お知らせ/ ブログ
おはようございます!
いつも学んでいる研修で、今は大変かもしれないけれど、先行投資(代価の先払)が大切でそれが遅れの法則で後で結果が現れる、と学んでいます。昨日話をした顧問先の社長はまさにそれを体現されておりました。中長期視点で目標を立て、その実現のために今何をすべきか(代価の先払)を常に考えておられるようでした。成功は成長の果実、を目の当たりにし、改めて実感したところです。
さて、国税庁から「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)」の改訂版(令和7年6月版)が公表されました。今回の改訂では、令和7年度税制改正の内容が反映されています。主な改訂箇所は1-1、2-2、2-3、2-4、4-1です。
改訂された2-2のポイント
Q:前年に提出した扶養控除等申告書に記載した事項から異動がない場合とは?
A:今年提出する申告書の全ての記載事項が、前年に提出した申告書の内容と変わらない場合を指します。
ただし、所得の見積額が変動した場合など、一定の場合は「異動がない」として扱っても問題ありません(詳細は2-3参照)。
注意点
前年は「源泉控除対象親族」だったが、今年は該当しなくなった場合など、記載すべき内容に変更が生じた場合は「異動あり」となり、簡易な申告書は提出できません。
令和8年分以降は、扶養控除等申告書に「源泉控除対象親族」に関する事項を記載することになりますが、「控除対象扶養親族」に該当する人については、令和7年分以前と記載内容は変わりません。そのため、前年と同じ内容であれば「異動なし」となります。
他の改訂箇所
今回の改訂では、他にも1-1、2-3、2-4、4-1が変更されています。これらもあわせて確認してみてください。
<簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_01.pdf
それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今朝、犬の散歩をしていると妊婦さんに会い、軽く挨拶をしお話をしたのですが、妊婦さんと一緒にいると何故あんなに癒されるのでしょうか…
妊娠中はそうでなくても暑いので、この酷暑の夏はものすごく暑く感じるのではないかと懸念します…元気に妊娠期を過ごしてほしいものだと彼女の後ろ姿に思ったものでした。
さて、厚生労働省から、キャリアアップ助成金について、短時間労働者労働時間延長支援コースを新設したとのお知らせがありました。概要等は以下の通りです。
キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」新設の概要
厚生労働省は、令和7年7月1日に「キャリアアップ助成金」の新たなコースとして「短時間労働者労働時間延長支援コース」を新設したと発表しました。このコースは、現行の「社会保険適用時処遇改善コース」の「労働時間延長メニュー」の要件見直しと助成額の拡充を行ったものです。
主なポイント
・対象者
年収130万円程度で働く短時間労働者が主な対象です。
要件の見直し
・週所定労働時間の延長要件が「4時間以上」から「5時間以上」へ強化されました。
・もしくは「4時間以上かつ5%以上の賃上げ」など、労働者の収入増加を重視した内容となっています。
助成額の拡充
「130万円の壁」を越える際の保険料負担増加を考慮し、助成額が引き上げられました。
中小企業は1人あたり「30万円」から「40万円」に、小規模企業は「50万円」となります。
さらに、2年目の取組も支援対象となり、最大で1人あたり「75万円」の助成が可能です。
切り替え申請について
現行の社会保険適用時処遇改善コースの労働時間延長メニューまたは併用メニューを利用している方は、同時に新コースの要件を満たしている場合には、新コースでの申請(切り替え申請)ができることもあります。
ポイント
この新設コースは、「130万円の壁」問題に対応し、短時間労働者が社会保険に加入しても手取り収入が減らないように設計されています。労働時間延長や賃上げなど、労働者の収入増を要件に盛り込んでいるため、従業員のキャリアアップや職場定着を後押しする内容となっています。
今後、短時間労働者の処遇改善や社会保険加入促進を検討している企業にとって活用しやすい助成金制度になっています。
詳しくはこちらをご覧ください。
<キャリアアップ助成金/短時間労働者労働時間延長支援コースを新設しました>
・リーフレット:https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001510960.pdf
・パンフレット:https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001512828.pdf
・Q&A:https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001510986.pdf
キャリアップ助成金(全体)の専用ページ:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
それでは、今日も暑いですが素敵な一日になりますように…
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
週末はいかがお過ごしでしたか?私は、半年間の自分の会計の振返りをし、今年の目標の何パーセント達成していたかの確認をしていました。
会計処理は、毎月していないとあっという間に溜まってしまい、大変になりますね。この半年間は忙しく、なかなか時間が取れずじまいでしたが、ようやく出来てホッとしています。
そして、今日は七夕ですね。天気もよさそうで良かったです。みなさんは、どんなお願い事をしますか…?
さて、今年12月2日より現在お持ちの協会けんぽの健康保険証が使えなくなります。
健康保険証廃止についてや今後の対応については、以下の通りです。
健康保険証の廃止と新しい資格確認の仕組みについて
・2024年12月2日(令和6年12月2日)から、従来の健康保険証(紙やカード型の保険証)は発行・利用が終了し、今後は「マイナ保険証」(マイナンバーカードを健康保険証として利用するもの)が原則となります。
・マイナ保険証を持っていない方(マイナンバーカードを取得していない、あるいは健康保険証利用登録をしていない方)には、各医療保険者(協会けんぽなど)から「資格確認書」が交付されます。(2024年12月2日以降、新しく就職された方でマイナカードを持っていない方には、既に発行されています。)
協会けんぽの対応
・協会けんぽでは、マイナ保険証を持っていない加入者やその扶養家族に対し、申請不要で「資格確認書」を交付します。
・この資格確認書は、従業員の自宅宛てに郵送されます。扶養家族分も同じ住所にまとめて送付されます。
・送付開始は2025年7月下旬から順次(都道府県ごとに時期は異なります)。愛媛県は9月です。
資格確認書の対象者
・2024年11月29日までに協会けんぽで資格取得(扶養認定)された方で、2025年4月30日時点でマイナ保険証を持っていない方が対象です。
会社・事業所への案内
・対象者がいる事業所には、「対象者一覧表」が事前に送付されます。
・もし資格確認書が従業員の住所に届かず返送された場合は、その資格確認書が会社(事業所)に送付されます。
資格確認書の役割
・医療機関の窓口で資格確認書を提示することで、これまで通り健康保険の自己負担割合で受診できます。
ポイントまとめ
・2024年12月2日以降、健康保険証は廃止→マイナ保険証が原則
・マイナ保険証がない人には「資格確認書」を発行(申請不要、協会けんぽが自宅に郵送)
・2025年7月下旬から順次発送、対象者一覧は事業所にも通知
・返送された場合は会社へ再送
・医療機関では資格確認書で受診可能
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakusoufu/
※案内リーフレットはこちら…(資格確認書の発送月の表示があります。)
★リンク更新しました(つながらず、失礼しました)https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/shikakuchirashi.pdf
それでは、今週も充実した一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今週はとても早かったような気がします。あっという間に金曜日ですね。
みなさんは、どのようにお感じですか?
さて、職場における総合的なハラスメント対策のポータルサイト「あかるい職場応援団」から、『裁判例を見てみよう』に事例が4件加わったとのお知らせがありました。
実際に裁判で争われたハラスメント事例は、特にパワーハラスメント(パワハラ)について、特徴ごとに6つのタイプに分けて整理されています。これにより、どのような行為がパワハラと認定されやすいのか、また企業や加害者の責任が問われたケース、逆にパワハラとまでは認められなかったケースなど、多角的に事例を学ぶことができます。
参考までに、パワハラの類型、判例のポイント等について説明します。
パワハラの6類型(厚生労働省分類)
・身体的な攻撃:殴る・蹴るなどの暴力や、物を投げつけるなど、身体に危害を加える行為
・精神的な攻撃:侮辱やひどい暴言、脅迫、名誉毀損など精神的な苦痛を与える言動
・人間関係からの切り離し:隔離、仲間外し、無視など、職場で孤立させる行為
・過大な要求:明らかに遂行不可能な仕事を押し付ける、不要な業務を強いる
・過小な要求:能力や経験に見合わないほど簡単な仕事しか与えない、仕事を与えない
・個の侵害:プライベートなことに過度に立ち入るなど、個人の尊厳を侵害する行為
裁判例の分類ポイント
これら6類型ごとに、どのような行為がパワハラと認定されたのか、また企業や上司がどのような責任を問われたのかを具体的に紹介しています。
パワハラ以外にも、セクシャルハラスメント(セクハラ)や、会社の責任が問われた事例、逆にハラスメントとまでは認められなかった事例など、全部で19の切り口で裁判例が分類されています。
実際の行為と企業責任
例えば、上司が部下に対して暴言を繰り返したり、暴力を振るった場合、パワハラとして損害賠償が認められたケースがあります。
一方で、指導や叱責が業務上やむを得ない範囲であれば、パワハラとまでは認められない場合もあります。
ハラスメントが認定された場合、加害者本人だけでなく、会社にも「使用者責任」や「安全配慮義務違反」として賠償責任が認められることがあります。
このように、裁判例を6類型や19の切り口で整理することで、職場のハラスメント対策やリスク管理に役立つ情報をそれぞれの職場で役立てることができると思います。
詳しくはこちら…
<裁判例を見てみよう>
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/judicail-precedent/
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
昨日、やっとタコを食べました。(なぜタコの話かは、7/1ブログ参照してください。)
タコは大好きな食材の一つなのに、家庭ではあまり調理しないことを昨日初めて気づきました…暑いときは、サッパリしたものや冷たいものばかり食しがちになりますが、栄養あるものを食べて、元気にこの暑い夏を乗り越えていきたいですね。
さて、以前にも紹介しましたが、令和7年12月に実施される年末調整では、令和7年度税制改正により、以下の大きな変更が適用されます。
・基礎控除額の引き上げ
基礎控除が現行の48万円から58万円に引き上げられます(合計所得金額2,350万円以下の場合)。
・給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
・特定親族特別控除の新設
19歳以上23歳未満の親族(一定の所得要件あり)を扶養している場合に適用される「特定親族特別控除」が新たに設けられます。
・扶養親族等の所得要件の改正
扶養控除等の対象となる扶養親族の所得要件が変更され、判定基準となる合計所得金額や区分が細かくなります。
・年末調整関係書類の様式変更
上記改正に伴い、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」などの新設や、既存書類の様式変更が行われています。
これらの改正は、令和7年12月以降の年末調整から適用されます。新しい申告書の記載方法や控除要件の変更点を周知し、正確な手続きを行うことが求められます。
国税庁では、令和7年分の年末調整のための各種様式(新様式)を公表しました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年分年末調整のための各種様式>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
参考までに、令和7年度税制改正のページを確認してみてください。
<国税庁HP>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
それでは、今日も暑くなりそうですが、熱中症等に気を付けて一日過ごしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋