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おはようございます!
私事なのですが、金曜日夕方に突然、スマホの電源が落ち、それ以降電源が入らなくなってしまいました。
土曜日に修理に持って行ったのですが、結論からいって基盤の故障でした。私は、どちらかというと物を大切に扱う方だと自分では思っているので、スマホをぞんざいに扱ったり、落としたりしていないことを修理してくださる方に伝えたのですが、基盤の故障は、いわば当たりはずれのはずれにあたるそうです。そして、修理にも時間を要する、とのことでした。スマホがないとこんなにも不便なことを改めて実感したところです。最低限のバックアップは普段からしておくべきだなぁと改めて思いました。
さて、厚生労働省から、以前もお伝えした「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」について、令和7年9月24日時点版が新たに公表されました。
今回の更新内容は次のとおりです。
⭐ 新たに 5つのQ&Aが追加
⭐ 2つのQ&Aが一部修正
新たに追加されたQ&Aの一例(Q2-7-4)
質問
3歳以上小学校就学前までの子を育てる労働者に対して、事業主が「柔軟な働き方を実現するための措置」を2つ講じている場合、労働者が最初に一方の措置を使い、後からもう一方に変更したいと申し出たとき、事 業主は必ず認めなければならないのでしょうか?
回答のポイント
💡 法律上、必ず変更を認める義務はない
💡 ただし、家庭や仕事の状況が変わることもあるため、
- 定期的に面談などを行って、利用している措置が実情に合っているか確認することが望ましい
💡 そのうえで、必要に応じて措置の変更も含めた柔軟な対応が望まれる
制度上「必ず認めなければならない」わけではありませんが、実際の職場運用では柔軟な対応が求められます。
とくに育児と仕事の両立支援は、従業員の定着やモチベーション維持にも直結します。定期的な面談や状況確認を通じて、労働者に合った働き方を一緒に考えることが、結果的に企業にとってもプラスになります。
🔗 詳しくはこちら
令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年9月24日時点)
それでは、今週も充実した一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋