お知らせ/ ブログ
おはようございます!
昨日のアメリカ大統領選は、トランプ氏が圧勝でしたね…アメリカ第一主義のトランプ氏が大統領になれば、日本も影響を受けざるを得なく今後どうなるのか…と心配になります。みなさんはどうお考えですか?
さて、日本年金機構は、令和6年11月1日から、マイナンバーを活用した行政機関間の情報連携により取得する戸籍関係情報の本格運用を開始するということです。
これに伴い、老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本または戸籍抄本の一部の省略が可能になるとのお知らせがありました。
対象となる範囲は、請求される方と配偶者との身分関係または請求される方と20歳以下の子との身分関係を確認する場合です。これは、老齢年金等を請求するときに、加給年金等がつく場合にその身分関係を確認するためです。
日本年金機構において戸籍関係情報の情報連携の対象となる届書や添付が省略できる書類については、「情報連携を行う届書等一覧(PDF)」または各届書における案内において確認して欲しいとしています。年金相談でも戸籍謄本が必要な場面でお手元にないとその日は手続きできませんでした。戸籍謄本が省略できると、すごく利便性があがりますね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和6年11月1日(金曜)から老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本等が省略できます>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1029.html
<情報連携を行う届書等一覧(PDF)>
https://www.nenkin.go.jp/service/mynumber/yoshiki.files/jouhourenkei.pdf
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今朝はすごく寒いですね😖🍃コタツから出たくない朝です笑
アメリカでは現地11月5日現在、アメリカ大統領選挙ですね。この結果によっては全世界に多大なる影響があると思いますので、結果を見守りたいと思います。
さて、以前にもお伝えしていましたが、令和6年11月1日から、フリーランスに対するセーフティネット拡充のため、全業種のフリーランスが労災保険の特別加入の対象になります。
対象者の範囲、適用される保険料率など、今一度、ご確認ください。
特別加入とはどういうものか、ということから説明があり、対象になる、ならない等の説明もあります。
日額は3,500円から25,000円となります。
詳しくは、こちらをご確認ください。
<令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります>
それでは、今日も実りある一日にしてまいりましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
この週末はいかがお過ごしでしたか?私は3連休中ほとんどいつも通りの起床で、子どもの登校等の関係でお弁当も作る生活でした。そんな中、先月から行きたかった松山の南海放送本町会館で開催中の『連載30周年記念 名探偵コナン展』 https://www.conanten-30th.jp/ に行ってきました!私はコナンの前のYAIBAからのファンなので、コナンは連載当初からの大ファンで、コナンと共に歩んだ30年でした。当時は10代だったのですが、もう40代後半になってしまいましたが、今も変わらず大好きですごく楽しかったです!
さて、以前もお伝えしていますが、令和6年11月1日から、「フリーランス・事業者間取引適正化等法(正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)」が施行されました。この法律は、働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することを目的とし、特定受託事業者に係る取引の適正化及び就業環境の整備を図るため、一定の義務を課すものです。
取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担うことになっています。
フリーランス(特定受託事業者)がどのように保護され、発注事業者(特定業務委託事業者)にどのような義務が生じるのかなど、今一度、ご確認ください。
<フリーランス・事業者間取引適正化等法の関連サイト>
・公正取引委員会:
https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html
・中小企業庁:
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/law_freelance.html
・厚労省:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
今月に入ってからのお知らせが多数ありますので今週続々とお知らせいたしますねー!
それでは、今週も充実した一週間にしてまいりましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今日から11月ですね!時が経つのは早すぎると感じる今日この頃です…今年も残り2か月ですので、今年立てた目標達成に向けて最後のラストスパートをかけたいですね!
さて、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」による雇用保険法等の改正規定の詳細を定める改正省令が、令和6年10月28日付けの官報に公布されました。具体的には、令和7年4月1日から施行される出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金に関する詳細などを規定するものです。
これらの給付金に関する手続も明らかになりましたので、確認しておきたいところです。今後、改正内容を説明するためのわかりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第144号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20241028/20241028g00251/20241028g002510001f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
それでは、素敵な週末に向かって今日も元気にいってらっしゃ~い👋