お知らせ/ ブログ
おはようございます!
毎日雨が続きますね…今日は二十四節気のひとつ、寒露ですね。暦通り、日ごとに寒くなってきました。今年は暑い期間が長く、身体に疲れが溜まっている人が多いと思うので、涼しくなったこの時期に身体を休めたいですね…(自分に言い聞かせてます笑)
さて、令和6年の通常国会で成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)」により、教育訓練やリ・スキリング支援の充実を図ることとされ、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練の受講を令和6年10月1日以降に開始する方について、教育訓練給付金の給付率を引き上げることとされました。
この改正について、厚生労働省からお知らせがあり、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(特定一般教育訓練給付金)、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(専門実践教育訓練給付金)のそれぞれについて、リーフレットが公表されました。
それぞれ、教育訓練経費の10%分の追加給付が新設されましたので、ご確認ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和6年10月から教育訓練給付金を拡充します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00042.html
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今日からまた新たな一週間の始まりですね。みなさんはどのような週末でしたか。私は久しぶりに親友に会い、お互いの近況報告など色々話せてとても充実した時間を過ごしました。普段、週末も仕事ばかりしてしまうので、自分のワークライフバランスも本気で考えないとなぁと思う友人との時間でした。
さて、日本年金機構から、令和6年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について、お知らせがありました(令和6年10月4日公表)。
その送付予定日は次のとおりです。
1. 令和6年1月1日から令和6年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方⇒郵送:令和6年10月下旬から11月上旬にかけて順次
2. 1.のうち、「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録を行った方⇒電子送付:令和6年10月中旬から10月下旬にかけて順次
3. 令和6年10月1日から令和6年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方(1.の対象者は除きます。)⇒郵送:令和7年2月上旬
4. 3.のうち、「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録を行った方⇒電子送付:令和7年1月下旬
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。
控除証明書は、その社会保険料控除を受けるために、国民年金保険料を申告する際に使うものです。
企業における年末調整においても、たとえば、大学生の子どもがいる社員がその子どもの国民年金保険料を納付している場合には、社会保険料の控除を受けられるので、その社員に控除証明書を提出してもらうことがあります。
控除証明書の発送のスケジュールは、念のため確認しておいてください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和6年分 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定をお知らせします>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1004.html
それでは、今週も実りある一週間にしてまいりましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
雨が降り続きますね…☔️昨日、事務所に1本の電話があり、商工会時代に懇意にしていた職員さんからでした。懇意にしていた、と書きましたが、実は、私が一方的に好意を持っていたと思っていたので、お電話いただいた時は、とても嬉しかったです。彼女とは研修でよく会っていたので、懐かしい話に花が咲きました❣️
さて、国税庁から、「令和6年分年末調整のしかた」などの『令和6年分の年末調整』に関する資料が公表されました。令和6年分については、定額減税に関する事務が加わるため、例年よりも手間がかかることが予想されます。
細かなところでは、「給与所得者の保険料控除申告書」について、保険金の受取人等に係る情報のうち、申告者との続柄の記載を要しないこととする変更もあります。また、通常、年末調整の際に提出してもらう来年分(令和7年分)の扶養控除等(異動)申告書について、簡易な申告書の運用も開始されます。
定額減税への対応や変更点を含め、年末調整の手順などを今一度確認するためにも、まずは、「リーフレット 令和6年分年末調整についてのお知らせ」や「令和6年分年末調整のしかた」をチェックしておいた方がよさそうです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<リーフレット 令和6年分年末調整についてのお知らせ>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/pdf/02.pdf
<令和6年分年末調整のしかた>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/01.htm
<令和6年分年末調整のしかた><各種申告書・記載例(扶養控除等(異動)申告書など)>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
<令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2024/index.htm
※この手引で示す法定調書は、令和7年1月31日までに所轄税務署に提出しなければなりません(給与支払報告書・特別徴収票の提出先は、各市区町村となります。)
こちらからも、各種情報を得ることができます。
<「年末調整がよくわかるページ」を開設しました(令和6年分)>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
※パンフレットや年末調整時に必要な各種様式、電子化のことなど、国税庁が提供している年末調整に関する情報がこのページにまとめられています。
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
一雨ごとに秋が深まっていく印象ですね☔️今朝は、寒くて目が覚めました。夏から急に秋をすっ飛ばしていく気候になっている気がします。まだ衣替えをしていないので、早くせねばです💦みなさんはもう衣替え終わっていますか?
さて、厚生労働省から、令和5年「若年者雇用実態調査」の結果が公表されました。
この調査は、事業所における若年労働者の雇用状況、若年労働者の就業に関する意識など若年者の雇用実態について把握することを目的として、5人以上の常用労働者を雇用する事業所とそこで働く若年労働者(満15~34歳の労働者)を対象として、令和5年10月に実施されたものです(前回は平成30年に実施)。
調査結果のポイントは、次のとおりです。
<事業所調査>
1.労働者に占める若年労働者の割合は低下
・全労働者に占める若年労働者の割合→23.7%(前回(平成30年)調査 27.3%)
・正社員に占める若年労働者の割合→25.4%(同 27.7%)
・正社員以外の労働者に占める若年労働者の割合 20.8%(同26.8%)
2.「若年労働者の定着のための対策を行っている」事業所の割合は上昇
・若年正社員→73.7%(同72.0%)
・正社員以外の若年労働者→60.1%(同57.1%)
若年労働者の定着のための対策では、「労働時間の短縮・有給休暇の積極的な取得奨励」を実施している事業所割合が上昇
・若年正社員→52.9%(同37.8%)
・正社員以外の若年労働者→44.9%(同33.4%)
<個人調査>
1.在学していない若年労働者が初めて勤務した会社で現在も働いているかの有無
・「勤務している」55.5%、「勤務していない」42.7%
・初めて勤務した会社をやめた理由(3つまでの複数回答)は、「労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった」28.5%、「人間関係がよくなかった」26.4%の順
2.今後「転職したいと思っている」若年正社員の割合
・31.2%(同27.6%)
・転職しようと思う理由(複数回答)は、「賃金の条件がよい会社にかわりたい」59.9%、「労働時間・休日・休暇の条件がよい会社にかわりたい」50.0%の順
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和5年若年者雇用実態調査の概況>
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/4-21c-jyakunenkoyou-r05.html
それでは、週末まであと少し…
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
10月から色々なものが値上げになり、まずは昨日郵便料金の値上げを実感した次第です。84円から110円…益々電子化しそうですよね…
さて、厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。
この度、「令和6年10月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました。
特に、雇用・労働関係、年金関係の変更には要注意です。
重要なものには、次のようなものがあります(抜粋)。
<雇用・労働関係>
〇教育訓練給付の拡充(雇用保険被保険者及び離職後1年以内の雇用保険被保険者だった者が対象)
・専門実践教育訓練給付金について、教育訓練の受講後に賃金が上昇した場合、現行の追加給付に加えて、更に受講費用の10%(合計80%)を追加で支給する。
・特定一般教育訓練給付金について、資格取得し、就職等した場合、受講費用の10%(合計50%)を追加で支給する。
〇最低賃金額の改定(すべての労働者とその使用者が対象)
・都道府県ごとに定められている地域別最低賃金を改定。
・全ての都道府県において、時間額50円から84円の引上げとなる(全国加重平均1,055円)。
<年金関係>
〇被用者保険の適用拡大(従業員数50人超の企業の事業主及び短時間労働者が対象)
・短時間労働者への被用者保険の適用について、現在、従業員数100人超となっている企業規模要件を50人超へと引き下げる。
他の分野も含め、主な制度変更の内容をチェックしておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年10月)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43327.html
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋