お知らせ/ ブログ

2024-01-18 07:30:00

 おはようございます⛅

 

 商工会勤務時代は、共済や保険の担当も長らく(というか勤務年数分)していました。企業や経営者の節税対策といえば、中小企業整備基盤機構がしている小規模企業共済(経営者の退職金共済、個人の所得控除)、倒産防止共済(法人等の損金算入)があります。また企業型確定拠出年金(401K)なども少しずつ増えてきている印象です。

 

 令和6年税制改正大綱で、この倒産防止共済が今年2024年10月に改正になります。

倒産防止共済の損金算入時期>(令和6年10月1日以降の解約分から適用)

 中小企業倒産防止共済を解約した場合は、その解約金は益金となりますが、今までは解約同事業年度に1年分を前納することで損金算入することができました。

 しかし本改正により、令和6年10月1日以降に解約した共済契約については、解約の日から2年を経過する日までの間に支出する共済掛金は、損金算入することができなくなります。

 例えば、現行制度の基において、800万円積み立てた共済契約を解約した場合、解約返戻金として益金を800万円計上し、これを原資に240万円再度同事業年度に積み立てた時(月額掛金上限20万円×12か月)は、240万円が損金算入可能となります。(現行制度)

 

しかし、改正により、解約後すぐに支出した共済掛金240万円は、解約から2年経過しないと損金算入できないことになりました。

(引用:Money Forward クラウド会計より)

 解約後すぐに損金算入できるかできないかは、企業にとって大きな違いだと思います。大規模な設備投資等予定している法人等の方は、今から計画を立てる必要があると思いますので、ご注意ください。

 

 それでは、今日も素晴らしい日になりますように…

 いってらっしゃ~い👋