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2025-07-29 07:30:00

 おはようございます!

   昨夜も暑く寝苦しかったですね…なかなかグッスリ眠れない夜が続いているのではないでしょうか。昼病みなど少しでも昼寝 が取れる方は、取り入れて睡眠不足を解消したいですね。

  

 さて、令和7年7月25日付の官報において、労災保険に関する重要な金額の改定内容が公布されました。これらは令和7年8月1日から適用されます。

 

今回の改定では、以下のような点が変更されています。

 

 

 ■ 労災保険の「給付基礎日額の最低保障額」が引き上げ

 

 労災保険では、労働者がケガや病気で働けなくなった場合、平均賃金をもとに「給付基礎日額」が計算され、さまざまな給付(休業補償や障害補償給付など)の基準となります。

 

 この「給付基礎日額」には最低保障額が設けられており、令和7年8月1日からは以下のように改定されます。

 ・改定後:4,250円(改訂前4,090円)

 

 これは、物価や賃金の動向を反映して毎年見直されるもので、労災年金の受給者や新たに労災を受けた方にとって、重要な変更点となります。

 

 

 ■ 年齢別の最低・最高限度額も改定

 

 また、年齢階層ごとに定められている最低額・最高額の限度も見直されています。これにより、若年層から高齢層まで、それぞれの年齢に応じた適切な補償が確保されるようになります。

 

 

 これらの改定を受けて、厚生労働省の専用ページ「労災年金給付等に係るスライド率等について」も更新されました。

 詳細を確認したい方は、下記のリンクをご覧ください。

 

👉 厚生労働省:労災年金給付等に係るスライド率等について

 

 それでは、今日も実りある一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋