お知らせ/ ブログ
2024-11-11 07:30:00
おはようございます!
週末は暖かくて過ごしやすい天気でしたね。みなさん、いかがお過ごしでしたか?
さて、「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」により、高年齢雇用継続給付の支給率が、「最高15%」から「最高10%」に引き下げられることになりました。
その施行期日(令和7年4月1日)が近づいてきたこともあり、この度、厚生労働省から、「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」とのお知らせがありました(令和6年11月8日公表)。
当該支給率は、具体的には、次のように適用されます。
●60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が、
・令和7年3月31日以前の方……各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給
・令和7年4月1日以降の方……各月に支払われた賃金の10%(改正後の支給率)を限度として支給
この改正について、リーフレットも公表されていますので、確認しておいてください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html
それでは、今週も実り多き一週間にしてまいりましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋