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おはようございます!やっと金曜日ですね✨
個人的には、今週はとてもきつかったので、週末がきてやれやれのような、週末がきてほしくないようなそんな心境です😥
さて、令和7年11月19日に公布された「所得税法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第380号)」により、
自動車などを使って通勤している給与所得者の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は 令和7年11月20日施行、かつ 令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当 に適用されます。
電車・バスなど公共交通機関のみを利用している場合は改正がありません。
以下、改正後の非課税限度額を表にまとめました👇
| 片道通勤距離 | 非課税限度額(1か月当たり) |
|---|---|
| 2km未満 | 全額課税(非課税なし) |
| 2km以上10km未満 | 4,200円 |
| 10km以上15km未満 | 7,300円 |
| 15km以上25km未満 | 13,500円 |
| 25km以上35km未満 | 19,700円 |
| 35km以上45km未満 | 25,900円 |
| 45km以上55km未満 | 32,300円 |
| 55km以上 | 38,700円 |
(出典:👉 国税庁「マイカー・自転車通勤者の通勤手当(No.2585)」 )
💡実務上の注意ポイント
☆ 改正前に「改正前の非課税限度額」をもとに支給していた場合、 年末調整で精算が必要な場合があります。 (国税庁)
☆ 公共交通機関のみの利用者は対象外なので、 対象となるかどうかの確認が重要。
☆ 「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」に対して適用。支給日以前の分や規程改定前の差額支給分については注意が必要です。 (国税庁)
💬社労士のひとことコメント
通勤手当の非課税枠が引き上がることで、マイカー通勤者の手取り額が増える可能性がありますね。
ただし、企業側は支給基準の見直し・年末調整での精算準備・通勤距離管理など、実務対応も必要です。
このタイミングで、通勤手当の社内規定や給与支給ルールを確認しておくことをおすすめします。
それでは、次の更新は25日(火)になります。
週末が三連休の方もいらっしゃると思いますので、どうぞ素敵な週末をお過ごしください!
今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
