お知らせ/ ブログ
おはようございます!
週末はいかがお過ごしでしたか?私は、半年間の自分の会計の振返りをし、今年の目標の何パーセント達成していたかの確認をしていました。
会計処理は、毎月していないとあっという間に溜まってしまい、大変になりますね。この半年間は忙しく、なかなか時間が取れずじまいでしたが、ようやく出来てホッとしています。
そして、今日は七夕ですね。天気もよさそうで良かったです。みなさんは、どんなお願い事をしますか…?
さて、今年12月2日より現在お持ちの協会けんぽの健康保険証が使えなくなります。
健康保険証廃止についてや今後の対応については、以下の通りです。
健康保険証の廃止と新しい資格確認の仕組みについて
・2024年12月2日(令和6年12月2日)から、従来の健康保険証(紙やカード型の保険証)は発行・利用が終了し、今後は「マイナ保険証」(マイナンバーカードを健康保険証として利用するもの)が原則となります。
・マイナ保険証を持っていない方(マイナンバーカードを取得していない、あるいは健康保険証利用登録をしていない方)には、各医療保険者(協会けんぽなど)から「資格確認書」が交付されます。(2024年12月2日以降、新しく就職された方でマイナカードを持っていない方には、既に発行されています。)
協会けんぽの対応
・協会けんぽでは、マイナ保険証を持っていない加入者やその扶養家族に対し、申請不要で「資格確認書」を交付します。
・この資格確認書は、従業員の自宅宛てに郵送されます。扶養家族分も同じ住所にまとめて送付されます。
・送付開始は2025年7月下旬から順次(都道府県ごとに時期は異なります)。愛媛県は9月です。
資格確認書の対象者
・2024年11月29日までに協会けんぽで資格取得(扶養認定)された方で、2025年4月30日時点でマイナ保険証を持っていない方が対象です。
会社・事業所への案内
・対象者がいる事業所には、「対象者一覧表」が事前に送付されます。
・もし資格確認書が従業員の住所に届かず返送された場合は、その資格確認書が会社(事業所)に送付されます。
資格確認書の役割
・医療機関の窓口で資格確認書を提示することで、これまで通り健康保険の自己負担割合で受診できます。
ポイントまとめ
・2024年12月2日以降、健康保険証は廃止→マイナ保険証が原則
・マイナ保険証がない人には「資格確認書」を発行(申請不要、協会けんぽが自宅に郵送)
・2025年7月下旬から順次発送、対象者一覧は事業所にも通知
・返送された場合は会社へ再送
・医療機関では資格確認書で受診可能
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakusoufu/
※案内リーフレットはこちら…(資格確認書の発送月の表示があります。)
★リンク更新しました(つながらず、失礼しました)https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/shikakuchirashi.pdf
それでは、今週も充実した一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋