お知らせ/ ブログ

2024-11-11 07:30:00

 おはようございます!

 週末は暖かくて過ごしやすい天気でしたね。みなさん、いかがお過ごしでしたか?

 

 さて、「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」により、高年齢雇用継続給付の支給率が、「最高15%」から「最高10%」に引き下げられることになりました。

 

 その施行期日(令和7年4月1日)が近づいてきたこともあり、この度、厚生労働省から、「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」とのお知らせがありました(令和6年11月8日公表)。

 

 当該支給率は、具体的には、次のように適用されます。

 ●60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が、

 ・令和7年3月31日以前の方……各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給

 ・令和7年4月1日以降の方……各月に支払われた賃金の10%(改正後の支給率)を限度として支給

 

 この改正について、リーフレットも公表されていますので、確認しておいてください。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 <令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します>

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html

 

 それでは、今週も実り多き一週間にしてまいりましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋