お知らせ/ ブログ

2024-12-16 07:30:00

 おはようございます!

 寒い週末でしたが、皆様いかがお過ごしでしたか?

 もう12月も中旬がやってきました。早くも半月過ぎてしまったことに驚きを隠せません!!

 土曜の夜遅くに愛媛に戻ったのですが、みぞれが降った後のようでさらに寒かったです。

 

岡山は、晴れの国、おかやまと呼ばれるくらい晴れの日が多いらしく、私が滞在した4日間も天候に恵まれありがたかったです。

 

 さて、協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「令和7年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」について、お知らせがありました。

 

 協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、次の(1)(2)のうち、いずれか少ない額とされています。

 (1)資格を喪失した時の標準報酬月額

 (2)前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

 

 このため、毎年度(2)の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。

 その(2)の額が、令和7年度においては「32万円」になるということです(令和6年度の30万円から2万円引き上げ)。

 

 協会けんぽの任意継続被保険者の方の中には、納付する保険料の額や傷病手当金・出産手当金の額が変更される(いずれも金額がアップされる)方もでてきますね。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 <令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について>

 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r6-12/61210_01/

 

 それでは、今週も実り多き一週間にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋