お知らせ/ ブログ
おはようございます!3連休を過ごした方も多かったかもしれません。彼岸の中日には、この辺は大雨でしたが、その後は一気に秋の風に変わりましたね〜!朝晩がかなり涼しくなって過ごしやすくなり、嬉しい限りです。今朝は寒いくらいでしたが…6時に起きてきた娘は、開口一番、「寒すぎやろがい〜💢」と何故か怒り口調でした笑
さて、日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
この度、令和6年9月号が公表されました。
同月号では、「ご案内:令和6年10月の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」、「お願い:~年金を受け取りながら働いている短時間労働者へ周知をお願いします~令和6年10月の短時間労働者に対する適用拡大に伴う老齢厚生年金の経過措置」、「ご案内:CDによる被保険者データの提供は令和7年3月で終了するため、被保険者データの受け取りは「オンライン事業所年金情報サービス」をご利用ください」などの情報が紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「日本年金機構からのお知らせ」令和6年9月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202409.pdf
〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」を掲載しているページはこちらです。
バックナンバーもご覧になれます。
<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html
それでは、今週も充実した一週間を過ごしてまいりましょう~!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
昨日も残暑厳しく暑かったですね…暑さ寒さも彼岸まで、と言いますが、暑いのはこの週末までのようなので、どうにかこの暑さを乗り切りたいですね…
さて、厚生労働省から、保険局の新着の通知として、「短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その3)(令和6年9月5日事務連絡)」が公表されました。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについては、令和4年9月28日付け事務連絡「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その2)」で示されていたところですが、令和6年10月1日から、更なる適用拡大(*)が図られることから、当該Q&A集が「令和6年10月施行分」に改正されました。
*更なる適用拡大……週所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上などの要件に該当する短時間労働者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱わなければならない「特定適用事業所」が、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超える企業から「常時50人を超える企業」に拡大されます。
今月に入り、私も顧問先さまから少しずつ質問を受けるようになってきました。50人を超える従業員さんがいる会社やもうすぐ50人を超える会社は、ご不明な点などがあれば、このQ&A集を確認してみてください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その3)(令和6年9月5日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240914S0010.pdf
それでは、今週末もどうぞ素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
昨夜の満月🌕きれいでしたね…「月が綺麗ですね」といえば夏目漱石のあの有名な逸話が思い出されますね。外国には、お月見の習慣がないので、日本人ならではのこの感性を大切にしたい、と思う今日この頃です。
さて、いきなり現実に戻りますが、自転車運転中のスマホ・酒気帯びが罰則強化されます。(令和6年11月から施行)(警察庁)
自転車運転中の新たな罰則を盛り込んだ令和6年改正道路交通法が、令和6年11月1日から施行されることから、警察庁から、これを周知するためのポスターやリーフレットが公表されています。
この改正により、自転車の危険な運転に対し、次のような新たな罰則が適用されることになっています。
□ 運転中のながらスマホ
・違反者は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
(交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金)
□ 酒気帯び運転および幇助
・違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
通勤や業務に自転車を利用している労働者がいる場合には、駐輪場にポスターを貼っておくなど、注意喚起をしておきたいですね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和6年改正道路交通法(自転車運転中の新たな罰則)>
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/law/index.html
それでは、今日も素敵な一日になりますように…
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
昨夜は中秋の名月でしたね🌕お月見をされた方も多かったのではないでしょうか…🌕🍡私は昨夜は見れなかったので、今晩満月を楽しみたいと思います💕
さて、「道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案」等にについて、令和6年9月13日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されました。
この政令等の改正案は、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する「道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)」の施行に伴い、関係規定を整備するとともに、改正法の施行期日を「令和7年3月24日」にしようとするものです。
報道などでも話題になっていますが、貨物運送の事業など自動車運転の業務を行う労働者がいる事業を営む企業では、早めに確認しておきたい内容ですね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
意見募集の締切は、令和6年10月12日となっています。
<「道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案」等に対する意見の募集について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120240026&Mode=0
〔参考〕警察庁の報道発表資料
https://www.npa.go.jp/news/release/2024/20240909002.html
それでは今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
3連休明け、今日からまたお仕事という方も多いかもしれません…
もう9月も中旬になっているのに残暑厳しいので、どうぞ水分補給などお忘れなきよう…
さて、日本年金機構から、令和7年分の扶養親族等申告書の手続きの開始について、次のようなお知らせがありました。
●日本年金機構が、受給権者の方々にお支払いしている年金に係る「令和7年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「令和7年分扶養親族等申告書」といいます。)は、令和6年9月5日から電子申請で提出できます。
スマートフォンやパソコンから簡単に提出できますので、ぜひご利用ください。
●例年送付している紙の「令和7年分扶養親族等申告書」については、令和6年9月中旬から順次、対象の方々にお送りします。
●提出期限は、いずれも令和6年10月31日(木)となっています。
詳しい内容を知りたい場合は、こちらでご確認ください。
<令和7年分の扶養親族等申告書の手続きの開始>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/press/2024/202409/0905.files/0905.pdf
それでは、今週も実りある一週間にしていきましょう~
今日も元気にいってらっしゃ~い👋