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おはようございます!
至るところで紫陽花が咲き始めているのを見かけます。その季節になると独りでに咲く自然の力というのは本当にすごいなぁと感心します。近所でも誰も住んでいない屋敷がありますが、そこの紫陽花も昨日咲き始めていて、誰も手入れしていないのに、綺麗に咲き始めてるなぁと感心したものです。これから見頃になるのが楽しみですね!
さて、国税庁から、「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」が公表されました。
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
今回公表されたのは、これらの改正のうち、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に関する事項を、Q&Aとして取りまとめられていますので、参考にしてみてください。
改正の概要からQ&Aが始まっています。
最初抜粋しています。
【改正の概要】
1-1 改正の概要
[Q]
令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等について、給与や公的年金等の源泉徴収に関係する改正の概要を教えてください。
[A]
令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等において、給与や公的年金等の源泉徴収に関係する改正の概要は以下のとおりです。
1 令和7年 12 月1日からの改正
⑴ 合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されました。
⑵ 給与所得控除について、55 万円の最低保障額が 65 万円に引き上げられました。
この改正に伴い、令和7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されました。
⑶ 居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて最大 63 万円を控除する特定親族特
別控除が創設されました。
⑷ 扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が 10 万円引上げられました。
2 令和8年1月1日からの改正
⑴ 「源泉徴収税額表」が改正されました。
⑵ 公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における控除額が改正されました。
⑶ 各月(日)の給与及び公的年金等の源泉徴収の際に特定親族特別控除が適用されることとされました。(扶養控除等申告書等及び扶養親族等申告書の記載事項が「控除対象扶
養親族」から「源泉控除対象親族」に変更されました。)
上記の改正により、令和7年分の給与の源泉徴収事務はリンク先のとおりとなります(リンク1-2等参照)。
・ 令和7年 11 月までの給与に係る源泉徴収事務は従来のとおり行います。
・ 令和7年 12 月1日以後に支払う給与から上記1⑷の改正が適用され、令和7年 12 月に行う年末調整の際には、改正後の基礎控除額など(上記1⑴ないし⑷)に基づいて1年間
の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算を行います。
今回の改正でかなりの部分が改正されていますので、なかなか全体を把握するのは難しいですが、ご覧になってください。
詳しくはこちら…
<令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月30日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025005-051.pdf
【参考】
<令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
それでは、今週末も楽しい週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋