お知らせ/ ブログ

2025-01-20 07:30:00

 おはようございます!

   今日は二十四節気の大寒ですね。1年で最も寒い時期、とされていますが、今日はまだ寒さがましですし、今週は比較的暖かいので過ごしやすいといいですね。

   

 さて、令和6年12月末に閣議決定された「令和7年度税制改正の大綱」に、住宅ローン減税の子育て世帯等に対する借入限度額の上乗せ措置を令和7年も引き続き実施することなどが盛り込まれました。

 

 住宅ローン減税の借入限度額については、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和7年に新築住宅等に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準〔認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円〕を維持するなどの内容となっています。

 

 国土交通省では、その内容を周知するための案内を行っています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<住宅ローン減税の子育て世帯等に対する借入限度額の上乗せ措置等を令和7年も引き続き実施します!〜令和7年度税制改正における住宅関係税制のご案内〜>

https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000206.html

 

 それでは、今週も充実した一週間をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2025-01-17 07:30:00

 おはようございます!

   明日から共通テストですね✍📝これまでの努力がどうぞ報われますように…受験生のみなさん、受験生のご家族のみなさん、頑張ってください💪🔥

 

 さて、日本年金機構から、「「ねんきんネット」年金見込額試算が使いやすくなりました」とのお知らせがありました。

 

「ねんきんネット」では、将来受け取る年金の見込額を試算できる「年金見込額試算」機能がありますが、令和7年1月6日から、試算画面や操作方法の見直しを行い、より簡単に将来受け取る年金見込額を確認できるようになったということです。

 

そのほか、「電子版「ねんきん定期便」の作成をマイナポータルにお知らせします」、「「ねんきんネット」によるオンライン文書相談の試行実施を開始しました」といったお知らせもありました。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「ねんきんネット」年金見込額試算が使いやすくなりました>

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202501/0107.html

<電子版「ねんきん定期便」の作成をマイナポータルにお知らせします>

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202501/010704.html

<「ねんきんネット」によるオンライン文書相談の試行実施を開始しました>

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202501/010702.html

 

 それでは、素敵な週末をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2025-01-16 07:30:00

 おはようございます!

   昨日の雨からまた一段と寒くなってきました…❄️インフルエンザもまだ流行っているので、水分をこまめに取って防ぎたいですね。

 

 さて、令和7年1月から、養育期間標準報酬月額特例申出書について、その使用される事業所の事業主による確認を受けた場合には、当該子と申出者との身分関係を明らかにすることができる戸籍抄本等の添付が不要とされることになりました。

 

   これに対応して、日本年金機構の「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」を紹介するページが更新されました。事業主が戸籍謄(抄)本等で申出者と養育する子の身分関係を確認した場合のチェック欄が設けられた申出書の様式も公表されています。

 

   詳しくは、こちらをご覧ください。

 

<養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置>

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html

〔確認〕厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う養育期間標準報酬月額特例申出書の取扱いについて(令和6年年管管発1223第3号)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241225T0040.pdf

 

 それでは、今日も寒さに負けずに一日過ごしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2025-01-15 07:30:00

 おはようございます!

   今朝はあいにくの天気ですね☔️この雨で寒さは少しましで嬉しいですね🥳

 

 さて、日本年金機構から、「令和7年1月から、国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納に、新たな振替方法・納付方法を追加しました」とのお知らせがありました。令和7年1月から、国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納に、新たな振替方法・納付方法として「2年前納(4月開始)」を追加したということです。

 

 これまでの「2年前納」と比較すると、次のような違いがあります。

 □ 「2年前納」
 手続き後、初回振替(クレジットカード納付含む。以下同じ。)時に、当月分から翌年度3月分(13か月から最大で24か月の2か年度分)の保険料をまとめて振替(割引あり)

 □ 「2年前納(4月開始)」←新設
 手続き後、初回振替時から当年度3月分保険料までは、毎月末日に1か月分ずつ振替(割引なし)。その後、最初の4月末にまとめて2年分の保険料を振替(割引あり)

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 <令和7年1月から、国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納に、新たな振替方法・納付方法を追加しました>

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202501/0106.html

 

 それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2025-01-14 07:30:00

 おはようございます!

   3連休だったみなさんはいかがお過ごしでしたか❓私は、家族と比較的ゆっくり過ごせました。

 

 さて、国税庁から、「「令和6年分 確定申告特集」を開設しました」という案内がありました。以前に「準備編」が開設されたことは紹介させていただきましたが、正式に開設されました。

 

 所得税に関する手続きは、企業実務としては、各従業員の年末調整で一旦完結します。しかし、個人事業主の方、年間の給与収入が2,000万円を超えている会社役員の方などは確定申告が必要となります。

 

 また、年末調整を行った従業員の方でも、医療費控除を受ける場合や他に所得がある場合は、確定申告が必要となります。確定申告の知識が必要となることもあると思いますので、必要であれば、以下の国税庁のコンテンツページをご確認ください。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<「令和6年分 確定申告特集」を開設しました>

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm

なお、同日、令和6年分の確定申告などに関して、次のようなお知らせもありました。これらについてもご確認ください。

 

 

 <税務相談チャットボットで所得税(令和6年分)の相談を開始>

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm

 

 <定額減税特設サイト「確定申告に関する情報」>

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/kakutei.htm

 

 それでは、今週も充実した一週間をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋