お知らせ/ ブログ
おはようございます!
今朝は岡山からお届けしております。岡山は愛媛よりも少し気温が低めで寒い朝です。連日、103万の壁、106万円の壁の報道がなされており、注視していきたいですね。
さて、デジタル庁では、マイナンバーカードについて、よくある質問をQ&Aとしてとりまとめ公表しています。
随時更新することとされていますが、先週に、「Q3-16 マイナンバーカードに有効期限はありますか?」に対する回答(A3-16)を更新したとのお知らせがありました。
更新後の内容は、次のとおりです。
Q3-16 マイナンバーカードに有効期限はありますか。
A3-16 18歳以上の場合は発行日以後10回目の誕生日、18歳未満の場合は発行日以後5回目の誕生日が有効期限になります。マイナンバーカードに搭載される電子証明書は年齢に関わらず、発行日以後5回目の誕生日が有効期限となります。
なお、令和4年(2022年)3月31日以前に交付申請をされた方のうち、申請時に20歳未満であった方は、発行から5回目の誕生日がマイナンバーカードの有効期限となります。
(2024年12月更新)
いわゆるマイナ保険証にも影響がでてくることなので、今一度確認しておいてください。(マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れたかた、マイナンバーカードを更新中のかたなどは、資格確認書の交付対象者に含まれています)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<よくある質問:マイナンバーカードについて(A3-16を更新)>
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_faq_03
〔参考〕政府広報オンライン/マイナ保険証・2024年12月、マイナ保険証を基本とする仕組みへ/❺マイナ保険証をお持ちでないかたは、資格確認書をご利用いただけます
https://www.gov-online.go.jp/article/202407/entry-6238.html?utm_%20medium=kijishita#fifthSection
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋