お知らせ/ ブログ
おはようございます!
今週は二ツ岳も赤星山も真っ白🏔´-で道理で寒いわけだ…と思っていました。今朝は、車のフロントガラスがバリバリに氷っていたので、またさらに冷え込んできました…どうぞ暖かくしてお過ごしくださいね☺️
さて、年金相談でもスマホを使える方には、「ねんきんネット」のご利用を促進しているのですが、日本年金機構では、「ねんきんネット」をご利用の方に、「公的年金等の源泉徴収票」や「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の電子送付サービスに関するお知らせメールを送信している、とのことです。
・「公的年金等の源泉徴収票」の電子送付サービスのご案内
送信対象者:「公的年金等の源泉徴収票」の送付対象となる方のうち、ペーパーレス化登録を行っていない方
送信日:令和6年12月16日(月曜)から順次
・「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の電子送付サービスのご案内
送信対象者:「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の送付対象となる方のうち、ペーパーレス化登録を行っていない方
送信日:令和6年12月25日(水曜)から順次
詳しくはこちらをご覧ください。
<「ねんきんネット」をご利用の方へ源泉徴収票や控除証明書の電子送付サービスに関するお知らせメールを送信します>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202412/1216.html
それでは、素敵な週末に向かっていってらっしゃ~い👋
おはようございます!
明け方から雨が降り出し、6時前にはあられが降っていましたね☔️雨が降ると気温が一気に下がり、体感温度も下がりますから、どうぞ暖かくしてお出かけください🚗³₃
さて、厚生労働省が運営する治療しながら働く人を応援する情報ポータルサイト「治療と仕事の両立支援ナビ」から、治療と仕事の両立支援の周知用のリーフレット、ポスターなどが公表されました。
いまや病気になったからといって、退職する選択をするのではなく、治療と並行して仕事をすることが主流になってきました。
リーフレットでは、労働者(患者)に向けて、治療と仕事の両立支援に悩んだら、会社・病院に相談し、「働きたい」という気持ちが固まったら、両援支援コーディネーターと一緒にプランを立ててみましょう。と呼びかけています。
会社としては、治療と仕事の両立支援に関する相談窓口を明確にしておきたいですね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<治療と仕事の両立支援ナビ/リーフレット、ポスターなどを公表>
・リーフレット・ハンドブック等:https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/download/#add
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今朝は、この冬初めてぜんざいを作りました。数日前から準備をして、お餅を焼いて一緒に食べました😋冬の醍醐味ですね✨
12月も中旬を過ぎ、いよいよ年末が近づいてくる中で、お忙しい日々を送っていらっしゃる方も多いと思います。忙しい時ほど、好きなものを食べてホッとする時間やゆっくり珈琲を飲む時間等を大切にして忙しい年末を乗り切りたいですね。
さて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳(厚生労働省委託事業)」では、毎年、「職場のメンタルヘルスシンポジウム」を開催しています。
令和6年度においては、「中小企業におけるメンタルヘルス対策~元気な会社がやっている取組に学ぶ~」をテーマとして、令和6年11月下旬に開催されました。この度、そのシンポジウムの動画が公表されました。
あいさつの後、産業カウンセラーであり特定社労士の中辻氏が「人材定着のために重要なこと」という基調講演のほか、企業の担当者を迎えての取組事例の紹介やパネルディスカッションの様子を視聴することができます。お隣、香川県の事業所の事例もありますので是非参考になさってください。
先週、岡山に出張したときに、岡山の社労士さんとの交流もしたのですが、やはり今、メンタル疾患で休業し始めるケースが増えているとのことでした。安心安全な職場づくりのために今できることをしていきたいですね。
<「職場のメンタルヘルスシンポジウム」の「令和6年度「中小企業におけるメンタルヘルス対策」」に動画を掲載しました>
https://kokoro.mhlw.go.jp/mental_sympo/2024/
それでは、今日も寒いですが寒さに負けずに過ごしてまいりましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今朝も寒いですね❄なかなかコタツから出られない今日この頃です😅
さて、協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「加入手続き中に急な病気等で医療機関を受診する際は、資格証明書を年金事務所において発行しております。」との案内がありました。
「資格証明書」は以前からも発行されているのですが、協会けんぽの被保険者または被扶養者となる方が、マイナ保険証が利用可能となるまでの間や資格確認書の交付等が行われるまでの間に早急に保険医療機関等で受診する予定があるときの手続きが紹介されています。
具体的には、事業主または被保険者が「健康保険 被保険者資格証明書交付申請書」を提出することとされています。
受診をされている方は是非ともご利用ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<加入手続き中の医療機関受診について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r6-12/24120601/
それでは、今日も充実した一日にしてまいりましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
寒い週末でしたが、皆様いかがお過ごしでしたか?
もう12月も中旬がやってきました。早くも半月過ぎてしまったことに驚きを隠せません!!
土曜の夜遅くに愛媛に戻ったのですが、みぞれが降った後のようでさらに寒かったです。
岡山は、晴れの国、おかやまと呼ばれるくらい晴れの日が多いらしく、私が滞在した4日間も天候に恵まれありがたかったです。
さて、協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「令和7年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」について、お知らせがありました。
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、次の(1)(2)のうち、いずれか少ない額とされています。
(1)資格を喪失した時の標準報酬月額
(2)前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
このため、毎年度(2)の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
その(2)の額が、令和7年度においては「32万円」になるということです(令和6年度の30万円から2万円引き上げ)。
協会けんぽの任意継続被保険者の方の中には、納付する保険料の額や傷病手当金・出産手当金の額が変更される(いずれも金額がアップされる)方もでてきますね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r6-12/61210_01/
それでは、今週も実り多き一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋