お知らせ/ ブログ

2025-07-07 07:30:00

 おはようございます!

 週末はいかがお過ごしでしたか?私は、半年間の自分の会計の振返りをし、今年の目標の何パーセント達成していたかの確認をしていました。

 会計処理は、毎月していないとあっという間に溜まってしまい、大変になりますね。この半年間は忙しく、なかなか時間が取れずじまいでしたが、ようやく出来てホッとしています。

 そして、今日は七夕ですね。天気もよさそうで良かったです。みなさんは、どんなお願い事をしますか…?

 

 さて、今年12月2日より現在お持ちの協会けんぽの健康保険証が使えなくなります。

 健康保険証廃止についてや今後の対応については、以下の通りです。

 

 健康保険証の廃止と新しい資格確認の仕組みについて

 ・2024年12月2日(令和6年12月2日)から、従来の健康保険証(紙やカード型の保険証)は発行・利用が終了し、今後は「マイナ保険証」(マイナンバーカードを健康保険証として利用するもの)が原則となります。

 ・マイナ保険証を持っていない方(マイナンバーカードを取得していない、あるいは健康保険証利用登録をしていない方)には、各医療保険者(協会けんぽなど)から「資格確認書」が交付されます。(2024年12月2日以降、新しく就職された方でマイナカードを持っていない方には、既に発行されています。)

 

 協会けんぽの対応

 ・協会けんぽでは、マイナ保険証を持っていない加入者やその扶養家族に対し、申請不要で「資格確認書」を交付します。

 ・この資格確認書は、従業員の自宅宛てに郵送されます。扶養家族分も同じ住所にまとめて送付されます。

 ・送付開始は2025年7月下旬から順次(都道府県ごとに時期は異なります)。愛媛県は9月です。

 

 資格確認書の対象者

 ・2024年11月29日までに協会けんぽで資格取得(扶養認定)された方で、2025年4月30日時点でマイナ保険証を持っていない方が対象です。

 

 会社・事業所への案内

 ・対象者がいる事業所には、「対象者一覧表」が事前に送付されます。

 ・もし資格確認書が従業員の住所に届かず返送された場合は、その資格確認書が会社(事業所)に送付されます。

 

 資格確認書の役割

 ・医療機関の窓口で資格確認書を提示することで、これまで通り健康保険の自己負担割合で受診できます。

 

 ポイントまとめ

 ・2024年12月2日以降、健康保険証は廃止→マイナ保険証が原則

 ・マイナ保険証がない人には「資格確認書」を発行(申請不要、協会けんぽが自宅に郵送)

 ・2025年7月下旬から順次発送、対象者一覧は事業所にも通知

 ・返送された場合は会社へ再送

 ・医療機関では資格確認書で受診可能

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakusoufu/

 

 ※案内リーフレットはこちら…(資格確認書の発送月の表示があります。)

  ★リンク更新しました(つながらず、失礼しました)https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/shikakuchirashi.pdf

 

 それでは、今週も充実した一週間にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋