お知らせ/ ブログ

2025-06-06 07:30:00

   おはようございます!

   至るところで紫陽花が咲き始めているのを見かけます。その季節になると独りでに咲く自然の力というのは本当にすごいなぁと感心します。近所でも誰も住んでいない屋敷がありますが、そこの紫陽花も昨日咲き始めていて、誰も手入れしていないのに、綺麗に咲き始めてるなぁと感心したものです。これから見頃になるのが楽しみですね!

 

 さて、国税庁から、「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」が公表されました。

 

 令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。

 

 今回公表されたのは、これらの改正のうち、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に関する事項を、Q&Aとして取りまとめられていますので、参考にしてみてください。

 

 改正の概要からQ&Aが始まっています。

 最初抜粋しています。

 

 【改正の概要】

 1-1 改正の概要

 [Q]

 令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等について、給与や公的年金等の源泉徴収に関係する改正の概要を教えてください。

 [A]

 令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等において、給与や公的年金等の源泉徴収に関係する改正の概要は以下のとおりです。

 1 令和7年 12 月1日からの改正

 ⑴ 合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されました。

 ⑵ 給与所得控除について、55 万円の最低保障額が 65 万円に引き上げられました。

 この改正に伴い、令和7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されました。

 ⑶ 居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて最大 63 万円を控除する特定親族特

別控除が創設されました。

 ⑷ 扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が 10 万円引上げられました。

 

 2 令和8年1月1日からの改正

 ⑴ 「源泉徴収税額表」が改正されました。

 ⑵ 公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における控除額が改正されました。

 ⑶ 各月(日)の給与及び公的年金等の源泉徴収の際に特定親族特別控除が適用されることとされました。(扶養控除等申告書等及び扶養親族等申告書の記載事項が「控除対象扶

養親族」から「源泉控除対象親族」に変更されました。)

 上記の改正により、令和7年分の給与の源泉徴収事務はリンク先のとおりとなります(リンク1-2等参照)。

 ・ 令和7年 11 月までの給与に係る源泉徴収事務は従来のとおり行います。

 ・ 令和7年 12 月1日以後に支払う給与から上記1⑷の改正が適用され、令和7年 12 月に行う年末調整の際には、改正後の基礎控除額など(上記1⑴ないし⑷)に基づいて1年間

の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算を行います。

 

 今回の改正でかなりの部分が改正されていますので、なかなか全体を把握するのは難しいですが、ご覧になってください。

 詳しくはこちら…

 

<令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月30日)>

 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025005-051.pdf

 

 【参考】

<令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

 

 それでは、今週末も楽しい週末をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2025-06-05 07:30:00

 おはようございます!

   昨日は、日帰りで大阪に行ってきました。普段から懇意にさせていただいている弁護士さんが弁護士法人を立ち上げ、税理士法人グループに加入されたとのことで、設立パーティーに行ってきました!250人の士業や経営者が一堂に会し、クオリティタイムを共にしてきました。ここに集うのは、ひとつの学びをもとに、経営理念をしっかり持ち経営している方々ばかりで、今回のグループへの参加も理念が一致し、理念を土台にパートナーシップを育むという価値観が一致したからこその実現だった、と伺いました。

   それぞれの業界でトップを走る方たちと接すると、私もブレない軸をしっかりと持ち経営していこうと改めて思いました。すべての経営者や士業のみなさんに学んでいただきたい、そんな学びを通じて今回の設立に至った、その事実に深く感動し、また日々のエネルギーにしていきたいと思いました。

 

 

   さて、デジタル庁から、「マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新」のページを更新したとのお知らせがありました。

 

 「マイナンバーカード」と「電子証明書(オンラインでマイナンバーカードを使用する際に本人であることを電子的に証明するもの)」には有効期限があります。

有効期限はそれぞれに設定されており、更新手続が必要です。

 

 マイナンバーカードや電子証明書の有効期限を迎える方には、期限の2か月から3か月前を目途にお知らせ(有効期限通知書)が送付されますので、早めに開封して、更新の手続きを取るように案内しています。

 かく言う私にも更新の案内が届いており、早めに更新に行かなければ…と思う毎日です。

 

 

 

 詳しくはこちら…

<マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新>

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/expiration-date

 

 それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋

 


2025-06-04 07:30:00

 おはようございます!

   今日はスッキリと晴れて気持ちのいい天気ですね☀️気持ちまで晴れやかになりますね✨

 

 さて、日本年金機構から、令和7年度の算定基礎届のご提出についてお知らせがありました。

 令和7年度の算定基礎届の提出期限は7月10日(木曜)です。

 6月中旬から様式が順次送付されますので、記入後は速やかに提出してください、とのことです。

 また、算定基礎届事務説明【動画】・ガイドブック等も公開されておりますので、参考になさってください。

 

 詳しくはこちらから…

<【事業主の皆さまへ】令和7年度の算定基礎届のご提出について>

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/santei.html

 

 

 それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2025-06-03 07:30:00

 おはようございます!

   今日はあいにくの天気ですね。昨夜からの雨がすごかったですね…☔️梅雨入りももう近いのかもしれませんね。

 

 厚生労働省が運営する「多様な働き方の実現応援サイト」から、「多様な正社員制度の取組事例集(パンフレット)」が更新されました。

 

 厚生労働省は、短時間正社員や勤務地限定正社員、職務限定正社員など、職務内容・勤務地・労働時間などを限定して選択できる「多様な正社員」制度の普及・定着を推進しています。これにより、従来型の正社員と非正規雇用の二極化を緩和し、働く人のワーク・ライフ・バランス向上や、企業の人材確保・定着を図ることが目的とされています。

 

 詳しくはこちらから…

 <多様な正社員制度の取組事例集(パンフレット)>

https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/tayou/pdf/tayou_jirei.pdf?20250520

 

 <多様な働き方の実現応援サイト>

 https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/tayou/

 

 それでは、今日も良い一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2025-06-02 07:30:00

 おはようございます!

 早くも6月がスタートしました。今月はどんな1か月にする予定ですか?

 

 さて、週末に報道されているとおり、先週、自民・公明・立憲民主の3党党首は、基礎年金の給付水準底上げ策を年金制度改革法案の付則に明記する修正案で衆議院を通過しました。この修正案は、2029年に予定されている次回の公的年金財政検証で基礎年金の給付水準が低下する見通しとなった場合、厚生年金の積立金を活用して基礎年金を底上げする措置を実施するという内容です。

 

 <受給者への影響は…?>

 基礎年金の底上げ策が実際に発動された場合、多くの年金受給者にとっては受給額が増加する見込みです。 

 ただし、厚生年金の積立金を基礎年金の底上げに充てるため、一部の高齢者世代では厚生年金の受給額が一時的に減少するケースも出てきます。

 

 <世代ごとの損益分岐点>

 厚生労働省の試算によると、男性は63歳、女性は67歳が平均的な「損益分岐点」となります(2025年度時点)。

 つまり、男性は1963年度生まれ(2025年度で62歳)、女性は1959年度生まれ(同66歳)以降の世代は、年金受給総額がプラスになる見込みです。

 これより上の世代(男性63歳以上、女性67歳以上)は、最大で23万円程度年金受給額が減る試算となっています。

 

 <モデルケースでの影響>

 モデル世帯(夫婦2人)の年金を単純に2で割り、実質ゼロ%成長が続き、かつパート主婦などの厚生年金加入拡大を実施した場合の試算です。

 約30年後には、厚生年金が減った分以上に基礎年金が増え、トータルで見ると年金額は2万円以上アップするという結果も示されています。

 

 <施策の背景と今後の流れ>

 現行制度のままでは、基礎年金が約30年後には今より3割下がると見込まれており、特に就職氷河期世代の老後生活に大きな影響が及ぶと指摘されています。

 今回の修正案によって、基礎年金の底上げが将来的に実施される可能性が高まりましたが、実際に発動されるかどうかは2029年の財政検証の結果次第です。

 

 <まとめ>

基礎年金底上げ策の発動により、「男性63歳、女性67歳」以降の世代は年金受給総額が増加する見込みです。

 それより上の世代は一時的に年金額が減る可能性があるが、全体としては多くの受給者が恩恵を受けるようになります。

 施策の実施は2029年の財政検証の結果に委ねられており、今後の経済状況や制度運用が大きく影響するようになります。

 年金は、将来にわたって永続的に続く制度になるよう審議していますので、今後の行方を見守っていきたいですね。

 

 それでは、今週も実り多き一週間にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋