お知らせ/ ブログ
おはようございます!
今週はとても早かったような気がします。あっという間に金曜日ですね。
みなさんは、どのようにお感じですか?
さて、職場における総合的なハラスメント対策のポータルサイト「あかるい職場応援団」から、『裁判例を見てみよう』に事例が4件加わったとのお知らせがありました。
実際に裁判で争われたハラスメント事例は、特にパワーハラスメント(パワハラ)について、特徴ごとに6つのタイプに分けて整理されています。これにより、どのような行為がパワハラと認定されやすいのか、また企業や加害者の責任が問われたケース、逆にパワハラとまでは認められなかったケースなど、多角的に事例を学ぶことができます。
参考までに、パワハラの類型、判例のポイント等について説明します。
パワハラの6類型(厚生労働省分類)
・身体的な攻撃:殴る・蹴るなどの暴力や、物を投げつけるなど、身体に危害を加える行為
・精神的な攻撃:侮辱やひどい暴言、脅迫、名誉毀損など精神的な苦痛を与える言動
・人間関係からの切り離し:隔離、仲間外し、無視など、職場で孤立させる行為
・過大な要求:明らかに遂行不可能な仕事を押し付ける、不要な業務を強いる
・過小な要求:能力や経験に見合わないほど簡単な仕事しか与えない、仕事を与えない
・個の侵害:プライベートなことに過度に立ち入るなど、個人の尊厳を侵害する行為
裁判例の分類ポイント
これら6類型ごとに、どのような行為がパワハラと認定されたのか、また企業や上司がどのような責任を問われたのかを具体的に紹介しています。
パワハラ以外にも、セクシャルハラスメント(セクハラ)や、会社の責任が問われた事例、逆にハラスメントとまでは認められなかった事例など、全部で19の切り口で裁判例が分類されています。
実際の行為と企業責任
例えば、上司が部下に対して暴言を繰り返したり、暴力を振るった場合、パワハラとして損害賠償が認められたケースがあります。
一方で、指導や叱責が業務上やむを得ない範囲であれば、パワハラとまでは認められない場合もあります。
ハラスメントが認定された場合、加害者本人だけでなく、会社にも「使用者責任」や「安全配慮義務違反」として賠償責任が認められることがあります。
このように、裁判例を6類型や19の切り口で整理することで、職場のハラスメント対策やリスク管理に役立つ情報をそれぞれの職場で役立てることができると思います。
詳しくはこちら…
<裁判例を見てみよう>
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/judicail-precedent/
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋