お知らせ/ ブログ

2024-09-09 07:30:00

 おはようございます!

 この土曜日は、JPSA士業部会3周年記念イベント(新宿開催)に運営メンバーの一員として参加しました✨

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 日本クレアス税理士法人の中村代表、

 株式会社エフアンドエムの上枝取締役、

 アチーブメント株式会社の岩野マネージャー

の3名が登壇され、ここでしか聴けない貴重なお話が盛りだくさんでした❗️

 

 研修後は、自分のゴールから逆算して、今何をすべきかが明確になり、自己評価が起きた有意義な研修+イベントでした。そして、会場は、CPA学院の新宿シーパスラウンジでしたが、ここがまたすごすぎましたー!さすが公認会計士合格率ナンバーワンを誇る、CPA学院!

 

 懇親会で普段ゆっくりお話できない方との交流ができ、学びや気づきが多かったです。

 

 運営メンバーに誘ってくださった社労士の安中繁先生に感謝✨

 運営メンバーのみなさま、ご参加いただいたすべての皆様、アチーブメントの社員の皆様に感謝です🙏

 

 去年の2周年記念イベント時には、まだ開業もしていなかった自分がここまで成長できたのは、開業前からアチーブメントの学びがあったお陰です。導いてくださった方々にも感謝、感謝です。

 

 たくさんの方の支えがあり、今の自分がいることを改めて実感した週末でした。気持ちも新たに、また頑張ろうと思います。

 

 それでは、今週も有意義な一週間にしてまいりましょう~!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋

 


2024-09-06 07:30:00

 おはようございます!

   やっと金曜日ですね✨私は、今週はすごく忙しかったので、やっと週末か、という思いです。

 

 さて、令和6年11月1日から、フリーランス保護法が改正され、フリーランスに対するセーフティネット拡充の観点から、労災保険の特別加入制度が、全業種のフリーランス向けに拡大されます。

 

 以前も記載したことがありますが、特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。 特別加入できる方の範囲は、労働者を雇う中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。怪我のリスクが高い業種の方や特別加入に入っていないと仕事自体受注できない場合等ありますので、一度ご確認されるといいと思います。

 

〔確認〕対象者

・特定受託事業者(発注事業者から業務を受託する者かつ従業員を雇わない事業者〈いわゆるフリーランス〉)もしくは同種の事業を消費者のみから委託を受けているが将来的に事業者から業務委託を受けて就業する意向を持つフリーランス。

・既存の特別加入の業務は含まない、全業務が対象。

 

 この特別加入(第2種特別加入の一種)は、特別加入団体を通じた特別加入となりますが、当該団体として、「連合フリーランス労災保険センター」が設立されました。

 

 連合(日本労働組合総連合会)は、「今後もすべての働く仲間の「必ずそばにいる存在」として社会的な役割を発揮するために全力で取り組みます」としています。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<全業種のフリーランス、労災保険の加入対象に!「連合フリーランス労災保険センター」設立>

https://jtuc-network-support.com/article/586

 

 それでは、素敵な週末をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-09-05 07:30:00

 おはようございます!

   少し涼しくなると蚊が活発になり、昨夜は夜中に蚊に悩まされました。涼しくてつい油断してしまいますね💦みなさんもどうぞお気をつけください!

 

 さて、現在は、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入対象となっています。

 

 来月10月からは、この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。

 

 日本年金機構では、この改正内容や短時間労働者の加入手続きなどを説明するページを設け、周知を図っています。そのページが先週時点で更新されています。

 

 令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大がいよいよ迫ってきましたので、今一度、確認しておいてください。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 

<短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大(ページを更新)>

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tekiyokakudai.html

 

 それでは、今日も実りある一日になりますように…

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-09-04 07:30:00

 おはようございます!

   朝の清々しい空気に気持ち良さを感じるようになりました。涼しくて心地よい朝ですね☀️

 

 さて、先月お伝えしましたが、今年10月より児童手当法が改正になります。令和6年8月27日の官報に、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」が公布されました。

 

 これは、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」による児童手当法の改正(令和6年10月1日施行)について、その改正規定(児童手当の所得制限撤廃、支給期間の高校生年代への延長、第3子以降に係る支給額の増額等)に関する省令事項を定めるものです。

 

 今後、改正内容を説明するためのわかりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<児童手当法施行規則等の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令72号)>

https://kanpou.npb.go.jp/20240827/20240827g00199/20240827g001990001f.html

 

 それでは、週の中日、素敵な一日になりますように…

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-09-03 07:30:00

 おはようございます!

   今朝は少し蒸し暑いですね…でも確実に空気感は8月とは違い秋が近づいているのを感じます🐿🌰

 

 さて、デジタル庁では、「よくある質問:マイナンバーカードについて」を公表し、Q&Aを随時更新しています。先月お伝えしましたとおり、今年⒓月よりマイナンバーカードが保険証として正式に使うようになりますので、まだ作られていない方は参考にしてみてください。

 今回は、よくある質問のA3-19を更新したとのお知らせがありました。

 

 更新に係るQ&Aはこちらです。

 Q3-19 海外へ転出する際はマイナンバーカードや通知カード、個人番号通知書は市区町村へ返納が必要でしょうか。

 

 A3-19 日本国籍を持つ方は、通知カードの返納は必要となりますが、マイナンバーカードは手続をとることで引き続き国外でもご利用可能です。

 国外でもマイナンバーカードを引き続き利用する場合は、出国前に、住所地の市区町村で転出届とあわせて、国内で利用しているマイナンバーカードを窓口に提出して国外継続利用の手続を行ってください。

 日本国籍を持たない方は、マイナンバーカード・通知カードの返納が必要となります。ただし、国外転出後にマイナンバーカードは失効しますが、当該カードを返納した者がマイナンバーを把握する手段を確保するため、市区町村での返納手続を経た上で穴を空けたカードの還付を受けることが可能です。

なお、国籍を問わず、個人番号通知書については返納不要です。

 

 マイナンバーカードに関する知識について網羅的に分かりますので、他のQ&Aも含め、確認しておくと良いかもしれません。

 

 必要に応じて、ご確認ください。

<マイナンバーカードについてよくある質問のA3-19を更新しました>

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_faq_03

 

 それでは、今日も充実した1日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋