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2025-07-09 07:30:00

 おはようございます!

   いつも学んでいる研修で、今は大変かもしれないけれど、先行投資(代価の先払)が大切でそれが遅れの法則で後で結果が現れる、と学んでいます。昨日話をした顧問先の社長はまさにそれを体現されておりました。中長期視点で目標を立て、その実現のために今何をすべきか(代価の先払)を常に考えておられるようでした。成功は成長の果実、を目の当たりにし、改めて実感したところです。

 

 さて、国税庁から「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)」の改訂版(令和7年6月版)が公表されました。今回の改訂では、令和7年度税制改正の内容が反映されています。主な改訂箇所は1-1、2-2、2-3、2-4、4-1です。

 

 改訂された2-2のポイント

 Q:前年に提出した扶養控除等申告書に記載した事項から異動がない場合とは?

 A:今年提出する申告書の全ての記載事項が、前年に提出した申告書の内容と変わらない場合を指します。

 

 ただし、所得の見積額が変動した場合など、一定の場合は「異動がない」として扱っても問題ありません(詳細は2-3参照)。

 

 注意点

 前年は「源泉控除対象親族」だったが、今年は該当しなくなった場合など、記載すべき内容に変更が生じた場合は「異動あり」となり、簡易な申告書は提出できません。

 

 令和8年分以降は、扶養控除等申告書に「源泉控除対象親族」に関する事項を記載することになりますが、「控除対象扶養親族」に該当する人については、令和7年分以前と記載内容は変わりません。そのため、前年と同じ内容であれば「異動なし」となります。

 

 他の改訂箇所

 今回の改訂では、他にも1-1、2-3、2-4、4-1が変更されています。これらもあわせて確認してみてください。

 

 <簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)>

 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_01.pdf

 

 それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋