お知らせ/ ブログ
おはようございます!
毎日暑いですね…暑いと言いたくなくても言わざるを得ないような気がします。
さて、日本年金機構は、令和7年7月18日から「ねんきん定期便」に関する案内を、チャットボットで提供開始しました。
このチャットボットでは、「ねんきん定期便って何?」「見方がよく分からない」といったよくある質問に対し、会話形式でわかりやすく答えてくれます。また、気になる用語を入力して調べることもできます。
24時間いつでも利用できるので、「ちょっと気になったけど、平日は忙しくて問い合わせできない」という方にも便利です。
日頃、年金について説明をしている中で、「年金定期便」を出してもらい説明することもよくありますが、みなさんあまりよく見ていないケースが多くあります。
社労士の中でも年金は全くやらない人もいるほど、年金はかなりややこしいので、よく見ていないのも正直理解できます。しかし、自分の将来の年金のことですので、理解している方が絶対に有利です。
自分の老後で公的年金はこれだけだから、毎月の生活費と比較してあとどれくらい足らないかを試算し、今からその対応をしておくことは、とても重要です。
年金についての理解を深めるために、ぜひ一度利用してみてはいかがでしょうか。
▼詳細はこちら(日本年金機構)
それでは、今日も熱中症に気を付けて充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今週から夏休みになり、子どもの補習や部活、イベント等々、この夏休みは予定が盛りだくさんで体力的乗り切れるか今から心配です笑
さて、日本年金機構より、毎月発行されている広報資料「日本年金機構からのお知らせ」の令和7年7月号が公開されました。
今号では、定時決定(いわゆる算定基礎届)に基づいて決定された標準報酬月額について、事業主の皆さまに対して、従業員への通知をお願いする内容が紹介されています。
◆ 標準報酬月額の通知はなぜ必要?
標準報酬月額は、健康保険料や厚生年金保険料の計算の基礎となる重要な情報です。
事業主の方は、算定基礎届で手続き後に届いた「標準報酬決定通知書」の内容をもとに、従業員一人ひとりに新たに決定された標準報酬月額を通知することが義務付けられています。
これは、従業員が自分の社会保険料の算出根拠を正しく理解し、納得感を持って保険料を支払ってもらうためにも重要です。
◆ 通知の方法について
通知の形式に決まりはありませんが、以下のような方法がおすすめです。
・給与明細書に記載する
・別紙で個別に通知する
事業所の状況に応じた方法で構いませんが、書面で通知を残す形にしておくと、後のトラブル防止にもつながります。
◆ その他のトピックも掲載されています
今回の「お知らせ」では、上記以外にも以下のような内容が紹介されています。
・国民年金第3号被保険者が海外に転出したときの手続き
・年金委員制度のご案内 など
◆ お知らせ全文はこちらから
「日本年金機構からのお知らせ」令和7年7月号(PDF)
👉 日本年金機構からのお知らせ
今日も暑くなりそうですが、素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
この週末は3連休だった方もいらっしゃったのではないでしょうか。私は久しぶりにゆっくり休んだり、家族と出かけたりしてリフレッシュできました。
またこの週末は選挙で与党が大敗しましたね…これから日本はどこに向かっていくのか注視していきたいですね。
さて、厚生労働省が運営するハラスメント対策の総合ポータルサイト「あかるい職場応援団」では、「裁判例を見てみよう」のコーナーに先週新たな事例が1件追加されました。
このコーナーでは、実際に裁判で争われたハラスメントのケースが紹介されており、特にパワーハラスメントについては6つの類型(例:身体的な攻撃、精神的な攻撃 など)に分けて掲載されています。
また、以下のような多角的な視点(全19分類)から裁判例を整理している点も特徴です。
・会社の責任が認められた例
・パワハラと認められなかった例
・セクハラ・マタハラ・カスハラなどのハラスメント類型
・被害者の立場や職位による視点 など
実際にどのような行為が法的責任を問われたのか、または問われなかったのかを知ることは、職場でのハラスメント対策を考えるうえで非常に参考になります。
この機会にぜひ一度、事例をご確認ください。
▼詳細はこちら
「裁判例を見てみよう」に、事例が1件加わりました
それでは、今週も実りある一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
さて、厚生労働省が運営する「多様な働き方の実現応援サイト」にて、新たに『「多様な正社員」制度導入支援』の案内リーフレットが公開されました。
これは、企業が「多様な正社員」制度を導入するにあたって、専門家による無料の相談・支援を受けられるというものです。
■「多様な正社員」とは?
勤務地や勤務時間などを限定した「地域限定正社員」や「短時間正社員」など、フルタイム・全国転勤が前提ではない柔軟な働き方を可能にした正社員制度のことです。
働き手のニーズに合わせた制度を導入することで、優秀な人材の確保や定着につながると期待されています。
■支援のポイント
•労務管理などに詳しい専門家が、企業ごとに個別のコンサルティングを実施
• 相談方法は、訪問またはオンラインから選択可能
• 「多様な正社員」制度の導入支援だけでなく、キャリアアップ助成金や働き方改革に関する相談もOK
• すべて無料で利用できます!
■申込窓口
「働き方改革推進支援センター」までお問い合わせください。
厚生労働省も「優秀な人材の確保・定着に効く制度」として、導入を積極的に呼びかけています。制度導入をご検討の企業様は、ぜひこの機会をご活用ください。
▼詳細・リーフレットはこちら
「多様な正社員」制度導入支援リーフレット(厚生労働省)
それでは、素敵な週末もお過ごしください!
次は、22日火曜日に更新します。
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
いま高校野球の夏の試合が行われており、私も例にもれず、仕事の合間に白熱した試合を手に汗握りながら応援しています。
がんばれ、高校球児!!
さて、令和7年7月16日付で、協会けんぽ(全国健康保険協会)より、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れに関する注意喚起が発表されました。
■ 電子証明書とは?
マイナンバーカードをオンラインで使用する際に、「本人であること」を電子的に証明する仕組みです。たとえば、「マイナ保険証」として医療機関で利用する際などに使われます。
この電子証明書には有効期限があり、カードの発行日から5回目の誕生日までと定められています。これは年齢に関係なく共通です。
■ 有効期限が切れたらどうなる?
マイナ保険証として利用している方は、有効期限の月末から3か月間は引き続き利用できますが、それ以降は利用不可になります。
期限が切れると、健康保険証の利用登録が自動的に解除され、代わりに「資格確認書」が事業主を通じて送付されることになります。
■ いつ通知される?
有効期限の2〜3か月前を目安に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から「有効期限通知書」が送られてきます。
封筒の中に案内が同封されていますので、届いたら早めに更新手続きを行ってください。
■ 事業主や労務担当者の皆さまへ
従業員の皆さまに対して、電子証明書の有効期限切れに伴う影響や、更新の必要性について周知することが望まれます。特にマイナ保険証の利用が広がる中、医療機関で「保険証が使えない」といったトラブルを防ぐためにも、社内での情報共有をお願いいたします。
👉 詳細はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r7-7/7071601/
私も、つい先週、この電子証明書の更新に行ってきました。たしか、誕生日までが有効期限になっていたように思います。通知は、5月頃に届いていたのですが、なかなか市役所に行く機会がなかったのですが、無事更新できました。特に写真なども必要なく、「有効期限通知書」と「マイナンバーカード」があれば簡単に更新できました。そのときに、電子証明書暗証番号(すべて大文字で英語と数字が入ったもの)が求められますので、事前に確認すると手続きがスムーズです。
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋