お知らせ/ ブログ
おはようございます!
暑さ寒さも彼岸まで、とはよく言いますが、あんなに暑かったのが噓のように週末から一気に涼しくなりました。
涼しくなると過ごしやすくなりますが、朝寝坊しがちになりますね。いつまでも寝ていたい気持ちを切り替えるのがこれからの季節難しくなりますが、また今週も気持ち新たにしていきたいですね。
さて、日本年金機構では、事業主の皆さまや厚生年金保険の被保険者に向けて、年金制度などに関する情報を毎月発信しています。
今回、令和7年9月号が公表されました📄
今回の主な内容は次のとおりです👇
・ 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変更されます
・社会保険事務をオンラインサービスで効率的に行える案内
・ 外国籍の従業員の厚生年金加入前後における国民年金加入期間に関する手続きのお願い
さらに、今月は「社会保険事務のポイント Vol.10」も掲載されています✨
こちらは、産前産後、育児休業中の社会保険料の免除についてです。
併せてお読みください。(バックナンバーのページにリンクがあります。)
🔗 詳しくはこちらからご覧いただけます
👉 「日本年金機構からのお知らせ」令和7年9月号(全国版)
👉 バックナンバー掲載ページ
それでは、今週も素晴らしい一週間にしていきましょう!
明日は祝日のため、ブログをお休みいたします。また明後日に更新いたします。いつもお読みくださり、誠にありがとうございます。
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今朝は急激に涼しくなり、驚くやら嬉しいやらでした。昨夜から今朝にかけてはよく寝られたという方も多いのではないでしょうか😴
今週は、月曜日が祝日だったため一週間が早かったですね。来週は、月曜日を有給にすれば、4連休になる、という方もいらっしゃるかもしれません。
企業では、このように飛び石連休になるところを、有給休暇の計画的付与で全員に有給を与える、とかこの部署のみ計画的付与を与えるなど、予め労使協定を結んでおけば可能です。そのような運用をされている企業もいらっしゃると思います。また参考になさってください。
さて、いつもお知らせしているのですが、厚生労働省・総務省が運営する「テレワーク総合ポータルサイト」より、新しいセミナーのお知らせです。
今回のテーマは 「リモートワーク時代のオフィスには何が必要か」 です💡
📌 セミナー内容
・テレワーク導入・定着の好事例から見える解決策の提案
・リモートワークにおける労務管理のポイント解説
・オフィス設計に悩む企業・団体の皆さま必見の内容
🗓 開催概要
📅 日時:令和7年10月16日(木)13:00~16:00
(終了後16:00より個別相談会あり)
💻 開催方法:オンライン
💰 参加料:無料
🔗 詳細・申込はこちら
👉 テレワーク オンライン セミナー 第5回の募集を開始しました
テレワークの導入は、単に「働く場所を変える」だけでなく、人手不足の対応や生産性を上げるための経営手段として見直されつつありますので、この機会に是非ご覧ください。
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
最近、いつも眠く朝起きるのがとてもつらく感じています。私の家族も全く同じような状況が起こっているので、朝晩が少し涼しくなりつつあるので、夏の疲れが出始めているのかな…と思っています。秋の夜長は少し先の楽しみにしておいて、今は早く寝ようと努めているのですが、なかなかできずにいます。みなさんは、いかがですか?
さて、昨日も年末調整にかかることでしたが、今回も法定調書にかかることです。
国税庁より、令和7年分の法定調書に関する手引が公表されました📄✨
この手引では、提出が必要となる6種類の法定調書について、作成・提出方法がまとめられています。
✅ 主な内容
・ 多くの方が提出義務を負う 6種類の法定調書 をカバー
・ 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書) についても詳しく説明
・ 記載欄「特定親族特別控除の額」の書き方など、令和7年度税制改正の内容を反映
・ 年末調整と連動して確認すべき実務ポイントを整理
👉 詳しくはこちらをご覧ください
令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(国税庁)
また、昨日お知らせした「年末調整のしかた」や今回の手引を含め、関連資料をまとめた 「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」 が、令和7年10月頃に公開予定となっています⏰
年末調整は担当者にとっては毎年かなりの負担になりますし、今年は改正もありますので、ポイントをまとめました。
・早めの準備が重要
年末調整と法定調書の提出は同時期に集中するため、担当者の負担が大きくなります。10月公開予定の「年末調整がよくわかるページ」も活用しながら、早めに手引を確認し準備を進めましょう。
・ 改正点の周知徹底
「特定親族特別控除」など、従業員からの申告内容が正しく反映されていないと誤記につながります。人事・経理部門での確認体制を整えておくことが安心です。
・ 住民税との連動を意識
給与支払報告書は市区町村への提出も必要です。源泉徴収票と住民税資料がズレると翌年の住民税計算に影響するため、ダブルチェックをおすすめします。
・ 電子申請の活用
法定調書の提出はe-Taxでの電子提出が推奨されています。1枚ずつ作る方法やcsvファイルで作れる方法もあります。紙提出より効率的でミス防止にもつながるため、社内の体制を見直す良い機会ですので、検討してみてください。
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
昨日は、開業2周年にあたり、たくさんのお祝のメッセージや動画をいただき、とても嬉しく、またこの2年間を振り返るきっかけとなりました。改めまして、いつも支えていただき、ありがとうございます❗️今日からまた気持ち新たに頑張りたいと思います。
さて、国税庁より、令和7年度の年末調整に関するリーフレットが公開されました。
スケジュールや注意点、主な改正事項がわかりやすくまとめられています。
📌今年のポイント
💡 所得税の基礎控除の見直しに注意が必要です。
リーフレットには、改正内容の概要や留意点も掲載されています。
詳細は「令和7年分 年末調整のしかた」(8月29日公表)で確認できます。
☎️コールセンターの開設
国税庁では、給与支払者向けに「所得税の基礎控除の見直し等に関するコールセンター」を開設します。
・📞 ダイヤル番号:0570-02-4562
・🕘 受付時間:9:00〜17:00(土日祝・12/29~1/3を除く)
・📅 開設日:令和7年9月16日(昨日)スタート
🔗参考リンク
・令和7年分 年末調整についてのお知らせ(PDF)
・コールセンターのご案内
・令和7年分 年末調整のしかた
年末調整は「税務手続き」と思われがちですが、実務上は人事・労務の担当者が従業員情報を正しく把握・管理していないとスムーズに進みません。特に令和7年度からは、所得税の基礎控除の見直しがあるため、以下の点に注意が必要です。
・従業員の扶養控除や配偶者控除の確認作業が増える
控除対象者の所得要件が変わることで、年末調整時の申告内容を細かくチェックする必要があります。
・マイナンバーや住所情報などの基本情報の正確性が不可欠
基礎控除判定や控除額計算に誤りがあると、後日の修正対応が必要になり、労務負担が増します。
・コールセンターの活用
税務署への確認は心理的ハードルが高いこともありますが、コールセンターならまだかけやすく、繁忙期前に確認しておくとスムーズな流れになります。
👉 年末調整は「人事・労務管理」と「税務」の接点にあたる業務です。人事労務担当者は、制度改正を把握するとともに、従業員への案内文や記入例を整えておくと、実務トラブルのリスクを防ぐことができます。
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
この週末はいかがお過ごしでしたか?私は、家族とゆっくりと過ごしたり、前職のかつての上司のお墓参りに行ったりしました。(お彼岸には少し早いのですが…)
というのも、先月、お盆のすぐ後にもお墓参りに伺ったのですが、(私の住んでいるところからは1時間半ほどかかるのですが)お盆後ということもあり、供花等は既にご家族がお供えしてくださっているだろうと高をくくり持たずに伺ったところ、かれこれ1か月以上か数か月は誰も訪れていないようなことが伺える様子でした。正直、とても驚き、持参しなかったことを後悔しました…そこで、今回は、少なくともお彼岸までは必ずもつと思われる高野槙を持参し、お参りしてきました。先月から気になっていたことが出来て、ホッとしたものでした。
そして、今日で開業して丸2年となりました👏これもひとえに皆様が温かく見守ってくださったり、このブログを読んでくださったりするお陰です。いつもありがとうございます✨
さて、厚生労働省委託事業「こころの耳」から、参加無料のオンラインセミナーの案内がありました。
📌 セミナー概要
✨ セミナー名
令和7年度 職場のメンタルヘルスシンポジウム
「中小企業におけるメンタルヘルス対策~ストレスチェック義務化への対応~」
✨ 参加対象
中小企業の人事総務担当者、経営者、産業保健スタッフなど
✨ 開催日時
令和7年11月13日(木)13:30~16:30
✨ 開催方法・参加方法
💻 Zoom参加 → 先着500名(要事前予約)
📺 YouTube視聴 → 予約不要
👉 詳しくはこちら
🔗 令和7年度 職場のメンタルヘルスシンポジウム
ストレスチェックの義務化のポイントと今後の法改正などは、以下の通りです。
🌟 ストレスチェック義務化のポイント 🌟
⚖️ 従来のルール
・平成27年(2015年)12月から、従業員が常時50人以上の事業場に「ストレスチェック制度」の実施が義務化
⚖️ 今後の改正ポイント(来年以降、改正の時期は未定)
✅ 対象が「50人未満」の事業場にも拡大
✅ 中小企業・小規模事業場でも、年1回のストレスチェックが必須に
👩💼 中小企業にとっての意義
✨ メンタル不調による休職・離職を防止
✨ 働きやすい職場づくりで人材定着をサポート
✨ 義務化対応をきっかけに、企業の信頼性向上にもつながる
⚠️ 注意点
・個人情報をしっかり守る体制づくりが必要
・人事労務担当者や産業保健スタッフの役割分担を明確にすることが大切
これを機会に是非セミナー受講をご検討ください!
それでは、今週も充実した一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋