お知らせ/ ブログ
おはようございます!
あっという間に一週間が過ぎた感がありますが、みなさんはいかがお過ごしでしょうか。
さて、今週、労働施策総合推進法の一部改正(カスハラ、就活セクハラ防止策)についてお伝えしましたが、今回の改正に伴うリーフレットが出ました。
2枚目は、女性活躍推進に関する改正も分かりやすくポイントがまとめられていますので、改正内容を是非ご覧ください。
詳しくはこちら…
<令和7年労働施策総合推進法等一部改正法のポイント>
https://www.mhlw.go.jp/content/001502758.pdf
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今朝は朝からスッキリとしたいい天気ですね☀️最近、暑くて朝の散歩で愛犬が既にバテ気味になるので、今朝は6時前に行ってみると、とても元気に散歩でき朝から気持ちのいいスタートがきれました!みなさんは、どんな朝ですか?
さて、今週、日本年金機構から算定基礎届が届いていると思います。
私の事務所にも顧問先の分が届き始めました。
算定基礎届って何…?と思っている方もいらっしゃるかもしれません。
日本年金機構からの説明を抜粋します。
健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3か月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。
決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
内容についての動画やガイドブックも用意されていますので、詳しくはこちらをご覧ください。
<定時決定(算定基礎届)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html#cmsgaiyo
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
昨夜は涼しく、窓を開けて寝ていたら寒いくらいでした。
梅雨前線はどこかに消えて、暫くは天気も良さそうですね。しかし、この梅雨時期に雨が降らなかったら、またお米の生育が心配ですね…
さて、日本年金機構からねんきんチャットボットで「オンライン事業所年金情報サービス」の案内を開始したとの案内がありました。
「オンライン事業所年金情報サービス」を利用すれば、毎月の社会保険料額情報等の各種情報・通知書を電子データで受け取ることができます。
ねんきんチャットボットではサービスの概要や利用方法を案内する、とのことです。
お問い合わせに対し、いつでも利用可能だそうなので、是非試してみてください。
詳しくは、こちら…
<チャットボットで「オンライン事業所年金情報サービス」の案内を開始しました>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202506/0613.html
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
昨日は、西条市が日本で一番暑かったようですね…湿度が高く、急に暑くなり身体がついていきません…汗
6月でこんなに暑かったら、梅雨明け後はどうなるのでしょうか…💦
さて、厚生労働省より「令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について」が公表されました。
この改正は、いわゆる「カスハラ」、「就活セクハラ」の防止策を企業に義務付けること(施行期日は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日)や、男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表を常時雇用する労働者の数が101人以上の企業に義務付けること(施行期日は、令和8年4月1日)などが盛り込まれています。
必要に応じて、内容等をご確認ください。
詳しくはこちら…
<令和7年労働施策総合推進法の一部改正について(厚生労働省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html
それでは、今日も暑くなりそうですが、熱中症に気を付けてお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
昨日から突然30度越えになり、暑くなりましたね…
今週は、梅雨の小休止で晴れの日が続き、30度越えも続く予報となっていますので、急激な気温の変化、熱中症などお気を付けください!
さて、先週金曜日に「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」(以下、「年金制度改正法」と呼びます)が、参議院本会議において可決・成立しました。
この年金制度改正法の概要について、以下に要点をまとめました。
この改正のねらいは、社会経済の変化を踏まえて年金制度の機能強化を図ること、働き方や男女の差に中立的で多様なライフスタイルや家族構成に対応した制度を構築すること、所得再分配機能の強化や私的年金制度の拡充により高齢期の生活安定を図ることです。
I. 公的年金制度の見直し
1.被用者保険の適用拡大等(短時間労働者・個人事業所)
◦短時間労働者(パート労働者など)の厚生年金等の適用要件の改正
▪賃金要件を撤廃します(年収約106万円相当)。
▪企業規模要件を段階的に撤廃します。
•2027年10月1日以降、2035年10月1日までの間に、従業員数が35人超、20人超、10人超の企業も段階的に適用対象となります。
◦個人事業所の適用業種の拡大
▪常時5人以上を使用する個人事業所のうち、これまで適用外だった農業、林業、漁業、宿泊業、飲食サービス業などの業種も被用者保険の適用事業所となります。
▪ただし、施行時に存在する既存事業所は、経過措置として当分の間適用されません。
◦支援策
▪適用拡大に伴い、労働者の保険料負担を軽減できるよう、保険料負担割合を変更し、労使折半を超えて事業主が負担した保険料を制度的に支援します。これにより、労働者の手取り減少を緩和し、就業調整を減らすことを目指します。
2.在職老齢年金制度の見直し
◦年金を受給しながら働く方の年金支給停止となる収入基準額を、現行の50万円(2024年度価格)から62万円に引き上げます。(今年度は51万円です。)
◦これにより、高齢者が働きながらより年金を受給しやすい制度になります。
3.遺族年金の見直し
◦遺族厚生年金の男女差を解消し、女性の就業率上昇などの社会変化に合わせます。
▪18歳未満の子がいない20~50代の配偶者を原則5年の有期給付の対象とし、60歳未満の男性も新たに支給対象とします。
▪これに伴い、5年経過後の給付継続、死亡分割制度の新設、有期給付加算の新設、収入要件の廃止、中高齢寡婦加算の段階的見直しなどが行われます。
▪既に受給権を持つ方、60歳以上の高齢の方、18歳未満の子がいる20代から50代の方には現行制度の給付内容を維持します。
◦子に支給する遺族基礎年金について、子の選択によらない事情による支給停止を見直します。これにより、子が遺族基礎年金を受給できる可能性が広がります。
4.厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
◦保険料と給付の算定に用いる標準報酬月額の上限を、現行の65万円から段階的に75万円へ引き上げます。
▪具体的には、68万円(2027年9月)、71万円(2028年9月)、75万円(2029年9月)と段階的に引き上げられます。
◦これにより、上限に該当する方の保険料と将来の年金額が増加し、厚生年金制度全体の財政改善にもつながります。
5.将来の基礎年金の給付水準の底上げ
◦将来の財政検証で、基礎年金と厚生年金の調整期間に著しい差異が見込まれ、所得再分配機能の低下により基礎年金の給付水準が低下する場合には、両年金のマクロ経済スライドによる調整を同時に終了させるための法制措置を講じます。
◦これにより、基礎年金の給付水準の向上を図ります。
II. 私的年金制度の見直し
1.個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入可能年齢の引上げ
◦iDeCoの加入可能年齢の上限を70歳未満に引き上げます。
◦これにより、働き方に関わらず、60歳以降も長期的に老後資産形成を継続できるようになります。
2.企業年金の運用の見える化(情報開示)
◦厚生労働省が企業年金の運用状況に関する情報を集約し、一般に公開することとします。
◦これにより、企業年金を行う主体や加入者が、より良い運営を目指すための環境を整えます。
詳しくはこちらをご覧ください。
<年金制度改正法が成立しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
今回の改正は、特に遺族年金の改正についてSNS等でかなりの批判がありました。この改正の趣旨から考えると、男女が同等に働くことができる社会が実現していることが前提になろうかと思います。性別に関係なく一人ひとりが自立した働き方を実現させるために、現在、未来を中長期的に考え将来設計をしていかなければならない時代になったと思うばかりです。みなさんはいかがお考えですか。
それでは、今週も実り多き一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋