お知らせ/ ブログ

2024-12-12 07:30:00

 おはようございます!

   今朝は岡山からお届けしております。岡山は愛媛よりも少し気温が低めで寒い朝です。連日、103万の壁、106万円の壁の報道がなされており、注視していきたいですね。

 

 さて、デジタル庁では、マイナンバーカードについて、よくある質問をQ&Aとしてとりまとめ公表しています。

 

 随時更新することとされていますが、先週に、「Q3-16 マイナンバーカードに有効期限はありますか?」に対する回答(A3-16)を更新したとのお知らせがありました。

 

 更新後の内容は、次のとおりです。

 

 Q3-16 マイナンバーカードに有効期限はありますか。

 A3-16 18歳以上の場合は発行日以後10回目の誕生日、18歳未満の場合は発行日以後5回目の誕生日が有効期限になります。マイナンバーカードに搭載される電子証明書は年齢に関わらず、発行日以後5回目の誕生日が有効期限となります。

 

 なお、令和4年(2022年)3月31日以前に交付申請をされた方のうち、申請時に20歳未満であった方は、発行から5回目の誕生日がマイナンバーカードの有効期限となります。

(2024年12月更新)

 

 いわゆるマイナ保険証にも影響がでてくることなので、今一度確認しておいてください。(マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れたかた、マイナンバーカードを更新中のかたなどは、資格確認書の交付対象者に含まれています)。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 <よくある質問:マイナンバーカードについて(A3-16を更新)>

 https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_faq_03

〔参考〕政府広報オンライン/マイナ保険証・2024年12月、マイナ保険証を基本とする仕組みへ/❺マイナ保険証をお持ちでないかたは、資格確認書をご利用いただけます

 https://www.gov-online.go.jp/article/202407/entry-6238.html?utm_%20medium=kijishita#fifthSection

 

 それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋