お知らせ/ ブログ
2024-01-10 07:30:00
おはようございます!
年金の実務をしていると、会社を退職した人の健康保険をどうしているか、ということを聴く機会がよくあります。多くの場合は、協会けんぽ(全国健康保険協会)の任意継続をしているケースを見かけます。それは、退職した翌年は、前年の所得の関係で国保料より安くなる場合が多いからです。もちろん、これまで会社が負担してくれていた折半分は自分で払わなくてはならなくなりますが、それでも国保料より少ない場合が多いです。
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、次の①②のうち、どちらか少ない額が適用されます。
① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。その②の額が、令和6年度においても「30万円」になるとのことです。(令和5年度から変更はありません)。
なお、協会けんぽの一般の被保険者の方で、傷病手当金・出産手当金の支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない方にも、それらの手当金の支給額の計算に、この「30万円」が用いられることがありますが、その金額についても変更はありません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和6年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r5-12/51225_01/
それでは、今日も良き一日をお過ごしください!
元気にいってらっしゃ~い!