お知らせ/ ブログ

2025-07-28 07:30:00

 おはようございます!

 早くも7月も最終週となりました。この週末はいかがお過ごしでしたか?

 私は、高松に子どもを主体とした一生折れない自信を育む体験型の研修の運営側に参加し、子どもの可能性って無限大で子どもってこんなに素晴らしいんだ、というのを改めて実感した週末でした。

 

 さて、今日は健康保険の被扶養者についてです。

 

 

 厚生労働省は、令和7年7月24日付で、「19歳以上23歳未満の被扶養者に関する新しい認定基準」などを通知として公表しました(保発0704第1号・年管発0704第1号)。

 

 これは、令和7年度の税制改正により、現在深刻化している人手不足に対応するため、若い世代の就業を後押しする施策の一つです。特定扶養控除の要件の見直しや、特定親族特別控除の新設とあわせて、健康保険の「被扶養者」としての認定基準も変更されることになりました。

 

 ■具体的な変更点

 

 これまで、健康保険の被扶養者として認められるには、「年間収入130万円未満であること」が原則とされていました。

 

 しかし、令和7年10月1日からは、被扶養者が「19歳以上23歳未満」の場合に限り、認定基準が「年間収入150万円未満」へと引き上げられます(※被保険者の配偶者を除く)。

 

 これにより、例えばアルバイトやパートで働いている大学生などが、年収130万円を少し超えていても、引き続き保護者の扶養に入れる可能性が広がります。

 

 ■背景にある考え方

 

 若者が社会に出る前の期間において、勉学と両立しながらも働く機会が増えており、扶養の範囲を少し広げることで、無理な就業調整(収入を意図的に抑える行動)を避け、健全な労働参加を後押しする狙いがあります。

 

 また、税制面では特定扶養控除の見直しも行われており、扶養者にとっても一定の負担軽減が期待されます。

 

 

 正式な通知文は以下から確認できます。一度目を通しておいてください。

 

👉 厚生労働省:19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(PDF)

 

 それでは、今週も充実した一週間にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋

 

 


2025-07-25 07:30:00

 おはようございます!

   今日も暑くなりそうですね。熱中症にどうぞお気をつけください。

 

 さて、令和7年7月22日付の官報にて、雇用保険の「基本手当日額(いわゆる失業手当)」や「支給限度額」などが改定されることが公布されました。これにあわせて、厚生労働省からも公式なお知らせが出ています。

 

 改定内容は令和7年8月1日から適用されます。

 

 

 ◆ 基本手当日額(失業手当)の上限が引き上げに

 

 年齢ごとの上限額は以下のとおりです。

 

年齢区分 改定前 改定後 増加額
60歳以上65歳未満 7,420円 7,623円 +203円
45歳以上60歳未満 8,635円 8,870円 +235円
30歳以上45歳未満 7,845円 8,055円 +190円
30歳未満 7,065円 7,255円 +190円

 

 

 

 ◆ 基本手当日額の最低額も引き上げに

 ・改定前:2,295円

 ・改定後:2,411円(+116円)

 

     

     

     ◆ その他の主な改定

     ・高年齢雇用継続給付の支給限度額
      376,750円 → 386,922円(+10,172円)

     ・育児時短就業給付金の支給限度額
      459,000円 → 471,393円(+12,393円)

     

     

     これらの変更により、今後、雇用保険を受け取る方の給付額が一部引き上げられます。特に、再就職活動中の方や育児・高年齢者向け給付を受けている方に影響のある内容です。

     

     詳しくは、厚生労働省の公式ページをご確認ください。

     

    📎 雇用保険の基本手当日額の変更(令和7年8月1日~)
    📎 基本手当日額等の適用について(詳細)

     

       それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!

       今日も元気に行ってらっしゃい👋

     

     


    2025-07-24 07:30:00

     おはようございます!

     毎日暑いですね…暑いと言いたくなくても言わざるを得ないような気がします。

     

     

     さて、日本年金機構は、令和7年7月18日から「ねんきん定期便」に関する案内を、チャットボットで提供開始しました。

     このチャットボットでは、「ねんきん定期便って何?」「見方がよく分からない」といったよくある質問に対し、会話形式でわかりやすく答えてくれます。また、気になる用語を入力して調べることもできます。

     

     24時間いつでも利用できるので、「ちょっと気になったけど、平日は忙しくて問い合わせできない」という方にも便利です。

     日頃、年金について説明をしている中で、「年金定期便」を出してもらい説明することもよくありますが、みなさんあまりよく見ていないケースが多くあります。

     社労士の中でも年金は全くやらない人もいるほど、年金はかなりややこしいので、よく見ていないのも正直理解できます。しかし、自分の将来の年金のことですので、理解している方が絶対に有利です。

     自分の老後で公的年金はこれだけだから、毎月の生活費と比較してあとどれくらい足らないかを試算し、今からその対応をしておくことは、とても重要です。

     

     年金についての理解を深めるために、ぜひ一度利用してみてはいかがでしょうか。

     ▼詳細はこちら(日本年金機構)

     チャットボットで「ねんきん定期便」の案内を開始しました

     

     それでは、今日も熱中症に気を付けて充実した一日をお過ごしください!

     今日も元気にいってらっしゃ~い👋


    2025-07-23 07:30:00

     おはようございます!

       今週から夏休みになり、子どもの補習や部活、イベント等々、この夏休みは予定が盛りだくさんで体力的乗り切れるか今から心配です笑

     

     さて、日本年金機構より、毎月発行されている広報資料「日本年金機構からのお知らせ」の令和7年7月号が公開されました。

     

     今号では、定時決定(いわゆる算定基礎届)に基づいて決定された標準報酬月額について、事業主の皆さまに対して、従業員への通知をお願いする内容が紹介されています。

     

     

     

     ◆ 標準報酬月額の通知はなぜ必要?

     

     標準報酬月額は、健康保険料や厚生年金保険料の計算の基礎となる重要な情報です。

     事業主の方は、算定基礎届で手続き後に届いた「標準報酬決定通知書」の内容をもとに、従業員一人ひとりに新たに決定された標準報酬月額を通知することが義務付けられています。

     

     これは、従業員が自分の社会保険料の算出根拠を正しく理解し、納得感を持って保険料を支払ってもらうためにも重要です。

     

     

     

     ◆ 通知の方法について

     

     通知の形式に決まりはありませんが、以下のような方法がおすすめです。

     ・給与明細書に記載する

     ・別紙で個別に通知する

     

     事業所の状況に応じた方法で構いませんが、書面で通知を残す形にしておくと、後のトラブル防止にもつながります。

     

     

     

     ◆ その他のトピックも掲載されています

     

     今回の「お知らせ」では、上記以外にも以下のような内容が紹介されています。

     ・国民年金第3号被保険者が海外に転出したときの手続き

     ・年金委員制度のご案内 など

     

     

      ◆ お知らせ全文はこちらから

     

     「日本年金機構からのお知らせ」令和7年7月号(PDF)
     👉 日本年金機構からのお知らせ

     

     今日も暑くなりそうですが、素敵な一日をお過ごしください!

     今日も元気にいってらっしゃ~い👋

     

     

     


    2025-07-22 07:30:00

     おはようございます!

     この週末は3連休だった方もいらっしゃったのではないでしょうか。私は久しぶりにゆっくり休んだり、家族と出かけたりしてリフレッシュできました。

       またこの週末は選挙で与党が大敗しましたね…これから日本はどこに向かっていくのか注視していきたいですね。

     

     さて、厚生労働省が運営するハラスメント対策の総合ポータルサイト「あかるい職場応援団」では、「裁判例を見てみよう」のコーナーに先週新たな事例が1件追加されました。

     

     

     このコーナーでは、実際に裁判で争われたハラスメントのケースが紹介されており、特にパワーハラスメントについては6つの類型(例:身体的な攻撃、精神的な攻撃 など)に分けて掲載されています。

     

     また、以下のような多角的な視点(全19分類)から裁判例を整理している点も特徴です。

     

     会社の責任が認められた例

     パワハラと認められなかった例

     セクハラ・マタハラ・カスハラなどのハラスメント類型

     ・被害者の立場や職位による視点 など

     

     

     実際にどのような行為が法的責任を問われたのか、または問われなかったのかを知ることは、職場でのハラスメント対策を考えるうえで非常に参考になります。

     

     

     この機会にぜひ一度、事例をご確認ください。

     

     ▼詳細はこちら
    「裁判例を見てみよう」に、事例が1件加わりました

     

     それでは、今週も実りある一週間にしていきましょう!

     今日も元気にいってらっしゃ~い👋