お知らせ/ ブログ

2025-07-28 07:30:00

 おはようございます!

 早くも7月も最終週となりました。この週末はいかがお過ごしでしたか?

 私は、高松に子どもを主体とした一生折れない自信を育む体験型の研修の運営側に参加し、子どもの可能性って無限大で子どもってこんなに素晴らしいんだ、というのを改めて実感した週末でした。

 

 さて、今日は健康保険の被扶養者についてです。

 

 

 厚生労働省は、令和7年7月24日付で、「19歳以上23歳未満の被扶養者に関する新しい認定基準」などを通知として公表しました(保発0704第1号・年管発0704第1号)。

 

 これは、令和7年度の税制改正により、現在深刻化している人手不足に対応するため、若い世代の就業を後押しする施策の一つです。特定扶養控除の要件の見直しや、特定親族特別控除の新設とあわせて、健康保険の「被扶養者」としての認定基準も変更されることになりました。

 

 ■具体的な変更点

 

 これまで、健康保険の被扶養者として認められるには、「年間収入130万円未満であること」が原則とされていました。

 

 しかし、令和7年10月1日からは、被扶養者が「19歳以上23歳未満」の場合に限り、認定基準が「年間収入150万円未満」へと引き上げられます(※被保険者の配偶者を除く)。

 

 これにより、例えばアルバイトやパートで働いている大学生などが、年収130万円を少し超えていても、引き続き保護者の扶養に入れる可能性が広がります。

 

 ■背景にある考え方

 

 若者が社会に出る前の期間において、勉学と両立しながらも働く機会が増えており、扶養の範囲を少し広げることで、無理な就業調整(収入を意図的に抑える行動)を避け、健全な労働参加を後押しする狙いがあります。

 

 また、税制面では特定扶養控除の見直しも行われており、扶養者にとっても一定の負担軽減が期待されます。

 

 

 正式な通知文は以下から確認できます。一度目を通しておいてください。

 

👉 厚生労働省:19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(PDF)

 

 それでは、今週も充実した一週間にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋