お知らせ/ ブログ
2025-07-14 07:30:00
おはようございます!
週末はいかがお過ごしでしたでしょうか。私は、この週末はスポーツを楽しんだり、商工会女性部の河川敷草引きに参加したりと活動的に過ごしました。身体を動かすのは気持ちいいですね!
さて、20歳前傷病による障害基礎年金の所得基準額が改定になります。
20歳前傷病による障害基礎年金ですが、通常の(20歳以降の)障害基礎年金とちがい、所得制限があります。
つまり、収入が多くあり、所得が一定以上あると、「20歳前傷病による障害基礎年金」は全額支給停止、もしくは半額支給停止、となります。
なぜ、「20歳前傷病による障害年金」には所得制限があるのでしょうか…
ポイント:
- 制度の性質の違い:通常の障害年金は保険料を納付した人への「拠出制年金」ですが(国民年金保険料を一定以上滞納していると給付されません)、20歳前傷病による障害年金は保険料を納付していない期間の傷病による「無拠出制年金」です。
- 財源の違い:税財源による福祉的な給付のため、一定以上の所得がある場合は「自立した生活が可能」として支給を制限する仕組みになっています。
- 制限の段階:完全停止と半額停止の2段階があり、今回の改定でその基準額が引き上げられました。
主な改定内容
1. 20歳前の傷病による障害基礎年金
- 適用開始: 令和7年10月1日から
- 所得基準額の変更:
370万4,000円 → 376万1,000円(5万7,000円の増額)2分の1停止額の所得基準
472万1,000円 → 479万4,000円(7万3,000円の増額)全額停止の所得基準
2. 障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金
- 所得基準額の変更:
472万1,000円 → 479万4,000円(+7万3,000円)
詳しくはこちらをご覧ください。
<国民年金法施行令等の一部を改正する政令及び国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令和7年7月4日障発0704第1号・年発0704第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250707T0010.pdf
それでは、今週も素敵な一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋