お知らせ/ ブログ
おはようございます!
今朝はまた一段と寒いですね🥶😵💫٭❅コタツから出るのに勇気がいります笑
さて、厚生労働省から、令和7年度の年金額改定についてお知らせがありました(令和7年1月24日公表)。
令和7年度の国民年金・厚生年金保険の年金額は、法律の規定に基づき、前年度から1.9%の引き上げになるということです。令和6年も引き上げでしたので、今年度に引き続きの引き上げになりますね。
国民年金・厚生年金保険の年金額は、毎年度、物価や賃金の変動に応じて改定されますが、令和7年度は、名目手取り賃金の変動率(プラス2.3%)が、前年の物価の変動率(プラス2.7%)より低いため、名目手取り賃金の変動率を基準として改定されることになりました。
しかし、労働者数の減少と平均余命の伸びを踏まえて給付額を抑える「マクロ経済スライド」が発動され、抑制分の0.4%分が差し引かれ、プラス1.9%(2.3%-0.4%=1.9%)の改定となりました。
(年金額の増額改定・マクロ経済スライドの発動は3年度連続)
今回の年金額の改定率(プラス1.9%)は、物価の変動率(プラス2.7%)よりも低いので、実質的な価値は目減りすることになります。
また、在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」は、名目賃金の変動に応じて改定が行われ、令和6年度の50万円から、令和7年度は「51万円」に引き上げられるということです。
その他、令和7年度・令和8年度の国民年金の保険料額なども公表されています。
なお、今回から、当該年度の年金額の例として、これまでのいわゆるモデル世帯の年金額のほか、「多様なライフコースに応じた年金額(5つのパターンを仮定)」も示されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年度の年金額改定についてお知らせします>
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001383981.pdf
それでは、今日は寒いのでどうぞ暖かくしてお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
週末はいかがお過ごしでしたか?私は、新しい家族を迎えるか(つまり、ペット)かなり悩んだ週末を過ごしました。まだ結論は出ていませんが、迎えるなら相当な覚悟をもって迎えないといけないな…と家族で話し合ったところです…みなさんは何かペットを飼われていますか…?
さて、厚生労働省から、「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」が公表されていることはお伝えしていますが、この度、令和7年1月23日時点版が公表されました。
同日付で、次の3つのQ&Aが追加されています。
追加されたのは、いずれも、「子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充〔令和7年10月1日施行〕」に関するQ&Aです(ここでは、Qのみ紹介)。
◆Q2-4-2:シフト制を含む交替制勤務を行う労働者に、柔軟な働き方を実現するための措置は適用されますか。また、適用されるとした場合、どのような措置を講ずることが考えられますか?
◆Q2-7-2:短時間労働者で既に6時間勤務以下の場合,当該短時間勤務制度の選択肢は措置済みと理解してよろしいでしょうか。または,短時間勤務制度以外で,2つ以上の措置を実施しなければならないのでしょうか?
◆Q2-21-2:「3歳の誕生日の1か月前までの1年間」に該当する第一子を養育する労働者が、第二子の育児休業中の場合であっても、個別周知・意向確認の実施は必要ですか?
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年1月23日時点)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001383031.pdf
それでは、今週も充実した一週間をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
やっと金曜日ですね!今週は私はすごく長かったです。みなさんは早かったですか?
さて、昨日お伝えした「育児休業等給付」についての追加情報です。
厚生労働省が公表している「雇用保険に関する業務取扱要領(令和6年10月1日以降)」に、令和7年4月から施行される「出生後休業支援給付」に関する行政手引が追加されました(令和7年1月17日公表)。
なお、令和7年4月から施行される給付として、「出生後休業支援給付」のほか、「育児時短就業給付」がありますが、「育児時短就業給付」に関する行政手引については、令和7年1月17日の時点では準備中であり、後日掲載予定とされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用保険に関する業務取扱要領(令和6年10月1日以降)>
追加された、行政手引はこちらです。
<60001-60060 育児休業等給付関係(出生後休業支援給付)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001373553.pdf
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
最近、もう花粉飛んでませんか❓もう花粉の症状が出てきており、最近の暖かさで、昨日は頭痛がかなりひどかったです。暖かくなるのは嬉しいですが、花粉症はかなわんです💦
さて、以前、このブログでもお伝えしたのですが、企業実務1月号に寄稿したとおり、令和7年4月から育児休業関連給付が創設されます。
これまで、雇用保険では、育児等を行う被保険者を支援するため、育児休業給付(出生時育児休業給付金および育児休業給付金)を支給することとしています。
これに加え、この4月1日からは、出生後休業支援給付(出生後休業支援給付金)、育児時短就業給付(育児時短就業給付金)が創設されます。
これに伴い、これらの給付を合わせたものを、「育児休業等給付」と呼ぶこととされました。
厚生労働省は、この度、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金も含めた「育児休業等給付」の各種情報を紹介する専用ページを設け、公表しました。
このページで、リーフレット「2025年4月から『出生後休業支援給付金』を創設します」や、パンフレット「育児休業等給付の内容と支給申請手続」などが紹介されています。
なお、今のところ、育児時短就業給付金のリーフレット・パンフレットについては、準備中となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<育児休業等給付について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
それでは、今日も充実した一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今朝は寝坊して、6時に飛び起きました🏠😪⏰弁当作りはギリギリ間に合いました😅春眠暁を覚えず、とよく言いますが、まだ春まで少しありますが、眠くてたまらないです💦みなさんはいかがですか?
さて、日本年金機構から、お客様の利便性の向上等を図るため、令和7年1月より年金を受けている方の手続きに関する電子申請サービスの対象を拡大したとのお知らせがありました。
拡大された電子申請サービスとして、次の請求等の手続きが紹介されています。
●老齢年金請求書(65歳前から老齢年金を受け取っている場合)特別支給の老齢厚生年金など
●年金生活者支援給付金請求書
●年金受取機関変更届
詳しくは、こちらをご覧ください。
<年金を受けている方の手続きに関する電子申請サービスを拡大しました>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202501/010705.html
年金事務所の窓口に行かなくても手続きができると利便性が高まりますね。
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋