
☆ この中で注目したいのが👇
➡ 離婚分割の請求期限が「2年」から「5年」に延長されること!
(厚生年金保険法78条の2第1項の改正)
☆ 施行日は 令和8年4月1日 です。
この日以降に離婚した場合は、「5年以内」に請求すればOKになります。
☆ ただし、令和8年4月1日より前に離婚した場合は、
これまで通り2年以内の期限が適用されます。(経過措置あり)
💬社労士のひとことコメント
離婚時の年金分割は、「知っているかどうか」で大きな差が出る手続きです。
今回の改正で請求期限が5年に延びるとはいえ、離婚後の手続きは早めが安心です。
分割割合や必要書類の確認には時間がかかることもありますので、
迷ったらまず、年金事務所や社労士に相談してみましょう。
離婚後の生活設計にも関わる大切な制度です。
焦らず、でも確実に手続きを進めていきたいですね🌿
🔗詳しくはこちらをご覧ください。
👉社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令(令和7年政令第364号)
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
それでは、今週も実りある一週間にしてまいりましょう!
今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
