お知らせ/ ブログ

2024-12-18 07:30:00

 おはようございます!

   今朝は、この冬初めてぜんざいを作りました。数日前から準備をして、お餅を焼いて一緒に食べました😋冬の醍醐味ですね✨

 12月も中旬を過ぎ、いよいよ年末が近づいてくる中で、お忙しい日々を送っていらっしゃる方も多いと思います。忙しい時ほど、好きなものを食べてホッとする時間やゆっくり珈琲を飲む時間等を大切にして忙しい年末を乗り切りたいですね。

 

 さて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳(厚生労働省委託事業)」では、毎年、「職場のメンタルヘルスシンポジウム」を開催しています。

 

 令和6年度においては、「中小企業におけるメンタルヘルス対策~元気な会社がやっている取組に学ぶ~」をテーマとして、令和6年11月下旬に開催されました。この度、そのシンポジウムの動画が公表されました。

 

 あいさつの後、産業カウンセラーであり特定社労士の中辻氏が「人材定着のために重要なこと」という基調講演のほか、企業の担当者を迎えての取組事例の紹介やパネルディスカッションの様子を視聴することができます。お隣、香川県の事業所の事例もありますので是非参考になさってください。

 

 先週、岡山に出張したときに、岡山の社労士さんとの交流もしたのですが、やはり今、メンタル疾患で休業し始めるケースが増えているとのことでした。安心安全な職場づくりのために今できることをしていきたいですね。

 

 

 <「職場のメンタルヘルスシンポジウム」の「令和6年度「中小企業におけるメンタルヘルス対策」」に動画を掲載しました>

 https://kokoro.mhlw.go.jp/mental_sympo/2024/

 

 それでは、今日も寒いですが寒さに負けずに過ごしてまいりましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-12-17 07:30:00

 おはようございます!

   今朝も寒いですね❄なかなかコタツから出られない今日この頃です😅

 

 

 さて、協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「加入手続き中に急な病気等で医療機関を受診する際は、資格証明書を年金事務所において発行しております。」との案内がありました。

 

 「資格証明書」は以前からも発行されているのですが、協会けんぽの被保険者または被扶養者となる方が、マイナ保険証が利用可能となるまでの間や資格確認書の交付等が行われるまでの間に早急に保険医療機関等で受診する予定があるときの手続きが紹介されています。

 

 具体的には、事業主または被保険者が「健康保険 被保険者資格証明書交付申請書」を提出することとされています。

 受診をされている方は是非ともご利用ください。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 <加入手続き中の医療機関受診について>

 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r6-12/24120601/

 

 それでは、今日も充実した一日にしてまいりましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋

 


2024-12-16 07:30:00

 おはようございます!

 寒い週末でしたが、皆様いかがお過ごしでしたか?

 もう12月も中旬がやってきました。早くも半月過ぎてしまったことに驚きを隠せません!!

 土曜の夜遅くに愛媛に戻ったのですが、みぞれが降った後のようでさらに寒かったです。

 

岡山は、晴れの国、おかやまと呼ばれるくらい晴れの日が多いらしく、私が滞在した4日間も天候に恵まれありがたかったです。

 

 さて、協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「令和7年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」について、お知らせがありました。

 

 協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、次の(1)(2)のうち、いずれか少ない額とされています。

 (1)資格を喪失した時の標準報酬月額

 (2)前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

 

 このため、毎年度(2)の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。

 その(2)の額が、令和7年度においては「32万円」になるということです(令和6年度の30万円から2万円引き上げ)。

 

 協会けんぽの任意継続被保険者の方の中には、納付する保険料の額や傷病手当金・出産手当金の額が変更される(いずれも金額がアップされる)方もでてきますね。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 <令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について>

 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r6-12/61210_01/

 

 それでは、今週も実り多き一週間にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-12-13 07:30:00

 おはようございます!

   今朝も岡山からのお届けです。ここ岡山でも素晴らしい出会いに恵まれ、毎日学びと成長を実感しています。今日もたくさん貢献できるよう精一杯頑張ります💪

 

 さて、国税庁から、令和7年版の「源泉徴収のあらまし」と「源泉徴収のしかた」が公表されました(令和6年12月6日公表)。

 

 「源泉徴収のあらまし」は、令和6年9月1日現在の所得税法等関係法令の規定に基づいて、源泉徴収の事務に携わっている方に、令和7年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解していただくために作成されたものです。

 

 「源泉徴収のしかた」は、会社や商店などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したものです。

 

 いずれにおいても、「給与所得の源泉徴収事務」のほか、「退職所得の源泉徴収事務」なども取り上げられていますので、「給与所得の源泉徴収事務」を中心に、必要に応じて確認するようにしてみてください。

 

 令和7年に向けて、目立った改正はありませんが、同年1月からの源泉徴収事務を行う前に、今一度、確認しておきたいところです。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 <令和7年版源泉徴収のあらまし>

 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/index.htm

 <令和7年版源泉徴収のしかた>

 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r07/01.htm

 

 それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-12-12 07:30:00

 おはようございます!

   今朝は岡山からお届けしております。岡山は愛媛よりも少し気温が低めで寒い朝です。連日、103万の壁、106万円の壁の報道がなされており、注視していきたいですね。

 

 さて、デジタル庁では、マイナンバーカードについて、よくある質問をQ&Aとしてとりまとめ公表しています。

 

 随時更新することとされていますが、先週に、「Q3-16 マイナンバーカードに有効期限はありますか?」に対する回答(A3-16)を更新したとのお知らせがありました。

 

 更新後の内容は、次のとおりです。

 

 Q3-16 マイナンバーカードに有効期限はありますか。

 A3-16 18歳以上の場合は発行日以後10回目の誕生日、18歳未満の場合は発行日以後5回目の誕生日が有効期限になります。マイナンバーカードに搭載される電子証明書は年齢に関わらず、発行日以後5回目の誕生日が有効期限となります。

 

 なお、令和4年(2022年)3月31日以前に交付申請をされた方のうち、申請時に20歳未満であった方は、発行から5回目の誕生日がマイナンバーカードの有効期限となります。

(2024年12月更新)

 

 いわゆるマイナ保険証にも影響がでてくることなので、今一度確認しておいてください。(マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れたかた、マイナンバーカードを更新中のかたなどは、資格確認書の交付対象者に含まれています)。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 <よくある質問:マイナンバーカードについて(A3-16を更新)>

 https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_faq_03

〔参考〕政府広報オンライン/マイナ保険証・2024年12月、マイナ保険証を基本とする仕組みへ/❺マイナ保険証をお持ちでないかたは、資格確認書をご利用いただけます

 https://www.gov-online.go.jp/article/202407/entry-6238.html?utm_%20medium=kijishita#fifthSection

 

 それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋